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取締役の再任手続きはお忘れなく
取締役の再任と登記
株式会社の取締役には必ず任期があります。
同族会社であれば、こちらを見過ごしてしまうケースも多いようですが、会社法で「取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」と定められております。
一般的に公開会社でない株式会社は、この任期を10年まで伸長することができますが、それでも長く会社を経営されていると必ず任期は訪れます。
任期が満了したときは、同じ人がそのまま取締役を継続する場合でも、再任の手続きとその登記が必要です。
取締役の再任手続き及び登記手続きを放置していると以下のようなリスクが出てくるのでご注意ください。
①そもそも再任手続きが必要なことを知らずに、手続きをしていない
会社設立当初より、同じ方が取締役を続けている株式会社では、そもそも役員の任期があることを知らないこともあります。
ご自身の会社の任期を確認し、任期が来たら再任手続きをすることは必要です。
この手続きを放置していると、過料(選任懈怠)の対象となってきますので、注意してください。
②再任手続きをしているが、登記手続きが必要なことを知らない
毎年定時株主総会を開催し、任期が満了していることは把握しているが、登記手続きまでは必要だとは知らなかったというケースもあります。
取締役の構成が変わらない場合でも、任期が来たら登記手続きは必要です。
取締役の再任手続きをしていても、その登記を忘れると登記懈怠として過料の対象となりますのでご注意ください。
③気づかない間にみなし解散の対象となってしまう
取締役の任期を10年にしていると、当面任期が到来しない為に、手続きを忘れがちになってしまいます。
最後の登記から12年経過している株式会社は、みなし解散の対象となってしまうリスクがあります。
定期的にご自身の会社謄本(履歴事項全部証明書)や定款を確認し、取締役の任期や到来時期の確認は行うようにしましょう。
会社設立手続きでよくあるご質問
会社を設立される際に設立日を質問すると、皆さま大体がご自身で縁起の良い日や大安に合わせて設立日を希望されます。
勿論新たな門出としての会社設立なので、なるべくご意向に沿えるようにはしておりますが、実務上は会社設立日=会社の設立登記を申請した日となります。
よって、法務局が開庁されている日に限られる為に、土日祝日などは設立日とすることはできません。
今後会社設立をご検討されている方は、この点も少し頭に入れながらスケジュールを組んで頂ければと思います。
その他、会社設立についてのご質問は初回相談無料で承っております。
お気軽にご相談ください。
資本金の額の減少(減資)の登記手続き
資本金の額を減少するには
株式会社の謄本や決算書の貸借対照表には資本金の額が記載されています。この資本金の額は、一定の手続きを踏むことにより減少させることができます(「減資」といいます。)
税務上の観点などから資本金を減らしたいときなど、減資の手続きを利用されることがあります。
資本金の額を減少できるといっても、マイナスにすることはできませんので、0円にすることは可能です)減少する資本金の額は効力発生日時点の資本金の額を上回ることはできない、という事になります。
ここでは、減資の手続き方法や流れについてご説明していきます。
一般的な減資の手続き・スケジュール
①株主総会の招集通知の発送
②株主総会の決議(原則特別決議が必要です)
③官報公告の申込
④知れたる債権者へ催告書発送
⑤減資の公告が官報に掲載
⑥債権者保護手続きの期間満了(官報掲載より1ヶ月以上経過後)
⑦資本金の額の減少の効力発生
⑧登記申請
※③の官報公告掲載申込は、株主総会の決議前に行っても問題ありません。
スケジュール的にお急ぎの場合には、官報公告掲載の申し込みを先に行っておく場合もあります。
株主総会の決議
原則として、減資をするには株主総会の特別決議が必要です。
<例外>
- 株主総会の特別決議 ( 原則)
- 株主総会の普通決議 (定時株主総会で欠損の範囲内で減資する場合)
- 取締役会の決議( 減資後の資本金の額が、減資前の資本金の額を下回らない場合)
決議する内容
- 減少する資本金の額
- 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
- 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
債権者保護手続き
減資をするときは、債権者保護手続きをしなければなりません
これは、定時株主総会で欠損の範囲内で減資する場合も、減資後の資本金の額が、減資前の資本金の額を下回らない場合も例外ではありません。
