ただし、いくつかの注意点や制限がありますので、以下で詳しく解説します。
✅ 結論:遺言があっても、相続人全員の合意があれば、違う分け方が可能
🧾 実際の進め方
① 相続人全員の合意を得る
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実印+印鑑証明書を用意
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合意内容を「遺産分割協議書」に明記する
② 登記・手続きへの反映
⚠️ 注意点
注意点 |
解説 |
相続人全員の合意が必要 |
1人でも反対すれば協議は成立しません。遺言通りに分けることになります。 |
受遺者がいる場合は原則その権利を守る必要あり |
遺言で相続人以外に遺贈(例:友人や団体)されている場合、その部分は自由に変更できません。 |
登記原因に注意 |
「遺産分割による所有権移転」か「遺贈による移転」かで登録免許税率が変わります。 |
📌 具体例
✅ ケース:遺言と違う内容で合意できた例
遺言内容:
→ 相続人全員で話し合い、以下に合意:
→ 相続人3人で遺産分割協議書を作成すれば有効。
遺言とは異なるが、法的に有効で登記も可能。
✅裁判例・実務の見解
✅ まとめ
項目 |
内容 |
合意の可否 |
相続人全員の同意があれば可能 |
必要書類 |
遺産分割協議書+各人の印鑑証明書 |
遺言の効力 |
被相続人の最終意思だが、相続人の合意で修正可 |
制限 |
相続人以外の「受遺者」が関与している部分は変更不可 |
相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議書のひな型や、相続登記に必要な書類一覧もご用意できます。
お困りのことがあれば、お気軽にお知らせください。