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遺言の撤回方法/公正証書遺言・自筆証書遺言の変更や注意点
「一度作った遺言はもう変えられないのでは?」と不安に思う方も多いですが、遺言は本人の意思で撤回・変更することが可能です。
この記事では、遺言の撤回方法・注意点・よくある質問 をわかりやすく解説します。
✅ 遺言は撤回できますか?
はい、可能です。
民法上、遺言は遺言者がいつでも撤回できると定められています。
相続人や受遺者の同意は不要で、本人の意思だけで有効に撤回できます。
✅ 遺言の撤回方法(自筆証書遺言・公正証書遺言)
遺言の撤回には、いくつかの方法があります。
1. 新しい遺言を作成する
-
最新の日付の遺言が優先され、古い遺言は撤回された扱いになります。
-
公正証書遺言でも自筆証書遺言でも可能です。
2. 「撤回する」と明記した遺言を作成する
-
「令和○年○月○日の遺言を撤回する」と書くことで、特定の遺言を取り消せます。
3. 遺贈する財産を処分する
-
遺言で「不動産を長男に遺贈する」と記載していた場合、その不動産を生前に売却すれば、その部分は撤回されたものとみなされます。
✅ 公正証書遺言と自筆証書遺言の撤回の違い
-
公正証書遺言の撤回
→ 新しい遺言を作成するのが一般的。証人立会いのもとで行うため確実性が高い。 -
自筆証書遺言の撤回
→ 自分で破棄・書き直しも可能。ただし、古い遺言書が残っていると相続人が混乱するリスクがあるため注意が必要。
✅ 遺言撤回に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 遺言の一部だけを撤回できますか?
👉 はい。新しい遺言で「不動産に関する部分のみ撤回する」など部分的な撤回も可能です。
Q2. 自筆証書遺言を破棄したら有効ですか?
👉 原則として有効に撤回できます。ただし、コピーが残っていたり、相続人が複数の遺言を発見した場合にトラブルになることがあります。
Q3. 公正証書遺言を撤回したい場合はどうすれば?
👉 新たに公正証書遺言を作成するのが確実です。古い遺言は法務局や公証役場で保管されているため、自筆のように破棄はできません。
Q4. 遺言を撤回すると相続人に不利益はありますか?
👉 遺言は本人の意思で自由に撤回できます。相続人や受遺者がそれを理由に撤回を無効とすることはできません。
✅ 遺言を撤回・変更する際の注意点
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遺言は日付が新しいものが有効になるため、必ず日付を入れること
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撤回後の遺言は、法定相続分に基づく分割になる可能性がある
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確実に意思を反映させたい場合は、公正証書遺言を利用するのがおすすめ
まとめ
遺言は一度作成しても、本人の意思で撤回・変更することが可能です。
撤回方法については説明しましたが、遺言を撤回する最も確実な方法は、新しい遺言書を作成することです。新しい遺言が古い遺言と内容的に矛盾する部分があれば、自動的に新しい遺言が優先され、古い内容は撤回されたとみなされます。しかし、内容の矛盾が明確でない場合には、法的解釈が分かれたり、相続人間で争いが生じるリスクがあります。そのため、新たな遺言書を作成する際は、以前の遺言を明確に特定し、撤回の意思を明文化するようにしましょう。
遺言の形式について定めはありませんが、自筆証書遺言を破棄しただけではトラブルになることもあり、確実に撤回したい場合は 公正証書遺言で改めて作成 するのがお勧めです。
👉 「古い遺言を撤回したい」
👉 「一部だけ変更したい」
👉 「どの方法が確実か知りたい」
といった場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
本店を移転したら登記手続きが必要です
会社が本店を移転したときには、**法務局での「本店移転登記」**が必要です。
この登記は会社法で義務づけられており、手続きを怠ると過料(罰金)の対象となることもあります。
本記事では、**本店移転登記の手続き方法・必要書類・登録免許税(費用)**をわかりやすく解説します。
本店移転登記が必要なタイミング
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事務所の引っ越し
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事業規模の拡大や縮小による移転
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管轄法務局をまたぐ移転
登記は 本店移転の日から2週間以内 に行う必要があります。
本店移転登記の手続きの流れ
1. 移転決定
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定款に「本店所在地の記載」がある場合は 株主総会の特別決議による定款変更 が必要です。
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市区町村内での移転であれば、取締役会や代表取締役の決定で足りることもあります。
2. 必要書類の準備
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株主総会または取締役会の議事録
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株主リスト(株式会社の場合)
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印鑑証明書(代表取締役が変更する場合など)
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登記申請書
