Archive for the ‘相続’ Category
遺言執行者は必要か?選任するにはどうすればよい?
遺言執行者とは
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容にそった手続きをする人のことをいいます。財産目録の作成から始まり、預貯金の解約手続きや不動産の名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
上記のように遺言執行者は大きな役割を担うこととなりますが、下記例外を除いては必ずしも必要ではありません。
例外:遺言執行者だけができるもの
① 認知
② 推定相続人の廃除・取消
「認知」「推定相続人の廃除・取消」が遺言に記載されている場合には、遺言執行者は必ず必要となってきます。
これらは身分関係について法律の効果を生じさせる重要な遺言事項である為、その内容が確実に実現されるように、遺言施行者の存在が必須とされているのです。
もし、遺言に執行者の定めがなかった場合には、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことになります。
上記以外の場合
遺言執行者が定められていない遺言ももちろん有効であり、その場合には、相続人全員で協力して遺言の内容を実現していくことになります。
とはいえ、相続人が複数いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続きなど全員の関与が必要となり何かと頻雑になりがちです。
遺言執行者の指定があれば執行者が相続人の代表者として一人で手続きを進められるので手間が省けますし、時間の短縮にもなります。
それでは、遺言執行者はどういう形で選任されるのでしょうか。
遺言執行者が選任されるパターン
遺言執行者(遺言執行人)はいつでも誰でも選任できるわけではなく、3つの決まった指定方法で選任しなければなりません。
- 遺言書で指定する
- 第三者に遺言執行者を指定してもらうような遺言書を作成する
- 遺言者死亡後に家庭裁判所にて遺言執行者を選任してもらう
この中で家庭裁判所に選任してもらうには、もともと遺言書で指定されていない場合や、指定されていても遺言執行者が辞任した場合などに限られます。このようなケースで必要な際には利害関係人の申立によって家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうことができます。
申立人
- 利害関係人(相続人、受遺者、遺言者の債権者など)
申立先
- 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
費用
- 収入印紙800円
- 郵券(家庭裁判所によるがだいたい2000円程度)
申立に必要な書類
- 遺言執行者選任申立書
- 遺言執行者の死亡の記載のある除籍謄本
- 遺言書のコピー
- 利害関係を証明する資料
遺言執行者と司法書士
司法書士は家庭裁判所に提出する書類の作成ができるので、遺言執行者選任申立書類の作成をご依頼頂くことも可能です。
また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、司法書士を遺言執行者の候補者として、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
遺言執行者の選任手続き方法や候補者などでお困りのことがあれば、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
遠方の不動産を売却したいが、不安やお困りの方へ
遠方の不動産を売却するには
相続などで遠方にある不動産を取得した場合に、今後利用することもなく固定資産税などの維持費がかかる為に、売却を検討される方もおられるでしょう。
しかしながら、現地に何度も出向くのは交通費や時間もかかり、つい後回しになってしまいがちです。
不動産というのは一般的には、後回しにすればするほど価格も下がっていき、その分の固定費もかかってしまいますので、売却を考えているのであればできるだけ早く動かれることをお勧めします。
ではいざ売却を進めるにしても、現地に中々行けないために手続きを誰に頼めばよいのか、どこから始めればよいのか、お困りや不安になる方もおられるでしょう。
当事務所では、ご希望があれば不動産会社の紹介から売買契約の締結、物件引渡しの立会、資金の流れの確認、名義変更の登記手続きなどお客さまに代わってサポートさせて頂きます。
遠方の不動産売却の流れ
では、実際に不動産を売却するための手続きの流れを見ていきましょう。
①不動産会社に売却を依頼
②販売活動
③買主様が決まり、価格など条件面が合意できれば、売買契約を締結
➃引渡し日が決まったら、買主が利用する銀行や不動産会社などに集まって、物件引渡し・売買代金の清算、登記手続の書類確認
⑤売主様に資金が振り込まれた段階で、法務局に名義変更の手続き
⑥取引完了
当事務所では、①の不動産会社の紹介から、お客さまに代わって③~⑤までの手続きを代理で行うことも可能です。
