Archive for the ‘後見’ Category
任意後見契約とは?メリット・デメリットと後見制度の違い
将来の認知症や判断能力の低下に備えて利用できる制度のひとつに 任意後見契約 があります。
「任意後見契約とはどのような制度なのか?」「成年後見制度との違いは?」「どんなメリット・デメリットがあるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、専門家の視点から 任意後見契約の基礎知識・メリット・デメリット・利用に向いている人 を詳しく解説します。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を任せておく契約です。
契約は公証役場で「公正証書」として作成し、法的に有効な形で残します。
成年後見制度との違い
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任意後見契約 … 判断能力があるうちに、自分の意思で後見人を選べる。
-
法定後見制度 … すでに判断能力が低下してから、裁判所が後見人を選任する。
任意後見契約のメリット
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✅ 自分の意思で後見人を選べる(信頼できる家族・知人・専門家を指定できる)
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✅ 将来の生活設計を反映できる(財産管理や介護契約の方針を事前に決められる)
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✅ 家族の負担を軽減できる(手続きがスムーズになり、トラブル防止になる)
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✅ 安心して老後を迎えられる(認知症対策として有効)
任意後見契約のデメリット・注意点
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⚠ すぐには効力が発生しない(家庭裁判所が後見監督人を選任してからスタート)
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⚠ 医療行為の同意や遺言は代理できない
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⚠ 費用がかかる(公正証書作成費用や後見監督人への報酬など)
任意後見契約が向いている方
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将来の認知症に備えて早めに準備しておきたい方
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信頼できる家族や知人に財産管理を任せたい方
-
一人暮らしで老後に不安がある方
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成年後見制度よりも「自分の意思を反映させたい」と考えている方
まとめ
任意後見契約は、「自分の意思で将来の備えをしておける制度」 です。
メリット・デメリットを理解し、自分や家族の状況に合っているかどうかを検討することが大切です。
「任意後見契約をした方がいいか迷っている」「成年後見制度との違いを詳しく知りたい」という方は、ぜひ専門家へご相談ください。
将来に備える第一歩を一緒に考えてみませんか?

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
家族が後見人になるには?注意すべき点は?
常日頃から一番近くで見ている家族が後見人になろうとするのは最も適しているケースであることは確かです。しかしながら、後見人になるという事は、信頼関係を前提にしながらも、法律上は**「家庭裁判所の監督下にある公的な立場」**になります。そのため、次のような注意点を知っておくことが大切です。また、家族が後見人になりたいと思っても最終的には家庭裁判所の判断となりますので、その点もご注意ください。
家族が後見人になる際の注意点
1. 財産は本人のもの、後見人のものではない
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被後見人の預金・年金・不動産などはすべて「本人の財産」。
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後見人が勝手に使うことは横領にあたり、刑事責任を問われる場合もあります。
-
家計とは完全に分けて管理し、本人名義の口座で入出金を管理することが重要です。
2. 家庭裁判所への報告義務
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1年に1回は「財産目録」「収支報告書」を家庭裁判所へ提出する必要があります。(報告を怠ると場合によっては、解任されることもあります)
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記録を残すために、領収書や通帳のコピーを日頃から保管することが必須です。
3. 大きな財産処分には裁判所の許可が必要
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自宅を売却する
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高額な保険解約や投資商品の解約
などは、家庭裁判所の許可がないとできません。
➡「本人の利益にかなうか」が厳しく審査されます。
4. 親族間トラブルに巻き込まれることもある
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他の相続人・兄弟姉妹から「財産を勝手に使っているのでは?」と疑念を持たれる場合があります。
➡ 家族が後見人になるときは、透明性を重視することが特に大切です。
5. 身上監護の限界を理解する
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介護や身の回りの世話そのものを行うのではなく、契約や手続き面の支援が中心です。
-
実際の介護はケアマネジャーや施設職員、介護サービスが担うため、役割を混同しないことが重要です。
6. 本人の意思を尊重する
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財産の使い方、生活の仕方などはできる限り被後見人の希望を尊重する必要があります。
-
「安全のため」だけで制限しすぎると、家庭裁判所から指摘されることもあります。
◎家族が後見人に向いているケース
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家族関係が良好で信頼関係がある
-
財産がシンプルで管理しやすい(預金中心、借金がないなど)
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他の親族からも合意が得られている
❌ 専門職後見人に任せた方がよいケース
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財産が多額で不動産や株式など複雑
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親族間に争いや不信感がある
-
相続をめぐりトラブルになりそう

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相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、いざというときに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?