3. 登記申請
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移転前または移転後の管轄法務局に登記を申請します。
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管轄をまたぐ場合には、両方の法務局で手続きが必要です。
本店移転登記にかかる費用(登録免許税)
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同一管轄内の移転 … 30,000円
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他管轄への移転 … 60,000円
※ 別途、専門家(司法書士)へ依頼する場合は報酬費用が加わります。
本店移転登記の注意点
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登記を怠ると、登記簿と実際の所在地が一致せず、信用に影響する
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裁判所や取引先からの通知が届かないリスクがある
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登記後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場及び取引金融機関への届出も必要
まとめ
本店移転登記は、会社の信用維持と円滑な運営のために欠かせない手続きです。
移転の場所によって必要な決議や書類が異なるため、状況に応じた正確な対応が必要です。
👉 「自社の場合は定款変更が必要なのか?」
👉 「どの法務局に申請すればいいのか?」
このような疑問をお持ちの方は、ぜひ専門家にご相談ください。
📌 本店移転登記のご相談はこちら
当事務所では、
✅ 本店移転登記の必要書類作成
✅ 株主総会・取締役会議事録の作成サポート
✅ 法務局への登記申請代理
を行っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
任意後見契約とは?メリット・デメリットと後見制度の違い
将来の認知症や判断能力の低下に備えて利用できる制度のひとつに 任意後見契約 があります。
「任意後見契約とはどのような制度なのか?」「成年後見制度との違いは?」「どんなメリット・デメリットがあるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、専門家の視点から 任意後見契約の基礎知識・メリット・デメリット・利用に向いている人 を詳しく解説します。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を任せておく契約です。
契約は公証役場で「公正証書」として作成し、法的に有効な形で残します。
成年後見制度との違い
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任意後見契約 … 判断能力があるうちに、自分の意思で後見人を選べる。
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法定後見制度 … すでに判断能力が低下してから、裁判所が後見人を選任する。
任意後見契約のメリット
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✅ 自分の意思で後見人を選べる(信頼できる家族・知人・専門家を指定できる)
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✅ 将来の生活設計を反映できる(財産管理や介護契約の方針を事前に決められる)
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✅ 家族の負担を軽減できる(手続きがスムーズになり、トラブル防止になる)
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✅ 安心して老後を迎えられる(認知症対策として有効)
任意後見契約のデメリット・注意点
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⚠ すぐには効力が発生しない(家庭裁判所が後見監督人を選任してからスタート)
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⚠ 医療行為の同意や遺言は代理できない
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⚠ 費用がかかる(公正証書作成費用や後見監督人への報酬など)
任意後見契約が向いている方
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将来の認知症に備えて早めに準備しておきたい方
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信頼できる家族や知人に財産管理を任せたい方
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一人暮らしで老後に不安がある方
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成年後見制度よりも「自分の意思を反映させたい」と考えている方
まとめ
任意後見契約は、「自分の意思で将来の備えをしておける制度」 です。
メリット・デメリットを理解し、自分や家族の状況に合っているかどうかを検討することが大切です。
「任意後見契約をした方がいいか迷っている」「成年後見制度との違いを詳しく知りたい」という方は、ぜひ専門家へご相談ください。
将来に備える第一歩を一緒に考えてみませんか?

