従来「相続させる」旨の遺言があった場合には、相続不動産を取得するにあたって登記の手続きをしなくても、第三者にその不動産の権利を主張することができました。
今般相続法の改正により「法定相続分を超える」権利を相続したものは、遺言や遺産分割協議など、どんな方法で取得しても法定相続分を超える部分については、登記の手続きをしないと第三者に権利を主張することができなくなりました。
すなわち、例えば、相続人ABC間での遺産分割協議において、不動産はAにするとの協議が整っても、仮にBが自分の本来の相続持分を第三者へ売却し、第三者がその登記をした場合には、Aは第三者に対してその持分について自分の所有権を主張できなくなるのです。
これと同じことは遺言による相続の場合でも言えます。
相続法改正により、遺言書に私に相続させると書いてあるのだから、不動産の名義は自分の者になったと安心することができなくなるのです。
被相続人が亡くなられて遺言書があった場合には、また遺言書がなくても相続人間で遺産分割協議が整った場合には、速やかに不動産の相続手続きをすることがご自身の権利を保全するためには必須となってきますのでご注意ください!
- 相続人は子供が2人(長女・次女)
- 遺言で「マンションは長女に相続させる」とされている
- 次女は遺言書があるのを知っているにも関わらず法定相続分による相続登記を済ませて自らの持ち分を第三者へ売却