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財産管理契約とは?目的や必要性について

2025-03-28
財産管理契約とは?

財産管理契約は、本人が信頼できる人(受任者)に対し、財産の管理を委任する契約です。本人の判断能力があるうちに締結し、財産に関する各種手続きをスムーズに進めるために利用されます。

成年後見制度と異なり、本人の意思で契約を自由に設計できるのが特徴ですが、本人の判断能力が失われると契約は終了するため、任意後見契約と組み合わせることが一般的です。


1. 財産管理契約の目的と必要性

① 財産管理契約の主な目的

  • 高齢化や病気に備え、財産の管理や各種手続きを円滑に行う

  • 遠方に住んでいる場合や、財産の管理が煩雑で負担が大きい場合に委任

  • 判断能力が低下する前に、信頼できる人に管理を任せて安心を確保

② 財産管理契約が必要なケース

高齢者で財産管理が大変になってきた

仕事や病気で管理が難しく、信頼できる人に任せたい

認知症などで判断能力が低下する前に準備しておきたい

親族がいない、または関係が薄く、管理を任せられる人がいない


2. 財産管理契約の主な委任内容

契約の内容は自由に設定できますが、以下のような項目が一般的です。

① 金融機関の手続き

  • 預金口座の管理、振込手続き

  • 銀行の定期預金の管理

  • クレジットカードの引き落としや支払い

② 生活費・医療費の支払い

  • 生活費の支出管理

  • 医療費・介護費の支払い

  • 公共料金(電気・ガス・水道・通信費)の支払い

  • 各種税金(固定資産税・所得税など)の納付

③ 不動産管理

  • 自宅や賃貸物件の管理(修繕・賃貸契約の締結・解約)

  • 固定資産税の支払い

  • 不動産の売却手続き(ただし、契約内容により制限を設ける場合あり)

④ 行政手続き・役所関係

  • 年金の受給手続き

  • 健康保険・介護保険の各種手続き

  • 住民票や戸籍謄本の取得

⑤ 介護施設・老人ホーム関連

  • 介護施設や老人ホームの契約・支払い

  • 介護サービスの手続き

⚠️注意点:

財産管理契約では、医療行為に関する「同意」や「身上監護(生活面でのサポート)」は含まれません。これらを委任したい場合は「身上監護契約」や「任意後見契約」と組み合わせる必要があります。


3. 財産管理契約の締結方法

① 受任者(財産管理を任せる相手)を決める

  • 家族や親族(配偶者・子供・兄弟など)

  • 弁護士や司法書士などの専門家

  • 信頼できる友人・知人

② 委任内容を明確にする

契約で定める内容を具体的に決めます。

  • どの銀行口座を管理するのか?

  • どの不動産を管理し、どのような手続きを委任するのか?

  • 定期的な報告義務を課すか?

③ 契約書の作成(公正証書が推奨)

契約は口頭や私文書でも可能ですが、公正証書で作成すると証明力が高く、トラブルを防ぎやすいため、公証役場で公正証書を作成するのが一般的です。

④ 重要書類の保管

  • 契約書の原本を本人・受任者・公証役場で保管

  • **財産目録(通帳、証券、不動産登記簿謄本など)**を整理し、管理を明確にする


4. 財産管理契約と成年後見制度の違い

項目 財産管理契約 成年後見制度
契約開始のタイミング 判断能力があるうちに締結 判断能力が低下した後に開始
内容の自由度 委任内容を自由に決定可能 法律で定められた範囲内
監督機関 なし(本人と受任者の信頼関係) 家庭裁判所の監督あり
終了のタイミング 本人の意思で解除可能 本人が亡くなるまで継続
判断能力喪失後 契約終了(継続できない) 判断能力喪失後も継続

📌 ポイント:

財産管理契約は本人の判断能力が低下すると終了してしまうため、任意後見契約とセットで締結するのが一般的です。


5. 財産管理契約を検討されるケース

高齢者で財産管理をスムーズに行いたい人

遠方に住んでいて、身近に管理してくれる人がいない人

認知症になる前に、信頼できる人に管理を任せたい人

親族間のトラブルを避けるため、専門家に管理を依頼したい人


6. まとめ

  • 財産管理契約は、判断能力があるうちに財産管理を委任できる契約

  • 成年後見制度より自由度が高いが、判断能力を失うと契約終了

  • 公正証書で作成するのが望ましく、任意後見契約と併用することが一般的

  • 司法書士や弁護士に相談しながら作成するのが安心

具体的に検討されている方やお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

後見人を交代するには?

