Archive for the ‘未分類’ Category

相続人に認知症の方がいる場合はどうする?

2025-07-04

【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~

相続手続きは、一生のうちにそう何度も経験するものではありません。

そのため、いざ相続が発生すると「何から始めたらいいの?」「この場合はどうするの?」と戸惑う方も少なくありません。

今回は、「相続人の中に認知症の方がいる場合の対応」について、司法書士の視点から分かりやすく解説します。


■ 相続手続きには相続人全員の同意が必要です

遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産をどう分けるかを決める「遺産分割協議」が必要になります。

ここで大切なのは、相続人全員が内容に同意することが必要だという点です。

しかし、もし相続人の中に認知症などで判断能力が不十分な方がいると、そのままでは遺産分割協議を進めることができません。


■ 認知症の相続人に代わって誰が手続きをするの?

このような場合には、本人の代わりに意思表示をすることができる「成年後見人」を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。

▼ 成年後見人って何?

成年後見人とは、認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や契約手続きなどを代わりに行う人のことです。

申立てには戸籍や診断書などの必要書類があり、選任までに3ヶ月程度かかることもあります。


■ 成年後見人が選任されるとどうなる?

成年後見人が選ばれると、その方が本人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

ただし、後見人は「本人の利益を守る」立場にあるため、

不公平な分割や偏った内容には同意できないこともあります。

また、遺産分割の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要になるケースもあります。


■ 注意が必要なケース

以下のような場合には、特に注意が必要です:

  • 認知症の方に多く相続させる予定

  • 不動産の名義変更を急ぎたい

  • 他の相続人との関係が複雑

こういったケースでは、手続きに時間がかかったり、トラブルの原因になったりすることもあります。

早めに司法書士など専門家へ相談することが大切です。


■ 相続手続きは司法書士にお任せください

司法書士は、相続登記や成年後見制度に関する手続きを専門としています。

当事務所では、以下のようなサポートを行っています:

  • 成年後見制度の申立てサポート

  • 相続関係の調査・戸籍収集

  • 遺産分割協議書の作成

  • 不動産の相続登記(名義変更)

「何から始めればいいのか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。


■ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を

相続人の中に認知症の方がいる場合、通常の相続よりも手続きに時間と手間がかかることがあります。

そのままにしておくと、相続登記が進まず不動産の売却や活用ができなくなることも。

トラブルを避けるためにも、早めに状況を整理し、専門家の力を借りてスムーズに相続を進めましょう。


✨相続手続きで迷ったら司法書士法人れみらい事務所へ✨

  • 「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」

  • 「認知症の身内が心配」

そんな時は、お気軽にご相談ください。

あなたの状況に合った最適な相続手続きを司法書士がしっかりサポートいたします。

📍所在地:尼崎市南塚口町2丁目19番2号201

📞電話番号:06-6423-9083

📧メールinfo@remirai-houmu.com

初回相談無料/完全予約制

遺言書は自分で作成?それとも公証役場で作成?「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の違いは?あなたにぴったりな方法がわかるガイド

2025-05-26

【司法書士がやさしく解説】遺言書は自分で作成?それとも公正証書?あなたにぴったりな方法がわかるガイド

こんにちは、れみらい事務所の司法書士大貫です。

「そろそろ遺言書を書いておきたいけど、自分で書けるのかな?公正証書ってなに?」 そんなお悩みを持つ方に向けて、この記事では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の違いや、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

あなたの想いを大切に形にするために、ぜひ最後までご覧ください。


✅ 遺言書って本当に必要?元気なうちから考えておく意味とは

「まだ元気だから大丈夫」「財産がそんなに多くないし…」と後回しにされがちですが、実際の相続では小さな不動産や預貯金でも“誰がどれを相続するか”でもめるケースは少なくありません。

トラブルを避けて、家族に安心を残すために。遺言書は“思いやり”のかたちです。


✅ 自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?比較でわかるあなたに合う選び方

比較項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 全文を手書き(一部例外あり) 公証役場で公証人と一緒に作成
費用 基本は無料(保管やチェックに費用がかかる場合あり) 数万円〜10万円前後(財産額による)
保管 自分で保管または法務局で保管 公証役場が保管(安心・確実)
メリット 費用をかけず気軽に始められる 法的に強く、無効リスクが低い
デメリット 書き方ミスで無効になる可能性も 手間と費用がややかかる

✅ 【司法書士おすすめ】こんな方には公正証書遺言が安心!

