「一度作った遺言はもう変えられないのでは?」と不安に思う方も多いですが、遺言は本人の意思で撤回・変更することが可能です。
この記事では、遺言の撤回方法・注意点・よくある質問 をわかりやすく解説します。
このページの目次
✅ 遺言は撤回できますか?
はい、可能です。
民法上、遺言は遺言者がいつでも撤回できると定められています。
相続人や受遺者の同意は不要で、本人の意思だけで有効に撤回できます。
✅ 遺言の撤回方法(自筆証書遺言・公正証書遺言)
遺言の撤回には、いくつかの方法があります。
1. 新しい遺言を作成する
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最新の日付の遺言が優先され、古い遺言は撤回された扱いになります。
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公正証書遺言でも自筆証書遺言でも可能です。
2. 「撤回する」と明記した遺言を作成する
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「令和○年○月○日の遺言を撤回する」と書くことで、特定の遺言を取り消せます。
3. 遺贈する財産を処分する
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遺言で「不動産を長男に遺贈する」と記載していた場合、その不動産を生前に売却すれば、その部分は撤回されたものとみなされます。
✅ 公正証書遺言と自筆証書遺言の撤回の違い
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公正証書遺言の撤回
→ 新しい遺言を作成するのが一般的。証人立会いのもとで行うため確実性が高い。 -
自筆証書遺言の撤回
→ 自分で破棄・書き直しも可能。ただし、古い遺言書が残っていると相続人が混乱するリスクがあるため注意が必要。
✅ 遺言撤回に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 遺言の一部だけを撤回できますか?
👉 はい。新しい遺言で「不動産に関する部分のみ撤回する」など部分的な撤回も可能です。
Q2. 自筆証書遺言を破棄したら有効ですか?
👉 原則として有効に撤回できます。ただし、コピーが残っていたり、相続人が複数の遺言を発見した場合にトラブルになることがあります。
Q3. 公正証書遺言を撤回したい場合はどうすれば?
👉 新たに公正証書遺言を作成するのが確実です。古い遺言は法務局や公証役場で保管されているため、自筆のように破棄はできません。
Q4. 遺言を撤回すると相続人に不利益はありますか?
👉 遺言は本人の意思で自由に撤回できます。相続人や受遺者がそれを理由に撤回を無効とすることはできません。
✅ 遺言を撤回・変更する際の注意点
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遺言は日付が新しいものが有効になるため、必ず日付を入れること
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撤回後の遺言は、法定相続分に基づく分割になる可能性がある
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確実に意思を反映させたい場合は、公正証書遺言を利用するのがおすすめ
まとめ
遺言は一度作成しても、本人の意思で撤回・変更することが可能です。
撤回方法については説明しましたが、遺言を撤回する最も確実な方法は、新しい遺言書を作成することです。新しい遺言が古い遺言と内容的に矛盾する部分があれば、自動的に新しい遺言が優先され、古い内容は撤回されたとみなされます。しかし、内容の矛盾が明確でない場合には、法的解釈が分かれたり、相続人間で争いが生じるリスクがあります。そのため、新たな遺言書を作成する際は、以前の遺言を明確に特定し、撤回の意思を明文化するようにしましょう。
遺言の形式について定めはありませんが、自筆証書遺言を破棄しただけではトラブルになることもあり、確実に撤回したい場合は 公正証書遺言で改めて作成 するのがお勧めです。
👉 「古い遺言を撤回したい」
👉 「一部だけ変更したい」
👉 「どの方法が確実か知りたい」
といった場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。