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株式会社の解散・清算人の登記について

2020-06-01

株式会社の解散事由について

株式会社は、以下の事由により解散します。

①定款で定めた存続期間の満了

②定款で定めた解散事由の発生

③株主総会の特別決議

④合併

⑤破産手続開始の決定

⑥裁判所の解散命令又は判決

⑦休眠会社(最後の登記の日から12年を経過した会社)について法務大臣の官報公告がなされた後2ヶ月の期間の満了

⑧一定の営業に係る免許等の取消(銀行、保険会社など)

上記①~③までは会社(株主)の意思により解散している為に、解散の登記を申請しなければなりません。

解散事由が発生したら手続きは?

合併または破産手続開始の決定による解散の場合を除き、株式会社は清算人により、会社の清算をしなければなりません。

解散及び清算人の登記をすることで清算株式会社へと移行されます。

清算株式会社には必ず株主総会と清算人は設置されますが、その他定款の定めにより清算人会、監査役、監査役会を設置することもできます。

但し、清算の開始時に公開会社又は大会社(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の会社)は、監査役を設置しなければなりません。

清算人について

最初の清算人には、以下の者がなることができます。

①定款で定める者

②株主総会の普通決議によって選任された者

③上記①、②に該当しない場合には、清算開始時の取締役

④上記をもってしても清算人となる者がいないときは、裁判所が選任した者

(解散命令又は判決によって解散した場合には、この方法になります。)

解散・清算人登記手続について

株式会社を実際に解散しようとする際には、どういう手続きが必要になるのでしょうか。

登記するにあたっては、管轄法務局に登記申請をしないといけません。

※塚口(尼崎)の管轄法務局のリンクはこちら

http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/honkyoku.html

尼崎(塚口)市内の会社であっても、不動産登記と違い、尼崎支局ではなく神戸地方法務局本局に提出します。

申請をするにあたっての主な添付書類は以下のとおりとなります。

  • 定款

清算人会設置会社の定めの有無を確認するとともに、定款で定めた者が清算人となる場合にはその確認をし、また取締役が清算人(法定清算人)とばる場合には定款に特段の定めがないことを確認するために、必要とされています。

  • 解散の事由を証する書面

・定款で定めた解散の事由の発生により、解散した場合には、当該事由の発生を証する書面

・株主総会の特別決議によって解散した場合には、株主総会議事録

  • 清算人に関する書面

・定款及び株主総会の普通決議によって清算人が選任された場合には、清算人の就任承諾書

清算人については、取締役と違い任期の定めはありません。

清算株式会社でも行うことができること

清算株式会社となってしまっても、清算の目的の範囲内においては、清算結了するまで存続するものとみなされますので、以下のような一定範囲の登記事項の変更をすることはできます。

  • 商号の変更
  • 支配人の選任
  • 支店の設置
  • 募集株式の発行 など

上記のとおり清算株式会社となっても、清算結了するまでは会社としての形態は存続します。

最終的に会社の登記記録を閉鎖してしまうには、清算結了の手続きが必要となります。

清算手続きの流れ

解散財産目録・貸借対照表の作成株主総会での財産目録の承認⇒※ 債権者に対する公告・各別の催告 債務の弁済残余財産の分配 決算報告の作成決算報告の作成及び株主総会の承認

※清算株式会社は、清算開始原因が生じた後遅滞なく、債権者に対して一定の期間内(2ヶ月を下ることはできない)にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ知れている債権者には、各別に催告しなければなりません。

この債権者保護手続き書面は、登記申請の添付書類にはなりませんが、清算人の就任日から債権者保護手続に要する2ヶ月を経過した後でないと、清算結了の登記は受理されません。

清算株式会社は、株主総会における決算報告の承認の日から、本店の所在地においては2週間以内に、清算結了の登記をしなければなりません。

清算結了の登記をすることで、登記官は当該会社の登記記録を閉鎖します。

 

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。
塚口・尼崎市内に関わらず、近隣の会社様、個人様でも対応しておりますので、ご安心ください。
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相続登記をせずに放置しておくと・・・(相続法改正)

