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家督相続に基づく登記手続き

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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帰化した方が公正証書遺言を残すメリット
帰化した方が公正証書遺言を残している場合、一般的には帰化前の戸籍を収集する必要はありません。以下の理由と注意点をご確認ください。
公正証書遺言がある場合の戸籍収集の基本
公正証書遺言は、遺言者の意思を明確に示した正式な書類であり、通常の相続手続きに必要な法定相続人の確定作業(例えば遺産分割協議)が不要となるため、戸籍収集の範囲も簡略化されます。
必要となる戸籍
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被相続人(亡くなった方)の帰化後の戸籍
- 最後の戸籍(除籍謄本)
- 遺言作成時点での最新の戸籍(これが必要になる場合もある)
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相続人の戸籍
- 遺言で指定された相続人(受遺者)の現在の戸籍謄本が必要です。
帰化前の戸籍が不要な理由
- 公正証書遺言は、遺言作成時点で公証人が遺言者の身分や相続関係を確認しており、遺言書に記載された内容が優先されるためです。
- 遺言の内容に基づいて相続登記が進められるため、法定相続人を確定するための戸籍(出生から死亡までの連続した戸籍や帰化前の記録)は通常不要です。
例外的に帰化前の戸籍が求められるケース
以下の場合には、帰化前の戸籍や母国の記録が必要になることがあります:
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遺言の内容に争いがある場合
- 公正証書遺言の有効性が争われた場合や、相続人が異議を申し立てた場合、帰化前の記録を含めて相続人関係を確認する必要が出てくる可能性があります。
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母国の財産や相続人が関与する場合
- 日本国内の相続手続きには必要ありませんが、母国での手続きで相続人関係を証明するために帰化前の記録を要求されることがあります。
注意点と推奨される準備
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遺言書の内容を確認
公正証書遺言に記載されている相続人や受遺者が確定されている場合、遺言の通りに進めれば大丈夫です。内容に不明点がある場合は、専門家に相談しましょう。 -
相続登記の際の必要書類を確認
遺言書の効力を法務局が認めるかどうかがポイントです。通常、公正証書遺言が有効であれば、帰化前の戸籍を提出するよう求められることはありません。 -
母国の家族との連携
日本国外に財産や家族がいる場合、そちらの手続きで帰化前の記録が必要になる場合があります。事前に母国の法律や手続き要件を確認することが重要です。
まとめ
公正証書遺言がある場合、相続登記や遺産分割の手続きでは、通常は帰化前の戸籍を収集する必要はありません。ただし、特殊な状況(争いの発生、母国での手続き)がある場合は例外となります。
不明点や個別のケースについては、専門家に相談することで安心して手続きを進められます。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続財産清算人が必要なケース
相続財産清算人は、相続人が存在しない場合や、相続放棄により相続人が全員いなくなった場合などにおいて、被相続人(亡くなった人)の財産を整理し、債務や未払いの義務を清算するために選任される者です。これは、被相続人の財産を適切に処理するための法的手続きです。
相続財産清算人が必要となるケース
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相続人がいない場合
- 被相続人に法定相続人(配偶者や子どもなど)が存在しない場合。
- 遺言による受遺者もいない場合。
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相続人が全員相続放棄した場合
- 全員が相続を放棄すると、被相続人の財産は「相続財産法人」として扱われます。
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その他の特別な事情
- 相続手続きが滞っている場合や、相続財産が複雑で清算が必要な場合。
相続財産清算人の役割
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財産の管理
- 被相続人の財産(不動産、預貯金、株式など)を管理・保全します。
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債務の弁済
- 被相続人が残した借金や未払いの税金などを清算します。
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遺産の処分
- 必要に応じて遺産を売却し、債務の支払いに充てます。
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最終的な財産の処理
- 清算後に残った財産を国庫(日本国政府)に帰属させます。
相続財産清算人の選任手続き
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家庭裁判所への申立て
- 相続財産清算人を選任するには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
- 申立てができるのは、利害関係人(債権者や市町村など)や検察官です。
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必要書類
- 申立書
- 被相続人の戸籍謄本
- 財産の状況を示す資料(不動産登記簿謄本、預金通帳の写しなど)
