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家族信託による信託登記申請について
信託とは
信託とは、①信託契約による方法②遺言による方法③公正証書等によってする意思表示による方法(自己信託)のいずれかにより、委託者が、受託者に対して、財産の譲渡、担保権の設定、そのほかの財産の処分をするなどの方法によって、受託者が一定の目的(例「信託財産を運用し、利益を上げ、受益者にその利益を渡す」)など)に従い、財産の管理・処分・その他の目的の達成のために必要な行為をするものをいいます。
具体的な信託登記の申請手続きについて
①登記の目的
当該信託による権利の移転等の登記申請と、同時に一の申請情報によりしなければなりません。そのため、登記の目的としては、「所有権移転及び信託」のように記載します。
②登記原因及びその日付
信託契約による信託の場合の登記原因は「信託」であり、その日付は原則信託契約の成立した日となります。
③申請人
信託による「所有権移転の登記」は、共同申請となり、受託者が登記権利者、委託者が登記義務者となります。これに対し、「信託の登記」は、受託者が単独申請することができます。
登記後に委託者又は受託者が亡くなったら
信託登記の登記事項に変更があったときは、原則、受託者が信託の変更登記を申請しなければなりません。
- 委託者が死亡したら・・・委託者が死亡すると信託目録の変更登記を申請することになります。この場合、登記記録上は従前の所有者の変更をする必要はありません。
- 受託者が死亡したら・・・単独の受託者の任務が終了し、新たな受託者が就任したときは、信託に関する権利義務は新受託者に承継されますので、受託者変更による所有権移転の登記申請をすることができます。仮に、受託者が2名以上いある場合は、その一人の任務が終了したときは、信託に関する権利義務は他の受託者が当然に承継し、その任務は他の受託者が行います。そのため、所有権移転ではなく、「所有権変更」の形式で登記名義人の変更登記を申請します。受託者が2名以上いるときは、信託財産は合有とされ共同受託者の持分は登記されないので、任務終了受託者から残存受託者へは持分移転登記をすることはできないので、ご注意ください。
信託財産を処分したら
受託者が信託財産である不動産を第三者に処分した場合または信託が終了した場合には、その不動産は信託財産ではなくなるため、信託登記の抹消をしなければなりません。この信託登記の抹消は、当該権利の移転の登記、変更の登記又は当該権利の抹消の申請を同時にしなければなりません。
登録申請に必要な書類について
はじめて、信託登記を申請する場合には以下のような書類が必要となります。
- 登記済証(登記識別情報)・・・委託者のもの
- 印鑑証明書・・・委託者のもの
- 住所証明情報・・・受託者のもの
- 信託目録に記録すべき情報・・・信託の登記をするときには、信託の登記の登記事項を明らかにするため、当該登記記録事項を記録した信託目録を作成しなければなりませんので、「信託目録に記録すべき情報」を添付します。
登記申請にあたっては、当該不動産の管轄法務局に申請することとなります。
不動産が、尼崎(塚口)にある場合の管轄法務局はこちら
http://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/table/shikyokutou/all/amagasaki.html
当事務所は、信託契約の作成から登記申請まで行っております。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しています。日中お時間が空いたときやお仕事帰りにでも、立ち寄りやすい場所にありますので、家族信託でご検討中の方、また契約中でも変更事項があってお困りの方などはお気軽にご相談ください。
初回相談・見積りは無料です。
家族信託を検討している方へ
家族信託を検討している方へ
家族信託は信託契約によって柔軟に対応ができるために良い制度でありますが、場合によっては遺言、成年後見人制度で代用することもできたり、またそれらと併用することで効果を発揮することもあります。
それでは実際にどのような人が家族信託を検討しているのかをまとめました。
①不動産を含む財産を保有しているが、今後認知症や高齢による判断能力の低下の恐れがある方
遺言では被相続人が亡くなってからしか財産を執行することができません。また、成年後見制度は本人の判断能力が低下してから利用できる制度になりますが、家族信託の最大の特徴は、委託者(本人)が元気なうちから信託を始めることができる事です。家族信託であれば、ご本人の意思(契約)により、子や信頼できる親族などに財産管理を譲ることができます。
②財産の中で不動産が占める割合が多い方
