預貯金の相続手続きとは
現在では、殆ど全員の方がどこかしらの銀行口座をお持ちかと思います。それでは銀行口座をお持ちの方が亡くなられた場合の相続手続きはどうしたらよいでしょうか。
一般的に相続が発生すると、口座が凍結されてしまうという事をよく耳にされているかと思いますが、相続が発生しても銀行が相続発生の旨を知ることができませんので、相続人からの届け出や申し出によって口座が凍結されることになります。
稀に、届け出前であっても何らかの事情で金融機関にて死亡の事実を確認しており、口座が凍結される場合もあります。
では、相続人の方は具体的にどのような手続きを踏んでいけば良いのでしょうか。
- 銀行や郵便局への死亡届の提出や死亡した旨の連絡をします。
- 銀行や郵便局は死亡届を受けた口座名義人の口座凍結をします。
- 遺言や遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人からの定期解約・預金払い戻しの請求の手続きをします。
- 請求者指定の口座に入金されます。
各金融機関によって提出書類や、提出先(支店窓口なのか、相続管理センター等への郵送提出なのか)が異なってきますが、おおよその流れは以上のようになります。
流れ自体は複雑ではないのですが、各種届け出・請求には、戸籍や印鑑証明書・遺産分割協議書等の法的書類が必要となってきます。
銀行としても誤った手続きで亡くなった方の預貯金を払い出しすることはできませんので、厳格な手続きを踏んでいきます。
当事務所では、各金融機関の提出書類の取得から作成、届け出まで全て代行して手続きを行うことができます。
各金融機関とのやりとりの実績が多数ございますのでお客様のご意向に沿えるように、迅速にかつ確実に手続きを代行いたします。
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