「何から始めたらいいの?」
「認知症の相続人がいる場合はどうなるの?」
今回は、そんな不安にお応えすべく、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
📌 相続手続きには全員の同意が必要です
🗂️ 遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。
⚠️ ここでポイントとなるのが、
相続人“全員”の同意がないと手続きが進まないという点です。
もし相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいると、
協議ができない=相続手続きが止まってしまうことになります。
🧓 認知症の方に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思を示せる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
🔍 成年後見人って?
👨⚖️ 成年後見人とは、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う人のことです。
📑 家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに3~5ヶ月かかることもあります。
👥 成年後見人が選任されるとどうなるの?
成年後見人が選ばれると、
その方が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加できます。
📌 ただし、注意点もあります:
-
後見人はあくまで「本人の利益を守る」立場
-
一方的に不利な内容には同意できない
-
内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることも
⚠️ 特に注意が必要なケース
以下のような場合には、さらに慎重な対応が求められます:
🧾 認知症の方に多く相続させたい
🏠 不動産の名義変更を急ぎたい
💬 他の相続人との関係が複雑
このような場合は、トラブルや手続きの長期化の原因になりやすいため、早めに専門家にご相談ください。
🛠️ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続・登記の専門家です。
当事務所では以下のようなサポートを行っています:
📁 成年後見制度の申立てサポート
📜 戸籍収集・相続関係説明図の作成
🖊️ 遺産分割協議書の作成
🏡 不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない…」
そんなときも、親切・丁寧にサポートいたします。
✅ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を!
認知症の方が相続人にいると、通常よりも手続きが複雑になりがちです。
📌 放っておくと、
-
不動産の名義変更ができない
-
売却・処分ができなくなる
-
相続登記の義務違反で**過料(罰金)**のリスクも
🕊️ だからこそ、早めの準備・相談がカギとなります。
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そんなときは、ぜひ当事務所へご相談ください。
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📍所在地
尼崎市南塚口町2丁目19番2号201
📞電話番号
06-6423-9083
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当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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財産管理契約とは?目的や必要性について
財産管理契約とは?

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後見人を交代するには?
後見人の交代(変更)は、家庭裁判所の許可が必要で、正当な理由がなければ認められません。交代の理由や状況によって手続きが異なりますので、以下に詳しく説明します。
1. 後見人の交代が認められる理由
後見人の変更は、以下のような理由がある場合に家庭裁判所に申立てができます。
(1) 後見人が辞任を希望する場合
- 高齢や病気で後見業務を継続できない
- 引っ越しや事情の変化で後見が困難になった
- その他のやむを得ない理由
(2) 後見人を解任する必要がある場合(家庭裁判所が決定)
- 後見人が財産を不適切に管理している(横領・使い込みなど)
- 被後見人の利益を損なう行為をしている(虐待・放置など)
- 後見人の判断力が低下し、適切な業務ができない
- 後見人が家庭裁判所で定められた報告をしない(就任報告や年1回の定期報告など)
(3) 後見人が死亡した場合
- 速やかに新しい後見人の選任手続きが必要
2. 後見人交代の手続き
(1) 辞任する場合の手続き
- 家庭裁判所に「後見人辞任許可申立書」を提出
- 家庭裁判所の審査・判断
- 認められれば、新しい後見人を選任
(2) 解任を求める場合の手続き
- 家庭裁判所に「後見人解任申立書」を提出(親族・関係者が申立て可能)
- 家庭裁判所が調査・審理
- 解任が認められた場合、新しい後見人を選任
(3) 後見人が死亡した場合の手続き
- 家庭裁判所に報告し、新しい後見人の選任を依頼
- 裁判所が適任者を選び、決定
3. 必要な書類と費用
(1) 必要書類
- 後見人辞任許可申立書 / 後見人解任申立書(家庭裁判所の書式を使用)
- 被後見人の戸籍謄本・登記事項証明書
- 後見人の戸籍謄本・住民票
- 辞任・解任の理由を説明する書類(診断書、証拠資料など)
(2) 費用
- 申立手数料:800円(収入印紙)
- 郵便切手代:約1,000円~2,000円(裁判所ごとに異なる)
- 弁護士・司法書士に依頼する場合には、その報酬
4. 新しい後見人の選び方
家庭裁判所が選任しますが、候補者を推薦することも可能です。
- 親族が希望する場合:適任と判断されれば選ばれる可能性がある
- 第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士など)を選任:家庭裁判所が職業後見人を指定する場合もある
後見人の交代を検討されている場合、具体的な状況に応じたアドバイスができますので、詳細をお知らせください。

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後見制度を利用したいが、手続きが分からない
後見制度の利用を検討しているが、申立書類の作成や手続きについては複雑で二の足を踏まれるケースもよく耳にします。