債権者保護手続きは、次の事項を官報に公告して、知れている債権者へは個別に催告をします。
- 資本金の額の減少の内容
- 最新の貸借対照表又はその要旨が掲載されている場所
- 債権者が一定の期間内(1ヶ月以上)に異議を述べることができる旨
減資の効力発生
減資の効力は、株主総会等で定めた効力発生日にその効力が生じます。
効力発生日までに債権者保護手続きが終わっていないと、減資の効力は生じません。
なお、株主総会の決議の前に債権者保護手続きを行っておくことは可能であり、既に債権者保護手続きが終わっているのであれば、株主総会決議日=効力発生日とすることもできます。
会社本店を自宅にしているときに注意する点
本店所在地と代表者の住所
会社の本店所在地と代表者個人の住所は登記事項とされています。
また登記事項に変更が生じた際には、その効力発生日から2週間以内に変更に係る登記申請を管轄法務局は行うことととされています。
代表者の自宅を会社本店とされている1人会社の場合よく見受けられるのが、会社(自宅)を引っ越したので会社の本店移転登記はちゃんとされているものの、代表者の住所変更登記を失念されてるケースです。
このケースでは、①本店移転の登記②代表者の住所変更登記の2つの登記事項に変更が生じているので、2件とも登記申請をする必要があります。
代表者の住所変更登記を忘れていたら
本店移転登記は終わっているものの、代表者の住所変更登記をし忘れていたら、今からでも登記申請をすることはできます。
しかしながら、住所変更してから長年経過した後に登記申請をすると過料が課される可能性もありますので注意が必要です。
会社本店を自宅にされている方は、一度ご自身の会社謄本をチェックして登記事項に漏れがないか確認しておくことも大切です。
役員の任期も含め、会社謄本の見方でご不明な点等ございましたら、気軽にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
監査役を辞任登記及び注意点
監査役の辞任
株式会社は、定款に監査役を置く旨を定めることによって、監査役を置くことができます。
株式会社と監査役の関係は、委任によるものとなりますので、原則として監査役は自由に辞任することができます。
ただし、相手方に不利な時期に辞任をしたときは、監査役は、相手方の損害を賠償しなければなりません。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りではないとされています。
監査役は登記事項となっておりますが、取締役と同様氏名が登記されます。(※住所は登記されません)
そして、監査役が辞任したときは、辞任の効力が発生したときから2週間以内に、監査役が辞任した旨の登記申請を行います。
監査役の辞任登記
監査役の辞任登記は、登記申請書に「辞任届」を添付して行います。
その他、監査役辞任登記について注意しなければならない点は以下のとおりです。
権利義務監査役になっていないか
監査役が辞任をすることにより、監査役が1名もいなくなってしまう場合や、会社法または定款で定めた監査役の数を下回ってしまう場合は、後任の監査役が就任するまで、辞任をした監査役がなお監査役としての権利義務を有します。
言い換えると、監査役1名の会社が、監査役辞任の登記のみを申請しても却下されてしまいます。
後任の監査役の就任登記を一緒に申請するか、監査役設置会社自体の廃止登記を一緒に申請する必要があります。
取締役会設置会社ではないか
取締役会設置会社は、監査役を置かなければなりません。
よって、取締役会設置会社が監査役を廃止するときは、取締役会の廃止も同時に登記を申請しなくてはなりません。
なお、公開会社でない場合は、会計参与を設置することにより、監査役を廃止しても取締役会を維持することができます。
責任免除規定が登記されていないか
取締役2名以上いる監査役設置会社は、一定の条件の下、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって取締役の責任を免除することができる旨を定款で定めることができます。
監査役を廃止するのであれば、この旨の定款の定めも削除し、取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記を廃止する登記を申請する必要があります。
責任限定契約が登記されていないか
株式会社は、監査役の責任について、一定の条件の下、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を監査役と締結することができる旨を定款で定めることができます。
監査役と責任限定契約を締結することができる旨を定款で定めている株式会社が、監査役を廃止するのであれば、この旨の定款の定めも削除し登記自体も抹消する旨の登記申請を行います。
一般社団法人の休眠会社の定義は早いので、注意が必要!