相続により、不動産の名義人が親族間で共有状態になってしまうと、売却するにも全員の同意が必要となり、手続きが膠着することもあります。家族信託では信託契約に定めることで受託者の権限により、売却も可能ですので手続きもスムーズに行うこともできます。
③直系の子供に代々財産の承継をさせたい方
遺言では、自身の次の代までしか財産の承継先を指定することはできませんが、家族信託ではそれ以降の指定も可能です。亡くなったあとの受益者を次々に指定しておく事で自身の直系の子供に代々財産を承継させることも可能です。
④自身が亡くなったあとに遺された子の生活が心配な方
自身の子が障害者であったり、配偶者も高齢の場合、自身の亡くなった後の財産管理が心配なケースも考えられます。信頼のおける親族を受託者とし、配偶者や子を受益者とする事で、財産管理をしながら、受益者の生活を見守っていく事ができます。
⑤子への事業承継をしたいが、まだ自身も経営に関与したい方
現在業績は良くないが、今後業績回復が見込める状況なので、今のうちに子へ信託により自社株を譲り渡しておきながら、自身も経営に関与していきたい場合には信託契約を設定することで、株式を子への資産としながら、従来通り自身の管理下に置くこともできます。実質的な経営権はそのまま残し、株式を後継者である子に贈与しておくことになります。税務上、受益者である子に株式が贈与されたものとみなされ、贈与税の課税対象となりますが、業績が良くないタイミングで生前贈与することで相続税対策を図りつつ円滑な事業承継を行うことができます。
最終的には自身の死亡により信託は終了するように定めておくことで、死亡の際に確定的に子が株式を取得し、子が経営権を掌握できるようになります。
上記以外にも家族信託が適しているケースは色々考えられるでしょう。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも立ち寄りやすい場所にあります。家族信託に関心があったり、検討されている方がおられれば、当事務所へご相談ください。初回相談・見積りは無料です。
認知症になったら不動産を売却できるの?
不動産を所有している親が認知症になったら?
日本は超高齢化社会に突入しており、今後もますます高齢者の人口・割合が増えていくことが予想されます。
それに伴って認知症となる人が増えていくことは当然考えられます。
親が預貯金はあまりないが、不動産を所有しているケースで、認知症になった後の介護施設への入居費用、または生活費・医療費などの支払いのために今後誰も住むことがないであろう不動産を売却して現金化したいというニーズは出てくることもあると思います。
そのような場合に不動産を売却することができるのでしょうか。
不動産の売買契約には意思能力を有していることが求められます。
認知症になったり、判断能力が低下しているとこの契約の意思能力を有しているとみなすことが難しくなってしまいます。認知症になったら意思能力を有していないと単純に判断されるものではありませんが、少なくとも売買契約の内容及び登記名義人を変更するための登記手続きに対する理解は必要かと思います。
いずれにしても、認知症になったり、判断能力が低下すると不動産を売却することは一切できなくなるわけではありません。
以下に大きく分けて2種類ある売却する方法についてご説明します。
成年後見制度の利用
不動産の所有者が判断能力がない限り、仮にその相続人全員が同意していても売却することはできません。相続人といっても本人ではなく、あくまで代理人という立場にしかなれないからです。そこで成年後見制度を利用することで成年後見人が認知症である本人に代わって売却することができるようになります。
- それでは成年後見制度とはどういう制度でしょうか。
成年後見といえば、皆さんは真っ先に、「高齢で認知症になったときに使わなくてはいけない制度」と思い浮かべる方も多いでしょう。
しかし、成年後見制度は高齢者だけを対象とするものではありません。
高齢による認知症に限らず、知的障害、精神障害などの理由で判断能力を欠く、もしくは不十分な方々も対象とした制度です。
判断能力を欠いたり、不十分になったりすると、預貯金の入出金などの管理、生活費・医療費などの給付、施設への入所の手続き、相続問題などについて、自身で判断し、対処することが難しい場合が出てきます。
また、自分に不利益な内容であっても判断できずに、高額商品の売り込みによる購入や、振り込め詐欺などの被害に合うケースも十分考えられます。
このような被害を防ぐために、財産を管理し、本人のために活用するなど判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
しかしながら、成年後見制度を利用するには相応の時間とお金が必要となり、また家庭裁判所の管理下に置かれるために、本人の生活費・医療費のためなど本人にとって意味のあるものでしかお金を払い出ししたり、使うことはできません。
