前配偶者との間に子どもがいるケース
配偶者(夫・妻)とは、離婚により相続関係もなくなってしまいますが、子どもについては、他方に親権が移っても親子であることには変わりなく、相続関係は継続します。
自身が亡くなった場合に、子どもの住所、連絡先が分からなかった場合でも相続人から外すことはできません。
相続人を含めないで行った遺産分割協議は無効であり、残された相続人がその子どもの現在の住所・連絡先を追っていく必要があり、
また仮に連絡がついたとしても遺産分割協議自体が揉める可能性もあり、残された相続人にとって大きな負担を残すことになりかねません。
そのような事態を回避するためにも,予め遺言書を作成しておくことで相続分を指定しておくことが望ましいでしょう。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。