2025-03-16

後見人の交代(変更)は、家庭裁判所の許可が必要で、正当な理由がなければ認められません。交代の理由や状況によって手続きが異なりますので、以下に詳しく説明します。


1. 後見人の交代が認められる理由

後見人の変更は、以下のような理由がある場合に家庭裁判所に申立てができます。

(1) 後見人が辞任を希望する場合

  • 高齢や病気で後見業務を継続できない
  • 引っ越しや事情の変化で後見が困難になった
  • その他のやむを得ない理由

(2) 後見人を解任する必要がある場合(家庭裁判所が決定)

  • 後見人が財産を不適切に管理している(横領・使い込みなど)
  • 被後見人の利益を損なう行為をしている(虐待・放置など)
  • 後見人の判断力が低下し、適切な業務ができない
  • 後見人が家庭裁判所で定められた報告をしない(就任報告や年1回の定期報告など)

(3) 後見人が死亡した場合

  • 速やかに新しい後見人の選任手続きが必要

2. 後見人交代の手続き

(1) 辞任する場合の手続き

  1. 家庭裁判所に「後見人辞任許可申立書」を提出
  2. 家庭裁判所の審査・判断
  3. 認められれば、新しい後見人を選任

(2) 解任を求める場合の手続き

  1. 家庭裁判所に「後見人解任申立書」を提出(親族・関係者が申立て可能)
  2. 家庭裁判所が調査・審理
  3. 解任が認められた場合、新しい後見人を選任

(3) 後見人が死亡した場合の手続き

  1. 家庭裁判所に報告し、新しい後見人の選任を依頼
  2. 裁判所が適任者を選び、決定

3. 必要な書類と費用

(1) 必要書類

  • 後見人辞任許可申立書 / 後見人解任申立書(家庭裁判所の書式を使用)
  • 被後見人の戸籍謄本・登記事項証明書
  • 後見人の戸籍謄本・住民票
  • 辞任・解任の理由を説明する書類(診断書、証拠資料など)

(2) 費用

  • 申立手数料:800円(収入印紙)
  • 郵便切手代:約1,000円~2,000円(裁判所ごとに異なる)
  • 弁護士・司法書士に依頼する場合には、その報酬

4. 新しい後見人の選び方

家庭裁判所が選任しますが、候補者を推薦することも可能です。

  • 親族が希望する場合:適任と判断されれば選ばれる可能性がある
  • 第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士など)を選任:家庭裁判所が職業後見人を指定する場合もある

後見人の交代を検討されている場合、具体的な状況に応じたアドバイスができますので、詳細をお知らせください。

後見制度を利用したいが、手続きが分からない

2025-02-12

後見制度の利用を検討しているが、申立書類の作成や手続きについては複雑で二の足を踏まれるケースもよく耳にします。

申立書類作成についてご自身で作成が難しい場合には、司法書士弁護士に相談するのが一般的です。特に、尼崎周辺で後見申立のサポートを行っている専門家をお探しなら、地域の司法書士事務所や弁護士事務所に相談されるのがよいでしょう。

1. 成年後見制度とは

認知症や障害などにより判断能力が不十分な方の財産管理や契約手続きなどを、家庭裁判所が選任した後見人が代わりに行う制度です。

後見制度には、以下の3種類があります。

  • 法定後見(本人の判断能力が不十分になってから利用)
    • 後見(判断能力がほぼない場合)
    • 保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
    • 補助(判断能力が不十分な場合)
  • 任意後見(本人が元気なうちに契約で後見人を決めておく制度)

2. 申立てができる人

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等以内の親族(子、孫、兄弟姉妹、いとこ など)
  • 市区町村長(親族がいない場合など)

3. 申立先

本人の住所地を管轄する 家庭裁判所 に申立てをします。

4. 必要書類

主な書類は以下のとおりです。

申立書(家庭裁判所の書式)

診断書(後見用の特別な診断書、医師に記入してもらう)

本人の戸籍謄本・住民票

申立人の戸籍謄本

財産目録・収支予定表(本人の財産状況を示す書類)

親族関係説明図

本人の通帳コピーや不動産登記簿謄本(ある場合)

