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団信により住宅ローンを完済しても、担保抹消するには相続登記が必要です!

2025-04-19

団体信用生命保険(団信)による住宅ローン完済後に金融機関から抵当権抹消登記の申請書類が郵送されてきます。しかしながら、そのまま担保抹消手続きをすることはできません。原則として先に「相続登記」を済ませておく必要があります。


✅ なぜ相続登記が先に必要なのか?

抵当権抹消登記の申請者は、**現在の「所有者」**でなければなりません。

▷ 団信でローン完済された時点では…

  • 抵当権は残ったまま

  • 所有者は亡くなった人のまま(名義変更されていない)

👉 よって、「亡くなった人」名義のままでは抵当権を抹消できないため、まず相続人が所有権を引き継ぐ=相続登記が必要になります。

抵当権とは、住宅ローンの担保として金融機関が不動産に設定する権利です。

ローンの完済後(死亡による団信完済含む)、この抵当権を抹消することで、不動産の「担保状態」が解除されます。


🔧 抵当権抹消登記の手続きの流れ

① 金融機関から必要書類を受け取る

団信により完済された後、銀行から次のような書類が送付されます:

  • 抵当権解除証書(もしくは登記原因証明情報)

  • 登記識別情報(旧:権利証)

  • 代表者事項証明書(法人の場合)

  • 委任状(司法書士に依頼する場合)


② 相続登記をする

相続人全員で共有状態にすることも出来ますが、遺産分割協議などにより相続人の内の1名に名義変更することも可能です。


③ 不動産を取得する相続人が決まれば、抵当権抹消登記をする

司法書士に依頼される場合には、②の相続登記と③の抵当権抹消登記は同時に申請することが多いです。


④ 登記が完了し、相続による名義変更及び抵当権が正式に抹消される

 

団信による住宅ローン完済後の手続きでお困りの方や手続きが面倒な方などあれば、当事務所に気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

遺言による遺贈手続き

2025-04-12

✅ 「遺贈」とは?

**遺贈(いぞう)**とは、遺言書によって、法定相続人・相続人以外の人に財産を譲ることを言います。

👉 つまり、孫のように相続人でない人にも、遺言で財産を残せる方法が「遺贈」です。


✅ 遺贈の種類

種類 内容
💠 包括遺贈 遺産全体または割合(〇%など)を渡す 「孫のAに全財産の3分の1を遺贈する」
💠 特定遺贈 特定の財産を渡す 「土地(〇〇所在)を孫のAに遺贈する」

👉 特定遺贈の方が実務的には使いやすく、もめにくいです。


✅ 遺贈の手続きの流れ(特定遺贈の場合)

  • 遺言書を作成(公正証書が安心・確実)

  • 相続開始(=被相続人が亡くなる)

  • 遺言の検認(公正証書なら不要)

  • 遺贈を受ける人が「遺贈を受諾」する

  • 登記や名義変更の手続き(不動産など)

※ 遺贈を受ける側が未成年の場合は、親の同意や家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。


✅ 遺贈のメリット

  • ✅ 自分の希望どおりに財産を渡せる(孫・友人・団体なども可)

  • ✅ 相続人以外にも渡せる唯一の方法

  • ✅ 贈与税より相続税の方が税率が有利なことも多い


⚠️ 遺贈の注意点

注意点 説明
🔹 遺留分に注意 法定相続人(配偶者・子など)には「最低限の取り分」があるので、遺贈がそれを侵害していると請求されることがあります。
🔹 遺贈税(=相続税)対象になる 相続人ではないため、税額が2割加算される点にも注意。
🔹 遺贈放棄も可能 お孫さんが「いらない」と言えば拒否もできる(贈与とは違って強制力はない)
🔹 財産の名義変更が必要 不動産などは、遺贈を受けた人が登記変更手続きをする必要があります。

財産管理契約とは?目的や必要性について

2025-03-28
財産管理契約とは?