司法書士は、名義変更登記をする場合に、原則直接面談の上売主様・買主様の本人確認を行う必要があります。また物件引渡し時にも立ち会います。
不動産売買の手続きにも慣れている為に、お客さまから委任を頂くことで、売買のご負担を軽減できるようサポート致します。
ただし、面談時や契約締結時に交通費や、報酬が別途必要となりますので、費用面については事前にご相談ください。
相続登記についてお悩みの方は早目の対処を
令和6年4月1日から施行予定の「相続登記の義務化」について、最近問い合わせや相談を頂くことが増えてきました。
相続人が現在も住んでいて売却予定もない自宅や、誰も管理できない遠方の山林や畑などの土地は、今まで相続登記をせずとも固定資産税を支払っていれば、特段影響がなかったので相続登記を検討されなかったケースも多いようです。
しかしながら、今回の相続登記の義務化を踏まえて、また将来相続人同士が争うことがないように、今の内に相続人同士で話し合いの場を持たれる良い契機になるのではないでしょうか。
- 相続登記をせずにこのまま放置しておくとどんなデメリットがあるのか
- 相続登記をするには、何から始めれば良いのか
- 相続登記の手続きについて、教えてほしい
など相続手続きについて、お困りのことがあれば当事務所にご相談ください。
養子の相続権とは?
養子にも相続権はあるのか?
相続が発生し、亡くなられた方の戸籍を集めていく中で「養子」と文字があり、顔見知りでない人が戸籍に記載されている、との相談を受けることがあります。
様々なご家庭の事情などにより、幼い頃に養子として引き取られ、ケースによっては相続が発生し戸籍を集めていく中で初めてそれを認識することもあるでしょう。
このようなケースで、被相続人の養子として引き取られた方にも相続権は発生するのでしょうか。
養子の種類や要件について
養子といっても、以下のように「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、いずれかによって相続関係が変わってくることがあります。
①普通養子縁組の成立要件について
普通養子縁組の成立については、基本的に家庭裁判所の許可などは必要なく、当事者の親子と認められるような関係を成立させようという縁組意思の合致があれば成立要件となります。
縁組意思の合致については、相続税節税対策のために養子縁組をする場合であっても、それだけで直ちに縁組をする意思がないとはできないという判決も出ています。
但し、意思の合致さえあれば誰でも縁組関係を築けるというわけではなく、下記のような条件があります。
- 養親となる者が成年者であること
(これは未成年者でも婚姻による成年擬制を受けた者もなることができます)
- 養子となる者が尊属(自身の父・母など)又は年長者でないこと
- 未成年者を養子とする場合は原則家庭裁判所の許可が必要
(例外:自身又は自身の配偶者の直系卑属(子や孫)を養子とする場合は不要)
- 配偶者のある者が縁組する場合は、その配偶者の同意が必要
※未成年者を養子とする場合に、養子となる者が15歳未満の際には家庭裁判所の許可及び法定代理人の関与も必要となります。
②普通養子縁組の効力について
養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します。それによって原則氏(苗字)も養親の氏を称することとなります。
養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができます。
ただし、養子縁組前に生まれた子については、養親との親族関係は生じませんので、ご注意ください。
③特別養子縁組の成立要件について
特別養子縁組とは、養子と実方の親族関係を終了させる縁組制度です。普通養子縁組と違い、特別養子縁組は恵まれない子の福祉のために創設された制度であり、普通養子縁組にはない特色があります。成立要件についても下記のとおり家庭裁判所の審判が必要になるなど、厳格なものとなっています。
- 養親となる者の請求により、家庭裁判所の審判が必要
- 養親となる者は配偶者のある者であり、25歳以上
(例外:夫婦の一方が他方の嫡出子を特別養子とする場合には夫婦共同縁組は不要、夫婦の一方が25歳以上であれば他方は20歳以上でよい)
- 養子となる者は6歳未満であること
- 養子の父母の同意が必要
(例外:養子となる者の利益を著しく害する場合は同意不要)
④特別養子縁組の効力について
特別養子縁組は、家庭裁判所の審判の確定によって成立します。
特別養子縁組が成立することにより、実方の父母などの親族関係は終了し、相続権などはなくなってしまいます。
普通養子縁組では、養子縁組をしても実親との親族関係は消滅せず、相続の際には養親及び実親それぞれの相続人となることができますので、ここは大きな違いといえるでしょう。
まとめ
以上のように「普通養子縁組」では、養親と実親双方の相続人となります。
また、「特別養子縁組」では、実親との親族関係がなくなってしまうために、原則養親の相続人にはなりますが実親の相続人とはなりません。
