令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の義務化」について、最近問い合わせや相談を頂くことが増えてきました。
相続人が現在も住んでいて売却予定もない自宅や、誰も管理できない遠方の山林や畑などの土地は、今まで相続登記をせずとも固定資産税を支払っていれば、特段影響がなかったので相続登記を検討されなかったケースも多いようです。
しかしながら、今回の相続登記の義務化を踏まえて、また将来相続人同士が争うことがないように、今の内に相続人同士で話し合いの場を持たれる良い契機になるのではないでしょうか。
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