財産管理契約は、本人が信頼できる人(受任者)に対し、財産の管理を委任する契約です。本人の判断能力があるうちに締結し、財産に関する各種手続きをスムーズに進めるために利用されます。

成年後見制度と異なり、本人の意思で契約を自由に設計できるのが特徴ですが、本人の判断能力が失われると契約は終了するため、任意後見契約と組み合わせることが一般的です。


1. 財産管理契約の目的と必要性

① 財産管理契約の主な目的

  • 高齢化や病気に備え、財産の管理や各種手続きを円滑に行う

  • 遠方に住んでいる場合や、財産の管理が煩雑で負担が大きい場合に委任

  • 判断能力が低下する前に、信頼できる人に管理を任せて安心を確保

② 財産管理契約が必要なケース

高齢者で財産管理が大変になってきた

仕事や病気で管理が難しく、信頼できる人に任せたい

認知症などで判断能力が低下する前に準備しておきたい

親族がいない、または関係が薄く、管理を任せられる人がいない


2. 財産管理契約の主な委任内容

契約の内容は自由に設定できますが、以下のような項目が一般的です。

① 金融機関の手続き

  • 預金口座の管理、振込手続き

  • 銀行の定期預金の管理

  • クレジットカードの引き落としや支払い

② 生活費・医療費の支払い

  • 生活費の支出管理

  • 医療費・介護費の支払い

  • 公共料金(電気・ガス・水道・通信費)の支払い

  • 各種税金(固定資産税・所得税など)の納付

③ 不動産管理

  • 自宅や賃貸物件の管理(修繕・賃貸契約の締結・解約)

  • 固定資産税の支払い

  • 不動産の売却手続き(ただし、契約内容により制限を設ける場合あり)

④ 行政手続き・役所関係

  • 年金の受給手続き

  • 健康保険・介護保険の各種手続き

  • 住民票や戸籍謄本の取得

⑤ 介護施設・老人ホーム関連

  • 介護施設や老人ホームの契約・支払い

  • 介護サービスの手続き

⚠️注意点:

財産管理契約では、医療行為に関する「同意」や「身上監護(生活面でのサポート)」は含まれません。これらを委任したい場合は「身上監護契約」や「任意後見契約」と組み合わせる必要があります。


3. 財産管理契約の締結方法

① 受任者(財産管理を任せる相手)を決める

  • 家族や親族(配偶者・子供・兄弟など)

  • 弁護士や司法書士などの専門家

  • 信頼できる友人・知人

② 委任内容を明確にする

契約で定める内容を具体的に決めます。

  • どの銀行口座を管理するのか?

  • どの不動産を管理し、どのような手続きを委任するのか?

  • 定期的な報告義務を課すか?

③ 契約書の作成(公正証書が推奨)

契約は口頭や私文書でも可能ですが、公正証書で作成すると証明力が高く、トラブルを防ぎやすいため、公証役場で公正証書を作成するのが一般的です。

④ 重要書類の保管

  • 契約書の原本を本人・受任者・公証役場で保管

  • **財産目録(通帳、証券、不動産登記簿謄本など)**を整理し、管理を明確にする


4. 財産管理契約と成年後見制度の違い

項目 財産管理契約 成年後見制度
契約開始のタイミング 判断能力があるうちに締結 判断能力が低下した後に開始
内容の自由度 委任内容を自由に決定可能 法律で定められた範囲内
監督機関 なし(本人と受任者の信頼関係) 家庭裁判所の監督あり
終了のタイミング 本人の意思で解除可能 本人が亡くなるまで継続
判断能力喪失後 契約終了(継続できない) 判断能力喪失後も継続

📌 ポイント:

財産管理契約は本人の判断能力が低下すると終了してしまうため、任意後見契約とセットで締結するのが一般的です。


5. 財産管理契約を検討されるケース

高齢者で財産管理をスムーズに行いたい人

遠方に住んでいて、身近に管理してくれる人がいない人

認知症になる前に、信頼できる人に管理を任せたい人

親族間のトラブルを避けるため、専門家に管理を依頼したい人


6. まとめ

  • 財産管理契約は、判断能力があるうちに財産管理を委任できる契約

  • 成年後見制度より自由度が高いが、判断能力を失うと契約終了

  • 公正証書で作成するのが望ましく、任意後見契約と併用することが一般的

  • 司法書士や弁護士に相談しながら作成するのが安心

具体的に検討されている方やお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

山林を相続を放棄したい場合の方法は?