申立書類作成についてご自身で作成が難しい場合には、司法書士や弁護士に相談するのが一般的です。特に、尼崎周辺で後見申立のサポートを行っている専門家をお探しなら、地域の司法書士事務所や弁護士事務所に相談されるのがよいでしょう。
1. 成年後見制度とは
認知症や障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約手続きなどを、家庭裁判所が選任した後見人が代わりに行う制度です。
後見制度には、以下の3種類があります。
- 法定後見(本人の判断能力が不十分になってから利用)
- 後見(判断能力がほぼない場合)
- 保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
- 補助(判断能力が不十分な場合)
- 任意後見(本人が元気なうちに契約で後見人を決めておく制度)
2. 申立てができる人
- 本人
- 配偶者
- 4親等以内の親族(子、孫、兄弟姉妹、いとこ など)
- 市区町村長(親族がいない場合など)
3. 申立先
本人の住所地を管轄する 家庭裁判所 に申立てをします。
4. 必要書類
主な書類は以下のとおりです。
✅ 申立書(家庭裁判所の書式)
✅ 診断書(後見用の特別な診断書、医師に記入してもらう)
✅ 本人の戸籍謄本・住民票
✅ 申立人の戸籍謄本
✅ 財産目録・収支予定表(本人の財産状況を示す書類)
✅ 親族関係説明図
✅ 本人の通帳コピーや不動産登記簿謄本(ある場合)
※ 裁判所により追加資料が求められることがあります。
5. 申立ての流れ
① 書類の準備(診断書取得や財産調査など)
② 家庭裁判所へ申立て
③ 審問(必要に応じて本人や申立人の面談)
④ 後見人の選任決定(通常1〜3か月程度)
⑤ 後見の開始(後見人が職務を開始)
6. 費用
- 申立手数料(収入印紙):800円
- 郵便切手代(裁判所によるが8千円~1万円弱程度)
- 鑑定費用(必要な場合のみ、5〜10万円程度)
- その他(司法書士・弁護士に依頼する場合の費用)
7. 司法書士・弁護士に依頼できること
✅ 申立書類の作成(後見・保佐・補助の別に応じた書類準備)
✅ 財産目録の作成サポート(不動産・預貯金・年金など)
✅ 必要書類の収集代行(戸籍謄本・住民票など)
✅ 裁判所への提出・手続きの代行
✅ 後見人就任後のサポート

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後見人をつけるかどうかの判断
後見人をつけるかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
後見人制度は、判断能力が不十分な方が適切な生活を送るための支援を受けることを目的としていますが、その必要性や適用範囲は個々の状況によります。
また、現状の制度では一旦後見制度を利用すると原則途中で取りやめることはできませんので、以下のような点を参考にしながらご検討ください。。
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本人の判断能力:
- 本人が自分で意思決定を行うことが難しくなっているかどうかを確認します。医師の診断や専門家の意見を参考にすることが重要です。
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日常生活の支援の必要性:
- 本人が日常生活を送る上での支援がどの程度必要かを評価します。財産管理や医療・介護の手続きなどでの支援が必要な場合、後見人の役割が大きくなります。
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本人の意思と希望:
- 本人の意思を尊重することが大切です。可能であれば、本人と話し合い、後見人の設置についての考えを聞くようにしましょう。
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家族や周囲の支援体制:
- 家族や親しい人がどの程度支援できるかを考慮します。家庭内での支援が難しい場合、後見人の制度を利用することで適切なサポートが得られるかもしれません。
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法律的手続き:
- 後見人をつける場合、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きには時間と費用がかかるため、事前に専門家に相談するのも一つでしょう。
-
専門家の相談:
- 司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、後見人制度の詳細や手続きについて具体的なアドバイスを受けることができます。
後見制度についての具体的なケースについて詳しく相談したい場合は、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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任意後見制度の利用手順
任意後見とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に自分の財産管理や生活支援などを委任する制度です。この制度を利用することで、判断能力が低下した後でも自分の意志を反映した支援を受けることができます。任意後見制度の利用のご相談は最近増えてきており、検討されている方は以下手順を踏まえた上で気軽にご相談ください。
任意後見制度の主な利用手順は以下の通りです:
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任意後見契約の締結:
- 自分の意思で、信頼できる人(任意後見人)を選び、契約を結びます。
- この契約には、どのような支援を任意後見人にお願いするか(財産管理、生活支援、医療・介護に関することなど)を具体的に定めます。
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公証人役場での契約書作成:
- 任意後見契約は公証人役場で公正証書として作成します。
- 公証人が契約内容を確認し、公正証書として正式に記録します。
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任意後見監督人の選任:
- 判断能力が低下したとき、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。
- 任意後見監督人は任意後見人の業務を監督し、本人の利益を守る役割を果たします。
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任意後見契約の発効:
