相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まります。
当事務所にも相続登記についてのご相談やご依頼を頂く件数が多くなりましたが、
皆様が一番気になられているのはやはり罰則(過料)についてのことだと思います。
この点で、よく質問があるのが「3月中に相続登記をしないと罰則がかかるのか?」といったものでした。
相続登記の義務化は「相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」ですが、
現在相続登記をされていない方でも、令和6年4月1日を起算日として義務化(過料)の対象となります。
分かりやすくいうとまだ相続登記をされていない方でも令和6年4月1日から3年後の「令和9年3月31日」までに相続登記をすれば過料の対象とはならないということです。
しかしながら、相続登記を長年放置していると、相続人が増えてきて話が纏まらなくなったり、集める書類も増えてきます。
また、既に役所で廃棄され取得できない書類も出てきたりと費用や労力も大きくなってくるでしょう。
過料のことも気になるでしょうが、いずれにしても相続が発生したら、お早目に手続きを進められる方が望ましいです。
相続登記についてのご相談は専門家である司法書士にご依頼ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。