遺言書を作成しておいた方が良いケース②

事業を継続していきたい場合

被相続人の方が事業を営んでおり、自身がオーナーである場合などにおいては、会社の株式を過半数保有していることも多々あります。

その場合、遺言書がないと亡くなられた後に法定相続により会社の株式が各相続人の共有となってしまい、

その後の経営権争いなど、経営に支障が出ることも十分考えられます。

いわゆる同族会社における事業承継の問題と言われるものです。このトラブルが生じると解決までの間経営も滞ることになり、取引先や従業員へも迷惑をかけ、

やっと解決したころには、利益も信用も回復しえない状態になってしまうという事もあり得ます。

経営者としてそのような事態は絶対に避けるべきです。遺言書により株式や経営権の分割方法を指定することで後継者にスムーズな事業承継ができ、事業をより発展・継続させていくことができます。また、生前に株式すべてを信託財産とし、死亡により信託を終了するように定めておくことにより、受益者で指定しておいた後継者に確定的に株式を取得させることもできます。

詳細は当事務所ホームページの家族信託(家族のための信託)関連ページをご参照ください。

 

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