相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~

【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~

相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。

だからこそ、いざというときに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?

「何から始めたらいいの?」

「認知症の相続人がいる場合はどうなるの?」

今回は、そんな不安にお応えすべく、司法書士の視点からわかりやすく解説します。


📌 相続手続きには全員の同意が必要です

🗂️ 遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。

⚠️ ここでポイントとなるのが、

相続人“全員”の同意がないと手続きが進まないという点です。

もし相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいると、

協議ができない=相続手続きが止まってしまうことになります。


🧓 認知症の方に代わって誰が手続きをするの?

このような場合には、本人の代わりに意思を示せる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

🔍 成年後見人って?

👨‍⚖️ 成年後見人とは、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う人のことです。

📑 家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに3~5ヶ月かかることもあります


👥 成年後見人が選任されるとどうなるの?

成年後見人が選ばれると、

その方が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加できます

📌 ただし、注意点もあります:

  • 後見人はあくまで「本人の利益を守る」立場

  • 一方的に不利な内容には同意できない

  • 内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることも


⚠️ 特に注意が必要なケース

以下のような場合には、さらに慎重な対応が求められます:

🧾 認知症の方に多く相続させたい

🏠 不動産の名義変更を急ぎたい

💬 他の相続人との関係が複雑

このような場合は、トラブルや手続きの長期化の原因になりやすいため、早めに専門家にご相談ください。


🛠️ 相続手続きは司法書士にお任せください

司法書士は、相続・登記の専門家です。

当事務所では以下のようなサポートを行っています:

📁 成年後見制度の申立てサポート

📜 戸籍収集・相続関係説明図の作成

🖊️ 遺産分割協議書の作成

🏡 不動産の相続登記(名義変更)

「何から始めればいいのか分からない…」

そんなときも、親切・丁寧にサポートいたします。


✅ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を!

認知症の方が相続人にいると、通常よりも手続きが複雑になりがちです。

📌 放っておくと、

  • 不動産の名義変更ができない

  • 売却・処分ができなくなる

  • 相続登記の義務違反で**過料(罰金)**のリスクも

🕊️ だからこそ、早めの準備・相談がカギとなります。


【相続手続きで迷ったら

🏢 司法書士法人れみらい事務所へ 】

💭「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」

💭「認知症の身内が心配…」

そんなときは、ぜひ当事務所へご相談ください。

📘 あなたの状況に合った最適な相続手続きをサポートいたします。


📍所在地

尼崎市南塚口町2丁目19番2号201

📞電話番号

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