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帰化した後に公正証書遺言を作成するには
当事務所にも帰化した方が日本の法律で遺言を作りたいとご相談を受けるケースがよくあり、ここでは、遺言を作成するときの注意点を含め、ご説明していきたいと思います。
✅ 帰化した方が遺言を作るときの注意点
外国籍から日本国籍に帰化した後は、
相続・遺言のルールがすべて日本の民法に変わります。
そのため、帰化前に作った外国法による遺言は
そのままでは日本で使えないことがあり、
日本法に基づく公正証書遺言を作り直すのが安心です。
✅ 公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人が本人の意思を聞き取り、
法律に沿って作成・保管してくれる正式な遺言書です。
💡 帰化後の方にとって特におすすめの理由:
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内容や形式の不備がない(公証人が確認)
-
原本を公証役場で保管してくれる(紛失の心配なし)
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日本語の法的文書として確実に有効
✅ 帰化後の公正証書遺言の作成の流れ(ステップ形式)
🧩 ステップ1:専門家への相談・準備
まずは以下のような内容について相談し、以下を整理します。
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帰化日と現在の国籍
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家族関係(帰化前・帰化後を含む)
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相続財産(不動産・預金・株式など)
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遺言の目的(誰に何を遺したいか)
👉 帰化前の婚姻・出生・離婚などの記録がある場合、
戸籍や翻訳証明を用いて家族関係の連続性を確認しておくことが大切です。
🧾 ステップ2:必要書類をそろえる
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 帰化後の本籍が記載されたもの |
| 住民票 | 現住所を確認するため |
| 財産資料 | 不動産登記事項証明書、預金通帳、株式など |
| 身分証明書 | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 帰化証明書(写し) | 帰化を証明する資料(必要に応じて) |
※ 不動産を相続させる場合は「登記簿謄本」が必須です。
💬 ステップ3:公証人との打ち合わせ
司法書士が間に入って公証役場と事前調整を行います。
打ち合わせでは次の点を確認します:
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遺言の内容(誰に・何を・どのように遺すか)
-
外国籍時代の家族関係がある場合の記載方法
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外国語表記(名前・住所など)の扱い
💡 帰化前の氏名・ローマ字名などが登記や銀行に残っている場合、正確な表記統一もこの段階で行います。
🏛 ステップ4:公証役場での遺言作成
公証役場で、本人の意思を確認しながら遺言書を正式に作成します。
この際、次のような流れになります。
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本人が遺言の趣旨を公証人に口述
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作成した遺言を公証人が読み上げ、本人と証人が確認
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本人・証人・公証人が署名
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公証人が原本を保管し、正本・謄本を交付
📜 ステップ5:完成・保管
遺言が完成したら、次の2点を確認しましょう。
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原本は公証役場で保管されるため、紛失の心配なし
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正本または謄本を自宅または司法書士など信頼できる方が保管
また、「法務局の遺言書検索制度(自筆証書遺言用)」とは異なり、公正証書遺言は全国の公証役場で一元管理されています。
相続発生後にスムーズに確認できます。
✅ 帰化後の方が注意すべきポイント
| 注意点 | 解説 |
|---|---|
| 帰化前の氏名表記 | 不動産・預金に旧名が残る場合あり。登記簿と合わせる必要あり |
| 外国に家族がいる場合 | 日本の遺言効力が及ぶ範囲を確認(海外財産は対象外の場合あり) |
| 翻訳が必要な書類 | 帰化証明書・外国の出生証明書などは日本語訳を添付 |
| 二重国籍の確認 | 法的な国籍が日本であることを前提に作成する |
✅ まとめ:帰化後の遺言は「日本法で作り直す」のが安心
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作成方式 | 公正証書遺言がおすすめ |
| 担当機関 | 公証役場(司法書士がサポート) |
| 所要期間 | 約2〜4週間(内容調整含む) |
| 必要書類 | 戸籍・住民票・財産資料など |
| メリット | 法的に確実・紛失なし・日本法に完全対応 |
✅ お困りの際はご相談ください
「帰化前に作った遺言をどうすればいいか」
「日本で有効な遺言を作りたい」
「外国籍の家族がいるが日本の不動産を相続させたい」
こうしたお悩みは、当事務所で手続きをサポートいたします。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産を売却するには後見人の許可が必要?~成年後見制度と不動産取引の注意点~
高齢の親が認知症などで判断能力が低下した場合、本人の名義のままでは不動産を売却できません。このようなときに活用されるのが「成年後見制度」です。
しかし、後見人が就いても自由に不動産を売却できるわけではなく、居住用不動産の場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
✅ 後見人が不動産を売却できるのはどんなとき?
