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遺言書は自分で作成?それとも公証役場で作成?「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いは?あなたにぴったりな方法がわかるガイド
【司法書士がやさしく解説】遺言書は自分で作成?それとも公正証書?あなたにぴったりな方法がわかるガイド
こんにちは、れみらい事務所の司法書士大貫です。
「そろそろ遺言書を書いておきたいけど、自分で書けるのかな?公正証書ってなに?」 そんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いや、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
あなたの想いを大切に形にするために、ぜひ最後までご覧ください。
✅ 遺言書って本当に必要?元気なうちから考えておく意味とは
「まだ元気だから大丈夫」「財産がそんなに多くないし…」と後回しにされがちですが、実際の相続では小さな不動産や預貯金でも“誰がどれを相続するか”でもめるケースは少なくありません。
トラブルを避けて、家族に安心を残すために。遺言書は“思いやり”のかたちです。
✅ 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?比較でわかるあなたに合う選び方
比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 全文を手書き(一部例外あり) | 公証役場で公証人と一緒に作成 |
費用 | 基本は無料(保管やチェックに費用がかかる場合あり) | 数万円〜10万円前後(財産額による) |
保管 | 自分で保管または法務局で保管 | 公証役場が保管(安心・確実) |
メリット | 費用をかけず気軽に始められる | 法的に強く、無効リスクが低い |
デメリット | 書き方ミスで無効になる可能性も | 手間と費用がややかかる |
✅ 【司法書士おすすめ】こんな方には公正証書遺言が安心!
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相続人の間でトラブルが起きそう
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不動産や株式など価値が大きい財産がある
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内容をきちんと確認しながら作成したい
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将来的に認知症などが不安
司法書士や公証人が関与することで、内容の正確性・法的有効性がぐっと高まります。
✅ 「まずは自分で書いてみたい」という方へ
もちろん、自筆証書遺言も正しい方法で作成すれば法的に有効です。
こんな方には向いています:
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財産が比較的少なく、相続人も明確
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気軽に始めたい・費用を抑えたい
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とりあえず“気持ち”を形にしたい
ただし、書き方には注意点があります。
✅ 本文はすべて自筆(手書き)で書くこと(修正テープ・鉛筆はNG)
✅ 日付・氏名・押印が必須
✅ 財産目録はパソコン・ワープロでもOKですが、各ページに署名が必要
「本当にこれで大丈夫かな?」と思ったら、司法書士にチェックをお願いするのもおすすめです。
✅ よくあるご質問(Q&A)
Q. 自筆証書遺言は法務局に預けられる?
A. はい、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を使えば安全に預けられます。家庭裁判所での検認も不要になります。
Q. 公正証書遺言って誰でも中身を見られるの?
A. 原則、相続人や指定された受遺者など関係者しか閲覧できません。プライバシーは守られます。
Q. 書いたあと内容を変更したくなったら?
A. いつでも変更・取り消しが可能です。新しい遺言書が有効になります。
Q. 公正証書遺言を作るのに何が必要?
A. 本人確認書類・印鑑・財産資料(評価証明書など)・相続人の情報などが必要です。
Q. 認知症になったら遺言は書けないの?
A. 判断能力がなくなると作成できません。お元気なうちの準備をおすすめします。
Q. 相続人にしたくない人がいる場合は?
A. 対応可能ですが「遺留分」など法律上の制約があります。必ず専門家にご相談を。
Q. 兄弟や甥姪に遺産を渡したい場合は?
A. 遺言書でその意思を明記することで可能です。ただし形式に注意しないと無効になることも。
Q. 家族に遺言の存在を伝えたほうがいい?
A. トラブル防止のために一部共有しておくのもおすすめです。ただし伝え方には配慮が必要です。
✅ 迷ったら、まずは司法書士に相談してみませんか?
「自分に合った方法がわからない」 「書いてみたけど、これで合ってるか不安…」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
あなたやご家族の状況・ご希望をじっくりお伺いし、 ベストな遺言の形をご提案させていただきます。
【まとめ】後悔しない遺言書づくりは、“今”が最適のタイミング
遺言書は、あなたの想いをご家族へ届けるための大切なツールです。
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自筆で気軽に残す
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公正証書でしっかり備える
どちらを選ぶにしても、「思い立った今」が最も適したタイミングです。
まずは無料相談で、不安や疑問をすっきり解消しましょう!

