相続登記をせずに売買できる?

相続登記をせずに売買できるのか

不動産を所有していた被相続人が亡くなった後に、相続した不動産を売却するケースも当然にあると思います。相続不動産を売却する場合に相続人全員の意思も合致しており、売却代金も法定相続分通りで分けるといったケースでは、後に相続人同士で揉めることもないでしょうし、手続き面、費用面でも節約できるので、相続登記をせずに売買することができればそれが一番です。しかしながいかに相続人全員の売却意思が確固たるものであっても、当該不動産を被相続人から相続人の名義に変更してからでないと、売買による所有権移転登記は行うことができません。これは原則生前に被相続人が売買契約を締結していた場合でも変わりません。

生前に売買契約を締結していたのだから、そのまま相続登記をせずとも所有権移転登記を行えるのではないかと思われる方も多いでしょう。確かに物権変動の時期については、民法第176条で
「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めています。この規定によれば、不動産の売買でも売買契約を締結したときに物権変動が生じ、売主から買主に移転されることになります。

但し、不動産売買では売買契約締結時には手付金のみを支払い、後日残代金の支払いと引き換えに不動産の引渡しを行う旨などの特約をつけておくことが通常です。これは、不動産の取引は高額であり、売買契約を締結してから金融機関にローンを申し込みしたりと残代金の準備をする時間が必要であり、売買契約締結と同時に代金の全額を売主が受け取ることは、現実的ではないからです。

よって言い換えると被相続人が生前に不動産の売買契約を締結しており、その契約書の中に残代金の支払いと引き換えに引渡しをする旨などの特約がなければ、売買契約締結時に被相続人から買主に所有権移転されていたことになるので、相続登記をせずに買主に所有権移転登記をすることが可能です。

 

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