成年後見制度のもとで、後見人は本人(被後見人)の財産を管理します。
ただし、不動産の売却のように本人の生活や財産に大きな影響を与える行為には、居住用不動産の場合には家庭裁判所の許可が必要です。
主な売却目的の例:
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施設入所費用や介護費用を確保するため
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空き家となった自宅を処分して維持費を削減するため
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相続対策・遺産整理のため
✅ 家庭裁判所の許可が必要な理由
後見人は本人の利益を守る立場にあるため、
売却行為が「本人の利益になるか」を裁判所が審査します。
たとえ親族同士の取引でも、本人に不利益なおそれがある場合は認められません。
✅ 許可申立ての流れ
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家庭裁判所に許可申立書を提出
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売却理由や必要性、売却予定価格などを説明
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裁判所が後見人や関係者に事情を確認
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許可が下りた後に売買契約・登記を実施
申立ての際には、
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売却予定の不動産の登記事項証明書
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査定書や見積書
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資金計画書
などの書類が必要になります。
✅ 後見人による不動産売却の注意点
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無断売却は無効(家庭裁判所の許可がないと登記できません)
- 居住用不動産以外は、原則家庭裁判所の許可は不要ですが、後々トラブルにならない為にも事前相談はしておいた方がよい
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親族間売買は慎重に(利益相反に注意)
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売却後の資金管理も後見人の責任
✅ 専門家に相談するメリット
後見制度を利用して不動産を売却する場合、
法律・登記・裁判所申立ての手続きが複雑に絡みます。
司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、
書類の準備や申立てのサポートをスムーズに進めることができます。
✅ まとめ
成年後見人が本人名義の居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必須 です。
後見制度の利用は「本人の財産を守るための仕組み」であり、適切に手続きを進めることが本人・家族の安心につながります。
👉 施設入所や介護費用のために不動産を売却したい
👉 後見制度を利用するか迷っている
👉 裁判所への申立て方法がわからない
このような場合は、当事務所までお早めにご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
住宅用家屋証明とは?取得条件と申請方法について
住宅を取得するときに登記手続きを行うと、登録免許税がかかります。
このとき、「住宅用家屋証明書」 を利用すると、一定の要件を満たせば税率が軽減されます。
マイホーム購入や住宅ローンを組む方にとって、とても大切な制度です。
✅ 住宅用家屋証明とは?
住宅用家屋証明(正式名称:住宅用家屋証明書)とは、
「その建物が自己の居住用の住宅であること」を市区町村が証明する書類です。
この証明書を添付して登記申請を行うと、登録免許税の軽減が受けられます。
✅ 軽減が受けられる登記の例
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所有権保存登記
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所有権移転登記(売買や贈与による取得)
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抵当権設定登記(住宅ローン利用の場合)
✅ 住宅用家屋証明の主な要件
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自己の居住用であること
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投資用・別荘用は対象外
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実際に居住する必要あり
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床面積が50㎡以上であること
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登記簿上の面積で判断
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マンションの場合も対象
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新築または取得後1年以内の居住開始
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中古住宅でも条件を満たせば対象
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耐火建築物や築年数の要件がある場合も
- 令和4年4月1日以降取得した家屋については、新耐震基準に適合するか昭和57年1月1日以降に建築されたもの
- 令和4年3月31日以前に取得した家屋については、鉄筋コンクリート造などは築25年以内、木造は築20年以内(耐震基準適合証明があればOK)
✅ 申請に必要な書類(例)
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住宅用家屋証明申請書
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登記事項証明書または登記簿謄本
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住民票(居住を証明するため)
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売買契約書または建築請負契約書
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耐震基準適合証明書(中古住宅の場合)
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当該家屋に未入居の場合には、申立書や現在の家屋の処分方法が分かるもの(賃貸契約書など)
✅ 申請の流れ
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住宅を取得(新築・購入)
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市区町村役場の税務課または住宅担当窓口に申請
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証明書の交付を受ける
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登記申請時に法務局へ添付
✅ まとめ
住宅用家屋証明を取得すれば、登録免許税の軽減を受けられ、数十万円の節税になるケースもあります。
ただし、要件を満たさないと交付されないため、事前の確認が大切です。
👉 マイホーム購入を検討している方
👉 中古住宅でも減税を受けたい方
👉 登記手続きに不安がある方
専門家に相談することで、スムーズに住宅用家屋証明を活用できます。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言の撤回方法/公正証書遺言・自筆証書遺言の変更や注意点
「一度作った遺言はもう変えられないのでは?」と不安に思う方も多いですが、遺言は本人の意思で撤回・変更することが可能です。
この記事では、遺言の撤回方法・注意点・よくある質問 をわかりやすく解説します。
✅ 遺言は撤回できますか?