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の親子間売買とは?贈与と何が違うの?
【親子間の不動産売買とは?】
贈与との違いや名義変更のポイントをわかりやすく解説します!
親御さんの家をお子さんに譲るとき、どんな手続きが必要なのか、迷うことはありませんか? 「売買と贈与、どっちがいいの?」「税金はどれくらいかかる?」「名義変更ってどうするの?」など、疑問をお持ちの方に向けて、司法書士の視点からやさしく解説します。
■ 親子の間でも不動産売買はできる? 贈与との違いは?
親子間でも法律的には不動産の売買ができます。ただし、実際にお金が動いていないと、税務署から「これは贈与ですね」と判断され、贈与税がかかってしまうケースも。
「売買なら税金が安くなる」と思われがちですが、実は売主である親御さんに譲渡所得税がかかる可能性があり、買主であるお子さんには不動産取得税や登録免許税などがかかってきます。
■ 親名義の家を子に変えるには?
よく使われる3つの方法 「親名義 子に変更 方法」と検索される方も多いですが、名義を変えるには主に以下の方法があります
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贈与(贈与税がかかることがあります)
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相続(親御さんが亡くなった後に行う手続き)
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売買(売買契約と登記が必要です)
中でも「売買」は、生前に名義を移す方法として選ばれることが多く、法律的にもはっきりとした根拠があります。ただし、実際にお金をやり取りした証拠をきちんと残すことが大切です。
■ こんな理由で売買を選ぶ方が増えています
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相続トラブルを避けたい
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同居や介護がきっかけで名義変更をしたい
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将来の相続税対策として名義を整理したい
目的はそれぞれですが、税金や手続きを間違えると、思わぬ負担がかかってしまうことも。専門家に相談しながら進めると安心です。
■ 売買と贈与の違いの簡単なまとめ↓
内容 | 売買 | 贈与 |
---|---|---|
手続き | 売買契約+登記 | 贈与契約+登記 |
税金 | 登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税 | 贈与税・登録免許税 |
税率の例 | 登録免許税 2%、取得税 3%(軽減あり) | 贈与税 最大55%(基礎控除110万円) |
「売買のほうが得だろう」と思っても、金額や状況によっては贈与のほうが良いケースもあります。一度専門家に相談してみるのがおすすめです。
■ 売買の手続きの実際の流れは?
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売買契約書を作成します
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不動産の評価額(固定資産税評価額)を確認します
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登記申請書などを準備します
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法務局で所有権移転登記を行います
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税金(登録免許税・取得税など)を納付します
お金のやり取りがあったことを証明するため、通帳の記録や領収書などを保管しておくと安心です。
■ 司法書士に相談するとこんなメリットがあります
親子間の取引は、形式的なものだと疑われやすいため、専門家のサポートを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。
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適正な価格についてのアドバイス
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名義変更に必要な書類の準備
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契約書・登記書類の作成サポート
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各種税金の説明や手続き代行
迷ったら、まずはご相談ください 「親名義の家を子に移したいけど、どうしたらいいの?」という方は、ひとりで悩まず、司法書士にお気軽にご相談ください。
それぞれのご家庭の状況に合わせて、最適な方法をご提案させていただきます。
📞 親子間不動産売買・名義変更の無料相談受付中! ・親名義の家を子どもに移したい方 ・贈与か売買かで迷っている方 ・税金や手続きが不安な方
📍所在地:尼崎市南塚口町2丁目19番2号201
📞電話番号:06-6423-9083
📧メール:info@remirai-houmu.com
初回相談無料・予約制でじっくりお話を伺います。お気軽にご連絡ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言と異なる内容で相続することは可能か
相続人全員が遺言と異なる内容で合意することは、原則として可能です。

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初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
「叔父(叔母)」が亡くなった場合の相続関係
あなたの「叔父(叔母)」が亡くなった場合の相続関係
● 亡くなった人:あなたの父(母)の兄弟(=あなたにとって「叔父(叔母)」)
あなたの叔父や叔母が亡くなった場合の相続関係は通常よりも、少し複雑となり、ある一定の場合にのみ相続人となるケースがあります。
ここえは、亡くなった叔父(叔母)を「Aさん」として、パターン別であなたが相続人となるか考えていきます。
▼ 相続人がどうなるか:パターン別に説明
✅ パターン1:Aさんに配偶者か子がいる場合
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相続人はその配偶者・子だけ
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あなたには相続権なし
✅ パターン2:Aさんが独身・子なし・両親が生きている場合
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相続人はAさんの両親
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あなたには相続権なし
