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遺言が必要かお悩みの方へ
当事務所にご相談に来られる方でも、いざ遺言を作成するかどうかは中々踏ん切りがつかなかったり、二の足を踏まれるケースが多く見受けられます。
その方々によってケースは様々かと思いますが、下記のリストを参考に遺言作成をした方が良いのかの参考にしてください。
複数該当するようであれば、遺言を作っておくと安心です。
👨👩👧 家族について
☑ 子どもがいない
☑ 再婚している/前婚の子がいる
☑ 兄弟姉妹・甥姪に相続が及ぶ可能性がある
☑ 相続人同士の仲が心配
☑ 内縁の配偶者(事実婚)がいる
💰 財産について
☑ 自宅や土地など不動産を持っている
☑ 複数の不動産がある
☑ 自営業や会社の株式を持っている
☑ 預金・証券など金融資産が多い
☑ 特定の人に多く残したい財産がある
🎁 相続人以外に渡したい人がいる
☑ 孫に直接渡したい
☑ 内縁の配偶者に残したい
☑ 介護してくれた人に多めに渡したい
☑ 友人や団体に寄付したい
📜 その他の希望
☑ 葬儀や供養の方法を指定したい
☑ 遺言執行者を決めておきたい
☑ ペットの世話を頼みたい
まとめ
遺言があることで、ご自身の意思も明確に残すことができますし、家族の負担やトラブルを大幅に減らすことができます。
遺言作成をお悩みの方、検討している方など気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
家族が後見人になるには?注意すべき点は?
常日頃から一番近くで見ている家族が後見人になろうとするのは最も適しているケースであることは確かです。しかしながら、後見人になるという事は、信頼関係を前提にしながらも、法律上は**「家庭裁判所の監督下にある公的な立場」**になります。そのため、次のような注意点を知っておくことが大切です。また、家族が後見人になりたいと思っても最終的には家庭裁判所の判断となりますので、その点もご注意ください。
家族が後見人になる際の注意点
1. 財産は本人のもの、後見人のものではない
-
被後見人の預金・年金・不動産などはすべて「本人の財産」。
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後見人が勝手に使うことは横領にあたり、刑事責任を問われる場合もあります。
-
家計とは完全に分けて管理し、本人名義の口座で入出金を管理することが重要です。
2. 家庭裁判所への報告義務
-
1年に1回は「財産目録」「収支報告書」を家庭裁判所へ提出する必要があります。(報告を怠ると場合によっては、解任されることもあります)
-
記録を残すために、領収書や通帳のコピーを日頃から保管することが必須です。
3. 大きな財産処分には裁判所の許可が必要
-
自宅を売却する
-
高額な保険解約や投資商品の解約
などは、家庭裁判所の許可がないとできません。
➡「本人の利益にかなうか」が厳しく審査されます。
4. 親族間トラブルに巻き込まれることもある
-
他の相続人・兄弟姉妹から「財産を勝手に使っているのでは?」と疑念を持たれる場合があります。
➡ 家族が後見人になるときは、透明性を重視することが特に大切です。
5. 身上監護の限界を理解する
-
介護や身の回りの世話そのものを行うのではなく、契約や手続き面の支援が中心です。
-
実際の介護はケアマネジャーや施設職員、介護サービスが担うため、役割を混同しないことが重要です。
6. 本人の意思を尊重する
-
財産の使い方、生活の仕方などはできる限り被後見人の希望を尊重する必要があります。
-
「安全のため」だけで制限しすぎると、家庭裁判所から指摘されることもあります。
◎家族が後見人に向いているケース
-
家族関係が良好で信頼関係がある
-
財産がシンプルで管理しやすい(預金中心、借金がないなど)
-
他の親族からも合意が得られている
❌ 専門職後見人に任せた方がよいケース
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財産が多額で不動産や株式など複雑
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親族間に争いや不信感がある
-
相続をめぐりトラブルになりそう
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続登記の落とし穴(よくあるトラブル事例)
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夏季休業のお知らせ
夏季休業のお知らせ
夏季の休業日につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
※休暇中のお問合せにつきましては、メールにて随時受け付けております。
内容等によっては、ご返信が遅くなることもございますので予めご了承いただきますようお願い申し上げます。
・夏季休業日
令和7年8月12日(火)~令和7年8月15日(金)
8月18日(月)より、通常営業を開始いたします。
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相続登記をすべきかお悩みの方へ
相続登記でお悩みの方へ:知っておきたいポイントを解説
皆さまこんにちは。
「相続登記」という言葉を耳にしたことはありますか?相続登記とは、不動産をお持ちのご家族が亡くなられた際に、その所有者名義を相続人に変更する手続きのことを指します。
2024年4月からこの相続登記が義務化され、手続きを怠ると罰則が科される可能性も出てきました。本記事では、相続登記についてよくある疑問をQ&A形式で解説します。ぜひご参考ください。
Q1. なぜ相続登記が必要なのですか?