相続手続きについてご不明な点はお困りのことがあれば、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
自筆証書遺言があるときの相続登記手続き
法定相続分と相続
亡くなれた方の相続財産については、民法で規定があり法定相続人がその権利義務を承継することとなります。
法定相続分や法定相続人の順位について民法で定められており、以下のようになります。
- 法定相続分
相続人が「どの割合」で相続分を持つのかは、以下のとおり法律で定められています。
第1順位相続人 |
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第2順位相続人 |
|
第3順位相続人 |
配偶者は必ず相続人になり、相続人が配偶者しかいなければ、配偶者が全て相続します。また、相続人が第2順位や第3順位の相続人しかいなければ、その順位の方が相続します。同一順位に複数の相続人がいあれば、均等に相続分を分けることになります。例えば、相続人が配偶者、子2名の場合には、配偶者が2分の1、子2名が各々4分の1づつ相続することとなります。
- 法定相続人の順位
配偶者がいれば配偶者は必ず相続人となります。その他、配偶者とともに、子、両親、兄弟姉妹がその順位に応じて相続人となります。
第1順位相続人は、その時に存在していれば、必ず相続人となりますが、第2順位や第3順位の人は、自分より前の順位の相続人が全ていないときに初めて相続人となります。よって、被相続人に子がいれば、被相続人の両親や兄弟姉妹は相続人となりません。
通常の相続財産の分け方については、法定相続分を基に相続人同士で協議をして進めることが一般的です。
遺言があった場合の承継者の指定
しかしながら、亡くなられた方が遺言をのこしていたときはその遺言の内容が優先されるため、遺言の内容に従って相続財産が承継されます。
遺言の中で不動産を特定の相続人に相続させる旨の内容があった場合も同様です。
このような遺言があった際には、被相続人の名義となっている不動産については、不動産を相続すると指定された相続人へと名義変更の為の登記をすることになります。
自筆証書遺言のケース
遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に、最も多く作成されているものです。
自筆証書遺言が見つかり、その内容により不動産を相続した相続人は、その自筆証書遺言を使って、自分名義へ相続登記をすることが可能ですが、以下のような注意点もあります。
自筆証書遺言の注意点
検認手続きが必要
自筆証書遺言は、そのままでは相続手続きや相続登記の添付書類として使用することができません。
自筆証書遺言を相続登記に使用するには、管轄の家庭裁判所へ遺言書の検認の申立てをして、自筆証書遺言に検認済証明書を付けてもらう必要があります。
検認手続きが完了しても、有効性は担保されない
家庭裁判所で遺言書の検認手続きが完了したとしても、その遺言が有効なものと判断されたわけではありません。
自筆証書遺言は遺言者のみで作成できる為に簡易に作成できますが、やはり成立要件があり、その要件を全て満たしていないと無効となってしまう可能性もあります。
自筆証書遺言による相続登記手続き
家庭裁判所で検認手続きを終えた有効な自筆証書遺言がある場合には管轄法務局へ相続登記の申請をします。
管轄法務局とは、亡くなられた方の最寄りの法務局ではなく、対象不動産を管轄する法務局を指します。
相続登記の申請人
自筆遺言があるときの相続登記は、不動産を承継した相続人が申請をします。
相続登記の添付書類
自筆証書遺言による相続登記の添付書類は主に以下のとおりとなります。
- 自筆証書遺言の原本(検認済証明書付)
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
- 遺言者の住民票除票または戸籍附票等
- 不動産を承継する相続人の戸籍謄本
- 不動産を承継する相続人の住民票
- 対象不動産の固定資産評価証明書や課税明細書写し
自筆証書遺言が見つかった際の相続手続きでお困りのことがあれば、当事務所に気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
北おおさか信金の相続手続きならこちら
北おおさか信用金庫の相続手続き
北おおさか信用金庫は茨木市に本店があり、また昨今では尼崎市内にも数か所店舗を構えていることから、北おおさか信金の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることもあります。
ここでは、北おおさか信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。
1、口座がある支店での相続手続きの申出
亡くなられた方のの預金口座がある支店に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。
これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。