2025-03-24

山林の相続を放棄したい場合の方法と注意点

相続財産の中に不動産(山林)があるが、「売れない」「管理が困る」「不要だから引き継ぎたくない」という方は少なくありません。

場合によっては管理(草刈り費用等)や税負担がかかるため、「相続したくない」「処分したい」と考える場合のいくつか方法を説明します。

1️⃣ 相続放棄をする(相続全体を放棄する)

相続放棄をすれば、山林を含むすべての相続財産を受け取らないことができます。

ただし、一部だけを放棄することはできません。

📌 相続放棄の手続き

  • 家庭裁判所に相続放棄の申述をする(相続開始から3か月以内)

  • 放棄すると、他の相続人に権利が移る(次順位の相続人がいれば、その人が相続する)

  • 誰も相続しない場合、最終的に国庫に帰属する(ただし時間がかかる)

⚠️ 相続放棄をすると、他の財産(預貯金・不動産など)もすべて放棄することになります。ただ「山林」がいらないという理由のみで、相続放棄を検討するのは慎重に判断が必要です。


2️⃣ いったん相続してから手放す(国庫帰属制度を活用)

相続放棄をしない場合、**「相続土地国庫帰属制度」**を利用して国に引き取ってもらう方法があります。

📌 国庫帰属制度の条件

  • 2023年4月から施行された制度

  • 管理が困難な土地(山林・田畑など)を手放せる

  • ただし、一定の要件があり、10年分の管理費用(負担金)を支払う必要がある

  • 「崖地」「他人の土地と複雑に絡む土地」は対象外となる可能性がある

⚠️ 国庫帰属には制約や条件が多くありすべての土地が引き取られるわけではありません。事前に法務局に相談されることをお勧めします。


3️⃣ いったん相続してから山林を売却・寄付する

相続したくない場合、売却や寄付を検討するのも一つの手段です。

📌 売却のポイント

  • 森林組合や林業事業者に相談すると買い手が見つかる場合がある

  • 田舎の土地専門の不動産業者に相談する

  • 安価でも引き取ってくれる業者があるため、探してみる

📌 寄付の可能性

  • 自治体やNPO法人に相談すると、森林保護目的で受け入れてもらえることもある売却でも寄付でも、必ず引取り先が見つかるとは限りませんので、注意が必要です。


⚠️ 山林の相続放棄をする際の注意点

相続放棄は3か月以内に決断する必要がある!

相続放棄しても、次順位の相続人に負担が移るので要相談!

国庫帰属制度を利用する場合は、条件を満たすか事前に確認!

引取り先が見つかりそうであれば、売却や寄付の可能性も検討する!

後見人を交代するには?

2025-03-16

後見人の交代(変更)は、家庭裁判所の許可が必要で、正当な理由がなければ認められません。交代の理由や状況によって手続きが異なりますので、以下に詳しく説明します。


1. 後見人の交代が認められる理由

後見人の変更は、以下のような理由がある場合に家庭裁判所に申立てができます。

(1) 後見人が辞任を希望する場合

  • 高齢や病気で後見業務を継続できない
  • 引っ越しや事情の変化で後見が困難になった
  • その他のやむを得ない理由

(2) 後見人を解任する必要がある場合(家庭裁判所が決定)

  • 後見人が財産を不適切に管理している(横領・使い込みなど)
  • 被後見人の利益を損なう行為をしている(虐待・放置など)
  • 後見人の判断力が低下し、適切な業務ができない
  • 後見人が家庭裁判所で定められた報告をしない(就任報告や年1回の定期報告など)

(3) 後見人が死亡した場合

  • 速やかに新しい後見人の選任手続きが必要

2. 後見人交代の手続き

(1) 辞任する場合の手続き

  1. 家庭裁判所に「後見人辞任許可申立書」を提出
  2. 家庭裁判所の審査・判断
  3. 認められれば、新しい後見人を選任

(2) 解任を求める場合の手続き

  1. 家庭裁判所に「後見人解任申立書」を提出(親族・関係者が申立て可能)
  2. 家庭裁判所が調査・審理
  3. 解任が認められた場合、新しい後見人を選任

(3) 後見人が死亡した場合の手続き

  1. 家庭裁判所に報告し、新しい後見人の選任を依頼
  2. 裁判所が適任者を選び、決定

3. 必要な書類と費用

(1) 必要書類

  • 後見人辞任許可申立書 / 後見人解任申立書(家庭裁判所の書式を使用)
  • 被後見人の戸籍謄本・登記事項証明書
  • 後見人の戸籍謄本・住民票
  • 辞任・解任の理由を説明する書類(診断書、証拠資料など)

