相続人の中に相続放棄をした方がいると
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人が所有していた不動産は相続人が承継します。
不動産には原則として登記簿が存在し、被相続人の名義となっている登記簿の名義につき、不動産を承継した相続人名義に変更することができます。
しかしながら、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合にはどうなるのでしょうか。
相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時か原則ら3ヶ月以内に相続放棄をすることができ、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
例えば、相続人が被相続人の子である長男と二男であるときに、長男が相続放棄をしたのであれば、二男が被相続人の財産を全て相続することになります。
相続放棄をした方がいる場合の相続登記の手続き
相続登記は対象となる不動産を管轄する法務局へ申請書類等を提出する方法によって行います。
相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記においては、相続放棄をした相続人がいることを書類で示さなければなりません。
相続放棄をした相続人がいることを登記官に示すには、相続放棄受理通知書(もしくは相続放棄申述受理証明書)を添付する方法が認められています。
先程の例の通り、被相続人の子である長男と二男が相続人であるときに、長男が相続放棄をしたので二男が単独で被相続人の不動産を承継した場合の相続登記の添付書類は主に次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍関係一式
- 被相続人の戸籍の附票
- 長男、二男の戸籍謄本
- 二男の住民票
- 固定資産評価証明書もしくは課税明細書
- 長男の相続放棄受理通知書もしくは※相続放棄申述受理証明書
※相続放棄申述受理証明書は長男が相続放棄をした家庭裁判所で交付してもらうことができます(1通150円)。
相続放棄をした長男が取得することができるのはもちろんのこと、二男も利害関係人として交付請求をすることができます。
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