2020-05-26

相続法の改正について

令和元年7月1日に改正相続法が施行されたのはご存知でしょうか。

改正された相続法の中で最も皆さんに影響を及ぼすかもしれない内容として、「遺言、遺産分割により不動産を相続した相続人でも、自分の相続分(法定相続分)を超える部分については、相続登記をしないと第三者に対抗することができない」(民法第899条の2)という旨が定められました。

(共同相続における権利の承継の対抗要件)
民法第899条の2
1.相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2.前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

改正前に発生した相続であれば、自身に相続させる旨の遺言があれば、相続登記をしなくても第三者に対して自身が所有者であると主張することができました。

それだけ遺言というものは、大きな力があり誰にでも対抗することができたといえるかもしれません。

相続登記はどこに誰が申請するのか

少し話は変わりますが、そもそも相続登記とは①どこに②誰が③どのように申請するのでしょうか。

①どこに・・・

相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、原則として、不動産の所在地を管轄する法務局(尼崎市塚口の不動産なら神戸地方法務局尼崎支局)へ

行って相続登記を申請しなければなりません。

仮に亡くなった方が東京に住んでいて、相続人も全員地方に住んでいたとしても、不動産が尼崎にある場合には神戸地方法務局尼崎支局へ申請しないといけないということです。

※塚口(尼崎)の管轄法務局のリンクはこちら

houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html 

②誰が・・・

例えば、亡くなったのが夫であり、
相続人が妻と長男とニ男の3名だった場合は、誰が相続登記を申請するのでしょうか。

  • 法定相続分で登記する場合
    相続人が複数いる場合で、法定相続分に従って相続登記するのであれば、相続人の中の誰か1人が保存行為として相続人全員分を申請することができますし、相続人全員で申請することもできます。
  • 遺産分割協議をして妻が相続する場合
    遺産分割協議を相続人全員で行なって、3人の中で妻がこの不動産を相続すると遺産分割協議をした場合は、その相続する不動産を受け継ぐ妻だけで登記の申請をします。
  • 遺言書があり、長男が相続する場合
    遺言書があり、この中で『この不動産は長男に相続させる。』と書かれていた場合には、この不動産を受け継ぐ長男だけが相続登記の申請をします。

法定相続分で登記をする場合には、相続登記をしなくても自分の法定相続分の持分しか取得しないということになり、第三者に対抗することができますが、それ以外の場合には

法定相続分と異なる持分を取得することとなる為に、相続登記をしないと第三者に対抗することができません。

③どのように・・・

A4用紙を用いて、決められた申請事項を記入し、下記必要書類を提出して「相続」の登記を管轄法務局へ申請します。

【法定相続の場合】
法定相続人の全員もしくは、代表のひとりからの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
 1.被相続人の出生から死亡までの連続戸籍 
 2.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
 3.相続人全員の現在の戸籍謄本
 4.不動産を取得する相続人の住民票
◆その他書類◆
 5.不動産の固定資産評価証明書

【遺産分割協議により相続登記する場合】
遺産分割協議によって当該不動産を取得すると決まった者からの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
 1.被相続人の出生から死亡までの連続戸籍 
 2.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
 3.相続人全員の現在の戸籍謄本
 4.不動産を取得する相続人の住民票
 5.遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印のあるもの)
 6.相続人全員の印鑑証明書
◆その他書類◆
 7.不動産の固定資産評価証明書

【遺言に基づく相続登記の場合】
1 遺言により法定相続人に相続させる場合
遺言によって相続すると定められた者からの申請によって下記書類を提出して「相続」登記申請を行います。
◆亡くなられた方の書類◆
 1.遺言書
  ⇒自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、検認済みのもの
   公正証書遺言の場合、法務局保管制度利用による自筆証書遺言の場合は検認不要。
 2.被相続人の死亡時の戸籍謄本
  ⇒出生からのつながりのある連続戸籍は、不要。
 3.被相続人の住民票の除票
◆ご相続人の方の書類◆
 4.遺言による相続する相続人の現在の戸籍謄本
 5.遺言による相続する相続人の住民票
◆その他書類◆
 6.不動産の固定資産評価証明書

対抗要件と第三者について

相続法の改正により、遺言及び遺産分割で不動産を相続した相続人は、自分の相続分を超える部分については、相続登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。

