Author Archive
取締役の任期について
取締役の任期について
個人事業主と違い、法人(株式会社)の場合には法律で法人と取締役(代表取締役)とは別人格とされており、法人と取締役とは委任関係により業務を行うこととなっております。
これは実質一人株主であるようなオーナー会社でも変わりはありません。
以上により、取締役の任期についても規定があり、原則2年間となっております。
この2年間の任期が満了したら、重任あるいは退任などの手続きを行わなければなりません。
もし取締役の任期が過ぎているのに、役員変更の登記手続きをせずに放置していたりすると、ペナルティを課されてしまう可能性がありますので注意が必要です。
取締役の任期を変更できるのか
株式会社の取締役の任期は原則として2年間ですが、ニーズに応じて期間を変更することができます。
変更する場合には定款で定めることにより、10年間まで伸長することができます。
同族会社や役員同士での揉め事が起こる可能性の低い会社などは10年間の期間を選択することで、費用の削減・手続きの緩和になることでしょう。
但し、むやみに10年間の期間を設定してしまうと、取締役に就任したものは特別な理由がない限り、10年間は会社の経営者として居続けることになります。
何人かで集まって経営を行っている会社の場合には、経営方針の対立などにより、役員同士で争いが起こることも考えられますので、会社のニーズ・状況に応じて取締役の任期を決めておいた方が良いでしょう。
尚、合同会社の場合には役員の任期はありませんので、会社設立の際にどの会社形態にするのか考える際に役員の任期も参考にされることをお勧めします。
商業登記でお困りのことがあれば、気軽にお問い合わせください。初回ご相談、お見積りは無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄をしないとどうなるの?
相続放棄をしないとどうなるの?
相続放棄とは、「被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄すること」です。プラス財産も負債(マイナス財産)も全てです。
とすると、逆に、相続放棄をしなければ、このプラス財産もマイナス財産も全て相続するという事になります(相続の単純承認)。
すなわち、被相続人のプラス財産だけでなく、負債(マイナス財産)もすべて相続分に応じて承継することとなってしまうのです。
単純承認した場合でも、プラス財産については、相続人間での遺産分割協議により、相続する範囲や割合を別途決めることもできますが、負債(マイナス財産)については、債権者の承諾なしに相続人が割合負担を決めることはできません。
よって、負債を承継したくない場合には、この相続放棄という手続きが必ず必要となってきますので注意が必要です。
相続放棄に期限はあるの?
「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月」が申述期限になります。
この3ヶ月の期間のことを「熟慮期間」と呼び、遺産を相続するか放棄するか考えるための期間とされています。
熟慮期間である3ヶ月を経過してしまうと、通常の相続(単純承認)した扱いになるため、もはや相続放棄をすることは原則できません。
ただし、熟慮期間が経過していても「熟慮期限内に申述をしなかった、できなかったことについての特別な事情がある場合には、相続放棄が認められています。
ただし、この場合の「特別な事情」については厳格に判断され、裁判所に対してきちんと事情を申し立てる必要があります。
ケースによって、どのような事情申立てを行うのか専門的な判断が必要となってきますので、熟慮期間経過後の相続放棄についてお困りの際は、一度当事務所へご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遠方での会社設立を検討しているのですが。。。
本日は、お客様からのご依頼により、岡山県内の公証役場に新設法人の定款認証の為に行ってきました。新規法人設立のご依頼は、兵庫県・大阪府内が勿論多いのですが、
業容拡大に伴って全国にグループ会社の設立を検討されるなど、遠方での会社設立をご希望される方もおられます。
当事務所では、近畿方面に関わらず、法人設立登記のご相談を承っております。
ご相談・お見積りは無料です。
お気軽にお問合せください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記をする必要があるの?
抵当権抹消登記とは
ご自宅を購入する際、多くの方が住宅ローンを組み、その購入したご自宅を担保として提供し、抵当権を設定されているかと思います。
数十年後にようやく住宅ローンの返済が終わると、その借入をした金融機関から借入の契約書や抵当権設定登記抹消のご案内といった文書が送られてきます。
抵当権抹消の登記とは、住宅ローンを返済し終わったときに、ご自宅等に設定されている抵当権(担保)を抹消する登記のことを言います。
抵当権抹消登記をする必要性について
住宅ローンを返済し終わったとしても、ご自宅の登記簿から抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではありません。抵当権の登記を消すためには、不動産の管轄法務局へ申請することが必要となります。
住宅ローンは全て返したのだからもう安心だ、と抵当権設定の登記をそのまま放置してしまう方もいます。たしかに返済自体は既に終わっているため、特段問題が起こることもないでしょう。
しかし、そのまま放置をしておくとご自宅の登記簿上ではいつまでも住宅ローンが残っているように見えてしまいます。
ご自宅を売却する際には、抵当権のついている不動産をそのまま売却することは通常ないので、売却する前か売却と同時に抵当権の抹消登記をする必要があります。
ただ、抵当権抹消をせずに時間が経過していると実際に抵当権を抹消しようとする時に金融機関等から受け取った書類をどこかに無くしてしまったり、
所有者の住所が変わっていたことなどにより、余計な費用・時間がかかってしまうこともあります。
当事務所では住宅ローンを完済した際に、金融機関から抵当権抹消の書類が送られてきたら、なるべく速やかに抵当権の抹消登記を申請することをお勧めしております。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも立ち寄りやすい場所にあります。
初回ご相談、お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ホームページリニューアルしました!
ホームページ全面リニューアル致しました!
今後とも当事務所を宜しくお願いします。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
