相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の不動産を相続した際に、その不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。日本では不動産の相続が発生した場合、相続登記を行わなければならず(令和6年4月より義務化されました)、これによって新しい所有者を対外的に公示することができます。
相続登記の必要性
相続登記を行うことにより、不動産の所有権が正式に相続人に移ります。この手続きを怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 不動産の売却や担保に利用できない: 相続登記がされていないと、不動産を売却したり、担保として利用することができません。
- 相続人が亡くなった場合の手続きが複雑化: 相続登記をしないまま相続人が亡くなった場合、次の相続人がさらに増え、手続きが煩雑になることがあります。
- 将来的な相続トラブルのリスク: 相続登記を行わないことで、将来的に相続人間でのトラブルが発生するリスクが高まります。
相続登記のポイントと注意点
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相続登記が義務化されたこともあり、早めに手続きするべき: 相続登記が義務化され(不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をならない)と法律で明文化されました。それだけでなく、放置すると不動産を活用できない、相続人が増えるなどのリスクがあります。
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遺言書がある場合: 遺言書が存在する場合は、遺産分割協議は不要で、遺言書に従って登記が進められます。遺言執行者が指名されている場合は、その人が手続きを行います。
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相続人が複数いる場合: 相続人が複数いて遺産分割協議がまとまらない場合、共有名義で登記することが可能ですが、将来的に共有名義は不動産の処分や管理において問題が生じやすいので注意が必要です。
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司法書士に依頼することも可能: 手続きが複雑で不安がある場合や、相続人間の調整が必要な場合は、司法書士に依頼することも可能です。司法書士は、相続登記の専門家です。