Archive for the ‘相続’ Category
銀行に遺産整理を依頼する前に
各金融機関が揃って「遺産整理業務」を大々的に力をいれてきておりますので、銀行窓口などでポスターや広告を見られることも多いでしょう。
一般的に、銀行が提案する遺産整理業務とは、銀行が窓口となり被相続人が亡くなられた後の遺産相続手続きを代行する業務です。
ただし、銀行自体が戸籍収集や不動産の相続登記手続き、相続税の申告などを直接代行することはできない為に、必要に応じて各専門士業に外注しているという形です。
以上のように、銀行自体はあくまでコーディネーターとしての役割が大きいのですが、報酬自体は非常に高額となっており、上記のような業務を外注する際の費用は別途発生してしまいます。
確かに銀行に依頼するということは組織がしっかりとしており、安心感があると思います。
ただ費用面の他にも、専門的な内容はアウトソーシングになる為に手続き完了までの日数がかかったり、質問したいときに電話が繋がらないなどのデメリットもあります。
当事務所でも同様に「遺産整理業務」を行っております。報酬は金融機関と比べても安価に設定しており、また相続登記手続きの報酬も含まれております。
ご依頼者様の担当も同じ司法書士が最後まで手続きする為に、対応もスムーズで行えます。
遺産整理業務を銀行に依頼する前に、一度下記リンクも参照して頂きながら、ご検討ください。
https://amagasaki-shiho.com/isanseirigyoumu/

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
相続した不動産を分ける方法とは
不動産を数名で相続したら
亡くなられた方が不動産を所有していたときには、遺言書がないなどの事情がない限り、相続人全員で誰が取得するのか話し合いが必要となってきます。
預貯金などでは、相続人間で等分に分けることができますが、不動産の場合には少し話し合いが難しくなってくることが多いです。
ここでは、不動産を相続した際の分割方法について説明していきます。
不動産の分割方法
不動産を相続した際の分割方法として、一般的に①「法定相続」②「代償分割」③「換価分割」➃「現物分割」という4つの方法があります。
それぞれの方法について勿論メリット・デメリットはありますので、財産の内容や遺留分、各相続人の状況などに応じて検討していくことが必要えです。
①法定相続割合で分ける
相続人間で話し合いをせずとも、民法で定められた法定相続分に応じて不動産を相続させる方法です。
この方法では、話し合いをしなくても相続登記手続が可能となりますが、不動産が相続人同士で共有状態となる為に、いざ売却や賃貸するときなど話が進まなくなってしまう恐れもあります。
また、固定資産税やマンション管理費の支払を誰がするのか、などの問題も出てきます。
それと共有者の相続人の一人が亡くなると更に相続手続きが必要となることから、共有者が増えていくことも考えらます。
②代償分割
代償分割とは、特定の相続人が不動産を取得する代わりに他の相続人にその対価を支払うというものです。
特定の誰かがその不動産に住み続けたい意向が強いケースなどでは、検討すべき方法です。
但し、相応の対価を支払う必要があるので、預貯金などの相続財産が少ないときには、不動産を取得する相続人の負担が大きくなってしまうこともあります。
この方法をとる場合にも、代償金を贈与としてみなされないように、その旨はしっかりと遺産分割協議書に記載しくことが大切です。
<記載例> 相続人●●は、第●項に記載の遺産を取得する代償として、相続人▲▲に対し、令和■年■月■日までに金●●万円を、▲▲が指定する銀行口座に送金して支払う。 尚、送金手数料は●●の負担とする。 |
あくまで記載例となりますので、状況に応じて作成していく必要がありますので、ご注意ください。
③換価分割
換価分割とは、相続不動産を売却して、代金を相続人同士で分ける方法です。
相続人間でいくらで売却できたか透明性もあり、また売却代金も皆で分配する為に公平性があります。
空家の不動産などで速やかに処分を検討しているときなどには有効な方法かと思います。
売却時にはケースに応じて各相続人に譲渡所得税などの税金がかかってくることもありますので、予め注意してください。
こちらの方法でも代償分割と同様に、その旨を遺産分割協議書にしっかりと記載しておくことが必要です。
<記載例> 1.相続人●●は、以下の遺産を取得する。 不動産の表示 2.相続人●●は、前項の不動産を売却して、その売却代金から売却に関する一切の費用(仲介手数料、登記費用、譲渡取得税等)及び、売却が完了するまでに要する費用(管理費、固定資産税等)を控除した残額を、法定相続割合に応じて各相続人で分割して取得する。 |
あくまで記載例となりますので、状況に応じて作成していく必要がありますので、ご注意ください。
➃現物分割
現物分割とは、不動産そのものを物理的に分ける方法です。
例として、一筆の土地を相続人同士で分けて(分筆して)、それぞれの土地を取得するというものです。一筆の土地といっても、高低差や形状によって、分け方が難しいものもありますので、相続人同士で慎重な話し合いが必要でしょう。
以上、不動産の分け方について記載しましたが、不動産の場合は預貯金と違って、相続人同士の話合いも慎重に行わなければなりません。また遺産分割協議書にもその旨をしっかりと記載しておくことも大切です。
不動産の相続でお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
戸籍の広域交付制度
戸籍謄本等の広域交付制度が令和6年3月1日から始まり、尼崎市役所などでも3月は戸籍請求の方の為に大変窓口も混雑しておりました。
この制度は、いままで当該本籍地に請求しないと戸籍謄本等は取得できなかったものの、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できるようになったものです。
これにより、個人の方の手続き負担が軽減されることも予想されますが、請求できる方は以下の続柄の方で、請求される方が直接出向く必要があります。
①本人
②配偶者
③父母、祖父母(直系尊属)
➃子、孫など(直系卑属)
以上のように請求者は本人、配偶者及び直系親族の方で限定されており、兄弟姉妹からの請求はできないという事です。
司法書士も職務遂行の為に戸籍等を取得できる職務上請求制度がありますが、この広域交付制度は利用できず、従来通りに本籍地がある市区町村に請求することとなります。
相続手続きでは、戸籍謄本等を揃え、それらを読み取り、相続人をしっかりと確定させるところから始まります。
相続手続きでお困りのことは気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

