親から相続した事業を承継したくないときには

事業承継と相続について

親が事業(株式会社など)を経営しているときに、親がなくなったときには、その相続人が当該会社を承継することが一般的です。

ただ承継するといっても、相続人はあくまで株式を相続するだけで、当然に役員(取締役)や代表者の地位を承継するわけではありません。

役員や代表者になるには、株式を相続した相続人が株式総会の決議などにより自身を役員に選任することで、取締役や代表取締役になることができます。

よって、同族会社では問題が少ないかもしれませんが、他に株主が多数いたり自身が相続する議決権の割合が少ないときには、相続人といっても取締役や代表者になれない可能性もあります。

事業承継をしたくないときには

例)株式会社X(父が唯一の株主であり取締役である会社)、父の相続人は母と子の2名いる場合

このケースで父が亡くなり、母も専業主婦で子も別の仕事をしており、誰も事業を承継したくないようなときには、母と子には以下のような選択肢が存在します。

  • 会社の解散・清算手続きをする

一旦会社の株式を相続した上で、解散・清算手続きをして会社を消滅させることができます。

ただし、会社などに借金が多いときには解散手続きをとれないこともありますので、注意が必要です。

  • 会社の売買

こちらも一旦株式を相続した上で、会社を売却する方法になります。ただし、会社の売却となると買い手を見つけたり、また手続きも簡単ではありませんので

かなりの労力を要することもあります。

  • 相続放棄をする

会社に借入があったとしても、個人で返済義務を負うわけではありませんが、通常中小企業の多くは代表者個人が会社の借入について連帯保証をしていることが殆どです。

この場合には、相続人は保証している借入について返済義務を負うことになります。

会社を引き継ぐ意思がなく、保証債務もあるときには資産の額と照らし合わせて相続放棄をすることも選択肢の一つとなるでしょう。

ただし、相続放棄は期限もあり、また意思表示だけでは足りず家庭裁判所への申述も必要となります。

詳細は当ホームページ「相続放棄について」もご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/souzokuhouki/

 

以上のように、亡くなられた方は会社を経営されていたときには、様々な問題が起きてきます。

亡くなられた直後は、気持ちも動転して、すぐに相続手続きのことまで考えられないでしょう。

誰に何を相談すれば分からないこともあるでしょう。

お困りのことがあれば、当事務所で親身に対応いたします。

 

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。

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