また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内や相続手続依頼書がされます。
2、相続手続きで必要な書類の収集
北おおさか信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
- 預金通帳・キャッシュカード
- 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
- 出資証券があるときは、その原本
3、相続手続依頼書及び必要書類の提出
相続手続依頼書には相続人全員の署名や実印の押印なども必要となります。それらを必要書類と合わせて提出します。
4,相続手続完了
書類の確認の後に、解約金の払戻、指定口座へ振込、名義変更等が行われます。払い戻しについては原則振込となり、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。
以上のように北おおさか信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。
相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
相続登記と抵当権抹消はどういう順番で行うのか
相続登記と抵当権抹消の順番
亡くなられた方が所有していた不動産に抵当権が設定されていた場合には、どちらを先に登記するのか?同時にできないのか?相続登記をしなくてもよいのか?
など順番や手続き方法について悩むケースも出てきます。
結論としては、抵当権が抹消(債務が完済)されたのが、相続開始の前後のどちらかであるかで以下のように順番が変わってきます。
①相続開始前に抵当権が消滅していた場合
例えば、不動産を所有していた方がローンを完済したものの、抵当権抹消登記の手続きをせずに亡くなられてしまったようなケースです。
このような場合には被相続人名義(亡くなられた方の名義)のままでも抵当権抹消登記をすることは可能ですので、遺産分割協議に時間がかかるが先に抵当権だけ抹消しておきたいときなど利用することがあるかもしれません。
申請人(登記権利者)となる方は、相続人の内の一人でも可能ですが、相続開始の事実を証明するために法務局には被相続人の除籍謄本や申請する方が相続人であることを証明するための戸籍謄本などが必要となってきます。
①のケースでも、勿論相続登記をしてから相続人が申請者となって、抵当権抹消登記をすることはできます。
②相続開始後に抵当権が消滅した場合
例えば、住宅ローンで債務者の方が亡くなり団体信用生命保険で、ローンを完済したようなケースです。
一般的にはこちらの②のケースの方が多いかもしれません。
このケースでは、あくまで不動産の所有者が亡くなられてから、抵当権が消滅していますので、相続登記をしてから、抵当権抹消登記をする運びとなります。
(実務的には、2件の登記を同時に申請することはできます)
手続きについてご不安な方、法務局に足を何度も運べない方、面倒な手続きは全て任せたい方など、相続登記や抵当権抹消登記の手続きについては、当事務所でサポートさせて頂きます。
気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
播州信用金庫の相続手続きならこちら
播州信用金庫の相続手続き
播州信用金庫は姫路に本店があり、また昨今では尼崎・西宮・大阪にも店舗を構えていることから、播信の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることもあります。
ここでは、播州信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。
1、口座がある支店又は最寄り店舗での相続手続きの申出
亡くなられた方のの預金口座がある支店又は最寄りの店舗に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。
これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。
また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内がされます。
2、相続手続きで必要な書類の収集
播州信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
- 預金通帳・キャッシュカード
- 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
- 出資証券があるときは、その原本
3、必要書類の準備が終わったら、提出
必要書類がすべて揃えば、窓口に提出します。
その後、播州信金の方で書類の内容の確認の後に、相続手続依頼書(専用用紙)を渡されます。
4,相続手続依頼書の提出
依頼内容を記入し、署名と実印を押印された依頼書等を提出します。書類の確認の後に、解約金の払戻、指定口座へ振込、名義変更等が行われます。払い戻しについては原則振込となり、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。
