遺言書を作成しておいた方が良いケース④

前配偶者との間に子どもがいるケース

配偶者(夫・妻)とは、離婚により相続関係もなくなってしまいますが、子どもについては、他方に親権が移っても親子であることには変わりなく、相続関係は継続します。

自身が亡くなった場合に、子どもの住所、連絡先が分からなかった場合でも相続人から外すことはできません。

相続人を含めないで行った遺産分割協議は無効であり、残された相続人がその子どもの現在の住所・連絡先を追っていく必要があり、

また仮に連絡がついたとしても遺産分割協議自体が揉める可能性もあり、残された相続人にとって大きな負担を残すことになりかねません。

そのような事態を回避するためにも,予め遺言書を作成しておくことで相続分を指定しておくことが望ましいでしょう。

 

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