  • 相続人の間でトラブルが起きそう

  • 不動産や株式など価値が大きい財産がある

  • 内容をきちんと確認しながら作成したい

  • 将来的に認知症などが不安

司法書士や公証人が関与することで、内容の正確性・法的有効性がぐっと高まります。


✅ 「まずは自分で書いてみたい」という方へ

もちろん、自筆証書遺言も正しい方法で作成すれば法的に有効です。

こんな方には向いています:

  • 財産が比較的少なく、相続人も明確

  • 気軽に始めたい・費用を抑えたい

  • とりあえず“気持ち”を形にしたい

ただし、書き方には注意点があります。

✅ 本文はすべて自筆(手書き)で書くこと(修正テープ・鉛筆はNG)
✅ 日付・氏名・押印が必須
✅ 財産目録はパソコン・ワープロでもOKですが、各ページに署名が必要

「本当にこれで大丈夫かな?」と思ったら、司法書士にチェックをお願いするのもおすすめです。


✅ よくあるご質問(Q&A)

Q. 自筆証書遺言は法務局に預けられる?
A. はい、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を使えば安全に預けられます。家庭裁判所での検認も不要になります。

Q. 公正証書遺言って誰でも中身を見られるの?
A. 原則、相続人や指定された受遺者など関係者しか閲覧できません。プライバシーは守られます。

Q. 書いたあと内容を変更したくなったら?
A. いつでも変更・取り消しが可能です。新しい遺言書が有効になります。

Q. 公正証書遺言を作るのに何が必要?
A. 本人確認書類・印鑑・財産資料(評価証明書など)・相続人の情報などが必要です。

Q. 認知症になったら遺言は書けないの?
A. 判断能力がなくなると作成できません。お元気なうちの準備をおすすめします。

Q. 相続人にしたくない人がいる場合は?
A. 対応可能ですが「遺留分」など法律上の制約があります。必ず専門家にご相談を。

Q. 兄弟や甥姪に遺産を渡したい場合は?
A. 遺言書でその意思を明記することで可能です。ただし形式に注意しないと無効になることも。

Q. 家族に遺言の存在を伝えたほうがいい?
A. トラブル防止のために一部共有しておくのもおすすめです。ただし伝え方には配慮が必要です。


✅ 迷ったら、まずは司法書士に相談してみませんか?

「自分に合った方法がわからない」 「書いてみたけど、これで合ってるか不安…」

そんな方は、ぜひお気軽にご相談ください。

あなたやご家族の状況・ご希望をじっくりお伺いし、 ベストな遺言の形をご提案させていただきます。

📍所在地:尼崎市南塚口町2丁目19番2号201

📞電話番号:06-6423-9083

📧メール:info@remirai-houmu.com


【まとめ】後悔しない遺言書づくりは、“今”が最適のタイミング

遺言書は、あなたの想いをご家族へ届けるための大切なツールです。

  • 自筆で気軽に残す

  • 公正証書でしっかり備える

どちらを選ぶにしても、「思い立った今」が最も適したタイミングです。

まずは無料相談で、不安や疑問をすっきり解消しましょう!

 


 

不動産の親子間売買とは?贈与と何が違うの?

2025-05-23

【親子間の不動産売買とは?】

贈与との違いや名義変更のポイントをわかりやすく解説します!

親御さんの家をお子さんに譲るとき、どんな手続きが必要なのか、迷うことはありませんか? 「売買と贈与、どっちがいいの?」「税金はどれくらいかかる?」「名義変更ってどうするの?」など、疑問をお持ちの方に向けて、司法書士の視点からやさしく解説します。

■ 親子の間でも不動産売買はできる? 贈与との違いは?

親子間でも法律的には不動産の売買ができます。ただし、実際にお金が動いていないと、税務署から「これは贈与ですね」と判断され、贈与税がかかってしまうケースも。

「売買なら税金が安くなる」と思われがちですが、実は売主である親御さんに譲渡所得税がかかる可能性があり、買主であるお子さんには不動産取得税や登録免許税などがかかってきます。

■ 親名義の家を子に変えるには?

