遺言がある場合の不動産の名義変更登記(相続登記)は、遺言に基づいて相続人が不動産の所有権を取得する手続きです。以下に、遺言がある場合の名義変更登記の流れと必要な書類について説明していきます。
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遺言による名義変更登記の手続き
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遺言の確認:
- 遺言書が公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言のいずれかであるかを確認します。
- 自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、管轄の家庭裁判所で検認手続きを行います。(検認手続きには、別途費用や時間も要します)
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必要書類の準備:(下記は一例となりまので、状況によって必要書類が追加されることもあります)
- 遺言書: 公正証書遺言の場合はそのまま使用できます。自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済みの遺言書を用意します。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本: 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)を用意します。
- 被相続人の住民票の除票: 住民票から除かれたことを証明する書類です。
- 相続人全員の戸籍謄本: 遺言に記載された相続人の戸籍謄本を用意します。
- 相続人の住民票: 名義変更する相続人の住民票を用意します。
- 不動産の登記簿謄本: 対象不動産の登記簿謄本を用意します。
- 固定資産評価証明書若しくは課税明細書: 相続する不動産の固定資産評価証明書を市区町村役場で取得するか市区町村役場より毎年届く課税明細書で代用することもできます。
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登記申請書の作成:(司法書士に依頼される場合には、司法書士が全て作成します)
- 法務局のウェブサイトから「相続登記申請書」をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 申請書には不動産の所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。
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法務局への申請:(司法書士に依頼される場合には、司法書士が代わりに申請します)
- 上記の書類を揃え、管轄の法務局に登記申請を行います。
- 登記申請は郵送若しくは法務局窓口で直接申請します。
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登記完了の確認:
- 法務局での審査が完了すると、相続登記が完了します。
- 完了した登記簿謄本を取得し、新しい所有者名義になっていることを確認します。
注意点
- 遺言書がない場合や遺言書に不備がある場合は、相続人全員の協議による遺産分割協議書を作成し、それに基づいて相続登記を行う必要があります。
- 登記申請には登録免許税がかかります。登録免許税は、固定資産評価額に基づいて計算されます。(原則固定資産税評価額×0.4%)
司法書士に依頼するメリット
遺言の内容を確認した上で、必要書類の指示や場合によっては司法書士で取得することもできます。
また、申請書の作成・法務局への申請・登録免許税の代理納付も一貫して行うことができますので、安心してご依頼してください。