相続人の中に認知症の方などがおられる場合
相続人の中に認知症の方や重い病気などで意思表示が難しい方がおられる場合には遺言書を作成したおいた方が良いでしょう。
相続人間での遺産分割協議をする際に、意思を表示できない方がおられると遺産分割協議を進めることができない可能性があります。
また、認知症の方が遺産分割協議に参加するには、成年後見人の選任が必要となり、手続きが長期化し、費用もかかってきます。
このような状況を回避するには、事前に遺言書を作成しておくことで、手続きも円滑に進めていくことができます。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。