Archive for the ‘相続’ Category
相続した不動産が遠方にある場合の手続き
不動産の相続登記
亡くなられた方が不動産をお持ちであった場合には、相続による名義変更の登記手続が必要です。
必要といっても、相続登記は義務化されておりませんので、不動産が遠方の場合や山林などで誰も使用しないから等の理由でそのまま放置をしておいても、特に罰則規定はありません。
しかし今後2024年(令和6年)を目処に相続登記は義務化される予定です。よって、今後は相続が発生したら相続登記は速やかに手続きをされることが望ましいでしょう。
相続した不動産が遠方にある場合
では、相続登記は司法書士に依頼しないと出来ないものでしょうか。
結論としては、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかしながら、相続登記は当該不動産を管轄している法務局で手続きを行う必要があります。
また、法務局は平日しか業務を行っておりません。
例えば、相続した不動産が東京で相続人が兵庫県にお住まいのケースでは、平日の日中に東京の管轄法務局まで登記の手続きに出向くか郵送で手続きを行わなければなりません。無事に法務局に書類を提出できても、不備があった場合には、補正の手続きも必要となり、ある程度の時間も費用もかかってくるでしょう。
このような場合には、最初から司法書士へ相続登記をご依頼されたらいかがでしょうか。
司法書士に依頼すると、勿論報酬が発生しますが、登記に必要な書類も確実に集めることもできますし、申請も不備なく行うことができますので、確実・安全です。
当事務所では、オンライン申請を行っておりますので、不動産の相続登記であれば全国対応が可能です。
お困りのことがあれば、是非一度気軽にご相談ください。
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遺産分割の方法とは?
遺産分割による手続き方法
被相続人が遺言書を作成していたときには、その内容に従って遺産は分割されますので、遺産分割協議書は原則必要ありません。しかし、被相続人が遺言書を作成していないケースではどういう形で遺産を分割すればよいでしょうか。遺言がない場合であっても、被相続人の死亡後の相続人及びその割合は法律で定められています。一般的には「法定相続人」(法律で定められた相続財産等を取得する人)が「法定相続分」(法律で定められた相続割合)によって遺産を分割することとなります。遺産分割協議書はこのような法律で定められた相続割合を変更するときに必要となってきて、遺産分割協議をすることで自由に相続人の相続割合を変更することが可能となります。
よって、遺産分割協議自体は必ずしもしなければならないわけではありません。
遺産分割協議の当事者
遺産分割協議を行う際には、相続人全員が参加しなくてはなりません。相続人一人でも欠けた遺産分割協議書は無効となってしまいます。よって、遠方に居住している相続人がいる場合や海外に居住している相続人がいる場合などもその方を無視して進めることはできません。また遺言書があっても、遺言書に記載されていない財産があるときには相続人全員の参加により遺産分割協議をすることもあるでしょう。ただし、相続人の中に相続放棄をした方がいる場合には、その方は初めから相続人としては扱われませんので、遺産分割協議に参加する必要はありません。
その他、下記のような場合には遺産分割協議をする際には、その相続人に対して法的な代理人が必要となってくることがありますので、特に注意が必要です。
- 相続人の中に胎児や未成年者がいる場合
- 相続人の中に判断能力の低下した方がいる場合
- 相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割の方法
実際に遺産分割協議を行おうとする際には、以下のような方法があります。
1 相続人同士の協議による遺産分割
相続人間での話し合いによる、遺産分割の方法です。遺産分割協議は、相続開始後に成立した協議でなければ効力は生じません。よって、相続開始前の遺産分割協議は無効となります。
2 家庭裁判所の調停による遺産分割
相続人間の協議が調わないときや、協議をすることができないには、各相続人が家庭裁判所に調整の申立てをすることができます。調停の申立ては相手方(共同相続人の内の1人)の住所地か当事者間で合意した家庭裁判所に行い、調停委員会等を介した話し合いにより分割方法を決定します・
3 家庭裁判所の審判による遺産分割
調停をしても、遺産分割の方法が決まらないときなどには、当事者間で合意がなければ、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に審判の申立てをします。審判により、裁判所が強制的に遺産分割の方法を決定することとなります。
抵当権付等の不動産を相続したら
担保付不動産(抵当権等)を相続したら
不動産を相続しようとしたら、その不動産に担保(抵当権)が付いていた!
