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相談の概要
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家族信託を使わない対策だと
Aさんが遺言書で「財産を長男Bさんに相続させる」旨の指定はできます。
ただし、遺言で指定できるのは自分の次の代までで、それ以降の指定はできません。長男Bさんが新たに遺言書を作成して、長男Bさん死亡後の財産の指定をすることもできますが、遺留分減殺請求の対象となります。
家族信託を利用した提案
- Aさんと長男Bさんとの間で自宅及び商売関係の財産に関する信託財産について、委託者兼受益者をAさん、受託者を長男Bさんとする家族信託契約を締結。
- 受益権について、Aさんの死亡後は長男Bさんに、Bさん死亡後は「もし子供がいれば子供、いなければ次男であるCさんの子供」に引き継ぐように条件を決めておく。
家族信託を利用するメリット
- このままの状態で何も対策を講じないと、Aさんの死亡によって、全財産が遺産分割の対象となり、長男Bさんに子供がいないまま死亡した場合、長男Bさんの妻と次男Cさんが相続人となります。
長男Bさんの妻に渡った財産は、妻の相続時には妻の親族に相続されてしまいます。 - 上記内容の家族信託契約を締結しておくことにより、Aさんが代々引き継いできた大切な財産を、長男Bさんを経由して、状況によってBさんの子供または次男であるCさんの子供という直系血族に引き継がれ、配偶者側に流れる心配はなくなります。