休眠会社の定義は法人形態によって異なります
休眠会社とは、株式会社及び一般社団法人又は一般財団法人であって、一定期間の間登記がされていない会社を指します。
株式会社と一般社団法人及び一般財団法人では登記がされていない期間に差異があり、下記のとおりとなります。
(1) 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社、持分会社は含まれません。)
(2) 休眠一般法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を含みます。)
この12年以内又は5年以内という期間内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたなどの理由は関係がなく、あくまで登記がされたかどうかとなります。
以上のように、一般社団法人では休眠会社になる期間が5年と株式会社などに比べて非常に短くなっております。
例えば、理事が1名しかいない一般社団法人では、2年毎の重任登記を忘れてしまいがちですので、気づかない内に5年経っていることも多々あります。では、この登記を放置しているとどうなるのでしょうか?
登記を放置しているとみなし解散される
- 法務大臣が、休眠会社に対し2ヶ月以内にその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべく旨を官報に公告し、かつ、休眠会社に対し、その旨の通知を発すること。
- 当該期間内に事業を廃止していない旨の届出がなく、かつ、当該休眠会社に関する登記がされないとき
みなし解散されると会社はどうなるか
実質的支配者リストとは
実質的支配者リスト制度とは?
株式会社又は特例有限会社は、2022年1月31日以降、管轄登記所(管轄法務局)へ申し出ることにより、実質的支配者リストの交付を受けることができるようになりました。
当事務所も制度が始まってあまり期間が経っていない為に、金融機関から提出を求められた際にどうしたらよいのかご相談を受けることもあります。
それでは、具体的にどういう制度なのか確認していきましょう。
まずは、法務省のサイトにも同制度の概要については、以下のとおり記載されていますので、参考にしてください。
実質的支配者リスト制度とは、株式会社又は特例有限会社からの申出により、商業登記所の登記官が、当該株式会社又は特例有限会社が作成した※実質的支配者リストについて、所定の添付書面により内容を確認し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることができる制度です。
※実質的支配者リストとは、実質的支配者について、その要件である議決権の保有に関する情報を記載した書面をいいます。
具体的な書面の例は以下のとおりです。
実質的支配者とは?
この制度における実質的支配者とは、次の1又は2のいずれかに該当する者です。
- 会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
- 上記1.に該当する者がいない場合は、会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)
実質的支配者リスト作成の手続きについて
①実質的支配者リストの作成者
実質的支配者リストの作成者は、会社の代表者です。
②実質的支配者リストの申請者
本制度の申出は、会社の代表者だけではなく、委任を受けた代理人から提出することも可能です。
③実質的支配者リスト作成の添付書面
【添付が必要な書面】
次の(1)~(3)のいずれかの書面の添付が必要です。
(1) 申出をする日における申出会社の株主名簿の写し |
(2) 公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。) |
(3) 法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの) |
※ 実質的支配者リストの記載と、(1)~(3)の 書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。
【添付することができる書面】
添付が必須ではありませんが、任意で添付することができます(※)。
(4) 実質的支配者の本人確認書面 実質的支配者の氏名及び住居と、同一の氏名及び住居が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該実質的支配者が原本と相違ない旨を記載した謄本を含む。) ※ 本人確認書面の具体例については、下記3参照。 ※ (2)の書類を添付する場合には提出不要です((2)の別紙に含まれる本人確認書面について、(4)の書面として実質的支配者リストに記載することができます。)。 |
(5) 支配法人に係る実質的支配者の本人確認書面について、次の書面のいずれか(間接保有の場合) ・申出をする日における株主名簿の写し ・公証人が発行する申告受理及び認証証明書(設立後最初の事業年度を経過していない場合に限る。) ・法人税確定申告書別表二の明細書の写し(申出をする日の属する事業年度の直前事業年度に係るもの) ※ 実質的支配者リストの記載と、(5)の書面の記載とで内容が合致しない場合には、その理由を記載した書面(代表者が作成)の添付が必要です。 |