(2) 費用

  • 申立手数料:800円(収入印紙)
  • 郵便切手代:約1,000円~2,000円(裁判所ごとに異なる)
  • 弁護士・司法書士に依頼する場合には、その報酬

4. 新しい後見人の選び方

家庭裁判所が選任しますが、候補者を推薦することも可能です。

  • 親族が希望する場合:適任と判断されれば選ばれる可能性がある
  • 第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士など)を選任:家庭裁判所が職業後見人を指定する場合もある

後見人の交代を検討されている場合、具体的な状況に応じたアドバイスができますので、詳細をお知らせください。

不動産の個人間売買の良し悪し

2025-03-12
 

不動産の個人間売買のメリット・デメリット

不動産の個人間売買とは、不動産会社や仲介業者を介さずに、売主と買主が直接契約を交わして不動産を売買する方法です。

仲介手数料が不要になるなどのメリットがある一方で、手続きの負担やトラブルのリスクもあるため、注意が必要です。


✅ 不動産の個人間売買のメリット

1️⃣ 仲介手数料が不要でコスト削減

🏡 通常、不動産仲介業者を利用すると、売買価格の約3%+6万円(+消費税)の仲介手数料が発生。

💰 個人間売買なら、この手数料が不要になり、売主は高く売れて、買主は安く買える。

例:3,000万円の物件の場合、正規金額であれば仲介手数料は約105万円(3%+6万円+消費税)→ 個人間売買ならこの費用をカット!


2️⃣ 価格や条件の自由な交渉が可能

📌 売主と買主が直接やり取りできるため、価格交渉や支払い条件、引き渡し時期などを柔軟に決められる。

📌 「リフォーム費用を差し引いた価格で売買」「家具や家電もセットで売買」など、個別の条件を設定することも可能。


3️⃣ 知人・親族間での売買がしやすい

👪 親から子、兄弟間などで不動産を売買する場合、個人間売買の方がスムーズ。

📌 相続対策として、早めに不動産を移転するケースもある。


4️⃣ 売却までのスピードが速い

🚀 仲介業者を通さないため、「買いたい人」と「売りたい人」が合意すれば、すぐに売買契約が可能。

📌 市場に出してから買い手を見つける時間を短縮できる。


⚠️ 不動産の個人間売買のデメリット・注意点

1️⃣ 契約・手続きが複雑

🏢 不動産売買には、「売買契約書の作成」「所有権移転登記」「住宅ローンの対応」など、多くの手続きが必要。

📌 対策 → 司法書士など不動産の専門家に依頼して手続きを代行してもらう。


2️⃣ 買主の住宅ローン審査が通りにくい

🏦 個人間売買の場合、住宅ローン審査が厳しい為に、現金での購入も視野に入れておく必要がある。

📌 対策 → 現金購入が難しい場合には事前に金融機関に相談してから、個人間売買を検討した方がよい。


3️⃣ 契約不適合責任(瑕疵担保責任)に注意

売主は、売却後に「雨漏り」「シロアリ被害」「設備の故障」などが発覚した場合、買主から補償を求められる可能性がある。

📌 対策 → 「契約不適合責任を負わない」特約を契約書に記載し、後のトラブルを防ぐ。


4️⃣ 市場価格の判断が難しい

💰 不動産業者の査定がないため、適正価格が分かりにくく、高すぎる or 安すぎる価格設定になるリスクがある。

📌 対策 → 不動産の査定サイトを利用する or 不動産鑑定士に相談する。


💡 不動産の個人間売買で必要な手続き

売買契約書の作成(※トラブルを防ぐために専門家に依頼推奨)

所有権移転登記の手続き(司法書士が代行可能)

固定資産税の精算(引き渡し時に日割り計算)

住宅ローンがある場合、金融機関と調整


✨ まとめ:個人間売買はコスト削減できるが、慎重な対応が必要!