よく使われる3つの方法 「親名義 子に変更 方法」と検索される方も多いですが、名義を変えるには主に以下の方法があります

  1. 贈与(贈与税がかかることがあります)

  2. 相続(親御さんが亡くなった後に行う手続き)

  3. 売買(売買契約と登記が必要です)

中でも「売買」は、生前に名義を移す方法として選ばれることが多く、法律的にもはっきりとした根拠があります。ただし、実際にお金をやり取りした証拠をきちんと残すことが大切です。

■ こんな理由で売買を選ぶ方が増えています

  • 相続トラブルを避けたい

  • 同居や介護がきっかけで名義変更をしたい

  • 将来の相続税対策として名義を整理したい

目的はそれぞれですが、税金や手続きを間違えると、思わぬ負担がかかってしまうことも。専門家に相談しながら進めると安心です。

 

■ 売買と贈与の違いの簡単なまとめ↓

内容 売買 贈与
手続き 売買契約+登記 贈与契約+登記
税金 登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税 贈与税・登録免許税
税率の例 登録免許税 2%、取得税 3%(軽減あり) 贈与税 最大55%(基礎控除110万円)

「売買のほうが得だろう」と思っても、金額や状況によっては贈与のほうが良いケースもあります。一度専門家に相談してみるのがおすすめです。

 

■ 売買の手続きの実際の流れは?

  1. 売買契約書を作成します

  2. 不動産の評価額(固定資産税評価額)を確認します

  3. 登記申請書などを準備します

  4. 法務局で所有権移転登記を行います

  5. 税金(登録免許税・取得税など)を納付します

お金のやり取りがあったことを証明するため、通帳の記録や領収書などを保管しておくと安心です。

 

■ 司法書士に相談するとこんなメリットがあります

親子間の取引は、形式的なものだと疑われやすいため、専門家のサポートを受けることでトラブルを未然に防ぐことができます。

  • 適正な価格についてのアドバイス

  • 名義変更に必要な書類の準備

  • 契約書・登記書類の作成サポート

  • 各種税金の説明や手続き代行

 

迷ったら、まずはご相談ください 「親名義の家を子に移したいけど、どうしたらいいの?」という方は、ひとりで悩まず、司法書士にお気軽にご相談ください。

それぞれのご家庭の状況に合わせて、最適な方法をご提案させていただきます。

 

📞 親子間不動産売買・名義変更の無料相談受付中! ・親名義の家を子どもに移したい方 ・贈与か売買かで迷っている方 ・税金や手続きが不安な方

📍所在地:尼崎市南塚口町2丁目19番2号201
📞電話番号:06-6423-9083
📧メール:info@remirai-houmu.com

初回相談無料・予約制でじっくりお話を伺います。お気軽にご連絡ください。 

 

離婚後も家に住み続ける為に注意する点

2025-05-02

離婚後も家に住み続けるには、法的・実務的な整理が必要です。特に「その家が誰の名義か」「住宅ローンが残っているか」によって対応が変わります。以下に、主なケースごとの対応策をわかりやすくまとめます。


✅ 離婚後も家に住み続けるための主な方法

ケース①:自分の名義の家でそのまま住む場合

→ 特別な手続きは不要ですが、財産分与の対象になる可能性があります。

ポイント:

  • 離婚協議の内容次第では、相手から「家の持分等」を請求されることがある

  • 登記簿上の名義と住宅ローンの債務者を確認することが重要

  • 場合によっては、金融機関との調整も必要

ケース②:元配偶者名義の家に住み続けたい場合

→ 必ず「所有権の移転」または「使用貸借契約」などの取り決めをしておくことが大切です。

選択肢1:家を譲り受ける(財産分与の登記手続きが必要)

  • メリット: 所有権が自分になるため、将来の売却や賃貸も可能

  • 必要手続き:

    • 離婚協議書または調停調書

    • 財産分与による所有権移転登記

    • ローンが残っている場合は金融機関の承諾が必要(名義変更する前に確認しておくことが大切です)