※ 裁判所により追加資料が求められることがあります。

5. 申立ての流れ

① 書類の準備(診断書取得や財産調査など)

② 家庭裁判所へ申立て

③ 審問(必要に応じて本人や申立人の面談)

④ 後見人の選任決定(通常1〜3か月程度)

⑤ 後見の開始(後見人が職務を開始)

6. 費用

  • 申立手数料(収入印紙):800円
  • 郵便切手代(裁判所によるが8千円~1万円弱程度)
  • 鑑定費用(必要な場合のみ、5〜10万円程度)
  • その他(司法書士・弁護士に依頼する場合の費用)

7. 司法書士・弁護士に依頼できること

申立書類の作成(後見・保佐・補助の別に応じた書類準備)

財産目録の作成サポート(不動産・預貯金・年金など)

必要書類の収集代行(戸籍謄本・住民票など)

裁判所への提出・手続きの代行

後見人就任後のサポート

 

後見人をつけるかどうかの判断

2024-06-13

後見人をつけるかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

後見人制度は、判断能力が不十分な方が適切な生活を送るための支援を受けることを目的としていますが、その必要性や適用範囲は個々の状況によります。

また、現状の制度では一旦後見制度を利用すると原則途中で取りやめることはできませんので、以下のような点を参考にしながらご検討ください。。

  1. 本人の判断能力:

    • 本人が自分で意思決定を行うことが難しくなっているかどうかを確認します。医師の診断や専門家の意見を参考にすることが重要です。
  2. 日常生活の支援の必要性:

    • 本人が日常生活を送る上での支援がどの程度必要かを評価します。財産管理や医療・介護の手続きなどでの支援が必要な場合、後見人の役割が大きくなります。
  3. 本人の意思と希望:

    • 本人の意思を尊重することが大切です。可能であれば、本人と話し合い、後見人の設置についての考えを聞くようにしましょう。
  4. 家族や周囲の支援体制:

    • 家族や親しい人がどの程度支援できるかを考慮します。家庭内での支援が難しい場合、後見人の制度を利用することで適切なサポートが得られるかもしれません。
  5. 法律的手続き:

    • 後見人をつける場合、家庭裁判所への申し立てが必要です。この手続きには時間と費用がかかるため、事前に専門家に相談するのも一つでしょう。
  6. 専門家の相談:

    • 司法書士や弁護士などの専門家に相談することで、後見人制度の詳細や手続きについて具体的なアドバイスを受けることができます。

後見制度についての具体的なケースについて詳しく相談したい場合は、当事務所にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

任意後見制度の利用手順

2024-06-05

任意後見とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)に自分の財産管理や生活支援などを委任する制度です。この制度を利用することで、判断能力が低下した後でも自分の意志を反映した支援を受けることができます。任意後見制度の利用のご相談は最近増えてきており、検討されている方は以下手順を踏まえた上で気軽にご相談ください。

任意後見制度の主な利用手順は以下の通りです:

  1. 任意後見契約の締結:

    • 自分の意思で、信頼できる人(任意後見人)を選び、契約を結びます。
    • この契約には、どのような支援を任意後見人にお願いするか(財産管理、生活支援、医療・介護に関することなど)を具体的に定めます。
  2. 公証人役場での契約書作成:

    • 任意後見契約は公証人役場で公正証書として作成します。
    • 公証人が契約内容を確認し、公正証書として正式に記録します。
  3. 任意後見監督人の選任:

    • 判断能力が低下したとき、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人を選任してもらいます。
    • 任意後見監督人は任意後見人の業務を監督し、本人の利益を守る役割を果たします。
  4. 任意後見契約の発効:

    • 家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約が正式に発効し、任意後見人が契約に基づいた支援を開始します。

任意後見制度の利点

  • 本人の意志を尊重:

    • 判断能力が低下する前に、自分の意志で支援内容や支援者を選べます。
  • 柔軟な対応:

    • 判断能力が低下した場合に備えて、具体的な支援内容を事前に定めることができ、柔軟に対応できます。
  • 信頼性の確保:

    • 任意後見監督人が選任されることで、任意後見人の業務が適正に行われるよう監督されます。

任意後見制度を利用することで、将来的な不安を軽減し、安心して生活を続けることができます。契約をご検討される際には、専門家に相談することをお勧めします。

後見申立に関する必要書類

2023-07-11

成年後見申立てには様々な書類が必要となります

成年後見制度について利用される際には、本人の居所(住民票所在地ではなく、実際の住まいや病院、施設の所在地)を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