このようなとき、そのまま相続してよいのか、またどういう手続きを踏んでいけばよいのか、お悩みになることもあるでしょう。
亡くなれた方が住宅ローンを組んでいたり事業をされたいたとき等にはこういうケースはあり得ることですが、抵当権等の担保が付いているか否かに関わらず、その不動産は相続の対象となります。よって、法定相続通りに共有状態にすることも出来ますし、遺産分割協議によって誰か一人が相続することも可能です。
住宅ローンの場合は、団体信用生命保険により、ローンは生命保険金で賄われることもありますので、そのときには相続による名義変更登記をした後に、抵当権抹消登記を申請すれば事足ります。
では、債務が残っており、不動産に担保が付いたままの状態で被相続人が亡くなられた場合には、債務(借金)については誰が相続するのでしょうか。
債務の相続は誰がするのか
相続する不動産に担保が残っていても、相続するのは法定相続分通りでも良いですし、遺産分割協議によって取得する相続人を決めることも可能です。
ただし、ローンの支払については、不動産を相続した人が支払うのでしょうか。それとも相続人全員で支払っていかなければならないのでしょうか。
民法には、以下のとおり定めがあります。
(民法第902条の2) 被相続人は相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りではない。 |
よって、債権者の同意なく債務の支払いについて相続人間で遺産分割協議で合意しても、当事者間では有効ですがその合意自体は債権者には主張することはできない、という事です。
債権者の同意なく特定の相続人だけが返済義務を承継するとか、免れることができるといったことを、相続人が自由に定めることができるとすれば、債権者としては、自己の関与しないところで不利な扱いを受けることがあるからです。債権者は当事者間でどういう合意をしていても、法定相続分に従って相続人にローンの支払いを請求することができます。
ただし、債権者の承認を事前にとっていれば、債務の支払いについて特定の相続人とすることもできます。
登記手続きについて
不動産の登記申請を行う場合には、相続による名義変更の登記と合わせて抵当権等の債務者の変更登記も必要となってきます。
登記が必要なケースとして、以下の2パターンが考えられるでしょう。
①法定相続分どおりに債務者の相続登記をする
特段相続人同士で、債務の支払いについて合意がないような場合には、相続人全員が法定相続分どおりに債務を相続することとなります。
よって、抵当権等の債務者についても、「相続」を原因とした法定相続人全員に変更する登記をします。
②免責的債務引受により、特定の相続人に債務者を変更する旨の登記をする
債権者の同意を得た上で、遺産分割協議により特定の相続人が債務を引き受ける合意をしたような場合には、「免責的債務引受」を原因とした債務者の変更登記が必要です。
債務については相続人間でどういう割合で承継するのか、また債務が余りに過大なケースでは相続放棄も視野に入ってくることもあります。
相続の手続きをお困りのこと、お悩みのことなどあれば、お気軽にご連絡ください。
初回相談・費用見積は無料です。
相続登記の義務化は、遡って適用されるのか?