以上のように播州信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。
相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
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遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
相続登記を放置していると・・・
相続登記の期限
不動産の相続について、誰が相続するのか相続人間で話し合いも終わったので、解決したものとして相続登記を後回し(放置)にしておくこともあるでしょう。
現状(令和4年3月)では相続登記は義務化されておりませんので、相続登記を放置しておいても固定資産税を支払っていれば特段影響もないかもしれません。
しかし相続不動産の売却が決まり、いざ相続登記の申請をしようとしたときなど、後回しにしたことで以下のようなリスクが出てくる恐れもあります。
相続登記を放置することのリスク
①遺産分割協議書の収集が困難となるリスク
複数の相続人で不動産を相続する方をどなたか特定の方に決めた場合には、相続登記の申請の際に「遺産分割協議書」が必要となってきます。
遺産分割協議書には相続人全員の署名、押印(実印)、印鑑証明書の添付も必要です。
口頭で話し合った際には、特段他の相続人も問題はなかったが、何年も経ってから言われると印鑑証明書の取得や実印を押印することに抵抗を感じることもあります。
また、当初の話し合いのときと相続人の置かれる状況(収入や生活環境)や気持ちが変わってきて、一旦白紙にした上で再度話し合いの協議を申出されることもあります。
こういったリスクを避けるためにも、話し合いが終わった段階で速やかにその意思表示を法的に証明する為にも、遺産分割協議書の署名・押印、印鑑証明書の取得は行うことは望ましいでしょう。
②相続人の内の誰かが亡くなってしまうリスク
相続登記をしない内に他の相続人が亡くなってしまうとどうなるでしょうか。
その場合には、亡くなった相続人の相続人と遺産分割協議書を締結しなければなりません。
当初の相続人同士では関係も良かったところ、亡くなったことによりその配偶者や子が相続人となってしまい、折角口頭で話し合いがついていたものも振り出しになってしまうこともあり得ます。
③他の相続人が相続登記をしてしまうリスク
法定相続分に応じた持分であれば、相続人の一人から相続登記をすることができます。
よって知らない内に相続登記をされてしまう可能性もあるということになります。
いくら口頭で遺産分割協議の話合いがついていても、法定相続分で登記されその持分を売却されてしまうと、第三者に対抗できなくなってしまう恐れもあります。
また、法定相続分で登記された後に債権者がその持分を差押してきたケースなどでも、債権者に対抗できなくなってしまうでしょう。
④相続人の内の誰かが高齢などにより認知症になってしまうリスク
相続人の内の1人が、認知症などになってしまうと意思能力が欠けている状況になる為に、有効な遺産分割協議を行うことはできません。
意思能力が欠けている人が遺産分割協議等の法律行為を行うには、成年後見制度の利用が必要となり、費用も時間も相応にかかってしまいます。
まとめ
以上のように、相続登記を放置している期間が長いとその分リスクは増えていきます。
また、令和6年4月1日から相続登記の義務化も行われます。
相続が発生したら、なるべく後回しにせず速やかに手続きを行ってしまう方が良いでしょう。
相続全般、相続登記についてもご相談やご質問は気軽にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
相続登記の登録免許税の免税措置拡充について
相続登記の登録免許税免税措置拡充
所得税法の一部改正により、
免税期間は、令和7年3月31日までとなっておりますが、令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。
これを機会に相続登記をご検討の方は、一度当事務所まで気軽にご相談ください。
登録免許税が免税となるケース
①相続により不動産を取得した方が、相続登記をしない内に亡くなられたとき
このケースでは、最初の相続登記(亡くなられた方への相続登記)の登録免許税が免税されることがあります。
②不動産の価額は100万円以下の土地に係る相続登記
従前は10万円までは免税とされていましたが、今回の法改正によりケースに応じて100万円まで拡充されることとなりました。
詳細は下記法務省のサイトにも掲載されていますので、ご参照ください。
(法務省Webページ)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
(法務省パンフレット)「
https://www.moj.go.jp/content/001370027.pdf
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