仲介手数料が不要でコストを抑えられる!

自由な交渉が可能で、柔軟な取引ができる!

一方で、契約・登記などの手続きを慎重に進める必要がある!

トラブル防止のため、専門家(司法書士・不動産鑑定士)に相談するのが望ましい

📌 「知人・親族間で不動産売買を検討している」「手続きをスムーズに進めたい」など、ご相談事があれば気軽にご連絡ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

「遺贈」と「遺言」の違い

2025-03-07

「遺贈(いぞう)」と「遺言(いごん)」は、相続に関する重要な概念ですが、それぞれ異なる意味を持ちます。

遺言(いごん・ゆいごん)

遺言とは、自分の財産を誰にどのように残したいか、生前に意思を示しておくための手段です。遺言がなくても相続人全員の話し合いによって遺産の分け方を決めることができますが、相続人全員の話が纏まらなかったり、自身の意思に沿わない分け方になってしまう懸念もあります。

通常、遺言は主に次の2つの方式で作成されます。

  1. 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)

    • 本人が全文(財産目録は除く)を手書きで作成する遺言。
    • 2020年から法務局での保管制度が開始された自筆証書遺言書保管制度も利用できる。
  2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

    • 公証人が作成し、公証役場で保管され紛失や盗難のリスクが低い。
    • 内容については事前に公証人の確認もあり、もっとも安全で確実な方法。

遺贈(いぞう)

遺贈とは、遺言によって特定の人や団体(相続人以外も含む)に財産を譲ることを指します。

例えば、「友人に1,000万円を渡す」「特定の団体に土地を寄付する」といった内容です。

遺贈には以下の種類があります。

  • 特定遺贈:特定の財産を指定して渡す(例:Aさんに○○の土地を遺贈する)。
  • 包括遺贈:財産の一定割合を渡す(例:Bさんに遺産の1/3を遺贈する)。

遺贈を行うには遺言の作成が必須なので、遺言がない場合は遺贈も成立しません。


遺贈と相続の違い

  • 相続:法律で定められた相続人が財産を承継すること。遺言がなくても発生する。
  • 遺贈:遺言によって特定の人に財産を譲ること。相続人でなくても受け取れる。

遺言書を適切に作成することで、希望どおりの遺贈を実現できます。

ご自身やご家族の事情に応じて、専門家に相談すると安心です。

ご質問や具体的なケースについての相談があれば、お気軽にご連絡ください。

初回相談費用見積は無料で承っております。

おひとりさまの方の死後手続き(死後事務委任契約)

2025-02-26

死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、生前に特定の人(受任者)に委任する契約です。

通常、相続人がいない方(おひとりさま)、遠方に住んでいる方、家族に負担をかけたくない方が利用します。


死後事務委任契約で依頼できる主な手続き

死亡届の提出(市区町村役場へ提出)

葬儀・火葬・納骨の手配

医療費・入院費の精算

公共料金・携帯電話の解約

賃貸借契約の解約、部屋の片付け(原状回復)

クレジットカードやSNSアカウントの解約

遺品整理・供養

役所関連の手続き(年金・健康保険の手続きなど)

💡 注意:相続に関する手続き(遺産分割・相続登記など)は、死後事務委任契約では対応不可!

👉 遺産相続に関する内容は「遺言書」や「信託契約」で別途準備が必要です。


契約方法と必要書類

🔹 契約の方法

  • 公正証書で作成するのが一般的(公証役場で作成し、トラブル防止)
  • 口約束では無効

🔹 必要書類

  • **委任者(依頼する人)**の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、印鑑証明書、実印など
  • **受任者(引き受ける人)**の本人確認書類
  • 契約書(専門家に作成を依頼することが多い)

誰に依頼できる?

🔹 家族・親族

🔹 友人・知人

🔹 専門家(司法書士・行政書士・弁護士・NPO法人など)

👉 家族や親族がいない場合、専門家に依頼するのが安心!