相続登記の義務化
「不動産の所有者について相続があったときは、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記するよう義務づける」主旨の法改正が2024年を目処に施行される予定です。
本法律施行後は、「義務化」とありますので、登記をしなかった場合には10万円以下の過料を科されることがあります。
皆さんが気になる点は、この相続登記の義務化は相続がいつ開始されたかに適用が変わってくるかどうかだと思います。
法律施行後に相続が開始された場合には、相続登記の義務化が適用されるのは当然分かると思いますが、法律施行前(昭和~令和6年迄)に相続が開始した不動産について相続登記をしていなかった場合にも、義務化は適用されるのでしょうか。
結論としては、義務化は適用されます。「相続登記の義務化は遡って適用される」ということです。
よって、現在相続登記をしていなくても特段罰則規定はありませんが、このまま放置しておいては、今後過料が科される可能性がある、というなので注意してください。
相続登記について、ご相談・お困りのことなどあれば当事務所にご相談ください。
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相続人に認知症や行方不明の方がいると
相続人と相続分の割合
相続が開始すれば、相続財産は相続人に引き継がれることになりますが、「誰が」「どの割合」で相続するかは法律で定められています。
例えば、相続人が配偶者と子2名の場合には、法定相続分は配偶者:2分の1、子2名:各々4分の1づつ、といった具合となります。
もちろん法定相続分通りで相続財産を分けることもできますが、相続人全員が参加した「遺産分割協議」によって自由に相続財産の割合を変えることも可能です。
では、相続人の中に認知症や行方不明の方がいるケースでも、遺産分割協議は可能でしょうか。
相続人の中に認知症や行方不明の方がいるケース
相続人の中に認知症や行方不明の方がいあるようなケースでは、相続人全員の意思表示を確認することができない為、そのままでは相続手続きを進めることはできません。
例えば、家庭裁判所に認知症の方に代わり財産管理を行う「成年後見人」を選任するよう申立てたり、行方不明の方に代わり財産管理を行う「不在者財産管理人」を選任するよう申し立てる必要があります。この手続きには、相応の費用も時間もかかってしまいます。
また、選任された「成年後見人」や「不在者財産管理人」はその相続人の財産を守る必要があるために、本人の相続分が減るような遺産分割協議書には応じないでしょう。
このようなケースで、相続手続きを進めていくにあたって、法定相続分で分けるのであれば手続き上問題点も少ないですが、自宅などの不動産を相続するようなケースでは大変になってきます。
例えば、以下の事例で検討してみます。
- 相続財産:不動産(自宅)時価3,000万円
- 相続人:妻及び子2名(内1名が行方不明)
法定相続分は妻1,500万円、子2名が各々750万円となります。相続人全員の同意があれば、遺産分割協議により、今後も自宅に住み続ける妻単独の名義とすることは可能です。
また、その他の財産についても合意があれば、子が相続分を受取らなくても構いません。
ただし、子1名が行方不明により、遺産分割協議に参加できないようなケースでは、どうすればよいでしょうか。
このケースでは遺産分割協議をする際に先ほど述べました通り「不在者財産管理人」が行方不明の子に代わり、当事者として参加することとなります。
「不在者財産管理人」が遺産分割協議に参加する場合には、自身の相続分を減らしたり、他の相続人に分けるような協議は認められません。
よってあくまで法定相続分通りの分け方になるでしょう。これは、「成年後見人」が選任された場合も結果は同様です。
以上のように、相続人の中に認知症や行方不明の方がいるようなケースでは、相続手続きは非常に時間や費用もかかってきますし、相続人全員の意思に合致した配分方法を行うこともできないかもしれません。
遺言書作成の必要性について
相続手続きトラブルの予防措置として、遺言書作成は有効な手段です。
相続が発生すると、遺産の全てについて相続手続きが必要となりますが、一つ一つの遺産を誰にどのように分けるかは、非常に大変です。
生前にどの財産を誰に相続させるかを、遺留分にも留意しながら被相続人様ご自身が遺言書に明確に決めておくことで、残されたご家族・ご親族同士で争いになるという事態を防ぐことができます。
ご自身にとっても亡くなった後に相続人間で手続きが難航することは本意でないでしょう。
当事務所では、遺言者の方のお気持ちが最大限に尊重されるように原則ご本人様のみの面談にて作成させて頂きますので、ご安心ください。
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抵当権の債務者が亡くなられたら
抵当権の債務者の相続
債務者の相続が発生した場合には、その債務については誰が引き継ぐ形となるのでしょうか。