言い換えると自分以外の者が自分の相続登記より先に登記を入れてしまった場合には、自分の相続分を超える部分については、所有者であることを主張することが難しくなりました。

遺言書があるから、遺産分割協議書があるから、といって登記をせずに放置していると、自分が所有者であるという権利が脅かされる事態になることも十分考えられます。

第三者に対抗することができなくなった、と述べてきましたが、この「第三者」とは具体的にどのような人を指すのかというと、一般的には相続人の債権者(銀行など)が考えられます。

相続登記をせずに放置していたところその相続人が相続したであろう持分に差押えをされてしまった場合には、本当は自身の持分はこれだけだった、という主張はできなくなります。

この対抗できない範囲については、あくまで自分の法定相続分を超える部分についてのみです。

法定相続分については、相続登記をすることなく第三者へ対抗することはできます。

いつから改正相続法が適用されるのか

令和元年(2019年)7月1日以降に発生した相続について適用されます。

それ以前に発生した相続であれば、改正前の法律が適用されますので、遺言があれば相続登記をしなくても第三者に対抗することができます。

相続登記は相続放棄や相続税の申告などと違い、いつまでにしなければならないという期限や罰則がない為に、後回しにされる方もおられると思いますが、自身の権利を守る為にはできるだけ速やかに相続登記をするしかありません。公正証書遺言があれば家庭裁判所の検認手続きがいりませんが、自筆証書遺言による相続登記をする場合には、家庭裁判所の検認手続き必須となり、また登記申請に必要な書類を集めたりとそれなりに時間もかかってしまいます。

遺言書の検認手続きについての裁判所のリンクはこちら

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

塚口(尼崎)の管轄家庭裁判所のリンクはこちら

https://www.courts.go.jp/kobe/about/syozai2/amagasakisibu/index.html

 

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などの立ち寄りやすい場所にあります。

塚口・尼崎市内に関わらず、仮に相続不動産の所在地が遠方であっても、当事務所はオンライン申請を得意としており、全国どこの不動産でも相続登記は対応しておりますので、ご安心ください。

塚口での相続登記のお悩み、相談は是非当事務所へご連絡ください。

メール・電話にて無料相談を行っております。

 

 

 

行政書士業務も開始しました!

2020-05-20

この度、れみらい司法書士事務所は行政書士事務所も合わせて事業を開始することとなりました。

行政書士業務を兼ねることにより、今までよりも幅広いニーズ・ご相談に応えることができます。                     

今後とも宜しくお願い致します。

行政書士が取り扱う業務の一部

  • 建設業の許可 
  • 各種営業許可 
  • 開発許可 
  • 農地転用手続 
  • 宅建業の免許
  • 自動車関係 
  • 交通事故関係 
  • 融資手続き 
  • 車庫証明 など

 

 

尼崎市南塚口町2丁目19番2号若松ビル201

れみらい司法書士事務所

    行政書士事務所

発起人とは

2020-05-16

発起人とは

株式会社の設立を行う者として定款に署名又は記名押印した者を言います。

よって設立手続きの中心となった者でも、定款に記載されていない者は発起人とみなされませんのでご注意ください。

発起人となった者は定款にその氏名又は名称及び住所を必ず記載しなければなりません。

発起人の及び人数は特に制限はなく、法人でもなることができますし、1名でも足ります。

但し、全ての発起人は設立時発行株式を1株以上は引き受けなければなりません。

発起人の設立事務の権限とは

発起人は設立に関する事項一般についての決定をすることができます。

<原則>発起人の過半数によって決定します。

<例外>●発起人代表の適宜の決定によるもの

    ①設立時募集株式の割当の決定

    ②電子公告を公告方法とする場合におけるURLの決定 など

            ●発起人の議決権の過半数によるもの

    発起設立における設立時役員の選任及び解任

   (設立時監査役及び設立時監査委員である設立時取締役を除く)