✅ パターン3:Aさんが独身・子なし・両親もすでに死亡 → 兄弟姉妹がいる場合(あなたの母など)
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相続人はAさんの兄弟姉妹
-
この場合、もしあなたの父(母)が生きていれば、父(母)が相続人
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でも、父(母)もすでに亡くなっているなら…
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➡ 父(母)の子(=あなた)が代襲相続することとなります
まとめ :叔父(叔母)が亡くなった場合に、このパターンでれば、あなたが相続人になります
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Aさんに「配偶者・子・両親・兄弟姉妹(=あなたの父(母))」がすべて死亡している
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あなたの父(母)がAさんの兄弟姉妹の1人
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あなたがその子である
この場合は、Aさんの兄弟姉妹の子(=甥姪)であるあなたが相続人になります
👉 兄弟姉妹の子までが代襲相続の限界です。
※あなたの子(=大甥姪)にはさらに代襲はされません。
叔父や叔母の相続は兄妹相続の類型となりますが、代襲相続が絡んでいる場合に当てはまるなど、条件が少し狭まってきます。
相続関係や相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

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離婚後も家に住み続ける為に注意する点
離婚後も家に住み続けるには、法的・実務的な整理が必要です。特に「その家が誰の名義か」「住宅ローンが残っているか」によって対応が変わります。以下に、主なケースごとの対応策をわかりやすくまとめます。
✅ 離婚後も家に住み続けるための主な方法
ケース①:自分の名義の家でそのまま住む場合
→ 特別な手続きは不要ですが、財産分与の対象になる可能性があります。
ポイント:
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離婚協議の内容次第では、相手から「家の持分等」を請求されることがある
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登記簿上の名義と住宅ローンの債務者を確認することが重要
- 場合によっては、金融機関との調整も必要
ケース②:元配偶者名義の家に住み続けたい場合
→ 必ず「所有権の移転」または「使用貸借契約」などの取り決めをしておくことが大切です。
選択肢1:家を譲り受ける(財産分与の登記手続きが必要)
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メリット: 所有権が自分になるため、将来の売却や賃貸も可能
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必要手続き:
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離婚協議書または調停調書
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財産分与による所有権移転登記
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ローンが残っている場合は金融機関の承諾が必要(名義変更する前に確認しておくことが大切です)
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選択肢2:使用貸借契約(無償)や賃貸契約(有償)を結ぶ
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メリット: 所有権は移さず住み続けられる
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リスク: 契約を解除される可能性がある
ケース③:共有名義の家に住み続けたい場合
→ 財産分与で「持分全部を譲ってもらう」ことを検討。
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その後、**単独名義に変更する登記(持分移転)**を行う
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住宅ローンも共有で組んでいる場合は、金融機関との再契約・承諾が必要
🏦 ローンが残っている場合の注意点
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住宅ローンが残っている家の名義変更は、原則金融機関の承諾が必要
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住宅ローンの「引き継ぎ」はできないため、新たに借り換え手続きが必要なことも(但し、借り換え手続きは金融機関の承諾が難しくなる傾向があります)
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名義だけ変更しても、ローンの返済義務は残る可能性があるので要注意
💬 離婚後も安心して住み続けるために
状況 | 必要な対策 |
---|---|
家の名義が自分 | 財産分与の影響を確認する |
家の名義が元配偶者 | 財産分与で譲り受ける/契約で住まわせてもらう |
住宅ローンがある |
原則金融機関の承諾が必要。債務者を変更するか 新たに借り換えすることも検討。 |
📌 まとめ:離婚後に家に住み続けるには
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現在の不動産が誰の名義かを確認
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所有権の移転には登記が必要(財産分与登記)
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住宅ローン等が残っている場合には、金融機関の承諾を得た上で債務者を変更するか、財産分与により取得する方で新たにローンを組みなおしすることも必要。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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団信により住宅ローンを完済しても、担保抹消するには相続登記が必要です!
団体信用生命保険(団信)による住宅ローン完済後に金融機関から抵当権抹消登記の申請書類が郵送されてきます。しかしながら、そのまま担保抹消手続きをすることはできません。原則として先に「相続登記」を済ませておく必要があります。
✅ なぜ相続登記が先に必要なのか?