判例(最判昭34・6・19)によると「被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継する」と解されています。
例えば、債務者(A)が亡くなり、その相続人が妻(B)と子(C)の場合には、Aの債務は当然にBとCに承継されることとなります。(ただし、連帯債務となるものではありません)
このような法定相続による抵当権の債務者の変更をするときには、Aの死亡日を原因日付として、抵当権者(金融機関)と共同申請による債務者の変更登記を行います。
相続による債務者変更登記について
債務者変更登記については、登録免許税が不動産1筆につき1,000円かかります。
申請書の記載例は以下のようなものとなります。
登記申請書 登記の目的 抵当権変更 原 因 令和●年●月●日相続 変更後の事項 債務者(※1) 住所 兵庫県尼崎市南塚口町●● 氏名 B 住所 兵庫県尼崎市南塚口町●● 氏名 C 権 利 者(※2) 住所 兵庫県尼崎市塚口本町●● 氏名 ●●銀行株式会社 義 務 者(※3) 住所 兵庫県尼崎市南塚口町●● 氏名 B 住所 兵庫県尼崎市南塚口町●● 氏名 C |
※1 債務者は新たに債務者となる相続人の方を記載します
※2 権利者とは抵当権者である金融機関などのことです。
※3 義務者とは設定者のことで、対象不動産の所有者のことです。
その他添付書類として、義務者の登記識別情報(登記済証)が必要となりますので、ご注意ください。
特定相続人が債務を引き受けるとき
相続した債務は各共同相続人が、その相続分に応じて承継するとされています。それでは、相続人間の協議などにより、特定相続人に債務を引き受けさせることは出来るでしょうか。
この場合には以下のような2種類の方法で手続きを行うことができます。
①免責的債務引受による方法
一旦、法定相続人による債務者変更登記をした後に、相続人間で遺産分割によらず、債務をその内の一人に承継させたいような場合には免責的債務引受による手続きがあります。
このケースでは抵当権者と債務者間で、相続人の誰かが債務を引き受ける旨の合意をとることとなります。
②遺産分割協議による方法
相続した債務も遺産分割協議の対象とされていますので、遺産分割協議により特定相続人に債務を承継させる旨の協議も有効です。
そのような遺産分割協議が成立したら、抵当権者の承諾を得た上で、直接引き受ける相続人を債務者とする抵当権の変更登記をすることができます。
①、②いずれの方法をとる場合にも、「抵当権者の同意」は必ず事前にとっておきましょう。
三井住友銀行の預金の相続手続きならこちら
三井住友銀行の相続手続き
三井住友銀行のようなメガバンクは全国に支店があることから、口座をお持ちの方も大変多くおられるでしょう。
三井住友銀行の相続手続きについて、「何から始めたら良いか分からない」「時間がないので手続きが進められない」「必要書類の集め方が良く分からない」などあれば、以下にその手順などを説明していきたいと思いますので、ご参考にしてください。
1、相続の申出
三井住友銀行相続オフィスに電話で連絡するか、同銀行のホームページの受付フォームより相続が発生した旨を伝えます。
その後は口座が凍結されますので、入出金が出来なくなりますのでご注意ください。
2、相続手続ご案内書類の受取及び送付(1回目の郵送)
相続手続きに必要な書類の案内を窓口が郵送にて受け取ることができますので、必要書類を集めた上で確認書類を送付します。
相続人であることの確認のため、提出書類は以下のようなものとなります。
- 亡くなられた方の戸籍謄本(出生から亡くなられるまでのもの、発行後1年以内)
- 法定相続情報一覧図(作成していれば、戸籍謄本は不要となります)
- 相続人様の戸籍謄本(発行後1年以内)
- 法定相続人様全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
- 遺産分割協議書(作成していれば)
- 遺言書(あれば)
3、相続手続書類の受取及び送付(2回目の郵送)
1回目に送付した書類に不備などがなければ、再度三井住友銀行より相続手続書類のご案内が郵送されてきます。
届いた書類に記入や捺印をした上で、通帳などを同封し、書類一式を送付します。
4、手続き完了
払戻方法には相続人口座への振込や口座の名義変更を選択することができます。
手続きが無事完了すれば、解約通帳などは返却されます。
以上のように三井住友銀行の相続手続きには基本的に郵送でのやり取りで完結することができますが、取引内容などによっては店舗に出向く可能性もあります。
各相続人が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
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相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
株式の相続手続きでお困りなら
株式の相続手続き
亡くなられた方が株式をお持ちであった場合、相続が発生すると預貯金や不動産と同じように相続手続きが必要となってきます。
