亡くなられた方が株式をお持ちであった場合、相続が発生すると
- どのような手続きが必要になるのか?
- 名義の書き換えと聞くけど何のこと?
- そもそも株式の相続って何?
と、様々な疑問がわいてくると思います。
株式には、上場株式と非上場株式があります。
上場株式の場合
上場株式は、証券取引所で市場取引が可能な株式のことであり、誰でも証券取引所を通じて当該株式の売買ができます。
よって、上場株式は、通常、証券会社等の証券口座で管理されています。その為、相続が発生した場合には、当該管理元の証券会社に届け出をして所定の手続きをしていくことになります(詳しくは、証券口座の手続きにて解説)。
なお、上場株は、法律によって株券が廃止されすべて電子化されていますので、通常は株券がなく株券の名義変更という手続きは不要となります(上場株は、証券会社等の口座電子管理されているためです)。
すなわち、上場株式の相続は、証券会社に対する証券口座の移管手続きをいいます(被相続人の証券口座から、相続人等の証券口座への証券の移管手続き)。
非上場株式の場合
ご相続株式が非上場株式の場合は、株式発行会社へ直接連絡をし、具体的な手続きは発行会社の指示によることになります。
おおよそは、下記のような流れになります。
株式発行会社へ相続発生の旨、株式の名義変更希望の旨を連絡
遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人より、請求発行会社指示による書類を提出
発行会社によって名義変更・株券書き換えの手続きがなされる
すなわち、非上場株式の相続は、発行会社に対する株式の名義書き換え請求の手続きをいいます。実際に相続された株式を現金化したい場合には、株式の種類によっては売却の制約が出てきますので注意が必要です。
また、非上場株式の場合、株式の管理は各発行会社が行っているため、中には株主名簿を作成していなく、正確な株主を把握していない為、株式の帰属につき発行会社とトラブルになるケースもございます。
ご心配やご不安がおありでしたら、是非当事務所へご相談くださいませ。