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遺産分割協議書とは
亡くなられた方(被相続人)が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。
よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加しなくてはなりません。相続人一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となってしまいます。よって、遠方に居住している相続人がいる場合や海外に居住している相続人がいる場合などもその方を無視して進めることはできません。また遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産があるときには相続人全員の参加により遺産分割協議をすることもあるでしょう。ただし、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、その方は初めから相続人としては扱われませんので、遺産分割協議に参加する必要はありません。
その他、下記のような場合には遺産分割協議をする際には、その相続人に対して法的な代理人が必要となってくることがありますので、特に注意が必要です。
- 相続人の中に胎児や未成年者がいる場合
- 相続人の中に判断能力の低下した方がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割協議をすべきかお悩みの方へ
相続人が1人や人数が少ないとき、相続財産が少ないときなどは別として、当事務所として遺産分割協議をされることをお勧めしております。理由としては、以下のとおりです。
①トラブル回避の為
財産の内容や取得者、割合を明記し、相続人が署名、捺印をして書面に残しておくことで後日のトラブルを回避することができます。
②不動産や株式の共有状態を避ける為
相続財産の中に「不動産」や「株式」があった場合、これらを法定相続割合に従うと持分で「共有」することとなります。共有名義となった際には、管理や売却に対して他の共有者の同意が必要となってくるため、時間や手間、争いに繋がることも考えられます。そうした事態にならないように、遺産分割協議をすることで「不動産」は長男、「株式」は次男、預貯金は長男〇割:次男〇割といったように財産の配分を調整することができ、かつ共有状態を避けることもできます。
③相続税の申告に利用する為
相続税の申告を行う場合、各相続人が相続した遺産の価額に応じて、負担する相続税額を算出します。遺産分割協議書がない場合、実際の相続分に関係なく法定相続分で相続したと仮定されますので、法定相続分に応じたそれぞれの相続人の相続税額が算出されます。
各相続人が相続した遺産の価額に応じて、適正に相続税を納税するためにも、遺産分割協議書を税務署に提示する必要があるでしょう。
遺産分割協議の期限
遺産分割協議には、法的な期限は定められていません。しかし、相続が発生した後、遺産分割協議がされないまま、相続人の一部に相続が発生すると、後から亡くなられた方の相続人も最初の相続の相続人となるため、遺産分割協議に参加する当事者の人数が多岐にわたるようになってしまいます。
期限の定めはないものの、相続が発生し長期間経過した後では、相続人同士の話し合いもスムーズにいかなくなってくるでしょう。できるだけ早めに相続人同士で話し合い、遺産分割協議を進めていくことが望ましいでしょう。
遺産分割の方法
相続財産の中には預貯金や不動産、株式の資産の他に借金などの負債が含まれていることもあります。預貯金であれば、それぞれの相続分で分けることも可能ですが、不動産や株式のような場合には上記で記載しているとおり「共有」状態になる為、分けることが難しいものもあります。注意する点は、借金のようなマイナスの財産の場合、遺産分割協議書により相続人同士の負担額や負担割合を定めることができますが、貸主である金融機関には影響しません。金融機関に直接影響させるには、あくまで金融機関の承諾を得ることが必要となります。
遺産分割の方法としては下記のようなものがあり、ケースに応じて分割協議を進めていくこともできます。
- 現物分割・・・不動産や預貯金などの財産をそのままの状態で相続させる
- 代償分割・・・相続人の一人が代表して相続し、代わりに他の相続人に代償金を支払う
- 換価分割・・・相続財産の一部や、全部を売却して、現金化してから分割する
遺産分割協議書は、相続人全員の合意が必要となるため、手続きを進めていくのに二の足を踏んでしまうこともあるでしょう。遺産分割協議書の作成方法が分からない、遺産分割協議をご自身で進めていくのが手間や労力もかかり、難しいと感じられたときは、当事務所にお気軽にご相談ください。