高齢の親が認知症などで判断能力が低下した場合、本人の名義のままでは不動産を売却できません。このようなときに活用されるのが「成年後見制度」です。
しかし、後見人が就いても自由に不動産を売却できるわけではなく、居住用不動産の場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
このページの目次
✅ 後見人が不動産を売却できるのはどんなとき?
成年後見制度のもとで、後見人は本人(被後見人)の財産を管理します。
ただし、不動産の売却のように本人の生活や財産に大きな影響を与える行為には、居住用不動産の場合には家庭裁判所の許可が必要です。
主な売却目的の例:
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施設入所費用や介護費用を確保するため
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空き家となった自宅を処分して維持費を削減するため
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相続対策・遺産整理のため
✅ 家庭裁判所の許可が必要な理由
後見人は本人の利益を守る立場にあるため、
売却行為が「本人の利益になるか」を裁判所が審査します。
たとえ親族同士の取引でも、本人に不利益なおそれがある場合は認められません。
✅ 許可申立ての流れ
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家庭裁判所に許可申立書を提出
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売却理由や必要性、売却予定価格などを説明
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裁判所が後見人や関係者に事情を確認
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許可が下りた後に売買契約・登記を実施
申立ての際には、
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売却予定の不動産の登記事項証明書
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査定書や見積書
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資金計画書
などの書類が必要になります。
✅ 後見人による不動産売却の注意点
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無断売却は無効(家庭裁判所の許可がないと登記できません)
- 居住用不動産以外は、原則家庭裁判所の許可は不要ですが、後々トラブルにならない為にも事前相談はしておいた方がよい
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親族間売買は慎重に(利益相反に注意)
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売却後の資金管理も後見人の責任
✅ 専門家に相談するメリット
後見制度を利用して不動産を売却する場合、
法律・登記・裁判所申立ての手続きが複雑に絡みます。
司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、
書類の準備や申立てのサポートをスムーズに進めることができます。
✅ まとめ
成年後見人が本人名義の居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必須 です。
後見制度の利用は「本人の財産を守るための仕組み」であり、適切に手続きを進めることが本人・家族の安心につながります。
👉 施設入所や介護費用のために不動産を売却したい
👉 後見制度を利用するか迷っている
👉 裁判所への申立て方法がわからない
このような場合は、当事務所までお早めにご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。