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不動産の所有者が会社分割をしたら
会社分割による所有権移転
不動産の所有者である会社を吸収分割会社または新設分割会社とする会社分割がされた場合には、分割契約書または分割計画においてその所有権が吸収分割承継会社や新設分割設立会社へ承継される旨の記載がされたときには、当該不動産は吸収分割承継会社や新設分割設立会社に承継されます。
すなわち、不動産の所有者である会社が吸収分割や新設分割などの会社分割がされても、分割契約書や分割計画において、当該不動産も承継される旨の記載がない限りは、所有権移転の登記は不要です。分割契約書や分割計画において承継される旨の記載がある場合には、所有者の商号変更などの手続きではなく、承継会社または設立会社を権利者、分割会社を義務者とする共同申請によって手続きが必要となります。(通常の売買による登記と同じパターンです)
よって、分割会社の登記済証や登記識別情報も必要となってきますし、登録免許税が減免となるようなケースもありませんので、ご注意ください。
吸収分割の手続きについては、下記リンクもご参照ください。
ブログ始めました!
こんにちは、司法書士の大貫です。
ここのところ、暑さが少し和らいだかと思えば、急にぶり返したり、ゲリラ的大雨があったり。。。
天候に振り回されますね💦
さて、皆さんのお役に立てるかな!?の記事とは別に、日々の業務や大貫が気になった事、
ちょっとずつ書いてみようかと、ブログ始めてみました ^^)
(今更ですが・・・笑。)
早速の投稿です🎵
ついさっき感動したことがありました!
当事務所でいつもお世話になっているシステム会社さんですが、問い合わせへのリターンのスピードが尋常じゃなく早いのです!
返答に調査を要する場合は別として、そうでなければ、平均2分以内。いいえ、もっと早いかもしれません。
ビジネスマンにとって当たり前!と言われることかもしれませんが、メールとは相手の都合を見て送るものではありません。
接客中かもしれませんし、食事中かもしれませんし、外出中かもしれません。
これが電話だったら、相手の都合がわかるので、仮に外出中で繋がることができなければ、返事の欲しい内容でも、仕方ないと腑に落ちます。
でも、メールですと、伝わったのか?伝わっていないのか?
いいえ、送り手からすると「伝わった」前提で、回答がいつくるのか、と待ちわびてしまうものです。
遅いと勝手にヤキモキしたり(-“”-)
この点、LINEは「既読」機能がある点で、ヤキモキ解消!?には役立っているかもしれませんね。
このソフト会社の社長さんは、そんなヤキモキの時間を顧客に持たせまい、また、質問や要請に応じることが遅れることでクライアントの
ビジネスチャンスを逃してはならない!とのモットーでスピードリターンを最優先に置いているとの事です。
私も、是非とも心掛けねばならない!と、このスピードリターンをもらうたびに、心打たれる思いです。
数ある事務所の中から、ご縁あって当事務所へお声がけくださるお客様へのスピードリターン!目指して行きます!(^^)!
養育費のお悩みございませんか?
養育費のお悩みございませんか?
- 離婚に伴い養育費の取り決めをどうしたらよいのか?
- 養育費を決めたけれど、約束通り支払ってもらえない。
- 養育費を決めずに離婚してしまったけれど、子供の教育費が負担になり、養育費が欲しい。
このようなお悩みはございませんか?
厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めのある世帯は、約43%。
取り決めのない世帯は、約54%であったと報告されています。
驚くことに離婚する夫婦の半分の世帯では、養育費の取り決めがない現状があるのです。
そして、子供の貧困率調査においては、大人2人以上世帯の貧困率が10.7%に対し、単身世帯の貧困率は48.1%と約5倍であるとの結果が出ています。
単身世帯の方が皆低所得で貧困である、と言いたいのではありません。
家事をこなし、育児をし、就労できる時間も限られている、その中で高所得を得るのは難しいのは当然だと思います。
だからこそ、「養育費」というものの重要性をもっと考えて頂きたいのです。
養育費の取り決め方法は?
養育費の取り決めには
1.双方の話し合いで決める(公正証書にするのがベターです)
2.家庭裁判所の調停や審判で決める
3.家庭裁判所の裁判で決める
といった方法があります。
また、取り決めをしたけれど支払いが滞っている場合には?
支払いが滞っている場合には、
1.裁判所による履行の勧告
2.裁判所による履行命令
3.相手方財産への強制執行(差押え)
といった方法をとることができます。
我々司法書士が手続き支援をし、あなたをサポート致します。
あきらめないでください。
ひとりで悩まないでください。
まずは、ご相談ください。
当事務所は、子供のために全力で取り組みます。
また、場合によっては、弁護士へお繋ぎし、より良い結果となるように支援させて頂きますのでご安心ください。
【告知】
令和2年9月12日(土)に、司法書士による手続支援のための養育費相談会が実施されます。
どなたでも無料で電話相談を受けられますので、是非、ご活用ください。
9/12(土)
10:00⇒16:00
0120-567-301(全国無料フリーダイヤル)