Archive for the ‘相続’ Category
特別養親縁組について
特別養子縁組の成立要件について
特別養子縁組とは、養子と実方の親族関係を終了させる縁組制度です。普通養子縁組と違い、特別養子縁組は恵まれない子の福祉のために創設された制度であり、普通養子縁組にはない特色があります。成立要件についても下記のとおり家庭裁判所の審判が必要になるなど、厳格なものとなっています。
- 養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判が必要
- 養親となる者は配偶者のある者であり、25歳以上
(例外:夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合には夫婦共同縁組は不要、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい)
- 養子となる者は6歳未満であること
- 養子の父母の同意が必要
(例外:養子となる者の利益を著しく害する場合は同意不要)
特別養子縁組の効力について
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判の確定によって成立します。
特別養子縁組が成立することにより、実方の父母などの親族関係は終了し、相続権などはなくなってしまいます。
普通養子縁組では、養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができますので、ここは大きな違いといえるでしょう。
一旦養親縁組すると離縁は可能か
普通養子縁組では、当事者はその協議で離縁することが可能ですが、特別養子縁組では裁判所の審判によってしか離縁することができません。
離縁すると
- 養親との親族関係の消滅
- 復氏
- 実親の親権復活
- 養親の相続権消滅 などの効果が発生します。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも気軽に立ち寄りやすい場所にあります。
初回相談・見積は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
普通養子縁組について
普通養子縁組の成立要件について
普通養子縁組の成立については、基本的に家庭裁判所の許可などは必要なく、当事者の親子と認められるような関係を成立させようという縁組意思の合致があれば成立要件となります。
縁組意思の合致については、相続税節税対策のために養子縁組をする場合であっても、それだけで直ちに縁組をする意思がないとはできないという判決も出ています。
但し、意思の合致さえあれば誰でも縁組関係を築けるというわけではなく、下記のような条件があります。
- 養親となる者が成年者であること
(これは未成年者でも婚姻による成年擬制を受けた者もなることができます)
- 養子となる者が尊属(自身の父・母など)又は年長者でないこと
- 未成年者を養子とする場合は原則家庭裁判所の許可が必要
(例外:自身又は自身の配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は不要)
- 配偶者のある者が縁組する場合は、その配偶者の同意が必要
※未成年者を養子とする場合に、養子となる者が15歳未満の際には家庭裁判所の許可及び法定代理人の関与も必要となります。
普通養子縁組の効力について
養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。それによって原則氏(苗字)も養親の氏を称することとなります。
養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができます。
ただし、養子縁組前に生まれた子については、養親との親族関係は生じませんので、ご注意ください。
一旦養子縁組すると離縁は可能か
縁組の当事者は、その協議で離縁することが可能です。
ただし、養子が15歳未満であるときは、離縁は養親と養子の離縁後に法定代理人となるべき者との協議で行います。
協議が整わないときには、家庭裁判所の審判で離縁することもできます。
離縁すると
- 養親との親族関係の消滅
- 復氏
- 実親の親権復活
- 養親の相続権消滅 などの効果が発生します。
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知らない間に相続登記がされてしまったら
自身が知らない間に相続登記がされる場合
亡くなった方が不動産を所有していた場合、一般的には遺言や遺産分割協議によってその不動産を取得する相続人が主だって相続登記を行うこととなります。
しかし、相続登記においては自身が関与せずとも、相続人全員の名義とする相続登記が申請されるケースもあります。
- ケース①共同相続人からの法定相続分に応じた相続登記
法定相続人は、法定相続分に応じた割合であれば法定相続人の内の一人が相続登記を単独で行うことができます。
例えば、相続人が妻、子ども2人いるときは、妻が単独で自身を2分の1、子どもをそれぞれ4分の1ずつとする相続登記を申請することが可能です。
この場合は、あくまで申請人は妻だけでありますので、他の子ども2人には権利証が発行されません。
