自筆証書遺言がある場合の相続登記

相続登記

亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、被相続人の相続人が財産に関する権利義務を承継することになり、承継する割合(法定相続分)については民法で定められています。

  • 法定相続分
配偶者と子が相続人  配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と直系尊属(親)が相続人  配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人

配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

配偶者がいない場合には、子がいれば子に、子がいない場合で親が生きている場合には親に、子も親もいない場合には兄弟姉妹に相続財産が承継されます。但し、一般的には相続人同士が遺産分割協議をして相続財産の分け方、割合を決めることが多いです。

遺言による相続財産の指定があった場合

被相続人が遺言を残していたときはその遺言の内容が優先されるため、法定相続人が法定相続分どおりに承継するのではなく遺言の内容に従って相続財産が承継されます。不動産についても同じであり、遺言で相続させる者を指定することができます。

遺言で不動産を相続する者が指定されていた場合には、被相続人の名義となっている不動産については、その名義を不動産を相続すると指定された相続人名義へ相続登記をすることになります。

自筆証書遺言がある場合の相続登記

遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類がありますが、現状最も多いのが自筆証書遺言でしょう。

自筆証書遺言により不動産を相続した相続人は、その自筆証書遺言を使って、自身で自分名義へ相続登記をすることが可能です。

しかしながら、自筆証書遺言の場合には※例外を除くとそのままでは相続登記の添付書類として使用できません。

自筆証書遺言を相続登記に使用するには、家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。

※例外については、法務局での遺言書保管制度が始まり、当該遺言書については検認が不要となります。詳細は下記当事務所ホームページをご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhoukaisei_igon_hokan/

家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではなく、自筆証書遺言の成立要件を満たしていなければ遺言は有効とみなされませんので、ご注意ください。

自筆証書遺言による相続登記

家庭裁判所の検認を終えると、相続登記の手続きを行うことができます。具体的には以下のような書類を添付して申請することとなります。

  • 検認済の自筆証書遺言の原本
  • 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本、住民票除票など
  • 不動産を取得する相続人の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 不動産の固定資産税評価証明書、課税通知書など

 

不動産の名義変更登記は、法務局という公的機関によってなされるものであり、登記記録という第三者に公開されている名簿の名義を書き換えるとても重要な手続きになります。

よって、この手続きには必要な書類を始め、申請内容においても厳格に法律で定めがあり、不備や誤記があると名義変更手続きができなくなってしまいます。

また、多忙から相続登記を放置しておくと、遺言書があるからといっても第三者に自信が所有者だと対抗することができません。

当事務所では、お忙しい相続人様の為に相続手続きの全てをお手伝いする「相続手続きトータルサポートプラン」を始め、できるところは自分でしたいが、より専門的な部分だけ専門家の力を借りたいといった方の為の「登記手続きプラン」もご用意しております。

ご相続人様のニーズに合わせてプランニングし、ご安心ご納得いただける形でお手伝いさせて頂きます。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

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