相続登記を行うことで、不動産の所有権が法的に確定します。この手続きを怠ると、不動産の売却や担保設定ができなくなったり、相続人が増えることで将来的な手続きが複雑化したりする恐れがあります。
また、義務化に伴い、期限内に手続きをしない場合は過料(罰金)が科される可能性があるため、早めの対応が推奨されます。
Q2. 手続きの期限はいつまでですか?
相続登記は、相続が発生した日から3年以内に完了する必要があります。期限を過ぎると過料が科される可能性があるため、速やかに手続きを進めましょう。
Q3. 手続きにはどのような書類が必要ですか?
相続登記に必要な主な書類は以下の通りです:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの全て)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産の登記簿謄本および固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員で取り決めた内容を記載したもの)
これらの書類の収集には時間がかかることもあるため、早めの準備をおすすめします。
Q4. 費用はどのくらいかかりますか?
相続登記にかかる費用は以下の2つが主なものです:
- 登録免許税:不動産評価額の0.4%
- 司法書士への報酬:6万円~15万円程度(事案の内容により異なります)
具体的な金額は不動産の評価額や手続き内容によって異なるため、まずは見積もりを依頼するのが良いでしょう。
まとめ:相続登記でお困りの際は司法書士にご相談を
相続登記は、必要な書類が多く、手続きも煩雑になりがちです。しかし、司法書士に相談することでスムーズかつ正確に進めることができます。
「どこから手をつければよいのかわからない」という場合や、「具体的な相談をしたい」という場合には、ぜひお気軽にご相談ください。専門家が親身になってサポートさせていただきます。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
尼崎「みんなのサマーセミナー」(略して「サマセミ」)に参加します
司法書士の上西です。
本当に暑い日が続いておりますね、私も基本尼崎市内は自転車で移動しておりますが、
さすがにバテ気味の毎日です。
そんな中ですが、毎年尼崎で行われている「みんなのサマーセミナー」に、今年は私も「みんなの成年後見セミナー2025」と題して、お話させて頂くこととなりました。
お時間ある方は気軽にお越しください。
<場所>
園田学園大学(入場料無料)
<日時>(私がお話をさせて頂く日時です。サマーセミナー自体は2日、3日と開催されています)
8月3日(日)午前11:10~12:00 1号館3階
https://samasemi.jimdofree.com/
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、いざというときに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?
「何から始めたらいいの?」
「認知症の相続人がいる場合はどうなるの?」
今回は、そんな不安にお応えすべく、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
📌 相続手続きには全員の同意が必要です
🗂️ 遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。
⚠️ ここでポイントとなるのが、
相続人“全員”の同意がないと手続きが進まないという点です。
もし相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいると、
協議ができない=相続手続きが止まってしまうことになります。
🧓 認知症の方に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思を示せる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
🔍 成年後見人って?
👨⚖️ 成年後見人とは、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う人のことです。
📑 家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに3~5ヶ月かかることもあります。
👥 成年後見人が選任されるとどうなるの?
成年後見人が選ばれると、
その方が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加できます。
📌 ただし、注意点もあります:
-
後見人はあくまで「本人の利益を守る」立場
-
一方的に不利な内容には同意できない
-
内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることも
⚠️ 特に注意が必要なケース
以下のような場合には、さらに慎重な対応が求められます:
🧾 認知症の方に多く相続させたい
🏠 不動産の名義変更を急ぎたい
💬 他の相続人との関係が複雑
このような場合は、トラブルや手続きの長期化の原因になりやすいため、早めに専門家にご相談ください。
🛠️ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続・登記の専門家です。
当事務所では以下のようなサポートを行っています:
📁 成年後見制度の申立てサポート
📜 戸籍収集・相続関係説明図の作成
🖊️ 遺産分割協議書の作成
🏡 不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない…」
そんなときも、親切・丁寧にサポートいたします。
✅ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を!