- ケース②債権者代位による法定相続分に応じた相続登記
亡くなった方が所有していた不動産に担保権を有している債権者や亡くなった方に対して債権を有する債権者は、必要に応じて相続人に代わり相続登記を申請することが可能です。
この場合は、債権者代位により申請されていますので、法定相続分とおりの相続登記がされても、相続人全員に権利証は発行されません。
法定相続分に応じた登記を直したい場合には
仮に自身が知らない間に法定相続分に応じた相続登記がされてしまった場合、これを変更(訂正)する方法はあるのでしょうか。
例えば、相続人の内に一人が相続放棄をしていた場合や遺言書が発見され、相続人の内の一人が持分を全て取得する場合などが考えれらます。
こういった場合にも、持分を失う相続人や債権者代位で相続された場合には当該債権者の承諾を取り付けることによって相続登記の更正(抹消)登記が可能です。
しかしながら、あくまで単独では変更できず、相続分を失う方の印鑑証明書や債権者の承諾が必要となりますので、もし同意がとれない場合には手間・時間・負担が相当にかかることも予想されますので、ご注意ください。
また、相続法の改正により「法定相続分を超える」権利を相続したものでも、登記の手続きをしないと第三者に権利を主張することができなくなりました。
法定相続分に応じた相続登記がされたことをいいことに、実際は遺言により自身の持分がなかった相続人でも第三者に売却してしまうと
遺言により全てを取得することができた相続人でも自身の所有権を全ては主張することができなくなります。
亡くなった方が不動産を所有していた場合には、なるべく速やかに相続登記をされることをお勧めします。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
初回相談・見積り作成は無料です。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続した不動産の名義変更手続きについて
相続した不動産の名義変更とは
土地、建物などの不動産にはそれぞれ所有者がおり、所有者が誰になっているかをを知りたいときは、誰でも法務局で登記簿謄本を請求することで確認することができます。
売買や相続などによって、不動産の所有者が変わったときは、現在の登記簿謄本の所有者から今回所有者となった方への名義変更手続きが必要となります。
相続登記とは、その中でも不動産の所有者が亡くなられたときに、その不動産の名義人を承継した相続人に変更する手続きのことを言います。相続登記については、特にいつまでにしなければならないという期限はありませんが、昨今の空家問題などから亡くなった方の名義のままで長年放置しており、その間何度も相続が起こったことから、現在の所有者が分からなくなってしまい、処分に困るという問題も起きています。
では、相続登記については期限や罰則が定められておりませんが、そのまま放置しておいてもいいのでしょうか?
相続登記を放置しておくと以下のような問題点が考えられます。
- 時間が経つと相続人同士で揉める可能性が増えてくる
折角相続人間で一人が相続することが決まったものの、書面を残すことなく相続登記をせずに放置していたところ、いざ相続登記をしようとした時には、仲が悪くなった相続人が協力してくれなくなったことなどが考えられます。
- 時間が経つと手続きが煩雑になる可能性が増えてくる
相続登記をしていない内に相続人が亡くなってしまうと、その亡くなった相続人の手続きも必要となり、戸籍収集の手間などが増えてきます。また時間が経過している内に相続人の誰かが認知症になってしまい、家庭裁判所の手続きが別途必要となることも考えられます。
- 時間が経つと費用がかさむ可能性が増えてくる
相続人の誰かが相続登記をする前に認知症になった場合などは、家庭裁判所の手続きが別途必要になり、費用も大きく変わってきます。
実際に不動産を相続することになったら
実際に不動産を相続することになったら、相続人が複数いる場合とりあえず法定相続分に応じた割合で共有名義にすることは勿論可能です。
しかしながら、不動産については単独名義にしておくことをお勧めしております。
その理由としては、
- 売却するときに、共有者全員の協力が必要となる
仮に相続で取得した不動産を売却する際にもし共有名義となっていた時は、共有者全員の協力が必要となります。
相続登記後共有者間での仲が悪くなったり、共有者の誰かが海外に移住したり、認知症になったりすると格段に時間及び手間が増えてしまいます。
- 共有名義人の誰かが亡くなってしまうと相続手続きが必要になる
共有者の誰かが亡くなってしまうとその共有者の不動産の持分に対し相続手続きが発生し、その方の妻・子供・兄弟姉妹などに名義が変わってしまいます。
亡くなった方とは仲が良かったものの、その相続人とは疎遠で仲が良くないことから、不動産の処分の話が纏まらないことも十分考えられます。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しております。相続登記が発生し、名義をどうすれば良いか、また誰にすれば良いかなどお困りのことがあれば気軽にご相談ください。
メールでも随時受け付けております。
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遺言でしかできないこととは?
