長期間にわたり遺産分割や相続登記などが行われず、相続手続きが未了の状態が続いている方である日突然法務局から通知が来ることもあります。
このような状況は、特に以下のような理由で発生することがあります:
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長期未了相続の主な原因
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相続人間の対立
相続人間で遺産分割協議が合意に至らない場合。 -
相続人の所在不明
相続人の一部が行方不明、または連絡が取れない場合。 -
相続財産の把握不足
遺産の全容が明確でない場合。 -
手続きの放置
法律の知識不足や手続きを面倒と感じることで、相続手続きが後回しにされる場合。 -
代々未処理の相続
親の代、祖父母の代の相続が放置されたままになり、権利関係が複雑化している場合。
長期未了相続がもたらす問題
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権利関係の複雑化
相続人が増える(例えば子や孫にまで相続が及ぶ)ことで、遺産分割がさらに難しくなります。 -
相続登記義務の未履行
2024年4月から施行された相続登記の義務化により、未了の状態が違法となる可能性があります。 -
固定資産税や管理費用の増加
不動産の管理責任や税金が発生し続けるため、負担が増します。 -
不動産の利用制限
登記が行われていないと、不動産を売却・担保にすることができません。
解決方法
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遺産分割協議の実施
可能であれば、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の合意を目指します。 -
相続登記の実行
不動産については速やかに登記を行うことで、権利関係を明確にします。 -
不在者・行方不明者の手続き
行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任することができます。 -
司法書士への相談
司法書士は相続登記の専門家です。お困りのことがあれば、是非一度相談してください。
相続登記の義務化が始まってから、もうすぐ1年が経とうとしています。(2024年4月より施行)
手続きには相応の時間がかかります。まだ2年あると思わずに、早目に相談されることをお勧めします。