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【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、いざというときに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?
「何から始めたらいいの?」
「認知症の相続人がいる場合はどうなるの?」
今回は、そんな不安にお応えすべく、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
📌 相続手続きには全員の同意が必要です
🗂️ 遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。
⚠️ ここでポイントとなるのが、
相続人“全員”の同意がないと手続きが進まないという点です。
もし相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいると、
協議ができない=相続手続きが止まってしまうことになります。
🧓 認知症の方に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思を示せる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
🔍 成年後見人って?
👨⚖️ 成年後見人とは、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う人のことです。
📑 家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに3~5ヶ月かかることもあります。
👥 成年後見人が選任されるとどうなるの?
成年後見人が選ばれると、
その方が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加できます。
📌 ただし、注意点もあります:
-
後見人はあくまで「本人の利益を守る」立場
-
一方的に不利な内容には同意できない
-
内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることも
⚠️ 特に注意が必要なケース
以下のような場合には、さらに慎重な対応が求められます:
🧾 認知症の方に多く相続させたい
🏠 不動産の名義変更を急ぎたい
💬 他の相続人との関係が複雑
このような場合は、トラブルや手続きの長期化の原因になりやすいため、早めに専門家にご相談ください。
🛠️ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続・登記の専門家です。
当事務所では以下のようなサポートを行っています:
📁 成年後見制度の申立てサポート
📜 戸籍収集・相続関係説明図の作成
🖊️ 遺産分割協議書の作成
🏡 不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない…」
そんなときも、親切・丁寧にサポートいたします。
✅ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を!
認知症の方が相続人にいると、通常よりも手続きが複雑になりがちです。
📌 放っておくと、
-
不動産の名義変更ができない
-
売却・処分ができなくなる
-
相続登記の義務違反で**過料(罰金)**のリスクも
🕊️ だからこそ、早めの準備・相談がカギとなります。
【相続手続きで迷ったら
🏢 司法書士法人れみらい事務所へ 】
💭「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」
💭「認知症の身内が心配…」
そんなときは、ぜひ当事務所へご相談ください。
📘 あなたの状況に合った最適な相続手続きをサポートいたします。
📍所在地
尼崎市南塚口町2丁目19番2号201
📞電話番号
06-6423-9083
📧メール
🆓 初回相談無料/📅 完全予約制

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。