認知症の方が相続人にいると、通常よりも手続きが複雑になりがちです。
📌 放っておくと、
-
不動産の名義変更ができない
-
売却・処分ができなくなる
-
相続登記の義務違反で**過料(罰金)**のリスクも
🕊️ だからこそ、早めの準備・相談がカギとなります。
【相続手続きで迷ったら
🏢 司法書士法人れみらい事務所へ 】
💭「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」
💭「認知症の身内が心配…」
そんなときは、ぜひ当事務所へご相談ください。
📘 あなたの状況に合った最適な相続手続きをサポートいたします。
📍所在地
尼崎市南塚口町2丁目19番2号201
📞電話番号
06-6423-9083
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🆓 初回相談無料/📅 完全予約制
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産を共同所有にするデメリット
不動産を共有にする(複数人で共同所有する)ことには、一見メリットもありますが、将来的なトラブルや手続きの難しさが多く、「できるだけ避けるべき」というのが実務の基本的な考え方**です。以下に具体的なデメリットをわかりやすく解説します。
🔻 不動産を共有にする主なデメリット
① 売却や処分に「共有者全員の同意」が必要
-
たとえば売却・担保設定・賃貸など、不動産全体に関わる行為は全員の合意がないとできません。
-
1人でも反対すれば売却できない。
例:兄弟3人で相続した家 → 1人が住みたい、1人が売りたい、1人が興味なし → 結論が出ない
② 共有者の誰かが死亡・認知症・行方不明になると「権利処理」が複雑に
-
1人でも亡くなればその持分は「さらに相続」されて共有関係が複雑化します。
-
共有者が認知症になると、後見人をつけないと意思表示ができない。
-
行方不明者がいると、不動産の処分には不在者財産管理人の選任が必要(家庭裁判所へ申立て)。
③ 登記や手続きの費用が分散・増加しやすい
-
将来の売却や分筆登記などで費用が余分にかかる。
-
納税や維持費(固定資産税など)も各共有者が責任を持つ必要がある。
④ 紛争の火種になりやすい
-
使用料の支払い、修繕費の分担、税金の支払いなどでトラブルが発生しやすい。
-
「何年も放置される不動産」になってしまうケースが多い。
⑤ 持分だけを売却・差押えされるリスク
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各共有者は「自分の持分」だけなら勝手に売却可能。
-
他人(第三者)が持分を購入 → 見知らぬ人と共有状態になることも。
-
債務整理・差押えの対象にもなりやすい。
💬 共有にしてしまった場合の対応策
| 対応策 | 内容 |
|---|---|
| 持分の買取・整理 | 他の共有者の持分を買い取る(できれば相続時に一人の名義に) |
| 分筆登記 | 土地を分けて、それぞれ単独名義にする(可能な場合) |
| 共有物分割請求 | 裁判所で分割(協議 or 訴訟)を求めることも可能(民法256条) |
| 不動産信託 | 家族信託などで管理権を一本化する方法もあり(専門家に相談を) |
✅ まとめ:不動産共有は将来の「争族」リスクを生む
| 項目 | リスク・デメリット |
|---|---|
| 手続きの難しさ | 売却・担保設定などがしにくい |
| 相続時の混乱 | さらに細かく共有され、複雑化 |
| トラブル | 意見不一致、使用料や修繕負担で争いに |
| 第三者の介入 | 他人が共有者になる可能性 |
-
相続や贈与で不動産を共有にするのはなるべく避けるのが原則です。
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すでに共有になっている場合は、将来的なトラブルを見据えて、できるだけ早期に共有を解消する方向で検討するのもひとつでしょう。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続人に認知症の方がいる場合はどうする?
【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちにそう何度も経験するものではありません。
そのため、いざ相続が発生すると「何から始めたらいいの?」「この場合はどうするの?」と戸惑う方も少なくありません。
今回は、「相続人の中に認知症の方がいる場合の対応」について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
■ 相続手続きには相続人全員の同意が必要です
遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」が必要になります。
ここで大切なのは、相続人全員が内容に同意することが必要だという点です。
しかし、もし相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいると、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。
■ 認知症の相続人に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思表示をすることができる「成年後見人」を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
▼ 成年後見人って何?
成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きなどを代わりに行う人のことです。
申立てには戸籍や診断書などの必要書類があり、選任までに3ヶ月程度かかることもあります。
■ 成年後見人が選任されるとどうなる?