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山林・田・畑などの不動産を相続したくないときには
被相続人が遠方の山林や田などを所有していたとき
被相続人が遠方の山林などの不動産を所有していて、今後の費用面や管理面から相続したくないと考えられる方もおられると思います。
この場合の選択肢の一つとして「相続放棄」という手段があります。
相続放棄の手続きをすることで、不動産の相続を避けることができます。これによって維持費を支払わなくてもよくなりますが。被相続人の財産一切を相続できなくなる為に、他に預貯金などがある場合には、それも踏まえた上で考える必要があります。
「相続放棄」を進める場合には、被相続人の他の資産や当該不動産の換価性も考えた上で、総合的に検討してみるのがよいでしょう。
次の選択肢として、「相続土地国家帰属制度」を利用することで、要件が合えば国に返還させることができます。
ただし、様々な要件も定められている上に、審査手数料や申請承認後の負担金(数十万円程度)がかかり、相応の費用負担が生じますので注意が必要です。
また、審査日数も相当(半年~1年程度)はかかることが予想され、その間に相続放棄(被相続人が亡くなり、自身が相続人となったことを知った時から3ヶ月以内)の手続きができなくなってしまうことになってしまいます。
相続土地国家帰属制度の主な不適用要件
●申請段階で適用外の土地
(1)建物がある土地
(2)担保権や使用収益権が設定されている土地
(3)他人の利用が予定されている土地
(4)土壌汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
●該当すると判断された場合に不承認となる土地
(1)一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
(2)土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
(3)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地 など

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尼崎市相続登記促進補助制度について
尼崎市では、令和6年4月1日より相続登記等の利用促進補助事業として、一定の要件のもとで費用の一部を補助する制度が始まったようです。
相続登記の義務化が4月1日より始まりましたが、費用などの面で手続きに踏み出せなかった方などはご検討して頂けたらと思います。
上限額は10万円で、補助額は対象経費の3分の2。
①相続登記事務の委託
世帯の合計所得金額が400万円以下、建物を相続し、単独所有の相続登記をしたなど。。。
②遺言書作成事務の委託
世帯の合計所得金額が400万円以下、75歳以上など。。。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1036465.html

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相続登記の義務化でよくあるご質問
相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まります。
当事務所にも相続登記についてのご相談やご依頼を頂く件数が多くなりましたが、
皆様が一番気になられているのはやはり罰則(過料)についてのことだと思います。
この点で、よく質問があるのが「3月中に相続登記をしないと罰則がかかるのか?」といったものでした。
相続登記の義務化は「相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」ですが、
現在相続登記をされていない方でも、令和6年4月1日を起算日として義務化(過料)の対象となります。
分かりやすくいうとまだ相続登記をされていない方でも令和6年4月1日から3年後の「令和9年3月31日」までに相続登記をすれば過料の対象とはならないということです。
しかしながら、相続登記を長年放置していると、相続人が増えてきて話が纏まらなくなったり、集める書類も増えてきます。
また、既に役所で廃棄され取得できない書類も出てきたりと費用や労力も大きくなってくるでしょう。
過料のことも気になるでしょうが、いずれにしても相続が発生したら、お早目に手続きを進められる方が望ましいです。
相続登記についてのご相談は専門家である司法書士にご依頼ください。

