相続人の中に認知症の方などがおられる場合
相続人の中に認知症の方や重い病気などで意思表示が難しい方がおられる場合には遺言書を作成したおいた方が良いでしょう。
相続人間での遺産分割協議をする際に、意思を表示できない方がおられると遺産分割協議を進めることができない可能性があります。
また、認知症の方が遺産分割協議に参加するには、成年後見人の選任が必要となり、手続きが長期化し、費用もかかってきます。
このような状況を回避するには、事前に遺言書を作成しておくことで、手続きも円滑に進めていくことができます。
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