           ● 発起人の議決権の3分の2以上に多数によるもの

    ①発起設立における設立時監査役の解任

    ②発起設立における設立時監査委員である設立時取締役の解任 など

    ●発起人全員の関与を要するもの

    ①定款への署名又は記名押印

    ②設立時発行株式に関する事項の決定

    ③募集設立の方法で株式会社を設立する旨の定め

    ④成立後の資本金及び資本準備金の額に関する事項 など

発起人は設立する株式会社の骨格を決めるにあたっての権限を大きく持つこととなります。

株式会社を設立する際に、出資金額は少ないけれども協力者・親族の中で形だけ株式を持ちたいという方がいるケースがあります。たしかに1円(1株)でも出資をすれば株主(発起人)になることは会社法上できます。しかし、株主が多くなることの運営上のリスクを考えると、あまり望ましいとは言えません。

会社設立をお考えの方でお困りごとがあれば当事務所へご相談ください。

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。

初回相談・見積は無料です。

 

 

公正証書遺言があるときの相続登記について

2020-05-15

相続登記について

亡くなった方(被相続人)が不動産を所有していた場合には、その名義を相続(遺贈)する承継者に名義を変更する登記をする必要がでてきます。

相続人同士で特に取り決めがない場合には、法定相続分の割合で相続登記をすることが一般的です。また、相続人同士が遺産分割協議をして相続財産の分け方を決めた上でそれに従って相続登記を入れることも可能です。

しかしながら、遺言により不動産の承継者が指定されていた場合には、遺言の内容が優先されるために、法定相続分ではなく遺言の内容に従った相続財産が承継されることになります。

公正証書遺言と相続登記について

遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類があります。
公正証書遺言は公証人が作成する遺言であるため遺言が無効になる可能性は低く、遺言の原本が公証役場に保管されるため偽造や紛失のリスクがありません。
そのため、公正証書遺言は費用・手間が多少かかっても、遺言の中でも最も安心できる遺言の方法の一つと言えるでしょう。
公正証書遺言により不動産を相続した相続人は、その公正証書遺言を使って、自身で自分名義へ相続登記をすることが可能です。

ただし、相続人以外の第三者に遺贈する場合には、相続人も申請人となる必要がありますので、ご注意ください。

公正証書遺言のメリット

自筆証書遺言や秘密証書遺言では、被相続人が亡くなった後に遅滞なく、家庭裁判所への遺言書の検認手続きが必要となりますが、公正証書遺言ではその手続きが不要です。よって公正証書遺言は、検認手続きを経ることなくそのまま相続登記の添付書類として使用することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されているため、正本または謄本を相続登記の申請書に添付することになります。
また、相続登記の申請人についても、遺言があるときは、不動産を承継する相続人が申請することができ、他の相続人の関与は必要ありません。

以上のように公正証書遺言を残しておくことで、遺言書に偽造・紛失及び相続人同士の紛争が起きるリスクも減り、また相続登記についても検認手続きが要らないなどの手間を省くこともでき、当事務所では、遺言を作成される際には公正証書遺言をお勧めしております。

 

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遺言について作成を検討している方は当事務所へ一度ご相談ください。

初回相談・見積は無料です。

特別養親縁組について

2020-05-13

特別養子縁組の成立要件について

特別養子縁組とは、養子と実方の親族関係を終了させる縁組制度です。普通養子縁組と違い、特別養子縁組は恵まれない子の福祉のために創設された制度であり、普通養子縁組にはない特色があります。成立要件についても下記のとおり家庭裁判所の審判が必要になるなど、厳格なものとなっています。

  • 養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判が必要
  • 養親となる者は配偶者のある者であり、25歳以上

(例外:夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合には夫婦共同縁組は不要、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい)

  • 養子となる者は6歳未満であること
  • 養子の父母の同意が必要
    (例外:養子となる者の利益を著しく害する場合は同意不要)

特別養子縁組の効力について

特別養子縁組は、家庭裁判所の審判の確定によって成立します。

特別養子縁組が成立することにより、実方の父母などの親族関係は終了し、相続権などはなくなってしまいます。

普通養子縁組では、養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができますので、ここは大きな違いといえるでしょう。

一旦養親縁組すると離縁は可能か

普通養子縁組では、当事者はその協議で離縁することが可能ですが、特別養子縁組では裁判所の審判によってしか離縁することができません。
離縁すると

  • 養親との親族関係の消滅
  • 復氏
  • 実親の親権復活
  • 養親の相続権消滅 などの効果が発生します。

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。

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普通養子縁組について

2020-05-11

普通養子縁組の成立要件について

普通養子縁組の成立については、基本的に家庭裁判所の許可などは必要なく、当事者の親子と認められるような関係を成立させようという縁組意思の合致があれば成立要件となります。