- 債権者が申立てる場合は、債権を証明する書類
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家庭裁判所の決定
- 裁判所が清算人を選任し、その者が財産管理や清算を行います。
清算人の具体的な業務
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財産の目録作成
- 財産の全体像を明らかにするために、財産目録を作成します。
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公告(債権者の募集)
- 官報で公告を行い、被相続人に対する債権者に対して申し出を求めます。
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債務の支払い
- 申告された債務や税金を順次支払います。
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残余財産の処理
- 債務を全て支払った後、財産が残った場合は国庫に帰属させます。
相続財産清算人の注意点
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責任の重さ
- 清算人は財産管理の専門的な知識が求められるため、弁護士や司法書士が選任されることが多いです。
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手続きの複雑さ
- 財産の処理や債務の整理には法的な知識が必要です。
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費用負担
- 清算人の報酬や、公告費用、手続きにかかる諸経費は相続財産から支払われます。
相続財産清算人のメリット
- 財産管理が適切に行われるため、相続放棄後の混乱を防ぐことができます。
- 債権者や関係者が公平に財産の処理を受けられます。

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相続した不動産を売却するには
相続した不動産を売却するには、まずは相続登記を完了させる必要があります。亡くなった方の名義のままであれば、売却することができませんので、売却を検討されている方は速やかに相続登記手続きを進めることをお勧めします。
1. 相続登記を完了する
相続した不動産を売却するには、まず所有権を被相続人(亡くなった方)から相続人名義に変更します。
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必要書類(一例):
- 被相続人の戸籍謄本・住民票の除票など(出生~死亡)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本
- 固定資産評価証明書もしくは課税明細書など
- 遺産分割協議書(相続人全員が合意し署名・捺印したもの)
- 各相続人の印鑑証明書
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手続き方法:
- 不動産所在地を管轄する法務局で手続きします。
- 自分で行うことも可能ですが、売却を急がれている際などは司法書士に依頼するとスムーズです。
2.注意点
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相続人が複数いる場合:
- 相続人間で単独名義にする際などは、遺産分割協議書で合意を得ておく必要があります。また、売却代金を相続人間で配分するときは、遺産分割協議書に明記しておくことが必要です。
- 不動産を共有名義にする場合、売却手続きの際には全員の同意が必要です。

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抵当権を相続させるには
抵当権は、担保権の一種で、相続人に引き継がれる権利です。抵当権の相続は通常、不動産や借入金の相続とともに行われますが、状況によって複雑になることがあります。
以下に、抵当権が相続される際についての注意点を記載しましたので、参考にしてください。
1. 抵当権の相続の基本
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抵当権の性質
抵当権は財産権の一部として相続され、複数の相続人がいる場合は、その相続分に応じて共有されます。
例: 抵当権を持つ親が亡くなり、子ども2人が相続する場合、抵当権の持分は各1/2になります。 -
被担保債権の相続
抵当権は債権を担保する権利であるため、被担保債権(貸金など)が相続されなければ抵当権も無効になります。相続人は被担保債権を確認する必要があります。
2. 登記の変更手続き
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抵当権の相続が発生した場合、抵当権移転登記を行う必要があります。
必要な書類:- 被相続人の死亡届出書類(戸籍謄本など)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続財産目録
- 登記識別情報または登記済証(権利証)
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登記をしないと、不動産の売却や担保設定時に問題が発生する可能性があります。
3. 抵当権相続に伴うトラブル
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相続人間の意見の不一致
相続分や債権の回収方針について意見が分かれることがあります。この場合、調停や専門家の仲介が必要です。 -
被担保債権の消滅
被相続人の死亡時点で債権が消滅している場合、抵当権も無効になります。この点を確認するため、債権の状況を調査する必要があります。
4.まとめ
抵当権や相続の問題でお困りのことがあれば、専門家に相談することでスムーズに進められることもあります。
抵当権のみならず、相続問題についてのご相談ごとがあれば、気軽にご連絡ください。

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誰に相続させるべきかお悩みの際は