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相続登記を長年放置しているとよくあるケース
相続登記を申請する際に、被相続人の最後の住所が記載した書類(住民票除票や戸籍附票)が必要となりますが、相続登記の義務化が始まることで、数十年前に亡くなられ方の相続登記の相談を受けることが増えてきました。
このようなケースでは、住民票除票なども役所の保存期間経過の為に、廃棄されていることが多く、必要書類が揃わないことも多々あります。
勿論提出できないのであれば無視して良いものではなく、被相続人であることに間違いない旨の上申書を作成したり、登記済証を添付したりと書類の煩雑さも変わってきます。
ご自身で相続登記をやってみよう、と思われている方も多いと思いますが、相続登記を放置していた期間が長ければ長いほど大変な作業です。
しっかりと手続きを進めていく為にも、お困りのことはご相談ください。

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両親より先に子どもが亡くなった時の相続手続きは?
親より先に子供が亡くなった場合、相続人は?
①亡くなられた子どもに配偶者がいるときは、配偶者は常に相続人となります
亡くなられた方(被相続人)に、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。配偶者は、常に相続人になるということです。
②亡くなられた子どもに子がいる場合、その子は相続人になります
亡くなられた方にに、子がいれば、その子は第一順位の相続人となります。
よって、亡くなられた方に配偶者と子どもがいるときには、両親は相続人とはなりません。
③亡くなられた方に子がいない場合、親が相続人になります
亡くなられた方に子がおらず、親がご存命であれば、親が第二順位の相続人となります。
配偶者がいる場合には配偶者は常に相続人にあたるため、このようなケースでは相続人は「配偶者と親」ということになります。
➃亡くなられた方に子や親がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります
亡くなられた方に子がおらず、両親も死亡していた場合には、被相続人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、その子)が第三順位の相続人となります。
このケースでも、配偶者がいれば常に相続人となるため、相続人は「配偶者と兄弟姉妹」となります。
民法で法定相続人は定められており、相続人以外に直接相続財産を渡すことは遺言がない限り、原則できません。
相続人が誰にあたるのか、その他相続手続きでお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。

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家族信託した不動産の受益者が亡くなったら
不動産の所有者の高齢化に伴う判断能力の低下や不動産の管理上の問題などから、当事務所でも不動産の名義を信託登記によって、委託者(元々の所有者)から受託者(所有者から依頼を受けた方)へ変更する登記手続き(信託登記)をよくサポートさせて頂いております。
それでは、信託登記した後の不動産を売却などの処分をしないまま、信託の終了事由(受益者の死亡など)が発生した場合には、登記手続きは必要でしょうか?
この場合にも名義変更及び信託登記の抹消手続きが必要となってきます。
通常、家族信託の場合には受託者は委託者の相続人がなっているケースが殆どだと思います。
よって、信託設定時から委託者=受益者であって、信託終了により委託者の相続人に名義を変更するような場合には、登録免許税は相続登記の税率が課税されます。
信託登記は中々名前も馴染みにくく、難しいイメージがあると思いますが、
家族信託の手続きをご検討の方、信託契約後にお困りの事があった方などは、気軽にご相談ください。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の相続登記の方法
不動産の相続登記について
被相続人(亡くなられた方)が不動産を所有していた場合には、相続登記の手続きが必要となってきます。
不動産の相続登記は管轄の法務局に申請をしますが、管轄法務局とは被相続人の住所地ではなく、あくまで不動産の所在地の管轄法務局となります。
遠方に不動産を所有している場合などは、その最寄りの法務局に申請しなければなりません。
また不動産の相続登記の申請書や添付書類は、金融機関の相続手続きと異なり、書類も多く厳格化されていますので、億劫になることもあるでしょう。
しかしながら、今までは放置していても罰則規定はありませんでしたが、2024年4月1日から相続登記は義務化されます。正当な理由がなく、相続発生から3年以内に相続登記の申請をしないで放置していると、過料がかかる恐れもありますので、注意が必要です。
今回は相続登記の方法として、主な3つのケースを説明していきます。
- 遺言書による相続
こちらは被相続人の意思が遺言に記載されていますので、手続きに関する必要書類も少なくなってきます。
よく言われる被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める必要もなく、被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍のみで手続きすることができます。
- 遺産分割協議による相続
こちらの手続きが最も多いかもしれません。相続人同士で、相続財産を遺産分割協議することにより、その内容に基づいて登記申請をします。
ただし、相続人全員の協力が必要となってきますので、協力的でない方がいる、行方不明の方がいるなどのケースでは手続きが進みません。
- 法定相続分による相続
法定相続割合で不動産を共有状態にします。他の相続人の同意がなくても進められる手続きですが、後々売却や二次相続の発生などを考えると揉めてくる可能性もありますので、事前に相続人同士の意思疎通をしておくことが大切です。
その他、事例によって相続登記は様々なケースが出てきます。
相続登記を長年放置していたことによって、戸籍が出生から揃わないことも考えられます。戸籍や必要書類がが揃わないような場合には、その理由を書かなければならなくなったりと手続きはどんどん煩雑化してきます。
お困りの方や面倒な手続きは任せたい方などは、当事務所に一度ご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。

当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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