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相続放棄をしないとどうなるの?
相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。
とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事になります(相続の単純承認)。
すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。
単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。
よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。
相続放棄に期限はあるの?
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」が申述期限になります。
この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と呼び、遺産を相続するか放棄するか考えるための期間とされています。
熟慮期間である3ヶ月を経過してしまうと、通常の相続(単純承認)した扱いになるため、もはや相続放棄をすることは原則できません。
ただし、熟慮期間が経過していても「熟慮期限内に申述をしなかった、できなかったことについての特別な事情がある場合には、相続放棄が認められています。
ただし、この場合の「特別な事情」については厳格に判断され、裁判所に対してきちんと事情を申し立てる必要があります。
ケースによって、どのような事情申立てを行うのか専門的な判断が必要となってきますので、熟慮期間経過後の相続放棄についてお困りの際は、一度当事務所へご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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