成年後見人が選ばれると、その方が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。
ただし、後見人は「本人の利益を守る」立場にあるため、
不公平な分割や偏った内容には同意できないこともあります。
また、遺産分割の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。
■ 注意が必要なケース
以下のような場合には、特に注意が必要です:
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認知症の方に多く相続させる予定
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不動産の名義変更を急ぎたい
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他の相続人との関係が複雑
こういったケースでは、手続きに時間がかかったり、トラブルの原因になったりすることもあります。
早めに司法書士など専門家へ相談することが大切です。
■ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続登記や成年後見制度に関する手続きを専門としています。
当事務所では、以下のようなサポートを行っています:
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成年後見制度の申立てサポート
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相続関係の調査・戸籍収集
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遺産分割協議書の作成
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不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
■ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を
相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の相続よりも手続きに時間と手間がかかることがあります。
そのままにしておくと、相続登記が進まず不動産の売却や活用ができなくなることも。
トラブルを避けるためにも、早めに状況を整理し、専門家の力を借りてスムーズに相続を進めましょう。
✨相続手続きで迷ったら司法書士法人れみらい事務所へ✨
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「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」
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「認知症の身内が心配」
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📧メール:info@remirai-houmu.com
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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遺言書は自分で作成?それとも公証役場で作成?「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いは?あなたにぴったりな方法がわかるガイド
【司法書士がやさしく解説】遺言書は自分で作成?それとも公正証書?あなたにぴったりな方法がわかるガイド
こんにちは、れみらい事務所の司法書士大貫です。
「そろそろ遺言書を書いておきたいけど、自分で書けるのかな?公正証書ってなに?」 そんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いや、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
あなたの想いを大切に形にするために、ぜひ最後までご覧ください。
✅ 遺言書って本当に必要?元気なうちから考えておく意味とは
「まだ元気だから大丈夫」「財産がそんなに多くないし…」と後回しにされがちですが、実際の相続では小さな不動産や預貯金でも“誰がどれを相続するか”でもめるケースは少なくありません。
トラブルを避けて、家族に安心を残すために。遺言書は“思いやり”のかたちです。
✅ 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?比較でわかるあなたに合う選び方
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 全文を手書き(一部例外あり) | 公証役場で公証人と一緒に作成 |
| 費用 | 基本は無料(保管やチェックに費用がかかる場合あり) | 数万円〜10万円前後(財産額による) |
| 保管 | 自分で保管または法務局で保管 | 公証役場が保管(安心・確実) |
| メリット | 費用をかけず気軽に始められる | 法的に強く、無効リスクが低い |
| デメリット | 書き方ミスで無効になる可能性も | 手間と費用がややかかる |
✅ 【司法書士おすすめ】こんな方には公正証書遺言が安心!
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相続人の間でトラブルが起きそう
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不動産や株式など価値が大きい財産がある
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内容をきちんと確認しながら作成したい
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将来的に認知症などが不安
司法書士や公証人が関与することで、内容の正確性・法的有効性がぐっと高まります。
✅ 「まずは自分で書いてみたい」という方へ
もちろん、自筆証書遺言も正しい方法で作成すれば法的に有効です。
こんな方には向いています:
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財産が比較的少なく、相続人も明確
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気軽に始めたい・費用を抑えたい
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とりあえず“気持ち”を形にしたい
ただし、書き方には注意点があります。
✅ 本文はすべて自筆(手書き)で書くこと(修正テープ・鉛筆はNG)
✅ 日付・氏名・押印が必須
✅ 財産目録はパソコン・ワープロでもOKですが、各ページに署名が必要
「本当にこれで大丈夫かな?」と思ったら、司法書士にチェックをお願いするのもおすすめです。
✅ よくあるご質問(Q&A)
Q. 自筆証書遺言は法務局に預けられる?
A. はい、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を使えば安全に預けられます。家庭裁判所での検認も不要になります。
Q. 公正証書遺言って誰でも中身を見られるの?
A. 原則、相続人や指定された受遺者など関係者しか閲覧できません。プライバシーは守られます。
Q. 書いたあと内容を変更したくなったら?
A. いつでも変更・取り消しが可能です。新しい遺言書が有効になります。
Q. 公正証書遺言を作るのに何が必要?
A. 本人確認書類・印鑑・財産資料(評価証明書など)・相続人の情報などが必要です。
Q. 認知症になったら遺言は書けないの?
A. 判断能力がなくなると作成できません。お元気なうちの準備をおすすめします。
Q. 相続人にしたくない人がいる場合は?
A. 対応可能ですが「遺留分」など法律上の制約があります。必ず専門家にご相談を。
Q. 兄弟や甥姪に遺産を渡したい場合は?
A. 遺言書でその意思を明記することで可能です。ただし形式に注意しないと無効になることも。
Q. 家族に遺言の存在を伝えたほうがいい?
A. トラブル防止のために一部共有しておくのもおすすめです。ただし伝え方には配慮が必要です。
✅ 迷ったら、まずは司法書士に相談してみませんか?
「自分に合った方法がわからない」 「書いてみたけど、これで合ってるか不安…」
そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。
あなたやご家族の状況・ご希望をじっくりお伺いし、 ベストな遺言の形をご提案させていただきます。
【まとめ】後悔しない遺言書づくりは、“今”が最適のタイミング
遺言書は、あなたの想いをご家族へ届けるための大切なツールです。
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自筆で気軽に残す
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公正証書でしっかり備える
どちらを選ぶにしても、「思い立った今」が最も適したタイミングです。
まずは無料相談で、不安や疑問をすっきり解消しましょう!
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