縁組意思の合致については、相続税節税対策のために養子縁組をする場合であっても、それだけで直ちに縁組をする意思がないとはできないという判決も出ています。

但し、意思の合致さえあれば誰でも縁組関係を築けるというわけではなく、下記のような条件があります。

  • 養親となる者が成年者であること

(これは未成年者でも婚姻による成年擬制を受けた者もなることができます)

  • 養子となる者が尊属(自身の父・母など)又は年長者でないこと
  • 未成年者を養子とする場合は原則家庭裁判所の許可が必要

(例外:自身又は自身の配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は不要)

  • 配偶者のある者が縁組する場合は、その配偶者の同意が必要

※未成年者を養子とする場合に、養子となる者が15歳未満の際には家庭裁判所の許可及び法定代理人の関与も必要となります。

普通養子縁組の効力について

養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。それによって原則氏(苗字)も養親の氏を称することとなります。

養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができます。

ただし、養子縁組前に生まれた子については、養親との親族関係は生じませんので、ご注意ください。

一旦養子縁組すると離縁は可能か

縁組の当事者は、その協議で離縁することが可能です。

ただし、養子が15歳未満であるときは、離縁は養親と養子の離縁後に法定代理人となるべき者との協議で行います。

協議が整わないときには、家庭裁判所の審判で離縁することもできます。

離縁すると

  • 養親との親族関係の消滅
  • 復氏
  • 実親の親権復活
  • 養親の相続権消滅 などの効果が発生します。

 

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知らない間に相続登記がされてしまったら

2020-05-08

自身が知らない間に相続登記がされる場合

亡くなった方が不動産を所有していた場合、一般的には遺言や遺産分割協議によってその不動産を取得する相続人が主だって相続登記を行うこととなります。

しかし、相続登記においては自身が関与せずとも、相続人全員の名義とする相続登記が申請されるケースもあります。

  • ケース①共同相続人からの法定相続分に応じた相続登記

法定相続人は、法定相続分に応じた割合であれば法定相続人の内の一人が相続登記を単独で行うことができます。

例えば、相続人が妻、子ども2人いるときは、妻が単独で自身を2分の1、子どもをそれぞれ4分の1ずつとする相続登記を申請することが可能です。

この場合は、あくまで申請人は妻だけでありますので、他の子ども2人には権利証が発行されません。

  • ケース②債権者代位による法定相続分に応じた相続登記

亡くなった方が所有していた不動産に担保権を有している債権者や亡くなった方に対して債権を有する債権者は、必要に応じて相続人に代わり相続登記を申請することが可能です。

この場合は、債権者代位により申請されていますので、法定相続分とおりの相続登記がされても、相続人全員に権利証は発行されません。

 

法定相続分に応じた登記を直したい場合には

仮に自身が知らない間に法定相続分に応じた相続登記がされてしまった場合、これを変更(訂正)する方法はあるのでしょうか。

例えば、相続人の内に一人が相続放棄をしていた場合や遺言書が発見され、相続人の内の一人が持分を全て取得する場合などが考えれらます。

こういった場合にも、持分を失う相続人や債権者代位で相続された場合には当該債権者の承諾を取り付けることによって相続登記の更正(抹消)登記が可能です。

しかしながら、あくまで単独では変更できず、相続分を失う方の印鑑証明書や債権者の承諾が必要となりますので、もし同意がとれない場合には手間・時間・負担が相当にかかることも予想されますので、ご注意ください。

また、相続法の改正により「法定相続分を超える」権利を相続したものでも、登記の手続きをしないと第三者に権利を主張することができなくなりました。

法定相続分に応じた相続登記がされたことをいいことに、実際は遺言により自身の持分がなかった相続人でも第三者に売却してしまうと

遺言により全てを取得することができた相続人でも自身の所有権を全ては主張することができなくなります。

 