はい、可能です。
民法上、遺言は遺言者がいつでも撤回できると定められています。
相続人や受遺者の同意は不要で、本人の意思だけで有効に撤回できます。
✅ 遺言の撤回方法(自筆証書遺言・公正証書遺言)
遺言の撤回には、いくつかの方法があります。
1. 新しい遺言を作成する
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最新の日付の遺言が優先され、古い遺言は撤回された扱いになります。
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公正証書遺言でも自筆証書遺言でも可能です。
2. 「撤回する」と明記した遺言を作成する
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「令和○年○月○日の遺言を撤回する」と書くことで、特定の遺言を取り消せます。
3. 遺贈する財産を処分する
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遺言で「不動産を長男に遺贈する」と記載していた場合、その不動産を生前に売却すれば、その部分は撤回されたものとみなされます。
✅ 公正証書遺言と自筆証書遺言の撤回の違い
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公正証書遺言の撤回
→ 新しい遺言を作成するのが一般的。証人立会いのもとで行うため確実性が高い。 -
自筆証書遺言の撤回
→ 自分で破棄・書き直しも可能。ただし、古い遺言書が残っていると相続人が混乱するリスクがあるため注意が必要。
✅ 遺言撤回に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 遺言の一部だけを撤回できますか?
👉 はい。新しい遺言で「不動産に関する部分のみ撤回する」など部分的な撤回も可能です。
Q2. 自筆証書遺言を破棄したら有効ですか?
👉 原則として有効に撤回できます。ただし、コピーが残っていたり、相続人が複数の遺言を発見した場合にトラブルになることがあります。
Q3. 公正証書遺言を撤回したい場合はどうすれば?
👉 新たに公正証書遺言を作成するのが確実です。古い遺言は法務局や公証役場で保管されているため、自筆のように破棄はできません。
Q4. 遺言を撤回すると相続人に不利益はありますか?
👉 遺言は本人の意思で自由に撤回できます。相続人や受遺者がそれを理由に撤回を無効とすることはできません。
✅ 遺言を撤回・変更する際の注意点
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遺言は日付が新しいものが有効になるため、必ず日付を入れること
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撤回後の遺言は、法定相続分に基づく分割になる可能性がある
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確実に意思を反映させたい場合は、公正証書遺言を利用するのがおすすめ
まとめ
遺言は一度作成しても、本人の意思で撤回・変更することが可能です。
撤回方法については説明しましたが、遺言を撤回する最も確実な方法は、新しい遺言書を作成することです。新しい遺言が古い遺言と内容的に矛盾する部分があれば、自動的に新しい遺言が優先され、古い内容は撤回されたとみなされます。しかし、内容の矛盾が明確でない場合には、法的解釈が分かれたり、相続人間で争いが生じるリスクがあります。そのため、新たな遺言書を作成する際は、以前の遺言を明確に特定し、撤回の意思を明文化するようにしましょう。
遺言の形式について定めはありませんが、自筆証書遺言を破棄しただけではトラブルになることもあり、確実に撤回したい場合は 公正証書遺言で改めて作成 するのがお勧めです。
👉 「古い遺言を撤回したい」
👉 「一部だけ変更したい」
👉 「どの方法が確実か知りたい」
といった場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
本店を移転したら登記手続きが必要です
会社が本店を移転したときには、**法務局での「本店移転登記」**が必要です。
この登記は会社法で義務づけられており、手続きを怠ると過料(罰金)の対象となることもあります。
本記事では、**本店移転登記の手続き方法・必要書類・登録免許税(費用)**をわかりやすく解説します。
本店移転登記が必要なタイミング
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事務所の引っ越し
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事業規模の拡大や縮小による移転
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管轄法務局をまたぐ移転
登記は 本店移転の日から2週間以内 に行う必要があります。
本店移転登記の手続きの流れ
1. 移転決定
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定款に「本店所在地の記載」がある場合は 株主総会の特別決議による定款変更 が必要です。
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市区町村内での移転であれば、取締役会や代表取締役の決定で足りることもあります。
2. 必要書類の準備
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株主総会または取締役会の議事録
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株主リスト(株式会社の場合)
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印鑑証明書(代表取締役が変更する場合など)