後見人の選任は、本人に代わって財産管理や身上監護を行う観点からも、厳格な手続きを求められ、提出書類も多岐に亘ります。

ここでは、提出書類についてご案内していきます。

成年後見申立の提出書類について

成年後見制度を利用するには、管轄の家庭裁判所には下記の書類を提出する必要があります。

家庭裁判所によって、提出書類が一部異なることもあるために、事前に確認しておいた方がよいでしょう。

  • 後見(保佐・補助)開始申立書
  • 申立事情説明書
  • 親族関係図
  • 財産目録(及びその疎明資料)
  • 相続財産目録(及びその疎明資料)※遺産分割未了の相続財産がある場合のみ
  • 収支予定表(及びその疎明資料)
  • 医師の診断書
  • 本人情報シート
  • 本人の戸籍謄本
  • 本人の住民票
  • 本人の登記されていない証明書(法務局にて取得)
  • 本人の介護保険証、障害者手帳など

書式については、各家庭裁判所のホームページなどにも添付されていますので、参照してください。

提出書類については、不備があると追加で提出や訂正などが求められ、日数も相応にかかります。

後見申立手続きの書類作成や必要書類の取りまとめについては、当事務所でもサポートさせて頂きますので、検討されている方やお困りの方は気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

成年後見制度の申立手続きサポート

2022-04-21

成年後見制度の申立手続きについて

成年後見制度とは、高齢・認知症・精神上の障害などにより、判断能力が低下した方を保護し、日常生活を支障なく生活できるように支援するための制度です。

ご自身の両親の認知症などが進み、自分で財産管理を行えなくなったような場合、両親に代わって財産管理などを行うには成年後見人を選任しなければなりませんが、この手続きには家庭裁判所の審判が必要となってきます。

ここでは、成年後見制度を利用を検討される方の為に、その手順・必要書類などを説明していきます。

申立前に知っておきたいこと

●申立てをする裁判所

本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

●申立ができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、生年後見人、任意後見人、市町村長など

●必要書類

申立てに必要な主な書類は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 親族関係図
  • 親族の意見書(推定相続人の範囲)
  • 診断書
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 財産目録
  • 収支予定表
  • 預金通帳写し
  • 収入に関する資料(年金額決定通知書、源泉徴収票、確定申告書控えなど)
  • 負債に関する資料(返済明細書、金銭消費貸借契約書など)
  • 本人の健康状態に関する資料(介護保険被保険者証、精神障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳など)

申立手続きの手順

1.ご相談

ネットや電話でも随時受け付けております。ご本人様の状況、手続きや費用面についてご納得頂けましたら、当事務所と正式に契約し、手続きに着手します。

2.申立書の提出

関係者の方の面談や必要書類などが揃いましたら、管轄の家庭裁判所に当事務所の方で提出させて頂きます。

3.家庭裁判所での審問・調査・鑑定等
申立書が家庭裁判所で受付された後に、裁判所の方で書類内容の確認や申立人、後見人候補者、本人から事情を聞いたり、親族に意見を照会することもあります。
また、必要に応じて判断能力の鑑定と行なうこともあります。
                                          
4.審判
家庭裁判所が最も適任と思う方を成年後見人等に選任します。その際に、複数の成年後見人等が選任されたり、監督人が選任されることもあります。
                                         
5.審判確定後
審判の内容は、申立人・本人・成年後見人等に書面で通知されます。
審判書が届いてから2週間以内に、不服申立てがされない場合には、審判の効力が確定されます。
                                          
6.後見登記
後見等開始の審判確定後、家庭裁判所が東京法務局に審判内容について登記を依頼します。
成年後見人等は、審判書が届いてから約1ヶ月程度経てば、その登記された登記事項証明書を取得することができます。
                                          
7.初回報告書の提出(審判の日から約2ヶ月以内程度)
成年後見人等に選任された方は、裁判所が定めた期限までに財産目録や年間収支予定表などの書類を提出しなければなりません。
                                           