選択肢2:使用貸借契約(無償)や賃貸契約(有償)を結ぶ

  • メリット: 所有権は移さず住み続けられる

  • リスク: 契約を解除される可能性がある


ケース③:共有名義の家に住み続けたい場合

→ 財産分与で「持分全部を譲ってもらう」ことを検討。

  • その後、**単独名義に変更する登記(持分移転)**を行う

  • 住宅ローンも共有で組んでいる場合は、金融機関との再契約・承諾が必要


🏦 ローンが残っている場合の注意点

  • 住宅ローンが残っている家の名義変更は、原則金融機関の承諾が必要

  • 住宅ローンの「引き継ぎ」はできないため、新たに借り換え手続きが必要なことも(但し、借り換え手続きは金融機関の承諾が難しくなる傾向があります)

  • 名義だけ変更しても、ローンの返済義務は残る可能性があるので要注意


💬 離婚後も安心して住み続けるために

状況 必要な対策
家の名義が自分 財産分与の影響を確認する
家の名義が元配偶者 財産分与で譲り受ける/契約で住まわせてもらう
住宅ローンがある

原則金融機関の承諾が必要。債務者を変更するか

新たに借り換えすることも検討。


📌 まとめ:離婚後に家に住み続けるには

  • 現在の不動産が誰の名義かを確認

  • 所有権の移転には登記が必要(財産分与登記)

  • 住宅ローン等が残っている場合には、金融機関の承諾を得た上で債務者を変更するか、財産分与により取得する方で新たにローンを組みなおしすることも必要。

長期間相続登記がまだの方へ

2025-01-20

長期間にわたり遺産分割や相続登記などが行われず、相続手続きが未了の状態が続いている方である日突然法務局から通知が来ることもあります。

このような状況は、特に以下のような理由で発生することがあります:

長期未了相続の主な原因

  • 相続人間の対立
    相続人間で遺産分割協議が合意に至らない場合。

  • 相続人の所在不明
    相続人の一部が行方不明、または連絡が取れない場合。

  • 相続財産の把握不足
    遺産の全容が明確でない場合。

  • 手続きの放置
    法律の知識不足や手続きを面倒と感じることで、相続手続きが後回しにされる場合。

  • 代々未処理の相続
    親の代、祖父母の代の相続が放置されたままになり、権利関係が複雑化している場合。


長期未了相続がもたらす問題

  • 権利関係の複雑化
    相続人が増える(例えば子や孫にまで相続が及ぶ)ことで、遺産分割がさらに難しくなります。

  • 相続登記義務の未履行
    2024年4月から施行された相続登記の義務化により、未了の状態が違法となる可能性があります。

  • 固定資産税や管理費用の増加
    不動産の管理責任や税金が発生し続けるため、負担が増します。

  • 不動産の利用制限
    登記が行われていないと、不動産を売却・担保にすることができません。


解決方法

  • 遺産分割協議の実施
    可能であれば、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の合意を目指します。

  • 相続登記の実行
    不動産については速やかに登記を行うことで、権利関係を明確にします。

  • 不在者・行方不明者の手続き
    行方不明の相続人がいる場合、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任することができます。

  • 司法書士への相談
    司法書士は相続登記の専門家です。お困りのことがあれば、是非一度相談してください。

 

相続登記の義務化が始まってから、もうすぐ1年が経とうとしています。(2024年4月より施行)

手続きには相応の時間がかかります。まだ2年あると思わずに、早目に相談されることをお勧めします。

兄妹相続の注意点

2025-01-08

「兄妹相続」とは、兄弟姉妹が相続人となる場合のことを指します。日本の民法では、被相続人(亡くなった人)に配偶者や子ども、直系尊属(両親や祖父母)がいない場合、兄弟姉妹が法定相続人となります。

以下、兄妹相続に関する基本的なポイントを説明します。


1. 相続順位

兄弟姉妹が相続人となるのは以下の条件が満たされた場合です:

  • 配偶者がいない、または相続放棄している。
  • 子ども(代襲相続を含む)がいない。
  • 両親や祖父母などの直系尊属がいない。

兄弟姉妹が相続人になるのは、法定相続順位で第3順位です。


2. 法定相続分

  • 兄弟姉妹間の平等:兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に相続分を分けます。
  • 異父兄弟または異母兄弟:父母の一方のみを共有する兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)は、全血兄弟姉妹の相続分の半分になります。