そのため、相続人の生活費のため、孫の教育費のためなどの理由では、成年後見人は本人の不動産を売却することはできません。
また、本人のためであったとしても、本人の金融資産が潤沢にあるような状況では、不動産を売る必要性が無いとみなされ、売却することはできないでしょう。
- 成年後見制度を利用した不動産売却の手続きについて
成年後見人が本人の居住用不動産を売却するときは、家庭裁判所の許可が必要となります。
居住用不動産売却に係る家庭裁判所の許可を得るには、成年後見人が家庭裁判所に対して、居住用不動産処分の許可の申立てを行います。
買主がいるからすぐに売却手続きができるわけではなく、家庭裁判所の許可を得て初めて取引ができるようになるなど、手続きも厳格化されます。
ただし、成年後見人は不動産の売却だけではなく、本人が亡くなられるか意思能力が回復するまでは、業務は行うことになりますので、ご注意ください。
家族信託(家族のための信託)の利用
家族信託を利用すれば認知症及び判断能力が低下している方でも事前に信託契約を締結し、内容を定めておくことにより所有している不動産を売却することもできます。
実際に信託契約に沿った条件を満たした時には、受託者が不動産を売却できる旨などの記載しておくことで、受託者は委託者(本人)に代わって不動産を売却することができます。
この制度を利用する場合には、成年後見制度と違い、家庭裁判所の許可も不要であり、また資金使途なども信託契約に定めておくことである程度柔軟に対応することも可能です。
いずれにしても、家族信託は信託契約により成立しますので、認知症となった後では契約行為をすることはできず、この制度を利用することはできません。
どちらの制度を検討するにしても、今まで親子・家族間では言えなかった財産について前向きに話し合うきっかけにきっとなることでしょう。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。
家族信託(家族のための信託)契約書作成について
信託契約書作成について
家族信託を設定する際には、①契約による信託②遺言による信託③自己信託の3つの方法に分けることができます。
今回は、①契約による信託行為を行う際の信託契約書には何を書かないといけないのか、など作成上のポイントについて説明していきます。
信託契約書の主な記載事項について
1)信託の目的
(例)・受益者の生活・看護・療養に必要な資金の給付のため
・認知症の配偶者の財産管理のため
・障害のある子の財産管理と生活費支給のため
・円滑な事業承継を実現するため
・自分の老後の安心な設計のため
2)信託期間
(例)・委託者兼受益者の死亡まで
・委託者兼受益者及びその配偶者(第二受益者)死亡まで
3)信託する財産の内容
(例)・不動産 ・現金 ・預貯金 ・未上場株
4)受託者・受益者の住所、氏名、生年月日
受託者・受益者については1人ではなく、複数でも可能です。また、法人でも可能です。
5)受託者の任務終了
信託法第56条により、受託者である個人が死亡・後見開始の審判を受けたこと・破産手続開始の決定を受けたことなどの事由により、受託者の任務は終了します。
このリスクを避けるためには、第二受託者、第三受託者を信託契約に定めておくか、受託者を法人にすることで回避することもできます。
6)受益権の譲渡
信託法第93条により、「①受益者は、その有する受益権を譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りではない。②前項の規定は、信託行為に別段の定めるがあるときは、適用しない。ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することができない。」と規定されています。
よって、一般的には受益者は受益権を譲渡することができますが、これを禁止したい場合には、受託者の同意が必要である旨の条項を設けることができます。
7)信託の終了事由
例)・受益者と受託者が合意したとき
・信託の目的を達成したとき、又は達成することができなくなったとき
・受益者が死亡したとき
以上の主だった内容の他にも、受益者指定権、信託契約の変更に関するものなどオーダーメイド型で契約内容を決めていくことも可能です。
ただし、家族信託の契約内容はあまり複雑にしすぎると当事者間で意思疎通ができないこともあり得ます。
また、受託者に大きな権限が付与される為に、これを監視する意味でも「信託監督人を置くこと」「受託者を複数にすること」「受益者代理人を置くこと」なども効果的な手段の一つになるでしょう。
家族信託を検討されている方がおられれば、当事務所に一度ご相談ください。