- 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が正式に発効し、任意後見人が契約に基づいた支援を開始します。
任意後見制度の利点
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本人の意志を尊重:
- 判断能力が低下する前に、自分の意志で支援内容や支援者を選べます。
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柔軟な対応:
- 判断能力が低下した場合に備えて、具体的な支援内容を事前に定めることができ、柔軟に対応できます。
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信頼性の確保:
- 任意後見監督人が選任されることで、任意後見人の業務が適正に行われるよう監督されます。
任意後見制度を利用することで、将来的な不安を軽減し、安心して生活を続けることができます。契約をご検討される際には、専門家に相談することをお勧めします。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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後見申立に関する必要書類
成年後見申立てには様々な書類が必要となります
成年後見制度について利用される際には、本人の居所(住民票所在地ではなく、実際の住まいや病院、施設の所在地)を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。
後見人の選任は、本人に代わって財産管理や身上監護を行う観点からも、厳格な手続きを求められ、提出書類も多岐に亘ります。
ここでは、提出書類についてご案内していきます。
成年後見申立の提出書類について
成年後見制度を利用するには、管轄の家庭裁判所には下記の書類を提出する必要があります。
家庭裁判所によって、提出書類が一部異なることもあるために、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
- 後見(保佐・補助)開始申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 財産目録(及びその疎明資料)
- 相続財産目録(及びその疎明資料)※遺産分割未了の相続財産がある場合のみ
- 収支予定表(及びその疎明資料)
- 医師の診断書
- 本人情報シート
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 本人の登記されていない証明書(法務局にて取得)
- 本人の介護保険証、障害者手帳など
書式については、各家庭裁判所のホームページなどにも添付されていますので、参照してください。
提出書類については、不備があると追加で提出や訂正などが求められ、日数も相応にかかります。
後見申立手続きの書類作成や必要書類の取りまとめについては、当事務所でもサポートさせて頂きますので、検討されている方やお困りの方は気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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成年後見制度の申立手続きサポート
成年後見制度の申立手続きについて
成年後見制度とは、高齢・認知症・精神上の障害などにより、判断能力が低下した方を保護し、日常生活を支障なく生活できるように支援するための制度です。
ご自身の両親の認知症などが進み、自分で財産管理を行えなくなったような場合、両親に代わって財産管理などを行うには成年後見人を選任しなければなりませんが、この手続きには家庭裁判所の審判が必要となってきます。
ここでは、成年後見制度を利用を検討される方の為に、その手順・必要書類などを説明していきます。
申立前に知っておきたいこと
●申立てをする裁判所
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
●申立ができる人
本人、配偶者、4親等内の親族、生年後見人、任意後見人、市町村長など
●必要書類
申立てに必要な主な書類は以下のとおりです。
- 申立書
- 親族関係図
- 親族の意見書(推定相続人の範囲)
- 診断書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 財産目録
- 収支予定表
- 預金通帳写し
- 収入に関する資料(年金額決定通知書、源泉徴収票、確定申告書控えなど)
- 負債に関する資料(返済明細書、金銭消費貸借契約書など)
- 本人の健康状態に関する資料(介護保険被保険者証、精神障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳など)
申立手続きの手順
1.ご相談
ネットや電話でも随時受け付けております。ご本人様の状況、手続きや費用面についてご納得頂けましたら、当事務所と正式に契約し、手続きに着手します。
2.申立書の提出
関係者の方の面談や必要書類などが揃いましたら、管轄の家庭裁判所に当事務所の方で提出させて頂きます。






9.本人の死亡時
本人が亡くなられた場合には、2週間以内に死亡診断書や除籍謄本の写しなどを沿えて裁判所に死亡の連絡をします。
その後、財産については相続人などに引き継ぐこととなります。
申立てについての注意点
①一旦申立てをした後に、取り下げようとするには、家庭裁判所の許可が必要となります。
②鑑定を行う必要があると判断されたときには、10万円~20万円程度の費用を納める必要があります。
③後見人等に選任されると、家庭裁判所の監督を受けることとなり、定期的に報告などが必要となります。
④申立書に候補者として記載された方がいても、必ず選任されるわけではありません。事案に応じて専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。
⑤後見人等に選任されると、その職責は本人が亡くなられるまでは原則続きます。
⑥後見人等が、本人に不利益になるような事務処理をした場合などは、損害賠償を請求されたり、解任されることもあります。
⑦後見人等に対する報酬については、仕事の内容などを考慮して、家庭裁判所が定めることとなります。
当事務所では、成年後見制度に利用にあたっての書類作成からご希望があった場合には、後見人候補者のご相談も受け付けております。
利用を検討されている方や書類の作成方法が分からないので任せたい方など、気軽にご相談ください。
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