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言が必要かお悩みの方へ
当事務所にご相談に来られる方でも、いざ遺言を作成するかどうかは中々踏ん切りがつかなかったり、二の足を踏まれるケースが多く見受けられます。
その方々によってケースは様々かと思いますが、下記のリストを参考に遺言作成をした方が良いのかの参考にしてください。
複数該当するようであれば、遺言を作っておくと安心です。
👨👩👧 家族について
☑ 子どもがいない
☑ 再婚している/前婚の子がいる
☑ 兄弟姉妹・甥姪に相続が及ぶ可能性がある
☑ 相続人同士の仲が心配
☑ 内縁の配偶者(事実婚)がいる
💰 財産について
☑ 自宅や土地など不動産を持っている
☑ 複数の不動産がある
☑ 自営業や会社の株式を持っている
☑ 預金・証券など金融資産が多い
☑ 特定の人に多く残したい財産がある
🎁 相続人以外に渡したい人がいる
☑ 孫に直接渡したい
☑ 内縁の配偶者に残したい
☑ 介護してくれた人に多めに渡したい
☑ 友人や団体に寄付したい
📜 その他の希望
☑ 葬儀や供養の方法を指定したい
☑ 遺言執行者を決めておきたい
☑ ペットの世話を頼みたい
まとめ
遺言があることで、ご自身の意思も明確に残すことができますし、家族の負担やトラブルを大幅に減らすことができます。
遺言作成をお悩みの方、検討している方など気軽にご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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家族が後見人になるには?注意すべき点は?
常日頃から一番近くで見ている家族が後見人になろうとするのは最も適しているケースであることは確かです。しかしながら、後見人になるという事は、信頼関係を前提にしながらも、法律上は**「家庭裁判所の監督下にある公的な立場」**になります。そのため、次のような注意点を知っておくことが大切です。また、家族が後見人になりたいと思っても最終的には家庭裁判所の判断となりますので、その点もご注意ください。
家族が後見人になる際の注意点
1. 財産は本人のもの、後見人のものではない
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被後見人の預金・年金・不動産などはすべて「本人の財産」。
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後見人が勝手に使うことは横領にあたり、刑事責任を問われる場合もあります。
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家計とは完全に分けて管理し、本人名義の口座で入出金を管理することが重要です。
2. 家庭裁判所への報告義務
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1年に1回は「財産目録」「収支報告書」を家庭裁判所へ提出する必要があります。(報告を怠ると場合によっては、解任されることもあります)
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記録を残すために、領収書や通帳のコピーを日頃から保管することが必須です。
3. 大きな財産処分には裁判所の許可が必要
-
自宅を売却する
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高額な保険解約や投資商品の解約
などは、家庭裁判所の許可がないとできません。
➡「本人の利益にかなうか」が厳しく審査されます。
4. 親族間トラブルに巻き込まれることもある
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他の相続人・兄弟姉妹から「財産を勝手に使っているのでは?」と疑念を持たれる場合があります。
➡ 家族が後見人になるときは、透明性を重視することが特に大切です。
5. 身上監護の限界を理解する
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介護や身の回りの世話そのものを行うのではなく、契約や手続き面の支援が中心です。
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実際の介護はケアマネジャーや施設職員、介護サービスが担うため、役割を混同しないことが重要です。
6. 本人の意思を尊重する
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財産の使い方、生活の仕方などはできる限り被後見人の希望を尊重する必要があります。
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「安全のため」だけで制限しすぎると、家庭裁判所から指摘されることもあります。
◎家族が後見人に向いているケース
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家族関係が良好で信頼関係がある
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財産がシンプルで管理しやすい(預金中心、借金がないなど)
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他の親族からも合意が得られている
❌ 専門職後見人に任せた方がよいケース
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財産が多額で不動産や株式など複雑
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親族間に争いや不信感がある
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相続をめぐりトラブルになりそう

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続登記の落とし穴(よくあるトラブル事例)

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夏季休業のお知らせ
夏季休業のお知らせ
夏季の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けております。
内容等によっては、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
・夏季休業日
令和7年8月12日(火)~令和7年8月15日(金)
8月18日(月)より、通常営業を開始いたします。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続登記をすべきかお悩みの方へ
相続登記でお悩みの方へ:知っておきたいポイントを解説
皆さまこんにちは。
「相続登記」という言葉を耳にしたことはありますか?相続登記とは、不動産をお持ちのご家族が亡くなられた際に、その所有者名義を相続人に変更する手続きのことを指します。
2024年4月からこの相続登記が義務化され、手続きを怠ると罰則が科される可能性も出てきました。本記事では、相続登記についてよくある疑問をQ&A形式で解説します。ぜひご参考ください。
Q1. なぜ相続登記が必要なのですか?
相続登記を行うことで、不動産の所有権が法的に確定します。この手続きを怠ると、不動産の売却や担保設定ができなくなったり、相続人が増えることで将来的な手続きが複雑化したりする恐れがあります。
また、義務化に伴い、期限内に手続きをしない場合は過料(罰金)が科される可能性があるため、早めの対応が推奨されます。
Q2. 手続きの期限はいつまでですか?