誰に相続させるべきか
「誰に相続させるか」という点でお悩みの際は、法律上の権利や、家族関係、被相続人の意思など、さまざまな要素を考慮して決められます。主に以下のような観点から整理すると分かりやすいかもしれませんので、参考にしてください。
1. 法定相続分に基づく相続
- 日本の民法において、相続人として優先されるのは主に配偶者と血縁関係にある子どもや親、兄弟姉妹です。
- 配偶者は常に相続人となり、他の相続人(子ども、親、兄弟姉妹)と共に財産を分け合います。
- 各相続人の相続分は、法定相続分に従って割合が決まります。たとえば、配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者の相続分は1/2、子どもが残りの1/2を分け合います。
2. 遺言に基づく相続
- 被相続人が遺言書を残している場合、基本的には遺言書に従って財産を分配します。遺言書は、被相続人の意思を尊重するために法律的にも強い効力があります。
- ただし、相続人には遺留分という最低限の取り分が認められているため、遺留分を侵害する内容の遺言であれば、遺留分を請求することも可能です。
3. 家族の事情や配慮すべき背景
- 被相続人が特に世話になった相続人や、生活に困っている相続人に対して配慮したい場合も多くあります。その場合、遺言でその相続人に多くの財産を相続させることが可能です。
- 相続分の割合を変えたい場合や、特定の家族に多くの財産を残したい場合は、できる限り遺言書を作成して意思を明確にすることが推奨されます。
具体的な状況に応じた相続人の決定
- 配偶者と子どもがいる場合:配偶者が1/2、子どもたちが残りの1/2を分け合うのが基本ですが、被相続人が特定の子どもに多くを遺したい場合は遺言で指定可能です。
- 子どもがいない場合:親や兄弟姉妹が相続人に含まれます。法定相続分では配偶者が3/4、親が1/4(もしくは兄弟姉妹が1/4)となります。
- 相続人に特別な事情がある場合:たとえば、ある相続人が重い病気にかかっている、あるいは被相続人の介護を行っていたなどの場合、その相続人に配慮するための相続割合の変更も検討されることがあります。
相続人やその相続割合について迷った場合は、遺言書を活用して明確に意思を表すことが、遺族間のトラブルを避けるために重要です。
遺言書の作成でご検討の方や、お困りの方がおられれば、気軽にご相談ください。その上で適切な相続方法を決定すると良いでしょう。

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信託登記(信託契約に基づく)
信託登記は、信託契約などに基づいて信託財産を管理する際に、その財産の所有権や管理権を法的に明確にするために行われる登記手続きです。不動産などの財産を信託に組み入れた場合、信託の内容を登記することで信託受託者(信託の管理者)が信託財産を管理・処分する権利があることを対外的に示します。
以下は信託登記のポイントです:
1. 信託登記の目的
- 信託登記は、信託受益者の利益保護と信託契約の透明性を確保するために行われます。登記により、信託契約が有効であることや、信託の内容が明確であることが第三者にもわかるようになります。
2. 信託登記の対象
- 主に不動産信託が対象で、不動産の所有者が信託の管理・運用のために所有権を信託受託者に移し、登記上も信託の名義にする場合があります。また、信託財産の名義を変更する際も登記が必要です。
3. 信託登記の手続き
- 信託契約の締結: まず委託者と受託者が信託契約を締結し、信託の目的や内容、信託財産などの詳細を定めます。
- 登記申請: 不動産の場合は、所轄の法務局に信託登記を申請します。登記には、信託契約書や申請書、登録免許税が必要です。
- 必要書類の提出: 信託契約書、登記申請書、委任状(代理人が手続きする場合)、登記原因証明情報などの書類が必要です。
4. 信託登記にかかる費用
- 信託登記には、登録免許税がかかります。不動産の信託登記の場合は、不動産評価額に応じて税額が決まります。また、登記手続きを司法書士に依頼する場合、その報酬も発生します。
5. 信託登記のメリット
- 信託登記を行うことで、信託財産の帰属が明確化され、信託受託者の権限や責任範囲が対外的に保証されます。信託財産を確実に管理するため、信託受益者の利益が守られます。また、財産の円滑な継承や運用が可能となるため、相続対策や事業承継にも有効です。
信託登記は、信託内容の透明性を保つための重要な手続きです。近年では認知症対策の手段として、よく挙げられることが多いですが、手続きに関して利用の検討をされている方は是非当事務所にご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続人申告登記の利用について
相続人登記申告制度の背景
相続人申告等制度は、相続登記の申請を義務化する新しい制度です。2024年4月1日から施行されたこの制度は、相続や遺贈によって不動産を取得した場合、相続登記の申請が義務化されたことを目的としており、相続登記が長期間放置されることによって生じるさまざまな問題を解消するために導入されました。従来、相続登記は任意で行われていたため、相続人が登記を怠っても法的なペナルティはありませんでした。しかし、登記がされないことで、以下のような問題が発生していました。
- 不動産の権利関係が不明確: 長期間にわたり相続登記が行われないと、次世代にわたる相続が発生し、権利関係が複雑になることがあります。
- 売却や利用が困難: 相続登記がされていない場合、不動産の売却や担保としての利用が難しくなることがあります。
- 行政管理の困難化: 国や自治体が不動産を適切に把握できず、固定資産税の徴収などにも影響が出る可能性があります。
これらの問題を解決するため、相続登記の申請を義務化し、より迅速かつ確実に不動産の権利関係を明確にするための制度として、相続人登記申告制度が設けられました。
相続人登記申告制度の概要
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相続登記の申請義務
- 不動産を相続や遺贈により取得した相続人は、不動産の相続が発生したことを知ってから3年以内に、登記を申請する義務があります。