遺言に記載できる内容とは
被相続人は死後の自分の財産の行方についてその意思を遺言で自由に決めることができます。
遺言書は15歳に達したものであれば作成することができ、遺言書を作成したときは遺言者の意思を尊重して、一定の事項については死後の法律関係が遺言で定められた通りに実現することを法的に保障しています。
ただし、遺言でなくても生前行為としてできるものもあり、その違いを説明していきたいと思います。
遺言でしかできないこと
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定
- 遺産分割の禁止
- 遺言執行者の指定
- 遺留分侵害額請求方法の指定
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定 etc
遺言でなくても生前行為としてできるもの
- 認知
- 相続人の廃除
- 祭具等の承継の指定
- 一般財団法人を設立する意思表示
- 信託 etc
遺言は折角作成しても、法律に定める方式に従わなければ、効力が発生しません。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも遺言書の作成でお困りのことがあれば是非ご相談ください。
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家族信託(家族の為の信託)とは
家族信託(家族の為の信託)とは
家族信託とは一言で言うと「信頼できる家族・親族(子供や孫、甥姪、親族が設立した一般社団法人等)に資産の管理・処分を任せる財産管理の一手法」であります。
一般的に財産の所有者が何も対策を講じなければ、その人が亡くなったときから遺言がない限りは、全ての財産は法定相続となり、相続人が共有することとなります。
機械的に法定相続人の共有財産となってしまい、遺産分割協議をする以外に共有状態を回避することはできません。
また、認知症などの判断能力の低下から後見人がついたときから、全ての財産管理・処分の権限は後見人に移ることとなり、家庭裁判所の監督下に置かれることとなり、親族の意思によって財産を処分することはできなくなります。
では改めて家族信託の意義について戻ると、上記のように財産管理の一手法と述べましたが、具体的には「権利と名義を分離する」ことです。
元々の名義人は勿論現在の所有者ですが、こちらを家族信託契約の締結により、「委託者」という名に書き換え、新たに名義人となる人を「受託者」という名に書き換えます。名義人を「受託者」に変更することで、元々の所有者には何も権利がなくなるように見えるかもしれませんが、権利を受け取れる人については、「受益者」(一般的には元々の所有者がなるケースが多いです)という名に書き換えることによりそのまま名義を持たないものの、権利については持ち続けることができます。
一旦家族信託契約を締結してしまうと、効力はいつまで続くのか気にされる方もおられるかもしれませんが、最初の契約内容で終了事由を定めることができます。
では、家族信託が終了すると、財産はどうなるのでしょうか。
元の状態に戻ることとなります。その後は、今まで通りの所有権として相続や遺言の対象となります。
次回以降に家族信託の登場人物や事例については、記載していこうと思います。

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遺留分について
遺留分とは
遺留分とは、相続において一定の近親者に認められた相続財産の一定の割合の相続分として権利であり、被相続人の生前処分などによって奪うことはできないものを言います。
こちらは、被相続人による財産処分の自由及び取引の安全と、相続人の生活の安定及び財産の公平な分配との調整から制度として定められました。
遺留分権利者について
遺留分とは、相続において一定の近親者に認められたものと上記に記載しましたが、
実際に誰に権利があるのでしょうか。
遺留分権利者になれるのは、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)です。
胎児も生きて生まれれば、子としての遺留分を持ちますし、子の代襲相続人も遺留分を持ちます。
但し、相続欠格・相続放棄等によって相続権を失った場合は、遺留分も失うことになります。
遺留分の率について
- 総体的遺留分
総体的遺留分とは遺留分権利者全体に遺されるべき遺産全体に対する割合で以下の通りとなります。
相続人 | 総体的遺留分 |
直系尊属のみ(父・母など) | 3分の1 |
直系卑属のみ(子・孫など) | 2分の1 |
配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と直系尊属 | 2分の1 |
配偶者と直系卑属 | 2分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 |
2分の1 ※兄弟姉妹には遺留分はありません |
- 個別的遺留分
個別的遺留分については、全体の遺留分の率について、各々の遺留分権利者の法定相続分の率を乗じることになります。
例)相続人が配偶者、子ども2人ので被相続人が全て配偶者に遺産を贈与したケースで子どもの内の1人が遺留分を請求した場合
その子どもの遺留分:1/2(総体的遺留分)×1/4(法定相続分)=1/8
遺留分を算定するための財産の価額について
①贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限ります。
ただし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、一年前の日より前にしたものも算入します。
②相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたものとなります。
改正前民法では、一律「相続開始前の1年間にしたものに限る」旨の規定がありましたが、
今般の民法改正により、相続人に対する贈与については「原則10年」とする規定が新たに設けられました。
遺留分侵害の請求について
遺留分を有する相続人が自身の遺留分を侵害されたときに、遺留分の権利行使をすることを
「遺留分減殺請求」と呼びます。
従来の相続法では、目的物の返還請求権があるものとされていました。
そのために、受贈者と遺留分減殺請求をした相続人との不動産の共有状態が起きて
その解消をめぐり、新たな紛争が生じることも多々ありました。
そこで改正相続法により、遺留分減殺請求権から生ずる権利を「遺留分侵害額請求権」として金銭の支払請求権と規定しました。
この改正により、遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避するとともに、
遺贈や贈与の目的財産を与えたい特定の受贈者に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるようになりました。
遺留分侵害額請求権の期間の制限について
