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尼崎市相続登記促進補助制度について

2024-04-01

尼崎市では、令和6年4月1日より相続登記等の利用促進補助事業として、一定の要件のもとで費用の一部を補助する制度が始まったようです。

相続登記の義務化が4月1日より始まりましたが、費用などの面で手続きに踏み出せなかった方などはご検討して頂けたらと思います。

上限額は10万円で、補助額は対象経費の3分の2。

①相続登記事務の委託

世帯の合計所得金額が400万円以下、建物を相続し、単独所有の相続登記をしたなど。。。

②遺言書作成事務の委託

世帯の合計所得金額が400万円以下、75歳以上など。。。

詳細については、下記リンクをご参照ください。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1036465.html

相続登記の義務化でよくあるご質問

2024-03-28

相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まります。

当事務所にも相続登記についてのご相談やご依頼を頂く件数が多くなりましたが、

皆様が一番気になられているのはやはり罰則(過料)についてのことだと思います。

この点で、よく質問があるのが「3月中に相続登記をしないと罰則がかかるのか?」といったものでした。

 

相続登記の義務化は「相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」ですが、

現在相続登記をされていない方でも、令和6年4月1日を起算日として義務化(過料)の対象となります。

分かりやすくいうとまだ相続登記をされていない方でも令和6年4月1日から3年後の「令和9年3月31日」までに相続登記をすれば過料の対象とはならないということです。

 

しかしながら、相続登記を長年放置していると、相続人が増えてきて話が纏まらなくなったり、集める書類も増えてきます。

また、既に役所で廃棄され取得できない書類も出てきたりと費用や労力も大きくなってくるでしょう。

過料のことも気になるでしょうが、いずれにしても相続が発生したら、お早目に手続きを進められる方が望ましいです。

 

相続登記についてのご相談は専門家である司法書士にご依頼ください。

 

取締役の再任手続きはお忘れなく

2024-03-18

取締役の再任と登記

株式会社の取締役には必ず任期があります。

同族会社であれば、こちらを見過ごしてしまうケースも多いようですが、会社法で「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められております。

一般的に公開会社でない株式会社は、この任期を10年まで伸長することができますが、それでも長く会社を経営されていると必ず任期は訪れます。

任期が満了したときは、同じ人がそのまま取締役を継続する場合でも、再任の手続きとその登記が必要です。

取締役の再任手続き及び登記手続きを放置していると以下のようなリスクが出てくるのでご注意ください。

①そもそも再任手続きが必要なことを知らずに、手続きをしていない

会社設立当初より、同じ方が取締役を続けている株式会社では、そもそも役員の任期があることを知らないこともあります。

ご自身の会社の任期を確認し、任期が来たら再任手続きをすることは必要です。

この手続きを放置していると、過料(選任懈怠)の対象となってきますので、注意してください。

②再任手続きをしているが、登記手続きが必要なことを知らない

毎年定時株主総会を開催し、任期が満了していることは把握しているが、登記手続きまでは必要だとは知らなかったというケースもあります。

取締役の構成が変わらない場合でも、任期が来たら登記手続きは必要です。

取締役の再任手続きをしていても、その登記を忘れると登記懈怠として過料の対象となりますのでご注意ください。

③気づかない間にみなし解散の対象となってしまう

取締役の任期を10年にしていると、当面任期が到来しない為に、手続きを忘れがちになってしまいます。

最後の登記から12年経過している株式会社は、みなし解散の対象となってしまうリスクがあります。

 

定期的にご自身の会社謄本(履歴事項全部証明書)や定款を確認し、取締役の任期や到来時期の確認は行うようにしましょう。

 

新規相談会開設のご案内

2024-03-13

令和6年度から新たな試みとして、兵庫県司法書士会阪神支部尼崎分会と尼崎市成年後見等支援センターの共催で新規相談会を開設することとなりました。

<相談会概要>※下記添付しているチラシもご参照ください。

日程・日時:令和6年4月11日(木)
             8月8日(木)
           12月12日(木)
       令和7年2月13日(木)
場 所 : 尼社協ほっと館2階ホール(尼崎市南武庫之荘3-24-5)
 
時間:13:30~15:30(要予約制、相談料無料)
主な相談内容 : 成年後見制度に関する相談
         ⇒成年後見制度に関する相談や質問、裁判所提出書類作成の依頼etc
         相続全般に関する相談
         ⇒相続登記の義務化に伴う名義変更登記手続の相談や依頼、その他遺言作成など相続全般に関する相談etc
 

成年後見・相続相談会チラシ

相続登記を長年放置しているとよくあるケース

2024-03-06

相続登記を申請する際に、被相続人の最後の住所が記載した書類(住民票除票や戸籍附票)が必要となりますが、相続登記の義務化が始まることで、数十年前に亡くなられ方の相続登記の相談を受けることが増えてきました。

このようなケースでは、住民票除票なども役所の保存期間経過の為に、廃棄されていることが多く、必要書類が揃わないことも多々あります。

勿論提出できないのであれば無視して良いものではなく、被相続人であることに間違いない旨の上申書を作成したり、登記済証を添付したりと書類の煩雑さも変わってきます。

ご自身で相続登記をやってみよう、と思われている方も多いと思いますが、相続登記を放置していた期間が長ければ長いほど大変な作業です。

 

しっかりと手続きを進めていく為にも、お困りのことはご相談ください。

 