当事務所は、阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しており、お仕事帰りや日中少し時間が空いた時などにでも是非ご相談ください。信託契約書作成のお手伝いも秘密厳守でさせて頂きます。
家族信託の登場人物について
家族信託の登場人物及び役割について
家族信託には主に次のような3種類の登場人物があります。
- 委託者-もともとの財産の所有者であり、誰かに財産を託す人です。
「委託者」とはもともとの財産の所有者です。「委託者」が自分の財産の中から、信託したい財産を家族信託契約の対象とします。
そして、信託したい財産を決めた後は「所有者」は「委託者」という名前に変わり、「受託者」との間で家族信託契約を締結します。
信託契約をすることでその財産の名義は「受託者」に変更しますが、権利はそのまま「委託者」が持ち続けることになります。
ただし、それ以後の「委託者」は「受益者」という名で一般的には登場することになり、信託契約の変更などは「受託者」と「受益者」で行うこととなります。
- 受託者―財産を託され、その財産を管理・運用・処分する信託事務を担う人
「受託者」とは「委託者」から名義を託された財産を、信託契約に従って管理・運用・処分をする権限を義務を持つ人です。
また、信託財産から生じた利益は「受益者」に支払うこととなります。
信託財産の名義は「受託者」となりますが、あくまで受託者の固有財産とは分別する必要があります。
「受託者」の権限・義務は大きいものとなりますが、原則無報酬で役割を務めるために、「委託者」が最も信頼おける人物に託すことが良いでしょう。
もし家族・親族の中で適当な候補者がいない場合には、「委託者」が自ら一般社団法人を設立し、その法人を「受託者」とすることもできます。
- 受益者―委託者の財産を受託者が管理・運用して得られた利益をを受ける権利を持つ人
家族信託では、一般的に「委託者=受益者」となるケースが多く、受託者が管理・運用などをして得られた利益を受け取る権利を持つ人のことで、真の権利者といえます。
「委託者・受託者・受益者」という言葉を使うと、3人の登場人物がいて三者契約をするように見えてしまいますが、実際の家族信託では、「委託者=受益者」であることが原則であり、登場人物は2人となります。
その他にも信託契約の内容によっては、「受益者保護関係人」として信託監督人(受益者のために、受託者を監督する人)、受益者代理人(受益者の権利を代わりに行使する人)、信託管理人(受益者がいないとき、受益者の権利を行使する人)などを定めることもできます。
当事務所は阪急「塚口」駅徒歩3分に位置しておりますので、家族信託についてご相談事などあれば、日中お時間が空いたときやお仕事帰りでも気軽にお問い合わせください。
初回相談・見積は無料です。
家族信託(家族の為の信託)とは
家族信託(家族の為の信託)とは
家族信託とは一言で言うと「信頼できる家族・親族(子供や孫、甥姪、親族が設立した一般社団法人等)に資産の管理・処分を任せる財産管理の一手法」であります。
一般的に財産の所有者が何も対策を講じなければ、その人が亡くなったときから遺言がない限りは、全ての財産は法定相続となり、相続人が共有することとなります。
機械的に法定相続人の共有財産となってしまい、遺産分割協議をする以外に共有状態を回避することはできません。
また、認知症などの判断能力の低下から後見人がついたときから、全ての財産管理・処分の権限は後見人に移ることとなり、家庭裁判所の監督下に置かれることとなり、親族の意思によって財産を処分することはできなくなります。
では改めて家族信託の意義について戻ると、上記のように財産管理の一手法と述べましたが、具体的には「権利と名義を分離する」ことです。
元々の名義人は勿論現在の所有者ですが、こちらを家族信託契約の締結により、「委託者」という名に書き換え、新たに名義人となる人を「受託者」という名に書き換えます。名義人を「受託者」に変更することで、元々の所有者には何も権利がなくなるように見えるかもしれませんが、権利を受け取れる人については、「受益者」(一般的には元々の所有者がなるケースが多いです)という名に書き換えることによりそのまま名義を持たないものの、権利については持ち続けることができます。
一旦家族信託契約を締結してしまうと、効力はいつまで続くのか気にされる方もおられるかもしれませんが、最初の契約内容で終了事由を定めることができます。
では、家族信託が終了すると、財産はどうなるのでしょうか。
元の状態に戻ることとなります。その後は、今まで通りの所有権として相続や遺言の対象となります。
次回以降に家族信託の登場人物や事例については、記載していこうと思います。
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