株式といっても、上場会社の株式や非上場会社の株式によって手続きが異なります。また、非上場株式の中でも自身の両親などが経営している会社の株式を相続するときには、特段注意を要することもあります。
ここでは、株式の種類によって追ってご説明していこうと思います。
上場株式の場合
上場株式は、証券取引所で市場取引が可能な株式のことであり、誰でも証券取引所を通じて当該株式の売買ができます。
よって、上場株式は、通常、証券会社等の証券口座で管理されています。その為、相続が発生した場合には、当該管理元の証券会社に届け出をして所定の手続きをしていくことになります(詳しくは、証券口座の手続きにて解説)。
なお、上場株は、法律によって株券が廃止されすべて電子化されていますので、通常は株券がなく株券の名義変更という手続きは不要となります(上場株は、証券会社等の口座電子管理されているためです)。
すなわち、上場株式の相続は、証券会社に対する証券口座の移管手続きをいいます(被相続人の証券口座から、相続人等の証券口座への証券の移管手続き)。
非上場株式の場合
ご相続株式が非上場株式の場合は、株式発行会社へ直接連絡をし、具体的な手続きは発行会社の指示によることになります。
おおよそは、下記のような流れになります。
株式発行会社へ相続発生の旨、株式の名義変更希望の旨を連絡
遺産分割協議等で決定された相続人もしくは、代表相続人より、請求発行会社指示による書類を提出
発行会社によって名義変更・株券書き換えの手続きがなされる
すなわち、非上場株式の相続は、発行会社に対する株式の名義書き換え請求の手続きをいいます。実際に相続された株式を現金化したい場合には、株式の種類によっては売却の制約が出てきますので注意が必要です。
また、非上場株式の場合、株式の管理は各発行会社が行っているため、中には株主名簿を作成していなく、正確な株主を把握していない為、株式の帰属につき発行会社とトラブルになるケースもございます。
非上場株式(社長である父や夫が株式を持っていた)の場合
ご自身の両親や夫が会社経営をされているときに、その方が亡くなられたら、残された家族はどうしていけばよいでしょうか。
個人で不動産や預貯金をお持ちであれば、相続手続きについてはイメージが沸くでしょうが、会社は一体どうしていけばよいのか不安になるでしょう。
ここでは、会社を経営されている方が亡くなられたときの、相続手続きについて説明していきます。
会社の相続とは
会社の相続といっても、単純に代表者の立場を相続して事業を存続していく、ということではありません。
相続人が相続するのは代表者という立場ではなく、その会社の「株式」です。よって、もちろん会社の預貯金や不動産についても相続の対象にはなりません。
株式会社の代表取締役(取締役)は会社との委任関係に基づいて、会社を代表している人のことです。会社の代表取締役がもちろん株主ということは多いでしょうが、一般的には株式と代表取締役は別のものです。
代表取締役(取締役)が亡くなられたら、「退任」手続きをする必要があり、次の代表取締役を株主総会や取締役会で選定しなければなりません。
代表取締役の選定は、あくまで株数に応じた議決権に基づくものになりますので、亡くなられた代表者が過半数の株式を保有しており、その株式を単独で相続した方なら反対にあうことなく、代表者の立場を引き継ぐこともできるでしょう。
しかし、株主が複数おり、それぞれの議決権の割合が小さいときには、株主の過半数の同意を得なければ、自分が後を継ぎたいと思っても、すんなりとはいかないかもしれません。
具体的なケースについて
- 相続人が会社を引き継いで代表者となる場合
代表者に選ばれるには、先程述べました通り、株主総会で決議されるときには株主の過半数の同意が必要です。
亡くなられた方が株式の過半数を持っていたときには、その株式を単独で相続した方は既に過半数を持っていることになりますから、自身を代表者にして会社を引き継いでいくことができるでしょう。
しかしながら、亡くなられた方が株式の過半数を持っていたとしても、相続人が複数いるときは、「相続人同士で株式をどう分けるのか」は重要なポイントです。
法定相続分で株式を相続した結果、議決権の問題で代表者の選定並びに会社運営まで大きな影響が出るでしょう。
もし相続人の中で会社経営に関心がない方がいれば、遺産分割協議により株式の相続分を予め決めてしまうか、他の株主などに譲渡することで解決することもできます。
- 全ての相続人が会社経営を関心がなく、会社をたたみたい場合
この場合には、会社の解散と清算手続きが必要です。株式会社をそのまま残しておくと、法人税の納付義務や決算書申告義務が出てきます。
ただし、会社を誰も引き継がいないので、会社をたたみたいと思っても、会社に大きな借金があるときや代表者が連帯保証人になっているときなどは注意が必要です。
当事務所では、株式の相続のみならず亡くなられた方のご遺産の相続手続きについて以下のように一括でサポートしておりますので、是非ご検討ください。