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登記申請書
3. 登記申請
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移転前または移転後の管轄法務局に登記を申請します。
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管轄をまたぐ場合には、両方の法務局で手続きが必要です。
本店移転登記にかかる費用(登録免許税)
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同一管轄内の移転 … 30,000円
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他管轄への移転 … 60,000円
※ 別途、専門家(司法書士)へ依頼する場合は報酬費用が加わります。
本店移転登記の注意点
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登記を怠ると、登記簿と実際の所在地が一致せず、信用に影響する
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裁判所や取引先からの通知が届かないリスクがある
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登記後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場及び取引金融機関への届出も必要
まとめ
本店移転登記は、会社の信用維持と円滑な運営のために欠かせない手続きです。
移転の場所によって必要な決議や書類が異なるため、状況に応じた正確な対応が必要です。
👉 「自社の場合は定款変更が必要なのか?」
👉 「どの法務局に申請すればいいのか?」
このような疑問をお持ちの方は、ぜひ専門家にご相談ください。
📌 本店移転登記のご相談はこちら
当事務所では、
✅ 本店移転登記の必要書類作成
✅ 株主総会・取締役会議事録の作成サポート
✅ 法務局への登記申請代理
を行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
任意後見契約とは?メリット・デメリットと後見制度の違い
将来の認知症や判断能力の低下に備えて利用できる制度のひとつに 任意後見契約 があります。
「任意後見契約とはどのような制度なのか?」「成年後見制度との違いは?」「どんなメリット・デメリットがあるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、専門家の視点から 任意後見契約の基礎知識・メリット・デメリット・利用に向いている人 を詳しく解説します。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を任せておく契約です。
契約は公証役場で「公正証書」として作成し、法的に有効な形で残します。
成年後見制度との違い
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任意後見契約 … 判断能力があるうちに、自分の意思で後見人を選べる。
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法定後見制度 … すでに判断能力が低下してから、裁判所が後見人を選任する。
任意後見契約のメリット
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✅ 自分の意思で後見人を選べる(信頼できる家族・知人・専門家を指定できる)
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✅ 将来の生活設計を反映できる(財産管理や介護契約の方針を事前に決められる)
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✅ 家族の負担を軽減できる(手続きがスムーズになり、トラブル防止になる)
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✅ 安心して老後を迎えられる(認知症対策として有効)
任意後見契約のデメリット・注意点
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⚠ すぐには効力が発生しない(家庭裁判所が後見監督人を選任してからスタート)
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⚠ 医療行為の同意や遺言は代理できない
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⚠ 費用がかかる(公正証書作成費用や後見監督人への報酬など)
任意後見契約が向いている方
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将来の認知症に備えて早めに準備しておきたい方
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信頼できる家族や知人に財産管理を任せたい方
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一人暮らしで老後に不安がある方
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成年後見制度よりも「自分の意思を反映させたい」と考えている方
まとめ
任意後見契約は、「自分の意思で将来の備えをしておける制度」 です。
メリット・デメリットを理解し、自分や家族の状況に合っているかどうかを検討することが大切です。
「任意後見契約をした方がいいか迷っている」「成年後見制度との違いを詳しく知りたい」という方は、ぜひ専門家へご相談ください。
将来に備える第一歩を一緒に考えてみませんか?
