このページの目次
親より先に子供が亡くなった場合、相続人は?
①亡くなられた子どもに配偶者がいるときは、配偶者は常に相続人となります
亡くなられた方(被相続人)に、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、常に相続人になるということです。
②亡くなられた子どもに子がいる場合、その子は相続人になります
亡くなられた方にに、子がいれば、その子は第一順位の相続人となります。
よって、亡くなられた方に配偶者と子どもがいるときには、両親は相続人とはなりません。
③亡くなられた方に子がいない場合、親が相続人になります
亡くなられた方に子がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となります。
配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人にあたるため、このようなケースでは相続人は「配偶者と親」ということになります。
➃亡くなられた方に子や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります
亡くなられた方に子がおらず、両親も死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子)が第三順位の相続人となります。
このケースでも、配偶者がいれば常に相続人となるため、相続人は「配偶者と兄弟姉妹」となります。
民法で法定相続人は定められており、相続人以外に直接相続財産を渡すことは遺言がない限り、原則できません。
相続人が誰にあたるのか、その他相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。