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
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何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
ゆうちょ銀行の預金の相続手続きならこちら
ゆうちょ銀行の相続手続き
ゆうちょ銀行は全国に支店があることから、口座をお持ちの方も大変多くおられるでしょう。
ゆうちょ銀行の相続手続きについては、他の金融機関とは違い「亡くなられた方が持っていた口座がある支店に限らず、全国どこの支店でも相続手続きができる」とメリットもありますが、「相続人がゆうちょ銀行に口座がない場合には振込による支払ができない」、「窓口に数回来店する必要がある」といったデメリットもあります。
ここでは、ゆうちょ銀行の相続手続きについて説明していきたいと思います。
1、ゆうちょ銀行に口座や残高があるかどうかの調査依頼
亡くなられた名義人様の貯金等の有無が不明な場合、記号番号が不明な貯金等がある場合は、窓口にご用意している「貯金等照会書」を提出することで事前に調査依頼をすることができます。
窓口にて相続人であることを証明する(亡くなられた方の死亡の事実が分かる戸籍謄本、窓口に行く方が相続人であることが分かる戸籍謄本など)書類を持参して、貯金等照会書を提出することにより、手続きが終了したら、亡くなられた方が持っていた口座の詳細を記載した書面が郵送されてきます。
2、相続の申し出
ゆうちょ銀行に口座を持っていることが確認できたら、近くのゆうちょ銀行に来店し、相続が発生した旨を伝えます。
その後は口座が凍結されますので、入出金が出来なくなりますのでご注意ください。窓口にて「相続確認表」という書類を手渡されますので、そちらに記入して提出する必要があります。
3、「必要書類のご案内」の送付と必要書類の準備・作成
「相続確認票」をゆうちょ銀行に提出すると、その後ゆうちょ銀行の貯金事務センターから「必要書類のご案内」が郵送されてきます。
送付された書類の中に、「貯金等相続手続請求書」や「必要書類一覧表」などが同封されていますので、全て揃えた上で提出します。
なお、「貯金等相続手続請求書」には払い戻し方法について記載する箇所があります。
相続人がゆうちょ銀行に口座を持っているときは、振込にて払い戻しをすることができますが、口座を持っていないときや希望するときにいは「払戻証書」にて現金で受け取ることもできます。
4、払戻金の支払い
払戻方法には①「相続人のゆうちょ銀行口座に入金」②「相続人口座への名義書換」③「払戻証書による現金受領」の3種類があります。
③の「払戻証書による現金受領」を希望された際には、貯金事務センターから払戻証書が送付されてきます。
これをゆうちょ銀行や郵便局の窓口に持参することで、現金を受け取ることができます。
以上のようにゆうちょ銀行の相続手続きには原則来店が必要となってきて、場合によっては数回手続きのために出向く可能性もあります。
相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
尼崎信用金庫の預金の相続手続きならこちら
尼崎信用金庫の相続手続き
当事務所も尼崎に事務所を構えていることもあり、尼信の預金の相続手続きのご相談・ご依頼を受けることも多くあります。
ここでは、尼崎信金の相続手続きについて説明していきたいと思います。
1、口座がある支店での相続手続きの依頼
亡くなられた方のの預金口座がある支店に電話か来店により、まずは相続が発生した旨を伝えます。
これにより、口座は凍結されることとなりますので、その後の入出金はできなくなります。
また、店頭に出向くことで、相続手続きに必要な書類などの案内がされます。
2、相続手続きで必要な書類の作成や収集
尼崎信金の預金の相続手続きでは、主には次の書類が必要となります。
- 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 相続手続き依頼書(店頭にて交付されます)
- 預金通帳・キャッシュカード
- 遺言書や遺産分割協議書があれば、その原本
- 出資証券があるときは、その原本
3、必要書類が揃ったら、相続手続きのため、再度来店
必要書類がすべて揃えば、窓口に提出します。
その後、尼崎信金の方で書類の内容の確認(3~5営業日かかります)の上、問題なければ手続きは完了します。
払い戻しについては、原則振込となり、現金の受取を希望される際には、実印が必要となります。また、預金の名義変更を希望される際には預金の届出印鑑が必要です。
以上のように尼崎信用金庫の相続手続きには原則来店が必要となってきて、数回手続きのために出向く可能性もあります。
相続人の方が遠方におられたり、日中は時間とれない方、手続きが面倒な方などは当事務所が上記の手続きを「相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)」にて全て代行させて頂きます!