特に「葬儀・納骨」や「賃貸契約の解約」などの手続きをスムーズに進めるには、専門家と契約するケースが増えています。

 


死後事務委任契約が必要なケース

身寄りがいない人(相続人がいない)

家族に迷惑をかけたくない人

遠方の家族や親戚に手続きを頼みにくい人

財産はあまりないが、死後の手続きをしっかりしておきたい人


死後事務委任契約と他の制度との違い

制度名 内容 注意点
遺言書 財産の分配(相続)を指定 相続手続きのみ、死後の事務処理は不可
家族信託 生前・死後の財産管理を委託 財産の管理がメイン、日常の事務手続きには不向き
死後事務委任契約 葬儀・納骨・解約手続きなど 財産管理は不可、遺産分割の権限なし

👉 遺言書と組み合わせることで、よりスムーズな死後の手続きが可能!


まとめ

死後事務委任契約は、死亡後の手続きを委任する契約

葬儀・納骨・契約の解約・遺品整理などを依頼可能

相続関連の手続きは含まれない(遺言書と併用推奨)

公正証書で作成するとトラブルを防ぎやすい

身寄りがいない人や家族に負担をかけたくない人におすすめ

💡 手続き面や費用面でお知りになりたい方は、一度ご相談ください。

後見制度を利用したいが、手続きが分からない

2025-02-12

後見制度の利用を検討しているが、申立書類の作成や手続きについては複雑で二の足を踏まれるケースもよく耳にします。

申立書類作成についてご自身で作成が難しい場合には、司法書士弁護士に相談するのが一般的です。特に、尼崎周辺で後見申立のサポートを行っている専門家をお探しなら、地域の司法書士事務所や弁護士事務所に相談されるのがよいでしょう。

1. 成年後見制度とは

認知症や障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約手続きなどを、家庭裁判所が選任した後見人が代わりに行う制度です。

後見制度には、以下の3種類があります。

  • 法定後見(本人の判断能力が不十分になってから利用)
    • 後見(判断能力がほぼない場合)
    • 保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
    • 補助(判断能力が不十分な場合)
  • 任意後見(本人が元気なうちに契約で後見人を決めておく制度)

2. 申立てができる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等以内の親族(子、孫、兄弟姉妹、いとこ など)
  • 市区町村長(親族がいない場合など)

3. 申立先

本人の住所地を管轄する 家庭裁判所 に申立てをします。

4. 必要書類

主な書類は以下のとおりです。

申立書(家庭裁判所の書式)

診断書(後見用の特別な診断書、医師に記入してもらう)

本人の戸籍謄本・住民票

申立人の戸籍謄本

財産目録・収支予定表(本人の財産状況を示す書類)

親族関係説明図

本人の通帳コピーや不動産登記簿謄本(ある場合)

※ 裁判所により追加資料が求められることがあります。

5. 申立ての流れ

① 書類の準備(診断書取得や財産調査など)

② 家庭裁判所へ申立て

③ 審問(必要に応じて本人や申立人の面談)

④ 後見人の選任決定(通常1〜3か月程度)

⑤ 後見の開始(後見人が職務を開始)

6. 費用

  • 申立手数料(収入印紙):800円
  • 郵便切手代(裁判所によるが8千円~1万円弱程度)
  • 鑑定費用(必要な場合のみ、5〜10万円程度)
  • その他(司法書士・弁護士に依頼する場合の費用)

7. 司法書士・弁護士に依頼できること

申立書類の作成(後見・保佐・補助の別に応じた書類準備)

財産目録の作成サポート(不動産・預貯金・年金など)

必要書類の収集代行(戸籍謄本・住民票など)

裁判所への提出・手続きの代行

後見人就任後のサポート

 

相続登記でよくあるご質問について

2025-02-06

相続登記の義務化が始まり、1年余りが経過しようとしています。徐々に周知され、今まで相続登記をされていなかった方もそろそろ動き出さないといけないと考えられている方もおられるえしょう。ここでは、相続登記についてよくある質問について纏めてみましたので、参考にしてください。

1. 相続登記は必ずしなければいけませんか?

A: 2024年4月1日から、相続登記は義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。


2. 相続登記をしないとどうなりますか?

A: 登記をしないと、以下のような問題が生じます。

  • 不動産の売却や担保設定ができない(名義人が亡くなった人のまま)
  • 時間の経過に伴って相続人が増える(相続人が亡くなると、その相続人の子供に権利が移るため、連絡先を知らない相続人が出てくるなお手続きがさらに複雑になる)
  • 相続人同士のトラブルの原因になる(後に権利を取得した相続人と不動産の権利を巡って対立する可能性)

3. 相続登記に必要な書類は?

