相続人を調べる方法
相続が発生した場合には、相続人同士で仲も良く連絡を常時取り合っている関係で相続分も等分するようなケースであっても、預貯金や不動産の相続手続きを進めていくには被相続人及び相続人の戸籍収集をしなければなりません。これは、金融機関や法務局などに対して戸籍により相続人であることを証明するために、収集する必要がありませう。そうして戸籍収集をしていく中で、思いもかけず初めて耳にする相続人が出てきたり、疎遠であって連絡先を知らない相続人がいる場合が出てくることもあるかもしれません。
いくら知らない相続人や連絡先の分からない相続人であっても、遺言書がない限りはこれらの人を無視して相続手続きを進めることはできません。
では一体そうした相続人がいる場合にはどうやって手続きを進めていけば良いでしょうか?
相続人の連絡先や住所を調べる方法
相続手続きを進めるにあたっては、上に記載したようにまずは戸籍収集から始めます。具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改正原戸籍)と相続人全員の現在戸籍が必要です。そうして戸籍が揃った段階で相続人が誰かが確定します。しかしながら、戸籍謄本を取得しても本籍地などの記載はありますが、住所の記載はありませんので、最後の戸籍が揃った段階で相続人の本籍地において※戸籍の附票を別途取得する必要があります。
- ※戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本を一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記載されているもの。
そうして、戸籍の附票により現在の住所が分かれば、手紙を出したり、直接訪問などの方法により相続手続きの協力をお願いしていくことになるでしょう。相手方の協力により、相続人間で話し合いを行い、遺産分割協議書の作成などにより話が纏まれば相続手続きを晴れて進めることができます。
但し、実際に手紙を出したり、直接訪問しても相手方から反応がなかったり、協力してくれなければ手続きを進めることはやはりできません。こうした場合で相続手続きを進めていくには、費用及び時間も相応にかかってしまいますが、家庭裁判所に対して遺産分割調停や審判等裁判手続きを行う必要があるでしょう。
この手続きで裁判手続きが進行してもなお、相手方が出廷しないような場合は、遺産分割調停は不成立となり審判手続きへと移り、最終的には裁判所に遺産分割方法を決めてもらうなどの方法により、相続手続きをすることができます。
その他に相続人の生死が不明な場合では、家庭裁判所に失踪宣告の手続きを進める必要があるケースもありますので、ご注意ください。
当事務所にも相続手続きのご依頼がよく頂きますが、こういった相続人の連絡先が分からないような状況が生じやすいのは、兄弟姉妹同士の相続のパターンで多いように感じます。子が相続人の場合には、連絡先が分からないようなケースは稀ですが、兄弟姉妹同士では関係が希薄なことも多く、また兄弟姉妹が既に死亡していてその子(甥・姪)が相続人であるような場合には、顔も一度も合わせたこともない相続人がいる可能性も当然出てきます。
ご自身が亡くなった後に、相続人間のこうした労力や揉め事を減らす意味でも、遺言書の作成は必要なのかもしれません。
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