相続登記は、相続が発生した日から3年以内に完了する必要があります。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、速やかに手続きを進めましょう。
Q3. 手続きにはどのような書類が必要ですか?
相続登記に必要な主な書類は以下の通りです:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員で取り決めた内容を記載したもの)
これらの書類の収集には時間がかかることもあるため、早めの準備をおすすめします。
Q4. 費用はどのくらいかかりますか?
相続登記にかかる費用は以下の2つが主なものです:
- 登録免許税:不動産評価額の0.4%
- 司法書士への報酬:6万円~15万円程度(事案の内容により異なります)
具体的な金額は不動産の評価額や手続き内容によって異なるため、まずは見積もりを依頼するのが良いでしょう。
まとめ:相続登記でお困りの際は司法書士にご相談を
相続登記は、必要な書類が多く、手続きも煩雑になりがちです。しかし、司法書士に相談することでスムーズかつ正確に進めることができます。
「どこから手をつければよいのかわからない」という場合や、「具体的な相談をしたい」という場合には、ぜひお気軽にご相談ください。専門家が親身になってサポートさせていただきます。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
尼崎「みんなのサマーセミナー」(略して「サマセミ」)に参加します
司法書士の上西です。
本当に暑い日が続いておりますね、私も基本尼崎市内は自転車で移動しておりますが、
さすがにバテ気味の毎日です。
そんな中ですが、毎年尼崎で行われている「みんなのサマーセミナー」に、今年は私も「みんなの成年後見セミナー2025」と題して、お話させて頂くこととなりました。
お時間ある方は気軽にお越しください。
<場所>
園田学園大学(入場料無料)
<日時>(私がお話をさせて頂く日時です。サマーセミナー自体は2日、3日と開催されています)
8月3日(日)午前11:10~12:00 1号館3階
https://samasemi.jimdofree.com/

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相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、いざというときに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?
「何から始めたらいいの?」
「認知症の相続人がいる場合はどうなるの?」
今回は、そんな不安にお応えすべく、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
📌 相続手続きには全員の同意が必要です
🗂️ 遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。
⚠️ ここでポイントとなるのが、
相続人“全員”の同意がないと手続きが進まないという点です。
もし相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいると、
協議ができない=相続手続きが止まってしまうことになります。
🧓 認知症の方に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思を示せる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
🔍 成年後見人って?
👨⚖️ 成年後見人とは、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う人のことです。
📑 家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに3~5ヶ月かかることもあります。
👥 成年後見人が選任されるとどうなるの?
成年後見人が選ばれると、
その方が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加できます。
📌 ただし、注意点もあります:
-
後見人はあくまで「本人の利益を守る」立場
-
一方的に不利な内容には同意できない
-
内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることも
⚠️ 特に注意が必要なケース
以下のような場合には、さらに慎重な対応が求められます:
🧾 認知症の方に多く相続させたい
🏠 不動産の名義変更を急ぎたい
💬 他の相続人との関係が複雑
このような場合は、トラブルや手続きの長期化の原因になりやすいため、早めに専門家にご相談ください。
🛠️ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続・登記の専門家です。
当事務所では以下のようなサポートを行っています:
📁 成年後見制度の申立てサポート
📜 戸籍収集・相続関係説明図の作成
🖊️ 遺産分割協議書の作成
🏡 不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない…」
そんなときも、親切・丁寧にサポートいたします。
✅ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を!
認知症の方が相続人にいると、通常よりも手続きが複雑になりがちです。
📌 放っておくと、
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不動産の名義変更ができない
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売却・処分ができなくなる
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相続登記の義務違反で**過料(罰金)**のリスクも
🕊️ だからこそ、早めの準備・相談がカギとなります。
【相続手続きで迷ったら
🏢 司法書士法人れみらい事務所へ 】
💭「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」
💭「認知症の身内が心配…」
そんなときは、ぜひ当事務所へご相談ください。
📘 あなたの状況に合った最適な相続手続きをサポートいたします。
📍所在地
尼崎市南塚口町2丁目19番2号201
📞電話番号
06-6423-9083
📧メール
🆓 初回相談無料/📅 完全予約制

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