任意整理とは

任意整理とは

「任意整理」とは、裁判所の関与なしに、当事務所が債権者と個別に借金を減額してもらうよう交渉する手続きです。

債権者との交渉がまとまると和解書を取り交わし、和解成立後はご本人の方で毎月決められた金額を債権者の口座に振り込むことで返済をしていくこととなります。

裁判所の関与がないために、「自己破産」や「個人再生」と比べても制限が少なく、住宅ローンや自動車ローン、保証人がいるローンなど一部の債権者を除外することも可能です。

ただし、交渉がまとまっても借金は減額になるだけで、返済は継続(再開)されていくので、ご本人の安定した収入などは条件になってくることが殆どです。

任意整理のメリット

  • 金融機関などからの督促・取立がとまります

債権者に当事務所が受任通知を発送することで、金融機関への返済及び督促や取立がとまります。

  • 職業の制限がないために、利用しやすい制度です

返済を前提として制度となりますので、ある程度の安定した収入は必要となってきますが、正社員だけでなくアルバイト収入のみの方などでも利用できます。また、自己破産などと違い、職業制限もありません。

  • 将来の利息がカットされます

任意整理では生活再建を目的としており、原則将来発生する利息もすべてカットした上で和解します。

従来通りの返済方法では、毎月の返済額の中には元本部分と利息部分が含まれておりますが、任意整理の手続きにより将来利息をカットすることで、毎月の返済額すべてが元本に充当されることとなります。これにより、返済総額も減り、返済期間も短縮することが可能です。

  • 一部の借金のみを選択することができます

任意整理の手続きは、すべての債権者に対して行う必要はありません。よって、自動車ローンや保証人が付いているローンなどは除外することも可能です。

  • 裁判所が関与しないので、手続きが簡単にすみます

裁判所が関与せず、債権者と直接交渉することで手続きが進んでいくために、比較的簡単に手続きを進めていくことができます。

任意整理のデメリット

  • 交渉が必ずまとまるとは限りません

裁判外の手続きとなり、債権者などに対して強制力はなく、あくまで個別の交渉となるために必ずこちらの思い通りにまとまるとは限りませんので、注意が必要です。

  • 個人信用情報機関に登録されます

任意整理の手続きをして返済を継続していくとしても、一時的に返済をとめたり将来利息をカットしたりと、当初の返済方法とは異なってくるために、個人信用情報に登録されてしまいます。

いわゆる「ブラックリスト」に載るというものです。一旦、個人信用情報機関に登録されると少なくとも5年程度はクレジットカードが使えなくなったらい、新たにローンを組むことなどは難しくなってしまいます。

これは、特定の債権のみ任意整理の手続きをした場合でも、債権者同士は個人信用情報を共有しているので、全ての債権者のカードやローンが利用できなくなる可能性もあります。

任意整理後の返済方法

任意整理の手続きにより、債権者と和解交渉がを進めていくことになりますが、返済期間については一般的には3年から5年の期間内で返済をしていくことが多いです。

あくまで個別の交渉となりますので、借金の総額やご本人の収入状況によっては、これより短くなったり、長くなることもあり得ます。

また、毎月の返済額についても、各債権者で一律同額になるとは限りません。各債権者の借金の額や借入期間も異なってきますので、ご本人の収入を考慮した上で、最終的には話し合いにより決定していきます。

任意整理の手続きの流れ

1.ご相談

ネットや電話でも随時受け付けております。手続きや費用面についてご納得頂けましたら、当事務所と正式に契約し、手続きに着手します。

2.受任通知の発送

債権者に当事務所より受任通知を発送することで、返済は一時的にストップされ、債権者からの督促・取立もとまります。

また、返済が一時的にストップされている間に当事務所への報酬の支払いなども分割で行っていただきます。

3.債権者の取引内容の調査

各債権者との今までの取引内容を開示請求します。これにより、過払い金が発生しているか否かの調査をすることもできます。

4.債権者との交渉・和解契約書の取り交わし

各債権者とご本人の収入状況なども考慮しながら、個別に交渉していきます。交渉がまとまると、和解契約書を取り交わし、今後の返済方法を決定します。

5.和解後の債権者への返済の再開 

和解契約書で取り交わした内容によって、債権者への返済を再開していただきます。

任意整理をご検討の方へ

任意整理の手続きをして、債権者との和解がまとまれば、借金を減額することが可能です。

自己破産とは違い、裁判所の関与もなく、また借金をすべて免除するわけではありませんので、精神的にも負担は少ないかもしれません。ただし、借金減額後も分割返済は求められますので、毎月の収支や今後の生活設計の見直しも必要となってきます。

任意整理をご検討の方は、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

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