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相続法改正とは~
平成30年7月に昭和55年に改正されて以来、約40年ぶりに相続法が大きく改正されました。
民法には,人が死亡した場合に,その人(被相続人)の財産がどのように 承継されるかなどに関する基本的なルールが定められており,この部分は「相続法」などと呼ばれています。
今般の改正により、今後誰にでも起こりうる相続について、どのような点が改正され、また影響があるかは知っておいても損はないと思います。
相続法の改正の主な点
- 配偶者居住権の新設
- 遺産分割の見直しについて
- 自筆証書遺言の方式について
- 遺留分と遺留分減殺について
- 相続人以外の者の貢献について
- 遺言の保管について
- 遺産分割前に遺産を処分された場合について など
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の建物を、終身または一定期間、無償で使用できる権利です。すなわち、夫婦で夫名義の建物に居住していた場合に、夫の死後、妻が引き続きその建物に無償で居住できる、という権利です。
従来、妻が当該建物の使用権を得るには、
- 遺産分割により建物を妻単独名義とするか、
- 遺産分割協議により建物の所有者となった者から使用権を認めてもらう必要がありました(有償なら、賃貸借。無償なら使用貸借契約を結ぶことになります)。
但し、
①には、遺産分割において自宅を取得する分、預貯金等の他の資産の取り分が減ってしまい、老後の生活資金に困ってしまう、というデメリットがあり、
②には、遺産分割により取得した他の相続人が使用貸借に応じてくれればそのまま当該居宅に住み続けられるが、そうでなければ退去しなければない、または、使用を認めてくれても、賃貸借であれば死亡するまで賃料という対価が発生してしまうし、使用貸借であっても、使用貸借は貸主がその終了を主張すれば契約が終了してしますので、いつまで住めるのか不安定な立場におかれてしまいます。
そこで、これらの高齢化した配偶者の居住権を保護するための方策として「配偶者居住権」が新設されました(令和2年4月1日施行)
配偶者居住権の種類と成立パターン
配偶者居住権には、下記2種類の制度が新設されています。
- 配偶者短期居住権(新法第1037条以下)
- 配偶者居住権(新法第1028条以下)
① 配偶者短期居住権とは
配偶者短期居住権とは、その名のとおり、配偶者の居住権を短期に限って認める制度であり、成立要件・その期間は下記のとおりとなります。
成立要件
- 被相続人に属した建物であること
- 配偶者が相続開始時に無償で居住していること
- 法律婚の配偶者であること(内縁関係は不可)
存続期間
- 遺産分割をすべき場合
⇒遺産分割協議において、配偶者居住権が成立しなかった場合には
(遺産分割によって配偶者居住権が成立すれば下記②となる)
遺産分割により居住建物の所有者が決まった日
or
相続開始から6か月経過する日
のいずれか遅い日まで、短期居住権が成立する。 - ①以外の場合
⇒配偶者以外の者が相続又は遺贈により所有権を取得し、配偶者に対し、短期配偶者居住権の消滅の申し入れをしたときは、相続開始から申し入れ後6か月を経過するまでの間配偶者短期居住権が成立する。
② 配偶者居住権(新法第1028条以下)
新法1028条以下にいう配偶者居住権とは、原則配偶者の終身の間、その居住権を認める制度になります。
成立要件
- 被相続人に属した建物であること
- 配偶者が相続開始時に居住していること
- 法律婚の配偶者であること(内縁関係は不可)
上記に加え、 - 遺産分割により配偶者居住権を有すると合意された事
or - 遺贈によって、配偶者居住権を認められた事
or - 遺産分割請求を受けた家庭裁判所が配偶者に配偶者居住権を取得させる旨定めたことが必要となります。
存続期間
原則:配偶者の終身の間
例外:遺産分割等で別段の定めをした場合はその定めによる
配偶者居住権の評価
配偶者居住権は、自宅に住み続けることができますが、所有権とは異なり、人に売ったり、自由に貸したりすることはできません。
よって、配偶者が居住権を取得した場合、その取得対価の評価は、所有権を取得した場合に比べ、低く抑えることができます。このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
現行制度
制度導入のメリット
配偶者居住権のご相談は当事務所へ
このように配偶者居住権は、残された配偶者が終身安心して生活を送れるようにその生活を保護する為に制定されておりますが、配偶者の保護ばかり厚くして、他の相続人や第三者が不意な損害を被ることがあってはなりません。そこで、取引の安全やその他の者の権利保護の立場から、配偶者居住権の成立には、要件がきちんと法律で決められています。逆を言えば、この法律規定をきちんと理解していないと、せっかく新設されたこの素晴らしい居住権を有効に取得できません。
配偶者の方のことを思うと、生前に「遺贈」という形の遺言書作成が一番良いかと考えます。
当事務所では、新法改正にもいち早く対応して参ります。
是非、ご相談ください。