発起人とは
株式会社の設立を行う者として定款に署名又は記名押印した者を言います。
よって設立手続きの中心となった者でも、定款に記載されていない者は発起人とみなされませんのでご注意ください。
発起人となった者は定款にその氏名又は名称及び住所を必ず記載しなければなりません。
発起人の及び人数は特に制限はなく、法人でもなることができますし、1名でも足ります。
但し、全ての発起人は設立時発行株式を1株以上は引き受けなければなりません。
発起人の設立事務の権限とは
発起人は設立に関する事項一般についての決定をすることができます。
<原則>発起人の過半数によって決定します。
<例外>●発起人代表の適宜の決定によるもの
①設立時募集株式の割当の決定
②電子公告を公告方法とする場合におけるURLの決定 など
●発起人の議決権の過半数によるもの
発起設立における設立時役員の選任及び解任
(設立時監査役及び設立時監査委員である設立時取締役を除く)
● 発起人の議決権の3分の2以上に多数によるもの
①発起設立における設立時監査役の解任
②発起設立における設立時監査委員である設立時取締役の解任 など
●発起人全員の関与を要するもの
①定款への署名又は記名押印
②設立時発行株式に関する事項の決定
③募集設立の方法で株式会社を設立する旨の定め
④成立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項 など
発起人は設立する株式会社の骨格を決めるにあたっての権限を大きく持つこととなります。
株式会社を設立する際に、出資金額は少ないけれども協力者・親族の中で形だけ株式を持ちたいという方がいるケースがあります。たしかに1円(1株)でも出資をすれば株主(発起人)になることは会社法上できます。しかし、株主が多くなることの運営上のリスクを考えると、あまり望ましいとは言えません。
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