抵当権抹消登記の申請者は、**現在の「所有者」**でなければなりません。
▷ 団信でローン完済された時点では…
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抵当権は残ったまま
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所有者は亡くなった人のまま(名義変更されていない)
👉 よって、「亡くなった人」名義のままでは抵当権を抹消できないため、まず相続人が所有権を引き継ぐ=相続登記が必要になります。
抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利です。
ローンの完済後(死亡による団信完済含む)、この抵当権を抹消することで、不動産の「担保状態」が解除されます。
🔧 抵当権抹消登記の手続きの流れ
① 金融機関から必要書類を受け取る
団信により完済された後、銀行から次のような書類が送付されます:
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抵当権解除証書(もしくは登記原因証明情報)
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登記識別情報(旧:権利証)
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代表者事項証明書(法人の場合)
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委任状(司法書士に依頼する場合)
② 相続登記をする
相続人全員で共有状態にすることも出来ますが、遺産分割協議などにより相続人の内の1名に名義変更することも可能です。
③ 不動産を取得する相続人が決まれば、抵当権抹消登記をする
司法書士に依頼される場合には、②の相続登記と③の抵当権抹消登記は同時に申請することが多いです。
④ 登記が完了し、相続による名義変更及び抵当権が正式に抹消される
団信による住宅ローン完済後の手続きでお困りの方や手続きが面倒な方などあれば、当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言による遺贈手続き
✅ 「遺贈」とは?
**遺贈(いぞう)**とは、遺言書によって、法定相続人・相続人以外の人に財産を譲ることを言います。
👉 つまり、孫のように相続人でない人にも、遺言で財産を残せる方法が「遺贈」です。
✅ 遺贈の種類
種類 | 内容 | 例 |
---|---|---|
💠 包括遺贈 | 遺産全体または割合(〇%など)を渡す | 「孫のAに全財産の3分の1を遺贈する」 |
💠 特定遺贈 | 特定の財産を渡す | 「土地(〇〇所在)を孫のAに遺贈する」 |
👉 特定遺贈の方が実務的には使いやすく、もめにくいです。
✅ 遺贈の手続きの流れ(特定遺贈の場合)
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遺言書を作成(公正証書が安心・確実)
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相続開始(=被相続人が亡くなる)
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遺言の検認(公正証書なら不要)
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遺贈を受ける人が「遺贈を受諾」する
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登記や名義変更の手続き(不動産など)
※ 遺贈を受ける側が未成年の場合は、親の同意や家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。
✅ 遺贈のメリット
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✅ 自分の希望どおりに財産を渡せる(孫・友人・団体なども可)
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✅ 相続人以外にも渡せる唯一の方法
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✅ 贈与税より相続税の方が税率が有利なことも多い
⚠️ 遺贈の注意点
注意点 | 説明 |
---|---|
🔹 遺留分に注意 | 法定相続人(配偶者・子など)には「最低限の取り分」があるので、遺贈がそれを侵害していると請求されることがあります。 |
🔹 遺贈税(=相続税)対象になる | 相続人ではないため、税額が2割加算される点にも注意。 |
🔹 遺贈放棄も可能 | お孫さんが「いらない」と言えば拒否もできる(贈与とは違って強制力はない) |
🔹 財産の名義変更が必要 | 不動産などは、遺贈を受けた人が登記変更手続きをする必要があります。 |

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
財産管理契約とは?目的や必要性について
財産管理契約とは?

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山林を相続を放棄したい場合の方法は?