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務):当事務所推奨
すべてお任せプラン・相続手続きトータルサポート
何をどうお願いすればいいのかわからない…
とにかく、時間がないので全てまかせたい…
遠方にいて金融機関に出向くことができない…などのご要望から当事務所では相続手続きについてのトータルサポートプランを用意しています。
相続手続きの面倒な事、すべてお任せください!
【業務内容】
- 相続人調査(戸籍謄本・除籍謄本の収集等)
- 相続財産調査(残高証明書取得・評価証明書取得等)
- 遺言書調査
- 財産目録作成
- 相続関係図の作成
- 遺産分割協議書作成
- 銀行・証券口座の解約手続き
- 株式・株券の名義変更手続き
- 生命保険請求の手続き
- 不動産の名義変更手続き(ご相続登記)
相続手続きトータルサポートプラン(遺産整理業務)とは、亡くなられた方の遺産の相続手続きを、相続人に代わって専門家が代理して行うサービスです
遺産整理業務は銀行の仕事?
先ほど、遺産整理業務は「専門家」が代理して行うサービス、と申し上げましたが、一般的に銀行や信託銀行などが行っているイメージが強いかと思います。
もちろん、銀行等もこの業務での専門家です。
ただ、実は、遺産整理業務は、我々司法書士へご依頼いただいた方がより大きいメリットがございます。
その理由は下記のとおりです。
理由1:まずは費用の差です。
例えば、M銀行の例で言いますと
相続税評価額による遺産の価格に下記の率を乗じた額が報酬額となります。
1億円以下の部分 |
1.8% |
1億円超3億円以下の部分 |
0.9% |
3億円超10億円以下の部分 |
0.5% |
*最低報酬額110万円
*上記以外に負担を要する費用
- 相続税申告及び準確定申告等にかかる税理士報酬
- 不動産相続登記にかかる登録免許税及び司法書士報酬 など
遺産額に率で乗じる計算方法の為、遺産が多くなればかなりの高額費用がかかって参ります。
また、遺産が少ないから少額で済むかとおもいきや、注視すべき点は、最低報酬額があり、どんなに遺産が少なくとも、なんと110万円もかかってくるのです。
また、上記以外に負担する金額として、登記手続きの際の司法書士報酬も別途加算されるとあります。
当事務所の場合
当事務所では、忙しいご相続人様が気軽に安心して遺産整理をお任せいただけます様「相続手続きトータルサポートプラン」と名付けて、下記料金プランにて遺産整理業務を承っております。
承継対象財産の価額 |
報酬額 |
500万円以下 |
25万円+消費税 |
500万円超5000万円以下 |
(価額の1.2%+19万円)+消費税 |
5000万円超1億円以下 |
(価額の1.0%+29万円)+消費税 |
1億円超3億円以下 |
(価額の0.7%+59万円)+消費税 |
3億円超 |
(価額の0.4%+149万円)+消費税 |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※ 法定相続人が5名以上の場合は、5人目以降一人当たり5万円を加算します。
※ 相続登記の不動産管轄法務局が複数にわたる場合には、2箇所目以降1箇所につき3万円を加算します。
※ 遠方への出張が必要な場合、事前見積の上、別途日当を頂きます。
※ 銀行、証券会社、その他金融機関が4社を超える場合には、5社目以降、1社に対して2万円を加算させて頂きます。
ご相続財産が1000万円以下のご相続案件の場合でしたら、25万円(税別)で遺産整理一式を受託いたします。これには司法書士の登記手続き報酬も含まれます。
「相続手続きを一括で任せたいけれど、費用が不安」とのご相続人様の声から当事務所では、最低報酬金額算出の遺産上限額を1000万円とさせていただき(たいていの事務所様では上限額は500万円となっています)、一般の方のご相続において、なるべく25万円の費用負担で済むようにさせていただいております。
理由2:法律専門的知識