8.定期報告(原則年1回)
成年後見人等に選任された方は、一定期間ごとに、自主的に報告書・財産目録・資料などを裁判所に提出します。
※7.8については、提出期限に提出がない場合には、専門職(弁護士・司法書士等)を調査人に選任し、後見事務や財産状況の調査を命じたり、専門職を後見人や監督人に追加、もしくは後見人等を解任されることもあります。
※その他、後見事務をしていく中で質問事項があった際や本人の転居、不動産など大きな財産の処分、遺産分割や相続放棄をするときなど裁判所に連絡をする必要がある場合には、適宜事前に連絡票を提出します。
                                          

9.本人の死亡時

本人が亡くなられた場合には、2週間以内に死亡診断書や除籍謄本の写しなどを沿えて裁判所に死亡の連絡をします。

その後、財産については相続人などに引き継ぐこととなります。

申立てについての注意点

①一旦申立てをした後に、取り下げようとするには、家庭裁判所の許可が必要となります。

②鑑定を行う必要があると判断されたときには、10万円~20万円程度の費用を納める必要があります。

③後見人等に選任されると、家庭裁判所の監督を受けることとなり、定期的に報告などが必要となります。

④申立書に候補者として記載された方がいても、必ず選任されるわけではありません。事案に応じて専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が選任されることもあります。

⑤後見人等に選任されると、その職責は本人が亡くなられるまでは原則続きます。

⑥後見人等が、本人に不利益になるような事務処理をした場合などは、損害賠償を請求されたり、解任されることもあります。

⑦後見人等に対する報酬については、仕事の内容などを考慮して、家庭裁判所が定めることとなります。

 

当事務所では、成年後見制度に利用にあたっての書類作成からご希望があった場合には、後見人候補者のご相談も受け付けております。

利用を検討されている方や書類の作成方法が分からないので任せたい方など、気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

成年後見制度が必要なときとは?

2022-02-10

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分となった場合、不動産や預貯金の管理や、介護サービスや施設への入所契約など、ご自身ですることが難しくなってきます。またご自身に不利益な契約であってもよく判断ができず、契約を結んでしまい被害にあう恐れもあります。

このような判断能力が不十分な方を保護し、支援するのが成年後見制度です。

手続きとしては、本人や親族による後見開始の審判の申立てにより家庭裁判所が後見人等を選任することとなります。ただし、判断能力が不十分となったからといって必ずしも後見制度の利用をしなければならない、ということではありません。必要が生じた際に後見制度を申立てることができます。

当事務所にも成年後見制度の相談は頂きますが、ここでは成年後見制度の利用を思い立った理由について多いものをご紹介します。

成年後見制度を検討した理由

  • 預貯金の管理・解約

金融機関の窓口などで振込や出金をする際には、その用途や本人確認を求められます。

このような場合に本人の判断能力が不十分だと思われた際には、金融機関から成年後見制度を利用しての手続きを求められることもあります。

  • 不動産の売却

本人の判断能力が不十分と判断されれば、不動産の売却をすることはできません。

どうしても不動産を売却する理由があるときには、後見人が選任された後に家庭裁判所の許可を得て、売却することとなります。

  • 施設の入所契約や病院への入院手続き

老人ホームなどへの入所する際には、本人に契約をするだけの判断能力が必要となります。その他要介護認定の申請手続きや病院への入院手続きなども本人が原則行うこととなります。

但し、本人の判断能力が不十分なときには、後見人が代わりに入所契約や病院への入院手続きを行います。

  • 遺産分割による相続手続き

法定相続分通りであれば、本人の意思に関係なく相続手続きを行うことはできますが、法定相続分とは異なる相続手続きをする場合には、遺産分割協議が必要となります。

遺産分割協議の当事者となるには、判断能力が必要となる為に、相続人の中に判断能力が不十分な方がいる場合には、後見人を選任した上で後見人が遺産分割協議の当事者となります。

 

注意しなければならない点は、後見制度を利用すると上記のような理由が後見人により解消された後も、その方が亡くなるまで後見人の任務は終わりません。

よって、不動産を売却したいだけや相続手続きだけの理由だけで後見制度を利用することは適当でないといえるでしょう。

成年後見制度の主旨を理解した上で、利用を検討されることが大切です。

 

成年後見制度の利用をご検討の方、進め方についてご不安な方などは当事務所でサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

任意後見契約とは?任意後見契約をご検討の方へ

2022-01-13

法定後見と任意後見

高齢、認知症などの理由で判断能力が低下してきたときに、ご自身の不動産や預貯金の管理や介護・福祉サービスの契約や施設入所の契約などの行為を一人で行うことは難しくなってきます。

その他にもご自身に不利益な契約を結んでしまい、被害にあう恐れも出てきます。このような事態に備えて、判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するのが後見制度です。

法律上の後見には、「法定後見」と「任意後見」があります。

法定後見は、ご自身の判断能力が低下してきたときに、ご自身や親族などの申立により、裁判所の手続によって後見人が選ばれます。後見人の候補者を届け出ることもできますが、最終的には裁判所の判断により後見人が選任されることとなりますので、面識がない後見人が選任されることも当然あり得ます。

これに対し、任意後見はまだ判断能力がある方が、ご自身で後見人を選ぶことができる制度となっています。

任意後見契約

任意後見は先ほどの通り、もし判断能力が低下したときでも、ご自身が信頼する方と任意後見契約を締結することで、その方に確実に後見人になってもらうことができます。

任意後見契約を締結するには、公正証書で行う必要があります。

これは、当事者間の意思の確認や契約の内容が法律に従ったものであるか確認する為にも公証人が作成する公正証書によらなければならないというものです。

ただし、あくまで任意後見契約は「契約」であるために、当事者双方の合意により、法律の趣旨に反しない限りは、ある程度自由にその内容を定めることもできます。

契約内容いかんに関わらず、「財産管理」(不動産や預貯金の管理、支払い等)「身上監護」(介護・福祉サービスの契約・施設の入所手続きなど)については、任意後見人の主な仕事であり、しっかりとご本人の財産や生活面のバックアップをしてあげることが大切です。

任意後見人の任務開始時期

任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下した場合に備えて締結されるものです。よって、任意後見人としても、ご本人が判断能力が低下してから、任務が開始されることとなります。

ご本人が元気なままお亡くなりになられた場合には、任意後見が開始されることもないまま、任意後見契約が終了されることもあります。

ご本人がの判断能力が低下し、任意後見事務を開始する必要が生じたときには、任意後見監督人を選任してほしい旨の申立てを家庭裁判所にします。その後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任するとそのときから、任意後見人として契約に定められて任務を開始することとなります。

 

任意後見契約をご検討の方、作成方法が分からない方など当事務所にお気軽にご相談ください。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

 

後見等制度の申立書類作成をお願いしたい

2021-08-30

後見等制度を利用するには

認知症や知的障害などの精神上の障害により、本人の判断能力が低下し、財産管理を含めた保護が必要な場合には、本人の住所地がある管轄の家庭裁判所に対して後見等開始の申立手続きを行わなければなりません。

それでは、後見等制度を利用したいと考えた場合にどのような手続き・書類を揃えれば良いのでしょうか。

【後見等制度の手続きの流れ】

1.家庭裁判所への申立

※申立出来る人・・・本人・配偶者・4親等内の親族等・市町村長等

※申立先・・・本人の住所地のある管轄家庭裁判所

※申立費用・・・収入印紙800円(申立内容によって異なります)、収入印紙2600円(登記費用として)、切手3000円~5000円

2.家庭裁判所による事実の調査

申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者等が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞かれます。また、親族への意向を書面にて確認する場合もあります。

3.精神鑑定

必要があると判断された場合には、精神鑑定が行われます。必要ならば、鑑定料(5万円~10万円)を申立人が医師に払うこととなりますが、実際に鑑定が行われるケースは稀です。

4.審判

申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることがありますが、場合によっては弁護士や司法書士等が選任されることもあります。

後見人等の選任は、以下のような事を踏まえて家庭裁判所が総合的に判断します。

①本人の心身の状態や生活、財産の状況

②後見人等候補者の生活状況

③後見人等候補者と本人との利害関係の有無

④本人の意見 

5.審判の告知と通知

審判の内容を記した審判所が、選任された後見人等に送付され、2週間以内に不服申し立てがなければ審判の効力が確定されます。

6.後見登記

審判が確定したら、裁判所から法務局(東京法務局)へ後見登記の依頼が行われ、後見人等へ登記番号が通知されます。

 

なお、申立てから審判までの期間は事案等にもよりますが、2ヶ月以内で審判に至るケースが殆どです。後見等制度の利用をご検討の方、申請でお困りの方等は当事務所にお気軽にご相談ください。

申請の手続きからサポートさせて頂きます。

初回相談・費用見積は無料で承っております。

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