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
相続開始の時から10年を経過したときも同様となります。
遺留分については、遺留分侵害額の算出、請求など手間・負担のかかる手続きも多いです。
また、他の相続人との争いことに発展することも多いので、権利の行使を躊躇うケースも見受けられます。
ただ、遺留分については法律に定められた権利ですので、
遺留分についてお困り、お悩みごとがあれば当事務所までご相談ください。
ご相談、お見積りは無料です。
お気軽にお問い合わせください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書の撤回及び取消について
遺言の撤回及び取消について
遺言書を一度は書いたが、後に相続人や相続財産の構成が変わったり、気持ちが変化することもあるでしょう。
遺言をした後に遺言者の意思が変わった場合には、遺言者本人が遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます。
遺言者の撤回意思の明確を期するために、あくまで遺言の方式によらなければなりません。
ただし、撤回される遺言と同じ方式である必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
後に遺言書を書き直し、遺言書が2通存在するときには、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。
例えば、Aが「甲不動産をBに遺贈する」という遺言をした後に、「甲不動産をCに遺贈する」という遺言をした場合には、
前の遺言を無効にしなければ、後の遺言を実現できないために内容が抵触するものとみなされ、Bに対する遺贈が撤回され、Cが取得することになります。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときや遺贈の目的物を破棄したときにも、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなされます。
これはあくまで故意による破棄に限られ、不可抗力の場合には撤回とは扱われません。
遺言書の書き方、効力、内容その他の相談も当事務所は随時受け付けております。
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配偶者居住権について
配偶者居住権の新設の経緯について
配偶者の一方が死亡した場合でも、他方の配偶者はそれまでに居住してきた建物に引き続き居住することの望まれる方も多いでしょう。
特に相続人である配偶者が高齢者である場合には、住み慣れた思い入れのある建物を離れて暮らすことは大きな負担になると考えられていることから、
近年の高齢化社会の進展に伴い、配偶者の居住権を保護する必要性が高まってきております。
そこで、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、配偶者の居住権を長期的に保護するために、配偶者が終身又は一定期間その居住建物を
無償で使用することができる権利を取得することができる方策として、新設されました。(令和2年4月1日施行)
配偶者居住権の種類について
- 配偶者居住権
- 配偶者短期居住権
配偶者居住権とは
配偶者の居住権とは、原則配偶者の居住権を終身の間、認める制度になります。
- 成立要件
・被相続人に属した建物であること
・配偶者が相続開始時に居住していること
・法律婚の配偶者であること
- 発生自由
・配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割
・配偶者居住権を取得させる旨の遺贈
・被相続人との間の死因贈与契約
- 存続期間
・原則:配偶者の終身の間
例外:遺産分割で別段の定めをしたときは、その定めによる
- 登記請求権
配偶者は登記請求権を有する
※配偶者居住権の設定の登記は、配偶者と居住建物の所有者の共同申請で行います。
- 相続性
配偶者が死亡したときは、存続期間の満了の前であっても、消滅する
配偶者短期居住権とは
相続に伴う配偶者の居住権の保護については、相続人である配偶者が被相続人の承諾を得て被相続人所有の建物に居住していた場合、
その配偶者は相続開始前には、被相続人の占有補助者としてその建物に居住していることになりますが、被相続人の死亡によりその占有補助者としての資格を失うため、いかにして配偶者の居住権保護を図るかが問題視されていました。
今回の改正法により、配偶者短期居住権として、
①相続開始時に被相続人の建物に無償で居住していた配偶者の短期的な居住の利益を保護するため
遺産分割によりその建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、無償でその建物に住み続けることができるとされました。
また、②被相続人が居住建物を第三者に遺贈した場合や、配偶者が相続放棄をした場合のように配偶者が遺産分割の当事者とならない場合においても6ヶ月は配偶者に無償での居住を認めることとされました。
- 発生自由
・配偶者が、被相続人所有の建物に相続開始の時に無償で居住していること
- 存続期間
・居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割する場合
➡遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日
・上記以外の場合
➡消滅の申し入れの日から6ヶ月を経過する日
- 相続性
・配偶者が死亡したときは、消滅する
上記の通り、配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた自宅で安心して生活を送れるように制定されておりますが、
配偶者の保護ばかり厚くして、他の相続人や第三者が不意な損害を被ることがあってはなりません。そこで成立要件や発生自由などの要件が法律で決められております。
いずれにしても、配偶者の方を思うと生前に遺言書を作成することが大切です。
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遺言書を作成しておいた方が良いケース⑥
相続人の中に認知症の方などがおられる場合
相続人の中に認知症の方や重い病気などで意思表示が難しい方がおられる場合には遺言書を作成したおいた方が良いでしょう。
相続人間での遺産分割協議をする際に、意思を表示できない方がおられると遺産分割協議を進めることができない可能性があります。
また、認知症の方が遺産分割協議に参加するには、成年後見人の選任が必要となり、手続きが長期化し、費用もかかってきます。
このような状況を回避するには、事前に遺言書を作成しておくことで、手続きも円滑に進めていくことができます。
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