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相続人の中に未成年者がいたら
お子さまが幼い内に、不慮の事故などでご主人が亡くなられた場合には、その相続人は配偶者(妻)とその子どもになります。
相続財産の中に自宅があった場合には、今後のことも考えて通常は配偶者(妻)の単独名義にされようと思うケースも多いでしょう。
しかしながら、法定相続分と異なる方法で相続手続きを行おうとすれば、遺産分割協議が必要となってきます。相続人の中に未成年者がいれば、その手続きが問題となってくるのです。
母は子どもの親権者なので、当然に子どもの代わりに様々が手続きができますが、相続については母と子の利益が相反(いずれかの相続財産を増やせば、もう一方の財産が減ってします)するようなケースで相続手続きを行うには、家庭裁判所に※特別代理人を選任することを請求しなければなりません。
※特別代理人とは、家庭裁判所の審判で決められた行為について、代理権などを行使することができます。家庭裁判所で決められた行為が終了すると、特別代理人の任務も終了します。
その他にも以下のような行為は利益相反に該当する為に、特別代理人を選任する必要があります。
- 親権者の債務の担保のため未成年者の所有する不動産に担保を設定する行為
- 相続人である親権者(父又は母)が未成年者についてのみ相続放棄の申述をする行為
- 子どもが数名いる場合に、一部の者だけ相続放棄の申述をする行為 など
この手続きは仮にお子さまがお二人いる場合には、それぞれ別の特別代理人を選任する必要があります。
家庭裁判所での特別代理人選任の手続きについて
1、申立人
- 親権者
- 利害関係人
2、申立先
- 子の住所地の管轄家庭裁判所
3、必要書類
- 申立書(書式は裁判所のホームページからも確認もできます)
- 未成年者の戸籍謄本
- 親権者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 利益相反に関する資料(例)遺産分割協議書の案、契約書の案など)
- 収入印紙800円及び郵券(切手代は裁判所や相続人の数などによって異なります)
特別代理人選任後の手続き
申立書や必要書類を提出して、特段不備や候補者に問題などがなければ、1ヶ月程度で審判がおります。
遺産分割協議の場合には、審判書が出れば記載された内容に基づき、親権者と特別代理人とで遺産分割協議書にそれぞれの実印で押印して、印鑑証明書や審判書を提出することで、相続手続きを行うことができます。
特別代理人選任の申立手続きで検討されている方やお困りのことがあればご相談ください。
必要書類の収集、作成まで一貫してサポートさせて頂きます。
初回相談・費用見積は無料で承っております。