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言が必要かお悩みの方へ
当事務所にご相談に来られる方でも、いざ遺言を作成するかどうかは中々踏ん切りがつかなかったり、二の足を踏まれるケースが多く見受けられます。
その方々によってケースは様々かと思いますが、下記のリストを参考に遺言作成をした方が良いのかの参考にしてください。
複数該当するようであれば、遺言を作っておくと安心です。
👨👩👧 家族について
☑ 子どもがいない
☑ 再婚している/前婚の子がいる
☑ 兄弟姉妹・甥姪に相続が及ぶ可能性がある
☑ 相続人同士の仲が心配
☑ 内縁の配偶者(事実婚)がいる
💰 財産について
☑ 自宅や土地など不動産を持っている
☑ 複数の不動産がある
☑ 自営業や会社の株式を持っている
☑ 預金・証券など金融資産が多い
☑ 特定の人に多く残したい財産がある
🎁 相続人以外に渡したい人がいる
☑ 孫に直接渡したい
☑ 内縁の配偶者に残したい
☑ 介護してくれた人に多めに渡したい
☑ 友人や団体に寄付したい
📜 その他の希望
☑ 葬儀や供養の方法を指定したい
☑ 遺言執行者を決めておきたい
☑ ペットの世話を頼みたい
まとめ
遺言があることで、ご自身の意思も明確に残すことができますし、家族の負担やトラブルを大幅に減らすことができます。
遺言作成をお悩みの方、検討している方など気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
家族が後見人になるには?注意すべき点は?
常日頃から一番近くで見ている家族が後見人になろうとするのは最も適しているケースであることは確かです。しかしながら、後見人になるという事は、信頼関係を前提にしながらも、法律上は**「家庭裁判所の監督下にある公的な立場」**になります。そのため、次のような注意点を知っておくことが大切です。また、家族が後見人になりたいと思っても最終的には家庭裁判所の判断となりますので、その点もご注意ください。
家族が後見人になる際の注意点
1. 財産は本人のもの、後見人のものではない
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被後見人の預金・年金・不動産などはすべて「本人の財産」。
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後見人が勝手に使うことは横領にあたり、刑事責任を問われる場合もあります。
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家計とは完全に分けて管理し、本人名義の口座で入出金を管理することが重要です。
2. 家庭裁判所への報告義務
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1年に1回は「財産目録」「収支報告書」を家庭裁判所へ提出する必要があります。(報告を怠ると場合によっては、解任されることもあります)
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記録を残すために、領収書や通帳のコピーを日頃から保管することが必須です。
3. 大きな財産処分には裁判所の許可が必要
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自宅を売却する
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高額な保険解約や投資商品の解約
などは、家庭裁判所の許可がないとできません。
➡「本人の利益にかなうか」が厳しく審査されます。
4. 親族間トラブルに巻き込まれることもある
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他の相続人・兄弟姉妹から「財産を勝手に使っているのでは?」と疑念を持たれる場合があります。
➡ 家族が後見人になるときは、透明性を重視することが特に大切です。
5. 身上監護の限界を理解する
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介護や身の回りの世話そのものを行うのではなく、契約や手続き面の支援が中心です。
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実際の介護はケアマネジャーや施設職員、介護サービスが担うため、役割を混同しないことが重要です。
6. 本人の意思を尊重する
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財産の使い方、生活の仕方などはできる限り被後見人の希望を尊重する必要があります。
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「安全のため」だけで制限しすぎると、家庭裁判所から指摘されることもあります。
◎家族が後見人に向いているケース
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家族関係が良好で信頼関係がある
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財産がシンプルで管理しやすい(預金中心、借金がないなど)
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他の親族からも合意が得られている
❌ 専門職後見人に任せた方がよいケース
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財産が多額で不動産や株式など複雑
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親族間に争いや不信感がある
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相続をめぐりトラブルになりそう
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相続登記の落とし穴(よくあるトラブル事例)
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夏季休業のお知らせ
夏季休業のお知らせ
夏季の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けております。
内容等によっては、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
・夏季休業日
令和7年8月12日(火)~令和7年8月15日(金)
8月18日(月)より、通常営業を開始いたします。
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初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