※ これらの書面を添付した場合には、実質的支配者リストの記載事項とすることができ、提出先となる金融機関等において、登記官が交付に当たってどの書面を確認したかが明らかになるため、実質的支配者リストの記載内容についての信頼性が高まることとなります。
➃実質的支配者リストの請求方法
申出書、実質的支配者リスト及び添付書面を、管轄登記所に提出する方法によって行います。
⑤実質的支配者リストの交付を受けるための費用
実質的支配者リストの交付に手数料はかかりませんが、専門家に依頼したときには報酬が発生します。
一般社団法人の任期は注意が必要
一般社団法人の役員の任期
役員の任期は株式会社(取締役)と一般社団法人(理事)では、原則2年で変わりはありませんが、株式会社では10年を超えない範囲で任期を伸長することができます。
しかしながら、一般社団法人の理事の任期は、2年を超えることが出来ません。
これは定款で定めても認められませんので、注意が必要です。
よって、理事の任期は、株式会社のように10年までは伸長することはできませんが、任期満了時の理事改選の際に再任させることは可能です。
2年毎の重任登記手続が必要となってきますので、株式会社に比べて手間やコストが掛かってくることもありますが、一般社団法人の役員については、任期の伸長がない為にやむを得ない手続きです。
では、任期満了後も重任手続きなどを放置しているとどうなるのでしょうか。
登記せずに放置していると
任期満了により退任した役員は、その役員が退任することにより役員の数が会社法または定款で定めた人数に満たなくなってしまうときは、新たに役員が選任(再任を含む)されるまでは役員としての権利義務を有します(これを権利義務理事と言います)。
そもそも1名も後任者が選任されていない場合以外にも、理事会設置法人の理事3名が任期満了したが後任者が2名しか選任されなかったケースなども含まれます。
役員としての権利義務を有してはいますが、任期が切れていることには変わりはありませんので、早急に役員を選任しなければなりません。
この役員の任期が切れているのに役員の選任をしていない状況は、役員の選任懈怠の状態ですので過料の対象となります。
さらに、一般社団法人の場合は5年以上何も登記をしていない場合は、一定の手続きを経た後に登記官の職権で解散の登記を入れられてしまいます。
一般社団法人のみならず、法人の役員変更などのご相談は当事務所にお気軽にお問い合わせください。
初回相談・費用見積書は無料で承ります。
一般社団法人を設立するには何名必要か
各種法人の設立時要件
新規法人設立のご相談を受ける際に最も多い法人形態はやはり株式会社ですが、近年では合同会社や一般社団法人の設立のご相談も増えております。
各種法人設立に際して、一定の人数は必要とされていますが、株式会社や合同会社では1名でも設立することができます。
では、一般社団法人でも同様に1名で設立することは可能でしょうか。
一般社団法人の設立時最低人数
一般社団法人を設立する際には、理事が1名以上、社員が2名以上必要となります。
ただし、理事会を設置する場合には、理事が3名以上、監事が1名以上設置しなければなりませんので、最低4名以上が必要となります。(理事と監事を兼ねることはできません)
尚、非営利型の一般社団法人を選択される場合には、理事の親族要件もありますので、ご注意ください。
一般社団法人の設立についての手続き等については、下記ブログもご参照ください。
https://amagasaki-shiho.com/ippanshadanhoujin_seturitutouki/
会社の役員が亡くなった時の登記手続き
会社の役員が亡くなったら
会社の取締役やその他監査役などの役員が亡くなられた場合には、法務局に役員の変更登記をしなければなりません。
これにも、期限があり原則相続開始の日から2週間以内に申請する必要があります。
もし、登記手続きを怠り長期間放置していると、裁判所から過料の支払を命じられる可能性もありますので、ご注意ください。
会社の役員の死亡による変更登記には、以下のような2パターンが考えられます。
①役員死亡の登記及び後任者の就任の登記を申請する場合
取締役の死亡の場合には、定款で定めた人数を満たさなかったり、取締役会設置会社で死亡により、3名以上の要件を満たさなくても登記は受理されます。
ただし、法令または定款で定めた取締役の人数を欠く状態となり、新たな取締役の選任手続きをすることを怠った場合には、会社の代表者に対して過料が課せられる可能性もあります。
よって、定めた取締役の人数を欠く状態となる際には、同時に後任の取締役を選任しておく方が良いでしょう。
- 株主総会議事録(取締役会議事録)
- 死亡を証する書面(死亡した旨の記載のある戸籍謄本・死亡届など)
- 就任承諾書
②役員死亡の登記のみを申請する場合
- 死亡を証する書面(役員が死亡した旨の記載のある戸籍謄本・死亡届など)
身近の人間が亡くなられると、すぐに手続きに動ける状況ではないと思います。
しかしながら、今後の会社経営を速やかに移行させていく為にも、お困りのことがあればご相談ください。
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