阪急塚口サービスセンター広告掲載

2024-02-28

今年度も引き続き、阪急塚口サービスセンター(塚口さんさんタウン1番館4階)にて

動画広告を掲載させて頂いております。

令和6年4月1日から始まる相続登記の義務化並びに相続手続き全般のご相談ごとあれば

気軽にご相談ください。

相談はお電話・メールにて随時受付させて頂いております。

https://youtu.be/4oPVmO9lRYc

相続のご相談について

2024-02-25

相続登記の義務化もあいまって、当事務所にも相続手続きのご相談が多数寄せられております。

土・日・祝日は事前にご予約がない限り、折角お問い合わせ頂いても、お電話は繋がりませんが

メールでのお問い合わせであれば、適宜確認しておりますので、なるべく速やかにお返事させて頂きます。

お急ぎの方はメールにて電話でのご連絡を希望されれば、改めてこちらからご連絡致しますので、その旨記載してください。

 

当事務所にご相談されることで、少しでも気持ちがが楽になれることを願っております。

両親より先に子どもが亡くなった時の相続手続きは?

2024-02-25

親より先に子供が亡くなった場合、相続人は?

①亡くなられた子どもに配偶者がいるときは、配偶者は常に相続人となります

亡くなられた方(被相続人)に、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、常に相続人になるということです。

②亡くなられた子どもに子がいる場合、その子は相続人になります

亡くなられた方にに、子がいれば、その子は第一順位の相続人となります。

よって、亡くなられた方に配偶者と子どもがいるときには、両親は相続人とはなりません。

③亡くなられた方に子がいない場合、親が相続人になります

亡くなられた方に子がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となります。

配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人にあたるため、このようなケースでは相続人は「配偶者と親」ということになります。

➃亡くなられた方に子や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります

亡くなられた方に子がおらず、両親も死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子)が第三順位の相続人となります。

このケースでも、配偶者がいれば常に相続人となるため、相続人は「配偶者と兄弟姉妹」となります。

 

民法で法定相続人は定められており、相続人以外に直接相続財産を渡すことは遺言がない限り、原則できません。

相続人が誰にあたるのか、その他相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

家族信託した不動産の受益者が亡くなったら

2024-02-08

不動産の所有者の高齢化に伴う判断能力の低下や不動産の管理上の問題などから、当事務所でも不動産の名義を信託登記によって、委託者(元々の所有者)から受託者(所有者から依頼を受けた方)へ変更する登記手続き(信託登記)をよくサポートさせて頂いております。

それでは、信託登記した後の不動産を売却などの処分をしないまま、信託の終了事由(受益者の死亡など)が発生した場合には、登記手続きは必要でしょうか?

この場合にも名義変更及び信託登記の抹消手続きが必要となってきます。

通常、家族信託の場合には受託者は委託者の相続人がなっているケースが殆どだと思います。

よって、信託設定時から委託者=受益者であって、信託終了により委託者の相続人に名義を変更するような場合には、登録免許税は相続登記の税率が課税されます。

 

家族信託の手続きをご検討の方、信託契約後にお困りの事があった方などは、気軽にご相談ください。

 

地役権の抹消登記

2024-01-23

地役権とは

地役権とは、公道と自分の土地の間にある他人の土地(私道)を通行したり、用水路から自分の土地まで水を引くなどの一定の目的の範囲内で、他人の土地(承役地)を自分の土地(要役地)のために利用する物権のことをいいます。難しい説明になりますが、地役権設定で利益を得るのは要役地の所有者であり、要役地の使用価値を高める目的で登記されます。

近年では道路や街区も整備もされており、あまり見ることのない登記ですが、ここでは地役権が登記されている場合の抹消手続きについて説明します。

地役権の抹消登記

所有する土地(承役地)に地役権の登記がされているが、誰も地役権を行使していないようなケースで抹消手続きを進めていくことになります。

①合意解除

要役地の所有者が全く通路として利用していないなど、地役権を行使していないのであれば、要役地の所有者の承諾を得ることにより、地役権設定契約を合意解除することにより、地役権の登記を抹消することができます。

地役権設定登記には、要役地の所在が記録されていますので、その土地の登記記録を調べることにより現在の所有者を知ることができますが、要役地の所有者が亡くなっている場合などは相続登記が必要となったりしますので、注意してください。

その他注意点としては、地役権設定登記後に、要役地に抵当権設定登記などがされている場合には、抵当権者等の承諾を得ないと地役権の登記を抹消することができません。

②混同による地役権の消滅

承役地の所有者が、要役地を取得すると承役地に設定されていた地役権は混同により消滅します。
この場合には、承役地の所有者は単独で地役権の登記の抹消登記を申請することができます。

地役権抹消登記手続きの流れ

承役地の所有者を登記権利者、要役地の所有者を登記義務者として、承役地の所在地がある管轄法務局に登記申請をします。

●必要書類
・登記原因証明情報(登記の原因となる事実行為や法律行為を証する書面)

・登記済権利証又は登記識別情報
要役地の所有者が登記を受けた際に交付された登記済権利証又は登記識別情報
又は地役権設定登記を受けた際に地役権者に交付された登記済権利証(地役権設定登記を受けた場合でも、地役権者には登記識別情報は発行されません。)

・要役地に抵当権設定登記等がされている場合は、抵当権者等の承諾書

 

地役権の登記はあまり見なれない内容が登記簿に記載されていますので、手続きの進め方にお困りの事があれば気軽にご相談ください。

 

 

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