遺言でしかできないこととは?

遺言に記載できる内容とは

被相続人は死後の自分の財産の行方についてその意思を遺言で自由に決めることができます。

遺言書は15歳に達したものであれば作成することができ、遺言書を作成したときは遺言者の意思を尊重して、一定の事項については死後の法律関係が遺言で定められた通りに実現することを法的に保障しています。

ただし、遺言でなくても生前行為としてできるものもあり、その違いを説明していきたいと思います。

遺言でしかできないこと

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺産分割の禁止
  • 遺言執行者の指定
  • 遺留分侵害額請求方法の指定
  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定 etc

 

遺言でなくても生前行為としてできるもの

  • 認知
  • 相続人の廃除
  • 祭具等の承継の指定
  • 一般財団法人を設立する意思表示
  • 信託  etc

 

遺言は折角作成しても、法律に定める方式に従わなければ、効力が発生しません。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも遺言書の作成でお困りのことがあれば是非ご相談ください。

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