- もし、相続人が3年以内に申請しない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。
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申請の内容
- 相続登記申請の内容としては、相続人が法定相続分に従って登記を申請する方法や、遺産分割協議による分割内容に基づいて申請する方法などがあります。
- もし遺産分割協議がまとまらない場合、法定相続分に従って一時的に共有名義で登記を行うことも可能です。
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相続人申告登記
- 相続登記を行う際に、特定の相続人に不動産を相続させるのではなく、相続人申告登記として「相続人であることのみ」を法務局に申告することができます。
- これにより、遺産分割協議が成立するまでの間、相続人の権利を保全しながら後日登記を修正することが可能です。
- 相続人申告登記を行う場合、所有権移転が確定するわけではなく、あくまで「相続人がいること」を示す登記にとどまります。
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相続放棄した場合の対応
- 相続人が相続放棄をした場合は、相続放棄の証明書類(家庭裁判所からの放棄証明書など)を添付して登記申請を行うことで、登記義務が免除されます。
罰則について
- 相続登記申告制度の義務に違反した場合、過料が課される可能性があります。ただし、この過料は、怠慢や不注意による場合に限られ、悪意がなければ直ちに課されるわけではありません。
- 罰則の対象になるのは、3年間の申告期限を過ぎた相続人です。期限内に申告することが重要です。
相続人登記申告制度を利用するケース
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相続開始を知ってから3年以内に手続き: 3年以内に相続登記の申請が難しいようであれば、罰則を回避する意味でも早目に手続きを進めることが求められます。
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遺産分割協議がまとまらない場合の対応: 遺産分割協議がまとまらない場合でも、法定相続分で登記するか、相続人申告登記を利用して登記を先行することが可能です。
制度のメリット
- 過料(罰則)を免れることができる:相続人申告登記を申請し、自身が相続人であることが登記されれば、とりあえず過料の対象とはなりません。
- 相続登記に比べると手続きが簡易である: 各相続人が単独で申請することができ、相続登記に比べると必要書類も少なく、簡易な手続きとなります。
制度のデメリット
- 売却などや担保設定をすることはできない:相続人申告登記は、相続人であることは表示されていますが権利関係を示しているわけではないので、申告登記された相続人が売主となって売却できるわけではありません。同様に金融機関から担保をつけて資金を借入することなどもできません。
- 遺産分割協議が成立した際などは再度登記申請が必要: 相続人間の協議がまとまれば、改めて権利関係を公示する為に、相続登記が必要です。相続登記の義務化は不動産の相続を知ってから3年以内とされていますので、3年以内に相続人間の協議がまとまりそうであれば、あえて相続人申告登記を利用しなくてもよいでしょう。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続登記の必要性と注意点
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の不動産を相続した際に、その不動産の名義を相続人の名義に変更する手続きです。日本では不動産の相続が発生した場合、相続登記を行わなければならず(令和6年4月より義務化されました)、これによって新しい所有者を対外的に公示することができます。
相続登記の必要性
相続登記を行うことにより、不動産の所有権が正式に相続人に移ります。この手続きを怠ると、以下のような問題が発生する可能性があります。
- 不動産の売却や担保に利用できない: 相続登記がされていないと、不動産を売却したり、担保として利用することができません。
- 相続人が亡くなった場合の手続きが複雑化: 相続登記をしないまま相続人が亡くなった場合、次の相続人がさらに増え、手続きが煩雑になることがあります。
- 将来的な相続トラブルのリスク: 相続登記を行わないことで、将来的に相続人間でのトラブルが発生するリスクが高まります。
相続登記のポイントと注意点
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相続登記が義務化されたこともあり、早めに手続きするべき: 相続登記が義務化され(不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をならない)と法律で明文化されました。それだけでなく、放置すると不動産を活用できない、相続人が増えるなどのリスクがあります。
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遺言書がある場合: 遺言書が存在する場合は、遺産分割協議は不要で、遺言書に従って登記が進められます。遺言執行者が指名されている場合は、その人が手続きを行います。
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相続人が複数いる場合: 相続人が複数いて遺産分割協議がまとまらない場合、共有名義で登記することが可能ですが、将来的に共有名義は不動産の処分や管理において問題が生じやすいので注意が必要です。
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司法書士に依頼することも可能: 手続きが複雑で不安がある場合や、相続人間の調整が必要な場合は、司法書士に依頼することも可能です。司法書士は、相続登記の専門家です。

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