相続放棄をすると生命保険金も受け取れないの?

相続放棄と保険金

相続放棄の手続きについては、当事務所もよくご質問及びご依頼を頂いております。

その中でよくあるご質問が「相続放棄をすると生命保険金を受け取ることもできなくなりますか?」といったものです。

相続放棄といえば、プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄する手続きなので、そういうご質問が出るのも、もっともかと思います。

例えば、借金はあるけれど、生命保険金もあるのでどちらにした方が良いのかなど、相続をするか相続放棄をするかでお悩みの方もおられるかもしれません。

そこで相続放棄と保険金受取の関係について記載していきたいと思います。

相続放棄の手続きについては、当事務所ホームページ内の下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

 

相続放棄をすると生命保険金の受取は?

結論からいきますと、生命保険金の受取は可能です。生命保険金は生命保険契約に基づく受取人固有の財産として扱われるので、相続財産の対象から外れます。

よって、相続人の方が相続放棄をしたとしても、保険金の受取人であれば生命保険金を受け取ることは可能です。解約返戻金についても受取ることができますので、節税対策になるでしょう。

しかしながら、相続放棄をした場合に生命保険金を受け取るときはデメリットもありますので、ご注意ください。

 

生命保険金はみなし相続財産となります

先程も述べた通り、生命保険金自体は相続財産ではないので遺産分割の対象からは外されます。しかしながら、相続税の計算においては「みなし相続財産」として扱われます。

みなし相続財産とは、民法は相続財産にあたらないものの、相続税法上では相続財産とみなされるものであり生命保険金はこの「みなし相続財産」に該当するため、受取人に対して相続税が課税されます。

これは相続人であるかどうかに関係なく課税されるので、相続放棄をして相続人ではなくなった人でも生命保険金を受け取る以上は相続税が課税されるのです。

この他にもみなし相続財産として見なされるものに「死亡退職金」が挙げられます。

 

相続税の非課税枠が使えなくなります

では、みなし相続財産の非課税枠はないのでしょうか。

みなし相続財産にも一定額までは非課税となります。

生命保険金の非課税限度枠

500万円×法定相続人の数=非課税限度枠

※相続人でない方が生命保険金を受取る場合には、非課税枠の適用はありません。

ここで相続放棄した場合のデメリットがこの非課税枠が使えないということです。

例えば、法定相続人が配偶者と子1人の場合は法定相続人が2人なので、500万円×2人=1,000万円まで生命保険金が非課税となります。

これが仮に配偶者が相続放棄をした場合には、非課税枠が適用されませんので、そのまま課税対象となります。

非課税枠が適用されないのは、あくまで相続放棄をした方のみで、相続放棄をしていない子には非課税枠が適用されます。よって、子については、1,000万円の非課税枠を適用することができます。

以上、相続放棄をすると生命保険金の非課税枠が適用されませんが、相続放棄をした方が生命保険金を受取る場合でも相続税の基礎控除額自体は適用されますので、混同しないようにしましょう。

よって下記控除額までは相続税が課税されません。

相続税基礎控除額:3,000万円+法定相続人の数×600万円

 

相続放棄でお困りのことがあれば当事務所にご相談ください。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積り作成は無料です。

 

 

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー