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成年後見制度の改正点を解説|2026年以降の影響と備え
なぜ今?成年後見制度が約25年ぶりに大改正される背景
ご自身の親御さんのこと、あるいはご自身の将来を考えたとき、「成年後見制度」という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。しかし、多くの方が「手続きが複雑そう」「一度利用するとやめられないらしい」「費用がかかり続けるのでは?」といった、漠然とした不安や使いにくさを感じているのではないでしょうか。
実は、その感覚は決して間違いではありません。2000年にスタートした現行の成年後見制度は、高齢化社会を支える重要な仕組みでありながら、利用者の視点からはいくつかの大きな課題を抱えていました。そして今、その課題を乗り越えるため、約25年ぶりとなる大規模な法改正が目前に迫っています。
この改正は、単なる制度のマイナーチェンジではありません。これまで多くの方が感じていた「使いにくさ」の根本原因にメスを入れ、本人の意思を最大限尊重する「オーダーメイド型」の支援へと生まれ変わろうとする、大きな思想転換なのです。
まずは、なぜ制度が大きく変わらなければならなかったのか、その背景にある3つの課題から見ていきましょう。
課題①:一度始まったら終わらない「終身利用」の原則
現行制度の最も大きな課題の一つが、原則として「一度開始すると、ご本人が亡くなるまで終わらない」という終身利用の仕組みです。
例えば、「認知症の親が持つ不動産を売却して、介護施設の入居費用に充てたい」という目的で後見制度を利用したとします。無事に不動産を売却し、目的を達成した後も後見人の役割は終わりません。ご本人が亡くなるまで、財産管理は続き、専門家が後見人であればその報酬も継続的に発生します。
「遺産分割のためだけだったのに…」と思っていても、後見は続いてしまう。この硬直的な仕組みが、利用者やご家族にとって精神的にも経済的にも大きな負担となり、制度利用をためらわせる一因となっていました。
課題②:家族が後見人になりたいのに、なれない現実
「親のことは、一番よく分かっている自分たち家族が見てあげたい」そう考えるのは自然なことです。しかし、実際には家族が後見人に選ばれるケースは年々減少しています。
最高裁判所の統計によれば、成年後見人に選任されるのは弁護士や司法書士などの専門職が約8割を占め、親族が選ばれる割合は2割にも満たないのが現状です。
なぜ、家庭裁判所は親族の選任に慎重なのでしょうか。その背景には、管理する財産が多額で複雑化していることや、他の親族との間で意見が対立するリスク、そして残念ながら後見人による財産の使い込みといった不正を防ぐ目的があります。
家族の想いと、ご本人の財産を確実に守ろうとする司法実務との間に大きなギャップが生まれてしまっているのです。その結果、家族が後見人になるには、いくつかのハードルが存在するのが実情です。
(参照:最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況」)
課題③:広すぎる権限と、本人の意思が尊重されにくい仕組み
現行の制度には、判断能力の低下レベルに応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。このうち、最も利用者の多い「後見」では、後見人に非常に広範な代理権(財産を管理・処分する権限)が与えられる一方で、ご本人の法律行為(契約など)は日常生活に関するものを除き、取り消しの対象となってしまいます。
これは、ご本人を不利益な契約などから守るための仕組みではありますが、裏を返せば「本人の財産なのに自由に使えない」「自己決定権が大きく損なわれる」という批判にもつながっていました。
実際、この点は国連障害者権利委員会の総括所見において、日本に対し、成年後見制度を含む代行意思決定の枠組みを見直し、本人の意思と選好を尊重する「支援付き意思決定」へ移行することなどが求められており、今回の見直し議論が国際的な人権基準(障害者権利条約)の要請を踏まえる側面もあります。
【2026年改正】成年後見制度はどう変わる?5つの重要ポイント
それでは、これらの課題を踏まえ、新しい成年後見制度は具体的にどのように変わるのでしょうか。2026年1月に法制審議会が取りまとめた要綱案を基に、特に重要な5つのポイントを分かりやすく解説します。この変更は、私たちの未来の選択肢を大きく広げる可能性を秘めています。
①「終身制」を廃止。必要な期間だけの利用が可能に
改正の最大の目玉は、これまで課題だった「終身制」の見直しです。新しい制度では、家庭裁判所の判断によって、必要性がなくなった場合には制度利用を途中で終了できる仕組みが検討されています。
例えば、先ほど挙げた「不動産の売却が終わったら」「遺産分割協議が完了したら」といったように、特定の目的が達成された時点で支援を終えることができるようになるのです。
これにより、制度利用の心理的・経済的なハードルが大きく下がり、「必要な時に、必要な期間だけ」という、より柔軟な利用が期待されます。
②「後見・保佐・補助」の3類型を「補助」に一本化
これまで判断能力のレベルで分けられていた「後見」「保佐」「補助」の3つの類型が廃止され、最も柔軟な「補助」に一本化されます。
これは単なる名称の変更ではありません。これまでは「後見だから、ここまでできる/できない」と画一的に決められていた支援の範囲が、これからはご本人の状態や希望に応じて、必要な支援内容を個別に設計する「オーダーメイド方式」へと大きく転換することを意味します。
この変更の根底には、「本人の残された能力を最大限に活かし、自己決定権を尊重する」という、改正の最も大切な理念があります。

③代理権や取消権の範囲を個別に設定できるように
類型が一本化されることに伴い、支援者(新制度では「補助人」)が持つ権限も、一人ひとりの事情に合わせて柔軟に設定できるようになります。
例えば、「預貯金の管理と介護サービス契約に関する代理権は必要だけど、それ以外のことは自分で決めたい」といったご本人の希望に合わせて、必要な権限だけをピンポイントで付与することが可能になります。
これにより、以前の「後見」類型のように、包括的な代理権によって本人の行為能力が過度に制限される事態を避けることができるようになります。
④後見人(補助人)の交代がしやすくなる
現行制度では、一度選任された後見人を交代させることは簡単ではありませんでした。新しい制度では、本人の利益やニーズの変化に応じて、補助人の交代がより柔軟に行えるようになります。
「補助人と本人の相性がどうしても合わない」「本人の心身の状態が変化し、より専門的な知識を持つ支援が必要になった」といったケースで、交代が検討しやすくなります。これにより、常に本人にとって最適な支援体制を維持することが期待されます。
より具体的な後見人の交代手続きについては、こちらの記事もご参照ください。
⑤いつから始まる?今後のスケジュール
皆さんが最も気になるのは、この新しい制度がいつから始まるのか、という点でしょう。
現時点での見込みでは、2026年の通常国会に改正法案が提出される予定です。法案が成立した後、国民への周知期間などを経て施行されることになりますが、具体的な施行時期はまだ決まっていません。
今後も最新の情報を注視していく必要がありますが、大きな方向性は固まりつつあります。大切なのは、この変化を見据えて、今から準備を始めることです。
【テーマ別】法改正で私たちの生活はどう変わる?
制度の概要は分かったけれど、「じゃあ、具体的に私たちの生活はどう変わるの?」という疑問が湧いてきますよね。ここでは、特にご相談の多い3つのテーマについて、Q&A形式で解説していきます。
Q1. 家族が後見人になりやすくなりますか?
A. はい、これまでよりもハードルは下がると考えられます。
新しい制度では、「不動産売却の手続きだけ」といったように、支援する期間や権限の範囲を限定できるようになります。これにより、これまで「生涯にわたって責任を負うのは重すぎる」と感じていたご家族も、特定の目的のためであれば補助人を引き受けやすくなる可能性があります。
ただし、もちろん財産を管理する責任がなくなるわけではありません。家庭裁判所の監督下で適切に事務を行う必要があり、他の親族との意見調整も依然として重要です。とはいえ、家族が後見人(補助人)になるという選択肢は、これまでより現実的なものになると言えるでしょう。
Q2. ネット銀行やSNSなどのデジタル財産はどうなりますか?
A. より積極的な事前の対策が重要になります。
ネット銀行の口座、株式のオンライン取引、SNSアカウント、サブスクリプションサービスなど、私たちの財産や生活は急速にデジタル化しています。しかし、これらのデジタル財産は、IDやパスワードが分からなければ家族であってもアクセスが困難です。
今回の改正要綱案でデジタル財産について直接的な規定が盛り込まれるかはまだ不透明ですが、新制度の「オーダーメイド方式」はこの問題に対応する上で非常に重要です。補助人の権限を決める際に、「〇〇銀行のインターネットバンキング取引に関する代理権」「〇〇サービスの解約に関する代理権」といった具体的な権限を盛り込むことで、スムーズな管理が期待できます。
そのためにも、ご本人が元気なうちに、任意後見契約や遺言、エンディングノートなどでデジタル財産の一覧と管理方法についての意思を明確に残しておくことが、これまで以上に重要になります。
Q3. 専門家への報酬・費用は安くなりますか?
A. トータルコストを抑えられるケースが増えると考えられます。
司法書士などの専門家が後見人(補助人)に就任した場合、家庭裁判所が定める報酬を支払う必要があります。現行の終身制では、この費用が生涯にわたって続くことが大きな負担でした。
新しい制度では「必要な期間だけの利用」が可能になるため、例えば「不動産売却のための3ヶ月間だけ」といった短期利用であれば、生涯にわたって報酬が発生し続ける状況は避けられる可能性があり、結果として総費用を抑えられる場合があります。
ただし、報酬の算定基準自体が大きく見直されるかはまだ未定です。個別の状況によって費用は異なりますので、過度な期待は禁物ですが、これまで費用面で利用をためらっていた方にとっては、朗報と言えるでしょう。

法改正を見据え、いま私たちが準備できること
法改正はまだ少し先ですが、ただ待っているだけではいけません。ご自身の、そしてご家族の未来を守るために、今から主体的に準備できることがあります。ここでは、専門家としてぜひ検討していただきたい2つの方法と、最も大切な心構えについてお伝えします。
判断能力が十分なうちに「任意後見契約」を検討する
今回の法改正で法定後見制度は使いやすくなりますが、それでもなお、ご自身の意思を最も確実に未来へ反映できる方法は「任意後見契約」です。
任意後見契約とは、ご自身が元気なうちに、将来判断能力が低下した際に備えて、支援してもらう人(任意後見人)と支援内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。家庭裁判所が後見人を選ぶ法定後見とは異なり、信頼できる家族や専門家を自分で指名し、「どんな支援をしてほしいか」を具体的に契約書に盛り込むことができます。
特に、先ほど触れたデジタル財産の管理や、希望する介護・医療の方針など、細やかな希望を反映させるには最適です。将来の法制度がどう変わっても対応できる、最も確実な備えと言えるでしょう。
柔軟な財産管理なら「家族信託」も有効な選択肢
主に財産の管理や承継に重点を置きたい場合、「家族信託」も非常に有効な選択肢です。信頼できる家族に財産を託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用してもらう仕組みです。
成年後見制度のように家庭裁判所の監督を受けず、契約内容次第では専門家への継続的な報酬負担を抑えられる場合もあるため、より柔軟で自由度の高い財産管理が可能になることがあります。例えば、不動産の建て替えや積極的な資産活用なども、信託契約の内容次第で実現できます。
ただし、家族信託はあくまで財産管理の仕組みであり、介護施設の契約といった「身上監護」はできません。そのため、任意後見契約と家族信託を組み合わせることで、財産管理と身上監護の両面から、ご自身の希望を盤石に守る体制を築くことができます。
まずは専門家へ相談を。あなたの状況に合わせた最適な備えを
ここまで様々な情報をお伝えしてきましたが、最も大切なのは「一人で悩まないこと」です。
法改正の最新動向、ご本人の意思、ご家族の状況、財産の内容…考慮すべき点は多岐にわたり、最適な対策は百人百様です。ご自身で判断するのは非常に難しく、後見制度利用の手続きも複雑です。
私たち司法書士法人れみらい事務所では、お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、新しい成年後見制度、任意後見、家族信託、遺言といった様々な選択肢の中から、あなたにとって本当に必要な、最適なプランをご提案します。漠然とした不安を、具体的な安心に変えるお手伝いをさせてください。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産を売却するには後見人の許可が必要?~成年後見制度と不動産取引の注意点~
高齢の親が認知症などで判断能力が低下した場合、本人の名義のままでは不動産を売却できません。このようなときに活用されるのが「成年後見制度」です。
しかし、後見人が就いても自由に不動産を売却できるわけではなく、居住用不動産の場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
✅ 後見人が不動産を売却できるのはどんなとき?
成年後見制度のもとで、後見人は本人(被後見人)の財産を管理します。
ただし、不動産の売却のように本人の生活や財産に大きな影響を与える行為には、居住用不動産の場合には家庭裁判所の許可が必要です。
主な売却目的の例:
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施設入所費用や介護費用を確保するため
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空き家となった自宅を処分して維持費を削減するため
-
相続対策・遺産整理のため
✅ 家庭裁判所の許可が必要な理由
後見人は本人の利益を守る立場にあるため、
売却行為が「本人の利益になるか」を裁判所が審査します。
たとえ親族同士の取引でも、本人に不利益なおそれがある場合は認められません。
✅ 許可申立ての流れ
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家庭裁判所に許可申立書を提出
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売却理由や必要性、売却予定価格などを説明
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裁判所が後見人や関係者に事情を確認
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許可が下りた後に売買契約・登記を実施
申立ての際には、
-
売却予定の不動産の登記事項証明書
-
査定書や見積書
-
資金計画書
などの書類が必要になります。
✅ 後見人による不動産売却の注意点
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無断売却は無効(家庭裁判所の許可がないと登記できません)
- 居住用不動産以外は、原則家庭裁判所の許可は不要ですが、後々トラブルにならない為にも事前相談はしておいた方がよい
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親族間売買は慎重に(利益相反に注意)
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売却後の資金管理も後見人の責任
✅ 専門家に相談するメリット
後見制度を利用して不動産を売却する場合、
法律・登記・裁判所申立ての手続きが複雑に絡みます。
司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、
書類の準備や申立てのサポートをスムーズに進めることができます。
✅ まとめ
成年後見人が本人名義の居住用不動産を売却するには、家庭裁判所の許可が必須 です。
後見制度の利用は「本人の財産を守るための仕組み」であり、適切に手続きを進めることが本人・家族の安心につながります。
👉 施設入所や介護費用のために不動産を売却したい
👉 後見制度を利用するか迷っている
👉 裁判所への申立て方法がわからない
このような場合は、当事務所までお早めにご相談ください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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任意後見契約とは?メリット・デメリットと後見制度の違い
将来の認知症や判断能力の低下に備えて利用できる制度のひとつに 任意後見契約 があります。
「任意後見契約とはどのような制度なのか?」「成年後見制度との違いは?」「どんなメリット・デメリットがあるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、専門家の視点から 任意後見契約の基礎知識・メリット・デメリット・利用に向いている人 を詳しく解説します。
任意後見契約とは?
任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活支援を任せておく契約です。
契約は公証役場で「公正証書」として作成し、法的に有効な形で残します。
成年後見制度との違い
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任意後見契約 … 判断能力があるうちに、自分の意思で後見人を選べる。
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法定後見制度 … すでに判断能力が低下してから、裁判所が後見人を選任する。
任意後見契約のメリット
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✅ 自分の意思で後見人を選べる(信頼できる家族・知人・専門家を指定できる)
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✅ 将来の生活設計を反映できる(財産管理や介護契約の方針を事前に決められる)
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✅ 家族の負担を軽減できる(手続きがスムーズになり、トラブル防止になる)
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✅ 安心して老後を迎えられる(認知症対策として有効)
任意後見契約のデメリット・注意点
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⚠ すぐには効力が発生しない(家庭裁判所が後見監督人を選任してからスタート)
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⚠ 医療行為の同意や遺言は代理できない
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⚠ 費用がかかる(公正証書作成費用や後見監督人への報酬など)
任意後見契約が向いている方
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将来の認知症に備えて早めに準備しておきたい方
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信頼できる家族や知人に財産管理を任せたい方
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一人暮らしで老後に不安がある方
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成年後見制度よりも「自分の意思を反映させたい」と考えている方
まとめ
任意後見契約は、「自分の意思で将来の備えをしておける制度」 です。
メリット・デメリットを理解し、自分や家族の状況に合っているかどうかを検討することが大切です。
「任意後見契約をした方がいいか迷っている」「成年後見制度との違いを詳しく知りたい」という方は、ぜひ専門家へご相談ください。
将来に備える第一歩を一緒に考えてみませんか?
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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家族が後見人になるには?注意すべき点は?
常日頃から一番近くで見ている家族が後見人になろうとするのは最も適しているケースであることは確かです。しかしながら、後見人になるという事は、信頼関係を前提にしながらも、法律上は**「家庭裁判所の監督下にある公的な立場」**になります。そのため、次のような注意点を知っておくことが大切です。また、家族が後見人になりたいと思っても最終的には家庭裁判所の判断となりますので、その点もご注意ください。
家族が後見人になる際の注意点
1. 財産は本人のもの、後見人のものではない
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被後見人の預金・年金・不動産などはすべて「本人の財産」。
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後見人が勝手に使うことは横領にあたり、刑事責任を問われる場合もあります。
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家計とは完全に分けて管理し、本人名義の口座で入出金を管理することが重要です。
2. 家庭裁判所への報告義務
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1年に1回は「財産目録」「収支報告書」を家庭裁判所へ提出する必要があります。(報告を怠ると場合によっては、解任されることもあります)
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記録を残すために、領収書や通帳のコピーを日頃から保管することが必須です。
3. 大きな財産処分には裁判所の許可が必要
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自宅を売却する
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高額な保険解約や投資商品の解約
などは、家庭裁判所の許可がないとできません。
➡「本人の利益にかなうか」が厳しく審査されます。
4. 親族間トラブルに巻き込まれることもある
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他の相続人・兄弟姉妹から「財産を勝手に使っているのでは?」と疑念を持たれる場合があります。
➡ 家族が後見人になるときは、透明性を重視することが特に大切です。
5. 身上監護の限界を理解する
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介護や身の回りの世話そのものを行うのではなく、契約や手続き面の支援が中心です。
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実際の介護はケアマネジャーや施設職員、介護サービスが担うため、役割を混同しないことが重要です。
6. 本人の意思を尊重する
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財産の使い方、生活の仕方などはできる限り被後見人の希望を尊重する必要があります。
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「安全のため」だけで制限しすぎると、家庭裁判所から指摘されることもあります。
◎家族が後見人に向いているケース
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家族関係が良好で信頼関係がある
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財産がシンプルで管理しやすい(預金中心、借金がないなど)
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他の親族からも合意が得られている
❌ 専門職後見人に任せた方がよいケース
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財産が多額で不動産や株式など複雑
-
親族間に争いや不信感がある
-
相続をめぐりトラブルになりそう
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
【相続コラム】相続人に認知症の方がいる場合はどうする?~遺産分割の注意点~
相続手続きは、一生のうちに何度も経験するものではありません。
だからこそ、いざというときに戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか?
「何から始めたらいいの?」
「認知症の相続人がいる場合はどうなるの?」
今回は、そんな不安にお応えすべく、司法書士の視点からわかりやすく解説します。
📌 相続手続きには全員の同意が必要です
🗂️ 遺言書がない場合、相続人全員で話し合って遺産を分ける「遺産分割協議」が必要になります。
⚠️ ここでポイントとなるのが、
相続人“全員”の同意がないと手続きが進まないという点です。
もし相続人の中に認知症などで意思表示ができない方がいると、
協議ができない=相続手続きが止まってしまうことになります。
🧓 認知症の方に代わって誰が手続きをするの?
このような場合には、本人の代わりに意思を示せる「成年後見人」を選任してもらう必要があります。
🔍 成年後見人って?
👨⚖️ 成年後見人とは、判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行う人のことです。
📑 家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに3~5ヶ月かかることもあります。
👥 成年後見人が選任されるとどうなるの?
成年後見人が選ばれると、
その方が認知症の相続人に代わって遺産分割協議に参加できます。
📌 ただし、注意点もあります:
-
後見人はあくまで「本人の利益を守る」立場
-
一方的に不利な内容には同意できない
-
内容によっては家庭裁判所の許可が必要になることも
⚠️ 特に注意が必要なケース
以下のような場合には、さらに慎重な対応が求められます:
🧾 認知症の方に多く相続させたい
🏠 不動産の名義変更を急ぎたい
💬 他の相続人との関係が複雑
このような場合は、トラブルや手続きの長期化の原因になりやすいため、早めに専門家にご相談ください。
🛠️ 相続手続きは司法書士にお任せください
司法書士は、相続・登記の専門家です。
当事務所では以下のようなサポートを行っています:
📁 成年後見制度の申立てサポート
📜 戸籍収集・相続関係説明図の作成
🖊️ 遺産分割協議書の作成
🏡 不動産の相続登記(名義変更)
「何から始めればいいのか分からない…」
そんなときも、親切・丁寧にサポートいたします。
✅ まとめ:認知症の相続人がいる場合は早めの対応を!
認知症の方が相続人にいると、通常よりも手続きが複雑になりがちです。
📌 放っておくと、
-
不動産の名義変更ができない
-
売却・処分ができなくなる
-
相続登記の義務違反で**過料(罰金)**のリスクも
🕊️ だからこそ、早めの準備・相談がカギとなります。
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💭「どのようにして遺産を分けたらいいかわからない」
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財産管理契約とは?目的や必要性について
財産管理契約とは?
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後見人を交代するには?
後見人の交代(変更)は、家庭裁判所の許可が必要で、正当な理由がなければ認められません。交代の理由や状況によって手続きが異なりますので、以下に詳しく説明します。
1. 後見人の交代が認められる理由
後見人の変更は、以下のような理由がある場合に家庭裁判所に申立てができます。
(1) 後見人が辞任を希望する場合
- 高齢や病気で後見業務を継続できない
- 引っ越しや事情の変化で後見が困難になった
- その他のやむを得ない理由
(2) 後見人を解任する必要がある場合(家庭裁判所が決定)
- 後見人が財産を不適切に管理している(横領・使い込みなど)
- 被後見人の利益を損なう行為をしている(虐待・放置など)
- 後見人の判断力が低下し、適切な業務ができない
- 後見人が家庭裁判所で定められた報告をしない(就任報告や年1回の定期報告など)
(3) 後見人が死亡した場合
- 速やかに新しい後見人の選任手続きが必要
2. 後見人交代の手続き
(1) 辞任する場合の手続き
- 家庭裁判所に「後見人辞任許可申立書」を提出
- 家庭裁判所の審査・判断
- 認められれば、新しい後見人を選任
(2) 解任を求める場合の手続き
- 家庭裁判所に「後見人解任申立書」を提出(親族・関係者が申立て可能)
- 家庭裁判所が調査・審理
- 解任が認められた場合、新しい後見人を選任
(3) 後見人が死亡した場合の手続き
- 家庭裁判所に報告し、新しい後見人の選任を依頼
- 裁判所が適任者を選び、決定
3. 必要な書類と費用
(1) 必要書類
- 後見人辞任許可申立書 / 後見人解任申立書(家庭裁判所の書式を使用)
- 被後見人の戸籍謄本・登記事項証明書
- 後見人の戸籍謄本・住民票
- 辞任・解任の理由を説明する書類(診断書、証拠資料など)
(2) 費用
- 申立手数料:800円(収入印紙)
- 郵便切手代:約1,000円~2,000円(裁判所ごとに異なる)
- 弁護士・司法書士に依頼する場合には、その報酬
4. 新しい後見人の選び方
家庭裁判所が選任しますが、候補者を推薦することも可能です。
- 親族が希望する場合:適任と判断されれば選ばれる可能性がある
- 第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士など)を選任:家庭裁判所が職業後見人を指定する場合もある
後見人の交代を検討されている場合、具体的な状況に応じたアドバイスができますので、詳細をお知らせください。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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後見制度を利用したいが、手続きが分からない
後見制度の利用を検討しているが、申立書類の作成や手続きについては複雑で二の足を踏まれるケースもよく耳にします。
申立書類作成についてご自身で作成が難しい場合には、司法書士や弁護士に相談するのが一般的です。特に、尼崎周辺で後見申立のサポートを行っている専門家をお探しなら、地域の司法書士事務所や弁護士事務所に相談されるのがよいでしょう。
1. 成年後見制度とは
認知症や障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約手続きなどを、家庭裁判所が選任した後見人が代わりに行う制度です。
後見制度には、以下の3種類があります。
- 法定後見(本人の判断能力が不十分になってから利用)
- 後見(判断能力がほぼない場合)
- 保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
- 補助(判断能力が不十分な場合)
- 任意後見(本人が元気なうちに契約で後見人を決めておく制度)
2. 申立てができる人
- 本人
- 配偶者
- 4親等以内の親族(子、孫、兄弟姉妹、いとこ など)
- 市区町村長(親族がいない場合など)
3. 申立先
本人の住所地を管轄する 家庭裁判所 に申立てをします。
4. 必要書類
主な書類は以下のとおりです。
✅ 申立書(家庭裁判所の書式)
✅ 診断書(後見用の特別な診断書、医師に記入してもらう)
✅ 本人の戸籍謄本・住民票
✅ 申立人の戸籍謄本
✅ 財産目録・収支予定表(本人の財産状況を示す書類)
✅ 親族関係説明図
✅ 本人の通帳コピーや不動産登記簿謄本(ある場合)
※ 裁判所により追加資料が求められることがあります。
5. 申立ての流れ
① 書類の準備(診断書取得や財産調査など)
② 家庭裁判所へ申立て
③ 審問(必要に応じて本人や申立人の面談)
④ 後見人の選任決定(通常1〜3か月程度)
⑤ 後見の開始(後見人が職務を開始)
6. 費用
- 申立手数料(収入印紙):800円
- 郵便切手代(裁判所によるが8千円~1万円弱程度)
- 鑑定費用(必要な場合のみ、5〜10万円程度)
- その他(司法書士・弁護士に依頼する場合の費用)
7. 司法書士・弁護士に依頼できること
✅ 申立書類の作成(後見・保佐・補助の別に応じた書類準備)
✅ 財産目録の作成サポート(不動産・預貯金・年金など)
✅ 必要書類の収集代行(戸籍謄本・住民票など)
✅ 裁判所への提出・手続きの代行
✅ 後見人就任後のサポート
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
後見人をつけるかどうかの判断
後見人をつけるかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
後見人制度は、判断能力が不十分な方が適切な生活を送るための支援を受けることを目的としていますが、その必要性や適用範囲は個々の状況によります。
