遺言と異なる内容で相続することは可能か

相続人全員が遺言と異なる内容で合意することは、原則として可能です。

ただし、いくつかの注意点や制限がありますので、以下で詳しく解説します。


✅ 結論:遺言があっても、相続人全員の合意があれば、違う分け方が可能

  • 民法上、遺言は被相続人の最終意思として尊重されますが、

     相続人全員が合意すれば、別の分け方(遺産分割協議)も有効です。

  • ただし「受遺者(相続人以外)」がいる場合は、その人の同意が必要な場合があります。


🧾 実際の進め方

① 相続人全員の合意を得る

  • 実印+印鑑証明書を用意

  • 合意内容を「遺産分割協議書」に明記する

② 登記・手続きへの反映

  • 不動産:遺産分割協議書に基づき相続登記を申請

  • 預貯金:金融機関の指定様式で手続き(協議書のコピー提出を求められる場合も)


⚠️ 注意点

注意点 解説
相続人全員の合意が必要 1人でも反対すれば協議は成立しません。遺言通りに分けることになります。
受遺者がいる場合は原則その権利を守る必要あり 遺言で相続人以外に遺贈(例:友人や団体)されている場合、その部分は自由に変更できません。
登記原因に注意 「遺産分割による所有権移転」か「遺贈による移転」かで登録免許税率が変わります。

📌 具体例

✅ ケース:遺言と違う内容で合意できた例

遺言内容:

  • 長男に土地

  • 次男に預金

  • 三男には何も無し

→ 相続人全員で話し合い、以下に合意:

  • 土地は次男

  • 預金は三男

  • 長男は辞退

相続人3人で遺産分割協議書を作成すれば有効

 遺言とは異なるが、法的に有効で登記も可能。


✅裁判例・実務の見解

  • 裁判例でも「相続人全員の合意があれば遺言と異なる遺産分割が可能」とされています。

  • 公正証書遺言であっても、同様です。


✅ まとめ

項目 内容
合意の可否 相続人全員の同意があれば可能
必要書類 遺産分割協議書+各人の印鑑証明書
遺言の効力 被相続人の最終意思だが、相続人の合意で修正可
制限 相続人以外の「受遺者」が関与している部分は変更不可

相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議書のひな型や、相続登記に必要な書類一覧もご用意できます。

お困りのことがあれば、お気軽にお知らせください。

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