3. 遺留分

兄弟姉妹には遺留分(最低限保証される相続分)はありません。そのため、遺言で兄弟姉妹以外の者に全財産を譲渡するとされている場合、兄弟姉妹はその内容を覆す権利を持たないことが一般的です。


4. 相続放棄

兄弟姉妹の中で相続放棄をする人がいる場合、残りの兄弟姉妹の相続分が増加します。ただし、兄弟姉妹の場合は代襲相続が可能なので、放棄した人に子どもがいれば、その子どもが代襲相続人となります。


5. 実務上の注意点

  • 戸籍の収集が煩雑:兄妹相続でも、相続人確定の為に戸籍を揃える必要があります。兄妹相続の場合は、一般的に代襲相続や数次相続が発生していることが多く、その際には戸籍の通数も膨大増えてくることもあり、相続人確定の為に費用や時間を多大に要することがあります。
  • 遺言書の確認:被相続人が遺言書を残している場合、その内容が優先されます。
  • 相続登記:不動産が含まれる場合、相続登記を行う必要があります。
  • 相続税:相続税の基礎控除額は小さいため、場合によっては税金が課される可能性があります。

6. トラブル回避のためのアドバイス

  • 兄妹相続では、遺留分がない為に、遺言書を作成しておけばそちらの内容が全て優先されることとなります。兄弟姉妹間のトラブルを避けるために有効です。

特に複雑な事情がある場合、詳しく状況を確認して対応する必要があります。

お困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

子どものいない独身者の相続人は?

2023-11-10

法定相続人について

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを言い、被相続人の財産や負債を「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。

法律では、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者がいなければ血族のみが法定相続人となりますが、血族については次のように1~3の優先順位があります。

  • 【第1順位】子供
  • 【第2順位】親や祖父母
  • 【第3順位】兄弟姉妹
【第1順位】子供

子供は第1順位なので、子供がいれば必ず相続人になります。もし子供が先に亡くなっている場合には、その子供(被相続人の孫)が代襲相続します。

【第2順位】直系尊属(親や祖父母など)

第2順位は直系尊属となります。直系尊属とは、亡くなった方の上の世代の人です。

子供がいない場合、父母や祖父母などの直系尊属の誰かが生きていれば、そのうち最も世代が近い人が相続人になります。

【第3順位】兄弟姉妹

第3順位は兄弟姉妹です。子供がおらず、直系尊属も亡くなっている場合、兄弟姉妹がいれば兄弟姉妹が相続人となります。

その場合で兄弟姉妹がすでに亡くなっていても、その子供(甥・姪)がいれば、その者が相続人となります。

子どものいない独身者の相続人は?

子どものいない独身者で、両親や祖父母も既に亡くなっている場合には、兄弟姉妹(もしくは甥・姪)が相続人になります。

但し、生前に兄弟姉妹とも交流があまりないような場合では、その甥・姪ともなると疎遠なことが多いでしょう。

しかしながら、日本の法律では遺言がないと兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)が相続人となり、財産を引継ぐことになります。

よって、生前お世話になった方やもっと関係性が近かった方に財産を遺すには「遺言」が必要となってきます。

 

「遺言」を残しておいた方がよいケースはそれぞれありますが、上記のようなケースで当てはまるような方がおられれば

遺言を作成する契機の一つとしてご検討してみるのも良いでしょう。

 

遺言については、お困りのことやご検討の方がおられれば、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

相続人の中に相続放棄をした方がいる時の相続登記

2022-12-14

相続人の中に相続放棄をした方がいると

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますので、被相続人が所有していた不動産は相続人が承継します。

不動産には原則として登記簿が存在し、被相続人の名義となっている登記簿の名義につき、不動産を承継した相続人名義に変更することができます。

しかしながら、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合にはどうなるのでしょうか。

相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時か原則ら3ヶ月以内に相続放棄をすることができ、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。