また、現状の制度では一旦後見制度を利用すると原則途中で取りやめることはできませんので、以下のような点を参考にしながらご検討ください。。
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本人の判断能力:
- 本人が自分で意思決定を行うことが難しくなっているかどうかを確認します。医師の診断や専門家の意見を参考にすることが重要です。
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日常生活の支援の必要性:
- 本人が日常生活を送る上での支援がどの程度必要かを評価します。財産管理や医療・介護の手続きなどでの支援が必要な場合、後見人の役割が大きくなります。
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本人の意思と希望:
- 本人の意思を尊重することが大切です。可能であれば、本人と話し合い、後見人の設置についての考えを聞くようにしましょう。
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家族や周囲の支援体制:
- 家族や親しい人がどの程度支援できるかを考慮します。家庭内での支援が難しい場合、後見人の制度を利用することで適切なサポートが得られるかもしれません。
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法律的手続き:
- 後見人をつける場合、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きには時間と費用がかかるため、事前に専門家に相談するのも一つでしょう。
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専門家の相談:
- 司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、後見人制度の詳細や手続きについて具体的なアドバイスを受けることができます。
後見制度についての具体的なケースについて詳しく相談したい場合は、当事務所にご相談ください。
初回相談・費用見積は無料で承っております。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
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任意後見制度の利用手順
任意後見とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に自分の財産管理や生活支援などを委任する制度です。この制度を利用することで、判断能力が低下した後でも自分の意志を反映した支援を受けることができます。任意後見制度の利用のご相談は最近増えてきており、検討されている方は以下手順を踏まえた上で気軽にご相談ください。
任意後見制度の主な利用手順は以下の通りです:
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任意後見契約の締結:
- 自分の意思で、信頼できる人(任意後見人)を選び、契約を結びます。
- この契約には、どのような支援を任意後見人にお願いするか(財産管理、生活支援、医療・介護に関することなど)を具体的に定めます。
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公証人役場での契約書作成:
- 任意後見契約は公証人役場で公正証書として作成します。
- 公証人が契約内容を確認し、公正証書として正式に記録します。
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任意後見監督人の選任:
- 判断能力が低下したとき、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。
- 任意後見監督人は任意後見人の業務を監督し、本人の利益を守る役割を果たします。
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任意後見契約の発効:
- 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が正式に発効し、任意後見人が契約に基づいた支援を開始します。
任意後見制度の利点
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本人の意志を尊重:
- 判断能力が低下する前に、自分の意志で支援内容や支援者を選べます。
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柔軟な対応:
- 判断能力が低下した場合に備えて、具体的な支援内容を事前に定めることができ、柔軟に対応できます。
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信頼性の確保:
- 任意後見監督人が選任されることで、任意後見人の業務が適正に行われるよう監督されます。
任意後見制度を利用することで、将来的な不安を軽減し、安心して生活を続けることができます。契約をご検討される際には、専門家に相談することをお勧めします。
当事務所は兵庫県尼崎市を拠点に、相続や遺言に関する手続きをサポートしています。相続手続きでは、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、複雑な手続きを一括してお任せいただけます。また、遺言書の作成支援も行っており、将来の相続に備えた適切なアドバイスを提供しています。
初回のご相談や費用のお見積もりは無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください。
