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あなたの「叔父(叔母)」が亡くなった場合の相続関係
● 亡くなった人:あなたの父(母)の兄弟(=あなたにとって「叔父(叔母)」)
あなたの叔父や叔母が亡くなった場合の相続関係は通常よりも、少し複雑となり、ある一定の場合にのみ相続人となるケースがあります。
ここえは、亡くなった叔父(叔母)を「Aさん」として、パターン別であなたが相続人となるか考えていきます。
▼ 相続人がどうなるか:パターン別に説明
✅ パターン1:Aさんに配偶者か子がいる場合
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相続人はその配偶者・子だけ
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あなたには相続権なし
✅ パターン2:Aさんが独身・子なし・両親が生きている場合
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相続人はAさんの両親
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あなたには相続権なし
✅ パターン3:Aさんが独身・子なし・両親もすでに死亡 → 兄弟姉妹がいる場合(あなたの母など)
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相続人はAさんの兄弟姉妹
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この場合、もしあなたの父(母)が生きていれば、父(母)が相続人
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でも、父(母)もすでに亡くなっているなら…
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➡ 父(母)の子(=あなた)が代襲相続することとなります
まとめ :叔父(叔母)が亡くなった場合に、このパターンでれば、あなたが相続人になります
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Aさんに「配偶者・子・両親・兄弟姉妹(=あなたの父(母))」がすべて死亡している
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あなたの父(母)がAさんの兄弟姉妹の1人
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あなたがその子である
この場合は、Aさんの兄弟姉妹の子(=甥姪)であるあなたが相続人になります
👉 兄弟姉妹の子までが代襲相続の限界です。
※あなたの子(=大甥姪)にはさらに代襲はされません。
叔父や叔母の相続は兄妹相続の類型となりますが、代襲相続が絡んでいる場合に当てはまるなど、条件が少し狭まってきます。
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