例えば、相続人が被相続人の子である長男と二男であるときに、長男が相続放棄をしたのであれば、二男が被相続人の財産を全て相続することになります。

相続放棄をした方がいる場合の相続登記の手続き

相続登記は対象となる不動産を管轄する法務局へ申請書類等を提出する方法によって行います。

相続放棄をした相続人がいる場合の相続登記においては、相続放棄をした相続人がいることを書類で示さなければなりません。

相続放棄をした相続人がいることを登記官に示すには、相続放棄受理通知書(もしくは相続放棄申述受理証明書)を添付する方法が認められています。

先程の例の通り、被相続人の子である長男と二男が相続人であるときに、長男が相続放棄をしたので二男が単独で被相続人の不動産を承継した場合の相続登記の添付書類は主に次のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍関係一式
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 長男、二男の戸籍謄本
  • 二男の住民票
  • 固定資産評価証明書もしくは課税明細書
  • 長男の相続放棄受理通知書もしくは※相続放棄申述受理証明書

※相続放棄申述受理証明書は長男が相続放棄をした家庭裁判所で交付してもらうことができます(1通150円)。

相続放棄をした長男が取得することができるのはもちろんのこと、二男も利害関係人として交付請求をすることができます。

 

相続登記でお困りのことがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

不動産の所有者が会社分割をしたら

2021-02-08

会社分割による所有権移転

不動産の所有者である会社を吸収分割会社または新設分割会社とする会社分割がされた場合には、分割契約書または分割計画においてその所有権が吸収分割承継会社や新設分割設立会社へ承継される旨の記載がされたときには、当該不動産は吸収分割承継会社や新設分割設立会社に承継されます。

すなわち、不動産の所有者である会社が吸収分割や新設分割などの会社分割がされても、分割契約書や分割計画において、当該不動産も承継される旨の記載がない限りは、所有権移転の登記は不要です。分割契約書や分割計画において承継される旨の記載がある場合には、所有者の商号変更などの手続きではなく、承継会社または設立会社を権利者、分割会社を義務者とする共同申請によって手続きが必要となります。(通常の売買による登記と同じパターンです)

 

よって、分割会社の登記済証や登記識別情報も必要となってきますし、登録免許税が減免となるようなケースもありませんので、ご注意ください。

吸収分割の手続きについては、下記リンクもご参照ください。

https://amagasaki-shiho.com/%e5%90%b8%e5%8f%8e%e5%88%86%e5%89%b2%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

 

ブログ始めました!

2020-09-09

こんにちは、司法書士の大貫です。

ここのところ、暑さが少し和らいだかと思えば、急にぶり返したり、ゲリラ的大雨があったり。。。

天候に振り回されますね💦

さて、皆さんのお役に立てるかな!?の記事とは別に、日々の業務や大貫が気になった事、

ちょっとずつ書いてみようかと、ブログ始めてみました ^^)

(今更ですが・・・笑。)

 

早速の投稿です🎵

ついさっき感動したことがありました!

当事務所でいつもお世話になっているシステム会社さんですが、問い合わせへのリターンのスピードが尋常じゃなく早いのです!

返答に調査を要する場合は別として、そうでなければ、平均2分以内。いいえ、もっと早いかもしれません。

ビジネスマンにとって当たり前!と言われることかもしれませんが、メールとは相手の都合を見て送るものではありません。

接客中かもしれませんし、食事中かもしれませんし、外出中かもしれません。

これが電話だったら、相手の都合がわかるので、仮に外出中で繋がることができなければ、返事の欲しい内容でも、仕方ないと腑に落ちます。

でも、メールですと、伝わったのか?伝わっていないのか?

いいえ、送り手からすると「伝わった」前提で、回答がいつくるのか、と待ちわびてしまうものです。

遅いと勝手にヤキモキしたり(-“”-)

この点、LINEは「既読」機能がある点で、ヤキモキ解消!?には役立っているかもしれませんね。

このソフト会社の社長さんは、そんなヤキモキの時間を顧客に持たせまい、また、質問や要請に応じることが遅れることでクライアントの

ビジネスチャンスを逃してはならない!とのモットーでスピードリターンを最優先に置いているとの事です。

 

私も、是非とも心掛けねばならない!と、このスピードリターンをもらうたびに、心打たれる思いです。

 

数ある事務所の中から、ご縁あって当事務所へお声がけくださるお客様へのスピードリターン!目指して行きます!(^^)!

 

« Older Entries

トップへ戻る

0664239083電話番号リンク 問い合わせバナー