遺言を書きたいが、どこから始めればよいか

遺言とは

遺言は、遺言書を残されるご自身の意思を残すための制度です。自分が死んだあとも家族が揉めることなく暮らしてほしい、世話になった人に金銭を渡したいなど、ご本人の意思をを叶えるためには遺言が必要です。あくまでご家族様の思い通りの相続を実現するための制度ではありません。ただし、遺言は万能なものではなく、効力があるのは※法律で効力が認められている場合に限ります。

※法律効果が発生する主な遺言の内容

  • 法定相続分とは違う割合にする
  • 個々の遺産について相続させる人の指定をする
  • 特別受益者の持戻しの免除
  • 一定期間、遺産分割を禁止する
  • 推定相続人の廃除または廃除の取消
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人以外への寄付、贈与
  • 遺留分減殺の指定
  • 婚姻外の子の認知
  • 未成年後見人の指定 など

勿論、遺言を残すのも残さないのも自由です。遺言がない場合には、法定相続によって相続することとなります。特に相続人同士の仲もよく、揉めることもないだろうから法定相続分とおりでよいと考え、遺言を残さないこともあるでしょう。しかし、法定相続で決まっているのは、相続分の割合までです。個々の遺産についてどの遺産を誰が相続するのかまでは決まっていませんので、この場合は相続人全員による遺産分割協議で決めることになります。従ってそこで争いが起こることも十分あり得るということです。

遺言にはどんなことを書けばよいのか

遺言で書く内容は効力のあるものでなければなりません。例えば、妻、子供2人が相続人としており、長男が体が弱く将来が心配なので「長男にできるだけ多くの遺産の残す」といった遺言では効力がありません。ご自身の意思を残すためにも、具体的に「長男に〇〇銀行〇〇支店の定期預金〇〇円を相続させる」といった内容が必要です。ただし、相続には遺留分というものがあります。遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人であって、最低限相続できる割合のことです。相続人が妻、子供2人の場合、子1人の遺留分は8分の1となります。後の争いを避けるために、遺留分にも気をつけた遺言であることが望ましいでしょう。

遺言の種類について

遺言の種類は大きく分けて以下の3つの種類があります。

●自筆証書遺言
作成が最も簡単で多く利用されているものです。
『遺言者』が、①その全文 ②日付 ③氏名を『自書』し、『押印』して作成する方式の遺言です。財産目録については、法改正によりパソコン作成、通帳移りの添付なども可能になりました。
紙と筆記用具さえあれば作成可能ですから、費用もかからず直ぐに作成できます。また、証人も不要ですので、遺言の内容を他人に知られることなく作成することができます。
しかし、反面、専門家の関与なしに作成されるため要式を欠いているかのチェックができず、残念ながら無効な遺言書となっている場合もあります。
また、法務局による「遺言書保管制度」も始まりましたが、基本的には自身で保管するため、紛失や、相続人に中々発見されず遺言が生かされないケースも多くありません。
また、開封時には家庭裁判所での検認手続きが必要になりますので注意が必要です。

●公正証書遺言

公証人に依頼して作成してもらう遺言です。証人2人以上の立会が必要で、『遺言者』が遺言の趣旨を口述し、公証人がその内容を筆記してこれを遺言者および証人に読み聞かせます。

事前打ち合わせによって作成するために、内容の整った不備のない遺言を作成することができ、かつ公証役場で保管してもらうので遺言書の紛失や未発見という恐れがない等のメリットがあります。また、家庭裁判所の検認も必要ないために、後日の紛争防止には、一番適した遺言方式だといえます。

ただし、公正役場から遺言書があることの通知はしてくれませんので、相続人となる人には伝えておく方がよいでしょう。相続人が公正証書遺言があるかないかの確認は公正証書遺言検索システムでも可能です。デメリットは、公証役場が関与しますので、その分費用が多くかかってしまう点や、証人が必要となるため、遺言の内容を人に知られてしまうということがあります。

●秘密証書遺言

『遺言者』がご自身で適当な用紙で遺言書を作成し(パソコン作成、代筆可)、自署・押印したうえで封印し、公証役場にて証人の立会いの下で公証役場での保管を依頼する方式の遺言です。
全文を直筆する必要はなく、パソコンや代筆での作成も可能ですので自筆証書遺言と比べて字が書けない方でも利用が可能です。
また、封印してから持ち込みますので、遺言の内容を誰にも知らせずに済む、保管も公証役場でされますので紛失、未発見の恐れがない等のメリットがあります。
反面、自筆証書遺言と同様、遺言書作成自体に専門家の関与がないため無効な遺言となってしまう危険性があります。また、費用がかかってしまうというデメリットもあります。
また、開封時には、家庭裁判所での検認手続きも必要になってきます。

遺言執行手続きについて

遺言の執行とは、遺言の内容のとおりの相続をさせるための手続きです。自筆証書遺言および秘密証書遺言の場合は、遺言執行をする前の手続きとして遺言書の検認の手続きが必要です。これは、「遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡後遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して検認を受けなければならない」という制度で、家庭裁判所が遺言書の形式などを調査・確認して、偽造・変造を防止し、その後の保存を確実にするためのものです。遺言内容の真否や遺言書の有効・無効を判定するものではありません。この検認手続きは、公正証書遺言では不要です。検認手続きが終わると、遺言の内容を実現するために、金融機関、証券会社などの具体的な手続きが必要となりますし、相続人の廃除では家庭裁判所の申請、認知では役所への届出も必要です。

遺言の内容を確実に実行してもらうために、遺言執行者をつけておくこともできます。遺言執行者は、遺言者の意思を実現するために職務を遂行する者で、遺言で指定することができます。遺言執行者は相続人でもなれることができますので、信頼できる相続人を指定しておくこともできますし、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできます。この場合には、報酬が発生しますので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

当事務所では、無効な遺言書を防ぐため、要式チェックのサポートをしております。秘密厳守は厳守いたします。遺産配分についての法的アドバイスも含めての相談ができますので、ぜひご活用ください。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置し、お仕事帰りや日中お時間が空いた時にでも立ち寄りやすい場所にあります。

尼崎で遺言作成を検討されている方は当事務所へご相談ください。

 

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