山林の相続を放棄したい場合の方法と注意点
相続財産の中に不動産(山林)があるが、「売れない」「管理が困る」「不要だから引き継ぎたくない」という方は少なくありません。
場合によっては管理(草刈り費用等)や税負担がかかるため、「相続したくない」「処分したい」と考える場合のいくつか方法を説明します。
1️⃣ 相続放棄をする(相続全体を放棄する)
相続放棄をすれば、山林を含むすべての相続財産を受け取らないことができます。
ただし、一部だけを放棄することはできません。
📌 相続放棄の手続き
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家庭裁判所に相続放棄の申述をする(相続開始から3か月以内)
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放棄すると、他の相続人に権利が移る(次順位の相続人がいれば、その人が相続する)
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誰も相続しない場合、最終的に国庫に帰属する(ただし時間がかかる)
⚠️ 相続放棄をすると、他の財産(預貯金・不動産など)もすべて放棄することになります。ただ「山林」がいらないという理由のみで、相続放棄を検討するのは慎重に判断が必要です。
2️⃣ いったん相続してから手放す(国庫帰属制度を活用)
相続放棄をしない場合、**「相続土地国庫帰属制度」**を利用して国に引き取ってもらう方法があります。
📌 国庫帰属制度の条件
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2023年4月から施行された制度
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管理が困難な土地(山林・田畑など)を手放せる
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ただし、一定の要件があり、10年分の管理費用(負担金)を支払う必要がある
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「崖地」「他人の土地と複雑に絡む土地」は対象外となる可能性がある
⚠️ 国庫帰属には制約や条件が多くあり、すべての土地が引き取られるわけではありません。事前に法務局に相談されることをお勧めします。
3️⃣ いったん相続してから山林を売却・寄付する
相続したくない場合、売却や寄付を検討するのも一つの手段です。
📌 売却のポイント
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森林組合や林業事業者に相談すると買い手が見つかる場合がある
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田舎の土地専門の不動産業者に相談する
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安価でも引き取ってくれる業者があるため、探してみる
📌 寄付の可能性
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自治体やNPO法人に相談すると、森林保護目的で受け入れてもらえることもある売却でも寄付でも、必ず引取り先が見つかるとは限りませんので、注意が必要です。
⚠️ 山林の相続放棄をする際の注意点
✅ 相続放棄は3か月以内に決断する必要がある!
✅ 相続放棄しても、次順位の相続人に負担が移るので要相談!
✅ 国庫帰属制度を利用する場合は、条件を満たすか事前に確認!
✅ 引取り先が見つかりそうであれば、売却や寄付の可能性も検討する!

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
後見人を交代するには?
後見人の交代(変更)は、家庭裁判所の許可が必要で、正当な理由がなければ認められません。交代の理由や状況によって手続きが異なりますので、以下に詳しく説明します。
1. 後見人の交代が認められる理由
後見人の変更は、以下のような理由がある場合に家庭裁判所に申立てができます。
(1) 後見人が辞任を希望する場合
- 高齢や病気で後見業務を継続できない
- 引っ越しや事情の変化で後見が困難になった
- その他のやむを得ない理由
(2) 後見人を解任する必要がある場合(家庭裁判所が決定)
- 後見人が財産を不適切に管理している(横領・使い込みなど)
- 被後見人の利益を損なう行為をしている(虐待・放置など)
- 後見人の判断力が低下し、適切な業務ができない
- 後見人が家庭裁判所で定められた報告をしない(就任報告や年1回の定期報告など)
(3) 後見人が死亡した場合
- 速やかに新しい後見人の選任手続きが必要
2. 後見人交代の手続き
(1) 辞任する場合の手続き
- 家庭裁判所に「後見人辞任許可申立書」を提出
- 家庭裁判所の審査・判断
- 認められれば、新しい後見人を選任
(2) 解任を求める場合の手続き
- 家庭裁判所に「後見人解任申立書」を提出(親族・関係者が申立て可能)
- 家庭裁判所が調査・審理
- 解任が認められた場合、新しい後見人を選任
(3) 後見人が死亡した場合の手続き
- 家庭裁判所に報告し、新しい後見人の選任を依頼
- 裁判所が適任者を選び、決定
3. 必要な書類と費用
(1) 必要書類
- 後見人辞任許可申立書 / 後見人解任申立書(家庭裁判所の書式を使用)
- 被後見人の戸籍謄本・登記事項証明書
- 後見人の戸籍謄本・住民票
- 辞任・解任の理由を説明する書類(診断書、証拠資料など)
(2) 費用
- 申立手数料:800円(収入印紙)
- 郵便切手代:約1,000円~2,000円(裁判所ごとに異なる)
- 弁護士・司法書士に依頼する場合には、その報酬
4. 新しい後見人の選び方
家庭裁判所が選任しますが、候補者を推薦することも可能です。
- 親族が希望する場合:適任と判断されれば選ばれる可能性がある
- 第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士など)を選任:家庭裁判所が職業後見人を指定する場合もある
後見人の交代を検討されている場合、具体的な状況に応じたアドバイスができますので、詳細をお知らせください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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