銀行等の金融機関は、金融のプロではありますが、法律の専門家ではありません。一方、我々司法書士は法律の専門家です。
遺産の整理にあたっては、相続人間でどのように遺産を分けるか等の問題がでてきたり、思いがけない相続人の出現によって手続きが難航する場合もございます。昨今、ご兄弟間でも連絡が希薄になり、相続人の一部の居所が知れない場合も多く見受けられます。そんな場合でも、我々は、法的知識を生かし、適切なアドバイス・対応をさせていただきます。
必要によっては、信頼のおけるパートナー弁護士・パートナー税理士をご紹介し連携してサービスを行います。
理由3:身近な存在
司法書士が身近な存在ですよ、とお客様へ言うと、そんなことない!敷居が高い!とおっしゃる方もいますが、最初の訪問だけです。2回目からは皆さまリラックスして気軽にご来所くださいます。
電話やメールでのサポートもしておりますし、いずれも司法書士へダイレクトで繋がりますので、担当へいきつくまで自動音声サービスから案内に沿ってダイヤルしていく、といった煩わしさとは無縁です。
思い立った時、ご不安を感じた時に、気軽にお問い合せください。
すべてお任せプラン・相続パックの特徴
その1.とにかく相続手続きに必要な不動産・金融等の法的手続きを全てお任せいただけます!
登記・銀行手続き・証券会社の手続き…個別に依頼すると費用がかさんできます。そこに、各手続きに必要な書類の収集…。膨大な費用と手間をパックにすることで定額料金で安心して丸投げ頂けます。専門家に全てお任せください。
その2.相続に関する手続き中、ご相談し放題!
手続きを進めていくと、新たな法的問題が生じたり思いがけない資産・負債が出てきたりすることもしばしばあります。そんな時もパックをご依頼のお客様でしたら、料金内で何度でもご相談に応じます。ご相談の結果、訴訟・負債の整理手続きが必要となった場合には、そのまま、ご依頼に応じます(*ご相談後の実際の手続きには、別途費用がかかります)。
その3.弁護士、税理士、その他士業との連携によるワンストップサービス
お任せプランでは、相続に関するご相談が手続き中ずっとし放題!他士業の専門分野の事案についても、当社提携の各種士業のワンストップでサービス提供をします。
その4.不動産の売却にも対応!
ご相続後の不動産の処分、代償分割の為の処分等、不動産の売却に関して、的確なアドバイスを致します。その後、お客様のニーズに合った不動産業者をご紹介することもできます。法的相談は司法書士へ、不動産売却は不動産業者へと別々にご依頼いただくよりも、当事務所に一括してご相談され、まずは、法的にお客様にとって一番ベストな処分方法を判断し、当社よりそれに見合った不動産業者をご紹介することで、お客様にとって一番よい結果となる様お手伝いします。
すべてお任せプラン・相続パックの流れ
1.ご相談(当事務所での初回ご相談は無料です)
2.業務委任契約書の締結この間、ずっとご相談し放題
3.戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産調査・目録の作成
4.遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
5.遺産分割手続(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
6.相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
(不動産の売却等の場合には不動産業者をご紹介)
7.相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
8.費用の精算、業務完了のご報告
相続手続きでお困りやご相談があれば、当事務所で全力でサポートさせて頂きます。
メール・電話で随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
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