亡くなった方が不動産を所有していた場合には、なるべく速やかに相続登記をされることをお勧めします。

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相続した不動産の名義変更手続きについて

2020-05-05

相続した不動産の名義変更とは

土地、建物などの不動産にはそれぞれ所有者がおり、所有者が誰になっているかをを知りたいときは、誰でも法務局で登記簿謄本を請求することで確認することができます。

売買や相続などによって、不動産の所有者が変わったときは、現在の登記簿謄本の所有者から今回所有者となった方への名義変更手続きが必要となります。

相続登記とは、その中でも不動産の所有者が亡くなられたときに、その不動産の名義人を承継した相続人に変更する手続きのことを言います。相続登記については、特にいつまでにしなければならないという期限はありませんが、昨今の空家問題などから亡くなった方の名義のままで長年放置しており、その間何度も相続が起こったことから、現在の所有者が分からなくなってしまい、処分に困るという問題も起きています。

では、相続登記については期限や罰則が定められておりませんが、そのまま放置しておいてもいいのでしょうか?

相続登記を放置しておくと以下のような問題点が考えられます。

  • 時間が経つと相続人同士で揉める可能性が増えてくる

折角相続人間で一人が相続することが決まったものの、書面を残すことなく相続登記をせずに放置していたところ、いざ相続登記をしようとした時には、仲が悪くなった相続人が協力してくれなくなったことなどが考えられます。

  • 時間が経つと手続きが煩雑になる可能性が増えてくる

相続登記をしていない内に相続人が亡くなってしまうと、その亡くなった相続人の手続きも必要となり、戸籍収集の手間などが増えてきます。また時間が経過している内に相続人の誰かが認知症になってしまい、家庭裁判所の手続きが別途必要となることも考えられます。

  • 時間が経つと費用がかさむ可能性が増えてくる

相続人の誰かが相続登記をする前に認知症になった場合などは、家庭裁判所の手続きが別途必要になり、費用も大きく変わってきます。

実際に不動産を相続することになったら

実際に不動産を相続することになったら、相続人が複数いる場合とりあえず法定相続分に応じた割合で共有名義にすることは勿論可能です。

しかしながら、不動産については単独名義にしておくことをお勧めしております。

その理由としては、

  • 売却するときに、共有者全員の協力が必要となる

仮に相続で取得した不動産を売却する際にもし共有名義となっていた時は、共有者全員の協力が必要となります。

相続登記後共有者間での仲が悪くなったり、共有者の誰かが海外に移住したり、認知症になったりすると格段に時間及び手間が増えてしまいます。

  • 共有名義人の誰かが亡くなってしまうと相続手続きが必要になる

共有者の誰かが亡くなってしまうとその共有者の不動産の持分に対し相続手続きが発生し、その方の妻・子供・兄弟姉妹などに名義が変わってしまいます。

亡くなった方とは仲が良かったものの、その相続人とは疎遠で仲が良くないことから、不動産の処分の話が纏まらないことも十分考えられます。

 

当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。相続登記が発生し、名義をどうすれば良いか、また誰にすれば良いかなどお困りのことがあれば気軽にご相談ください。

メールでも随時受け付けております。

初回相談・見積は無料です。

 

 

 

 

遺言でしかできないこととは?

2020-04-27

遺言に記載できる内容とは

被相続人は死後の自分の財産の行方についてその意思を遺言で自由に決めることができます。

遺言書は15歳に達したものであれば作成することができ、遺言書を作成したときは遺言者の意思を尊重して、一定の事項については死後の法律関係が遺言で定められた通りに実現することを法的に保障しています。

ただし、遺言でなくても生前行為としてできるものもあり、その違いを説明していきたいと思います。

遺言でしかできないこと

  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定
  • 遺産分割の禁止
  • 遺言執行者の指定
  • 遺留分侵害額請求方法の指定
  • 未成年後見人の指定
  • 未成年後見監督人の指定 etc

 

遺言でなくても生前行為としてできるもの

  • 認知
  • 相続人の廃除
  • 祭具等の承継の指定
  • 一般財団法人を設立する意思表示
  • 信託  etc

 

遺言は折角作成しても、法律に定める方式に従わなければ、効力が発生しません。

当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも遺言書の作成でお困りのことがあれば是非ご相談ください。

初回相談・見積は無料です。

 

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