A: 一般的に以下の書類が必要です。

亡くなった方(被相続人)の書類

  • 戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 住民票の除票もしくは戸籍附票
  • 固定資産評価証明書もしくは課税明細書

相続人の書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票(不動産を相続される方)
  • 印鑑証明書(遺産分割協議を行う場合)

その他の書類(遺産分割が必要な場合)

  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印が必要)
  • 遺言書(ある場合)

4. 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?

A: 費用は以下の項目で構成されます。

① 登録免許税(法務局に納める費用)

  • 固定資産評価額 × 0.4%
    例:固定資産評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円(不動産の価額が100万円以下の土地については、免税措置があります)

② 司法書士報酬(相続人の数や難易度によって異なりますので、詳細はご依頼される事務所にお尋ねください)

③ その他取得費用など

  • 戸籍謄本・住民票:数千円~数万円程度
  • 固定資産評価証明書:600円程度(不動産の数によって変わってきます)
  • 法務局への郵便代や交通費:数千円

5. 相続登記は自分でできますか?

A: 可能ですが、専門知識が必要です。

  • メリット: 費用を抑えられる
  • デメリット: 書類の不備や間違いがあると、法務局で手続きがストップするなど、時間が大きく変わることがあります。場合によっては、相続人の勘違いなど最初から書類のやり直しも考えられます。

相続人が複数いる場合や、不動産が多い場合は、司法書士に依頼する方がスムーズです。


6. 相続人の一人が登記を拒否している場合、どうすればいいですか?

A: 遺産分割協議がまとまらない場合、以下の方法があります。

  1. 調停を申し立てる(家庭裁判所で遺産分割調停を行う)
  2. 審判を申し立てる(裁判所が遺産分割の決定を下す)

単独で相続できる「法定相続分」で登記することも可能ですが、後のトラブルを防ぐために原則話し合いを進めることが望ましいです。


7. 遺言書がある場合の相続登記の手続きは?

A: 遺言書の内容に従って相続登記を行います。

  • 公正証書遺言:そのまま登記手続き可能
  • 自筆証書遺言:家庭裁判所で「検認」が必要(公正証書遺言がない場合)

遺言がある場合、遺産分割協議は不要ですが、遺言の内容に不満がある相続人がいると「遺留分侵害額請求」が発生することがあります。


8. 相続人がいない場合、どうなりますか?

A: 相続人がいない場合、不動産は国庫に帰属(国のものになる)します。
しかし、すぐに国が引き取るわけではなく、以下のような流れになります。

  1. 特別縁故者がいる場合 → 家庭裁判所の手続きで財産を取得できる可能性がある
  2. 相続財産管理人が選任される → 債務の整理などをした後、最終的に国庫へ

9. 共有名義で相続登記すると、どんな問題がありますか?

A: 兄弟などで共有名義にすると、以下の問題が発生しやすくなります。

  • 売却時に全員の同意が必要(1人が反対すると売れない)
  • 次の世代で相続が複雑になる(人数が増え、さらに共有者の数が増えてきて分割が困難に)
  • 管理・修繕の負担が平等でなくなる(居住していない人が固定資産税や修繕費を負担したくないケースなど)

対策としては、遺産分割協議で単独名義にする、もしくは代償分割(不動産を取得する代わりに他の相続人に現金を支払う)や換価分割(売却して現金で分ける)などがあります。


10. 相続登記を急ぐべきケースは?

A: 以下のケースでは、早めに登記を進めるべきです。

売却を検討している場合(登記が完了しないと売れない)
相続人が高齢の場合(相続人が亡くなると相続人が増えたり、必要な戸籍も増えるなど、手続きがより複雑になる)
相続人が海外に住んでいる場合(手続きに時間がかかる)
共有名義にするとトラブルになりそうな場合(早めに単独名義にしておく)


まとめ

相続登記は、法律改正により義務化され、手続きを怠るとリスクが生じます。
書類の準備や手続きは複雑なケースもあります。

「どのように進めればいいかわからない」「相続人が多くて複雑」などの場合は、当事務所に一度ご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

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